支払能力が全くない場合にはどんな債務整理の方法を取るべき?方法選択の注意点もあわせて解説

●支払能力が全くない場合はどうすべきか?

●支払能力が全くないときは自己破産が適切か?

●支払能力が全くないときは個人再生が適切か?

●支払能力が全くないときは任意整理が適切か?

●支払能力が全くない場合の注意点は?

というお悩みはありませんか?

このページでは,支払能力が全くない場合の債務整理についてお困りの方へ向けて,支払能力が全くない場合はどの手段を選択すべきか注意点は何かなどを解説します。

支払能力が全くない場合に必要な対処

債務整理は,自分の経済力では借金の返済が完了できない場合の救済手段ですが,そもそも借金を返済するための支払能力が全くない場合も考えられます。典型例は,仕事を失ったなど,収入獲得の手段が閉ざされてしまった場合です。

このような場合の債務整理の目的は,「債務整理の結果,債務の支払を免れる」ことに他なりません。仮に債務が大幅に圧縮されて減額しても,支払を必要としてしまうのでは,支払能力が全くない人にとって解決できたとは言えません。

これを法的に整理すると,支払能力が全くない場合の対処としては,債務について「免責」となることを目指す必要がある,ということになるでしょう。

ポイント 支払能力が全くない場合の対処
手続後に支払を要するのでは解決になっていない
債務の免責を得ることが必要

自己破産は支払能力が全くない場合に適切か

自己破産は,借金を返済する能力が不足する場合に,必要最低限の財産以外を手放す代わりに借金を免除してもらうことを目指す手続です。

自己破産とは
必要最低限の財産以外は手放す
引き換えに,借金を免除してもらう

つまり,自己破産は,財産も借金も基本的にゼロとした状態で債務者を再スタートさせる手続ということになります。これは,手続の結果として債務の免責を見込むものであるため,支払能力が全くない場合の手続としてまさに最適ということができるでしょう。

ポイント
自己破産は,債務者の財産も借金もゼロにした状態での再出発を目指す手続
債務について免責を見込む制度であるため,支払能力が全くない場合に最適

個人再生は支払能力が全くない場合に適切か

個人再生手続は,借金の減額を認めてもらった上で継続的な返済計画を立てる制度です。つまり,個人再生手続の場合,手続の終了後には返済計画に沿った返済が速やかにスタートすることを前提としており,支払能力が全くない場合に適していません。

そもそも,個人再生手続を行うためには,安定した収入が継続する見込みが必要となるため,仮に希望したとしても個人再生はできないという結論になりにくいでしょう。

ポイント
個人再生は,借金の減額と継続的な返済計画を内容とする制度
返済能力がないと利用できず,支払能力が全くない場合には不適切

任意整理は支払能力が全くない場合に適切か

任意整理は,債務整理を行う方法の一つで,金融機関などの債権者に対して直接交渉を試み,支払金額の軽減と完済を目指す手続を言います。債務者から委任を受けた弁護士が債権者と交渉し,多くの場合は将来分の利息をカットしてもらった上で,残債務額を3~5年の期間で支払う内容の合意を目指します。
つまり,任意整理は現在残っている借金の元金を返済する前提でなければ利用できず,支払能力が全くない場合には不適切です。

ポイント
任意整理は,将来の利息をカットして残元金の計画返済をするもの
元金の返済が必要になるため,支払能力が全くない場合には不適切

支払能力が全くない場合に適切な手段は

支払能力が全くない場合の債務整理の手段としては,個人再生及び任意整理では不適切であって,自己破産をしなければならない,ということになります。
自己破産によって債務の免責許可を受けることが唯一の解決策となるため,目指す手続を誤らないようにしましょう。

支払能力が全くない場合の注意点

①免責不許可事由がある場合

支払能力が全くないときに自己破産を試みるのは,債務について免責許可決定を受けるためです。そのため,自己破産をしても免責許可決定が受けられない場合,自己破産をするメリットがなくなってしまいます。そうすると,支払能力が全くない場合は,免責されるかという点について慎重な検討を重ねるべきでしょう。

この点,免責不許可事由としては,以下のようなものが定められています。

免責不許可事由

1.財産を不当に減少させる行為
→財産の隠匿,損壊,不当な処分などの行為が挙げられます。

2.不当な債務負担
→著しく不利益な条件で債務を負う行為などが挙げられます。

3.特定の債権者に利益を与える行為
→債権者のうち一人だけに全額返済する行為などが挙げられます。

4.浪費や賭博による債務負担
→収入に見合わない出費や賭博行為を理由に破産する場合が挙げられます。

5.詐術による信用取引
→借金を隠して新しいクレジットカードを作り,使用した場合などが挙げられます。

6.帳簿の隠滅
→業務や財産状況に関する書類を隠したり偽造したりする行為が挙げられます。

7.虚偽の債権者名簿提出
→自己破産の申立て時に特定の債権者だけを債権者から除く行為などが挙げられます。

8.説明拒否・虚偽説明
→裁判所の調査に対してウソや隠し事をする行為が挙げられます。
裁判所の信用を直接損なうため,免責不許可となる可能性が非常に高くなります。

9.管財業務の妨害
→破産管財人の指示に反したり,管財人を脅したりする行為が挙げられます。

10.過去7年以内の免責許可決定
→免責や同種の法的保護を受けている場合,7年間は免責が許可されません。

11.破産法上の義務違反
→破産手続における破産者の義務(説明義務,重要財産開示義務,免責調査協力義務等)に反した場合が挙げられます。

これらの免責不許可事由に当たる場合,裁判所が特に免責を認めるケースを除き,免責許可決定が得られません。ここで,免責不許可事由がありながらも裁判所が特に免責を認めることを,「裁量免責」と言います。

免責不許可事由がある場合,裁量免責を認めてもらえるように可能な限りを尽くすのが適切でしょう。具体的には,反省や更生の意欲を積極的に表明する借金に至った経緯があまりに不適切ではないことを詳細に説明する,といった方法が考えられます。
裁量免責は,文字通り裁判所の裁量で免責にするというものであるため,裁判所の恩情を求めるものである,という理解を十分にした上で,対応を尽くすことをお勧めします。

ポイント
免責不許可事由がある場合,原則として免責許可が得られない
裁量免責が認められた場合に限り,例外的に免責される
反省や更生の意欲などを積極的に表明することで,裁判所の恩情的判断を求める

②弁護士費用が支出できない場合

自己破産を弁護士に依頼する場合,弁護士費用の支払が必要です。一般的に,弁護士は必要な弁護士費用が受領できた段階で初めて裁判所への申立てを行います。
そのため,親族と相談するなど,弁護士費用を支出する試みが必要となるところです。

どうしても弁護士費用が支出できない場合には,自分で可能な限り自己破産を試みることも一案かもしれません。

借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

支払能力が全くない場合の債務整理は,支払を免れる結果を獲得する必要があり,支払の継続を前提とするのでは解決にならないのが通常です。
そのため,基本的には自己破産の選択が必要になりやすいですが,自己破産によって本当に問題解決につながるかは,弁護士への十分なご相談が適切でしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

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