小規模個人再生とはどんな手続か?どんなときに利用するべきか?メリットデメリットを簡単理解

●個人再生とは何か?

●破産でなく個人再生を行うべき場合は?

●小規模個人再生と給与所得者再生は何が違う?

●小規模個人再生の条件は?

●小規模個人再生の場合の弁済金額は?

●小規模個人再生のメリット・デメリットは?

●小規模個人再生と給与所得者再生のどっちがいいのか?

というお悩みはありませんか?

このページでは,小規模個人再生の内容条件や返済金額給与所得者再生と比較したメリットデメリットなどを解説します。

個人再生とは

個人再生とは,債務整理を図る手段の一つであり,借金の減額を認めてもらった上で継続的な返済計画を立てる制度のことを指します。

個人が多額の借金を抱えている場合,債務超過の状態を解消するために用いる可能性のある裁判手続としては,「自己破産」と「個人再生」が挙げられますが,両者の間には大きな差異があります。
自己破産」は,基本的に債務者が持つすべての財産を換価して債権者に配当し,残った債務を免責することで,経済的にまっさらな状態を作り出す手続と言えます。一方,「個人再生」は,債務者の財産を維持したまま,債務を大きく減額することで,減額後の債務を計画的に返済しながら債務者の経済的な債権を図る手続です。そのため,個人再生では債務者は経済的にまっさらな状態となるわけでなく,引き続き借金を返済し続けることが必要です。

ポイント
個人再生は,借金を減額してもらった上で,その継続的な返済計画を立てる制度
破産と異なり,手続終了後も借金の返済を継続する必要がある

破産でなく個人再生を行うべき場合

個人再生を行っても,破産と異なり借金は免責されないため,破産と個人再生を比較して個人再生をすべき場合が考えにくいようにも思えますが,破産より個人再生を選択すべき場合は存在します。
具体的には,以下のようなケースが挙げられるでしょう。

①借金の返済能力がある場合

自己破産をすると,必要最低限の財産を除き,全ての財産が処分されることになります。その引き換えに債務の免責が見込まれるわけですが,免責までは必要がない場合(=返済自体は継続可能である場合)は,免責よりも財産を失わないことを優先すべきケースもあるでしょう。

借金の返済能力がある場合には,個人再生に必要な再生計画を立てることも可能な場合が多いので,個人再生によって財産の確保をしたまま生活を立て直す手段が有力になるでしょう。

②マイホームがある場合

マイホームを持っている場合,自己破産だと異本的に処分する以外の手段はありません。マイホームは金銭に換価して,債権者への配当に回すべき財産(破産財団)に含まれるためです。

一方,個人再生の場合,住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特例)を利用することによって,住宅ローンだけはそれまで通りの返済を続けながら生活を立て直すことが可能になります。マイホームを守る利益が大きい場合には,個人再生を選択するのが合理的でしょう。

③免責不許可事由がある場合

自己破産は,最終的に債務の免責を獲得することが最大の目的になります。そのため,自己破産したものの免責されないのでは,自己破産を選択するメリットはほとんどなくなってしまいます。
この点,免責不許可事由がある場合は原則として免責が認められないため,個人再生を選択する方が合理的な場合が多くなるでしょう。

典型例は,ギャンブルが原因で借金に苦しんでいるという場合です。ギャンブルを原因とする債務負担は免責不許可事由に該当するため,自己破産しても免責されない恐れが大きく残ります。そこで,選択が可能な状況であれば個人再生を選択することが有益になりやすいと考えられます。

④資格ある職業の場合

自己破産(得に管財事件)の場合,破産手続開始決定の時点で一定の職業や資格に制限が生じます。士業や金融機関の役員,登録や免許が必要な職業など,その対象は多岐に渡るため,資格ある職業に従事している場合は注意が必要です。

この点,個人再生の場合は,手続中も資格制限が生じません。そのため,仕事への影響なく経済的な立ち直りが可能になるという利点があるのです。
資格ある仕事を継続しながら計画的な借金返済を希望したい場合は,個人再生を選択すべきでしょう。

なお,破産手続開始決定によって資格制限が生じたとしても,同時廃止決定や免責許可決定がなされた場合など,一定の条件を満たせば資格制限はなくなります(復権)。

⑤注意点

上記の各条件を満たす場面では,自己破産より個人再生を選択するメリットの大きい可能性が見込まれやすいです。ただし,同時廃止されるような自己破産とは異なり,手続はより詳細で厳密なものになるため,必要な費用は大きく,期間は長くなりやすいということにはあらかじめ留意しておくのが適切でしょう。

ポイント 破産より個人再生すべき場合
返済能力があり,財産を守りたい場合
マイホームがある場合
ギャンブルで借金を作った場合
資格を失いたくない場合

小規模個人再生と給与所得者再生の簡単な違い

個人再生には,「小規模個人再生」と「給与所得者再生」という二つの手続があります。個人再生を試みる場合には,このいずれかの選択肢を選ぶことになるため,両者の違いを把握することが重要です。

小規模個人再生と給与所得者再生には複数の相違点がありますが,最も典型的な違いを挙げると,以下のように区別できるでしょう

小規模個人再生と給与所得者再生の簡単な比較

小規模個人再生
収入の条件が優しく,借金の減額幅が大きいが,債権者が反対するとできない場合がある

給与所得者再生
=収入の条件が厳しく,借金の減額幅は小さいが,債権者の反対があってもできる

相違点小規模個人再生給与所得者再生
収入条件〇優しい×厳しい
借金の減額幅〇大きい×小さい
債権者の反対×影響し得る〇影響しない

なお,給与所得者再生は,文字通り給与所得者のみに認められた個人再生手続です。そのため,給与所得者でない場合には給与所得者再生を選択することができません。一方,小規模個人再生は給与所得者でも選択可能であるため,給与所得者に限りいずれも選択することができるということになります。

小規模個人再生の要件

小規模個人再生を申し立てるための要件(再生手続開始要件)としては,以下の事項が挙げられます。

1.個人である

小規模個人再生は個人を対象とした手続であるため,法人は利用できません

2.小規模個人再生を行うことを求める申述をした

小規模個人再生を希望する場合,再生手続開始の申立てを行うに際して,小規模個人再生を行うことを求める申述をする必要があります。具体的には,申立書に小規模個人再生を求める旨を記載することになるでしょう。

3.支払不能のおそれがある

支払不能」とは,支払能力を欠くため,弁済期の到来した債務を弁済できない状況が継続することを言います。ただし,現実に支払不能の状況である必要はありません。個人再生は,個人が支払不能に至ることを防ぐために,再生計画を立てて計画的な返済を実現するための手続であるためです。

また,個人事業主の場合は,「事業の継続に著しい支障をきたすことなく」弁済期の到来した債務を弁済できない状況であれば,支払不能に該当します。例えば,事業に不可欠な資産を売却すれば弁済できるが,それ以外の手段では弁済できない場合,「事業の継続に著しい支障をきたすことなく」弁済することができないため,支払不能に該当することとなります。

4.反復継続して収入を得る見込みがある

個人再生は,概ね3~5年間の期間で返済計画を立てるものであるため,向こう3~5年間は継続して収入を得られることが必要です。なお,収入源が労働や事業の対価である必要はないので,年金収入でも問題ありません。

5.借金の総額が5,000万円以下である

小規模個人再生は,住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以下でなければ手続の開始ができません。個人再生手続は,借金を大きく減額した上で,その計画的な返済を行うものですが,借金の総額があまりに大きいと,減額幅も大きくならざるを得ず,債権者の不利益が許容できない程度に至ってしまいます。そのため,個人再生では借金の総額に限度を設け,これを超える規模の場合には民事再生手続を利用すべき,という制度設計になっています。

小規模個人再生の手続

小規模個人再生を実施する際の主な流れは,以下の通りです。

1.裁判所への申立書類提出

申立人の住居地を管轄する裁判所に,個人再生の申立書類を提出します。あわせて,住宅資金特別条項を利用する場合は,住宅ローンの弁済許可申立ても行います。

2.個人再生委員の選任

裁判所は,必要と認めた場合「個人再生委員」を選任し,個人再生に向けた調査や判断を依頼します。基本的に個人再生委員を選任する,という運用となっていることも珍しくありません。

3.個人再生委員による意見

個人再生委員は,申立人と面談をしたり,再生計画案を確認したりといった方法で,再生手続の開始に関する調査・判断を実施します。
また,個人再生委員は,再生計画に沿った支払いが継続できるか,毎月一定額を支払わせる方法で実際に確認することもあります。これを「履行テスト」と言います。履行テストで振り込んだお金は,個人再生委員の報酬を除いた上で返還されるのが通常です。

その後,調査や履行テストなどの結果を踏まえ,個人再生委員が個人再生に対する意見書を裁判所に提出します。

4.個人再生手続開始決定

裁判所は,申立書類の審査や個人再生委員の意見を確認した上で,問題がなければ再生手続開始決定をします

5.再生計画案の作成

申立人において,具体的な返済方法・内容を記載した再生計画案を作成・提出します。

6.再生計画の決議

小規模個人再生の場合,提出された再生計画案と議決書を債権者に送付の上,書面での決議を行います。
この決議は,債権者の反対が所定の基準を超えているかどうかによって行われます。具体的には以下の通りです。

小規模個人再生の可決条件

①反対する債権者数が全体の2分の1以下であること
②反対する債権者の債権総額が全体の2分の1以下であること
(①と②の両方を満たすことが必要)

なお,法律のルール(最低弁済額)に従って設けられた返済計画であれば,金融業者が反対することは通常考えにくいでしょう。

7.再生認可決定

再生計画案が可決されると,再生計画認可決定が行われ,これが確定した後,再生計画に従った返済が開始します。

小規模個人再生の弁済金額

小規模個人再生の弁済金額は,以下のいずれかのうち高い方の金額まで減額されます。

小規模個人再生の弁済金額

①最低弁済額
②清算価値

①最低弁済額

最低弁済額とは,個人再生手続で借金を縮減してもらったとしても,最低限返済しなければならない金額として法律が定めた金額です。具体的には,借金の総額に応じて以下の通り定められています。

最低弁済額の一覧

借金総額最低弁済額
100万未満全額
100万円以上 500万円未満100万円
500万円以上 1,500万円未満借金の総額の5分の1
1,500万円以上 3,000万円未満300万円
3,000万円以上 5,000万円未満借金の総額の10分の1

最低弁済額は,最低額を100万円とし,借金の総額が大きいほど減額幅が大きくなる形が取られています。借金額が限定的な場合は5分の1,借金額が大きい場合は10分の1に減額されることとなります。

②清算価値

清算価値とは,必要最低限の財産以外のものをすべて処分した時に得られる金額を言います。まさに,手持ちの財産を清算したときの価値,ということですね。

③両者の比較

通常,①最低弁済額の方が②清算価値より大きく,最低弁済額が採用されることになるでしょう。小規模個人再生を試みる場合に高額な資産を有していることは考えにくく,清算価値がそこまで大きな金額になるケースは見られないためです。

そのため,小規模個人再生を試みる場合には,最低弁済額に当たる金額を3~5年程度の期間で返済できるか,という基準で検討するのが適切になりやすいでしょう。

小規模個人再生のメリット

個人再生手続には小規模個人再生と給与所得者再生がありますが,両者を比較した場合の小規模個人再生のメリットは,借金の減額幅が大きくなりやすいという点にあります。

小規模個人再生の弁済金額は,①最低弁済額と②清算価値のいずれか大きい方であり,基本的には①最低弁済額が大きい,と解説しました。そのため,小規模個人再生の場合,最低弁済額以上の返済を要するケースはあまりありません。

しかし,給与所得者再生では,①最低弁済額と②清算価値に③「可処分所得の2年分」を加え,これらのうち最も大きい金額が弁済金額となります。言い方を変えれば,弁済金額はいずれも①最低弁済額と②清算価値のいずれか大きい方ですが,給与所得者再生の場合のみ,「ただし可処分所得の2年分以上でなければならない」という条件が加わるというわけです。

可処分所得とは,いわゆる手取りの給料から最低限の生活費を差し引いた金額を指します。言い換えれば,給与総額から税金や保険料などを差し引き,さらに最低限の生活費を除いた残額ということになります。
この可処分所得の2年分という金額は,最低弁済額を上回るケースが非常に多いため,給与所得者再生の方が借金の減額幅に限りが生じやすいと言われています。

ポイント
小規模個人再生の弁済金額は,多くの場合「最低弁済額」
給与所得者再生の場合,「最低弁済額」より高額な「可処分所得の2年分」までしか減額されないため,減額幅が小さい

小規模個人再生のデメリット

小規模個人再生には,債権者の反対が多数だと再生計画が可決できない,という特徴的な問題点があります。
この問題点が結果に影響しやすいのは,債権者の一部だけで債権総額の大部分を占めている場合です。

そもそも,小規模個人再生における再生計画案の議決基準は,以下の通りでした。

小規模個人再生の可決条件

①反対する債権者数が全体の2分の1以下であること
②反対する債権者の債権総額が全体の2分の1以下であること
(①と②の両方を満たすことが必要)

つまり,1名の債権者であっても全体の2分の1を超える債権を持っていれば,単独で再生計画案を否決することが可能です。自分の債権が10分の1まで圧縮されるのを眺めているくらいであれば,再生計画案を否決して破産させた方が有益だと考えれば,小規模個人再生を利用することはできないということになります。

一部の債権者に債権額が集中している場合は,債権者の賛成を要しない給与所得者再生の検討が有力になるでしょう。

再生手続は基本的に小規模個人再生を目指す

個人再生手続には小規模個人再生と給与所得者再生の2つがありますが,基本的には借金の圧縮がより大きい小規模個人再生を目指すのが得策と考えられます。給与所得者であっても小規模個人再生は選択できるため,「給与所得者だから」という理由で給与所得再生をあえて選択する利益はほとんどないでしょう。
実際に行われた個人再生手続の件数も,圧倒的に小規模個人再生が多く,まずは小規模個人再生を目指すべきであることが分かります。

借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

小規模個人再生は,財産を手元に残したまま借金問題を解決したい場合の代表的な手続です。
しかしながら,その内容や手続には明確なルールがあり,小規模個人再生を通じて借金の減額を実現するには適切な手順を踏む必要があります。
小規模個人再生を目指す場合は,弁護士へのご相談をお勧めいたします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

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