
近年、SNSが普及したことで、スマホ社会となっており、盗撮行為が身近な犯罪行為となっています。
「ちょっとだけ、、」と思ってつい盗撮してしまい、逮捕されるケースも少なくありません。
盗撮で逮捕されてしまうと、職場や学校生活などに悪影響を及ぼし、生活に支障をきたすため、早期釈放を獲得する必要があるでしょう。
本記事では、盗撮逮捕で釈放されるパターンや逮捕されるリスクなどを踏まえ、弁護士ができることを解説します。
もし自分や知人が盗撮で逮捕されてしまった場合、早期釈放できるよう、弁護士に相談するのがおすすめです。
藤垣法律事務所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士により、迅速な対応で早期釈放を獲得できるよう、支援いたします。
下記から無料相談できますので、お困りの方はぜひご連絡ください。
目次
盗撮で逮捕されるパターンとは

盗撮で逮捕されるパターンは、主に以下2つが挙げられます。
- 現行犯逮捕
- 通常逮捕
盗撮の検挙数は毎年増加傾向にありますが、その大半は現行犯逮捕が多いとされています。ここからは、それぞれの逮捕パターンについて詳しく解説します。
現行犯逮捕の場合
現行犯逮捕とは、犯罪が行われている最中や直後に、その場で逮捕される状況を指します。
このケースでは、盗撮の行為が目撃されたり、被害者が異変に気づいたりして通報することで逮捕につながります。
たとえば、駅の構内でカメラを不自然な位置に向けているところを周囲の人が目撃し、不審に思って注意を促した場合、盗撮が発覚するといった感じです。
警察が到着した際に盗撮を裏付ける撮影中のデータや、カメラが不自然な向きで操作されている証拠などがあれば、逃れられないでしょう。
特に混雑した場所や電車内では、このような現行犯逮捕が頻発しています。
盗撮の逮捕はほとんどが現行犯逮捕です。私の経験則からすると、90〜95%が現行犯逮捕となります。
通常逮捕の場合
通常逮捕は、盗撮行為そのものがすでに終了した後に、捜査や証拠収集を経て警察が逮捕状を請求し、逮捕が行われるものです。
このケースでは、犯行時の状況や証拠が揃い、逮捕に足るだけの理由があると判断されて逮捕に至ります。
たとえば、盗撮された被害者が後日、何らかの形で自身が被害に遭っていることに気づき、警察に相談した場合などといった感じです。
被害者が証拠を提供したり、防犯カメラの映像が解析されたりすることで、犯人が特定されます。
さらに、盗撮データがインターネット上に流出した場合、その情報が捜査の端緒となり、加害者の特定につながるケースも少なくありません。
盗撮事件での逮捕のうち,通常逮捕はそれほど多くありません。体感としては5〜10%です。
盗撮逮捕で釈放されるケース

一般的に、盗撮で逮捕されてしまうと前科がついてしまい、日常生活に支障をきたします。そのため、早期釈放が望まれますが、釈放されるケースは、主に以下の通りです。
- 逮捕されて検察官送致される前に釈放される
- 検察官が勾留請求しない場合に釈放される
- 勾留決定後の準抗告容認で釈放される
- 不起訴処分の場合は釈放される
- 処分保留の場合は釈放される
- 保釈により釈放される
詳しく解説します。
逮捕されて検察官送致される前に釈放される
盗撮で逮捕された場合でも、状況によっては検察官送致される前に釈放されるケースがあります。
このような場合、警察が逮捕後の調査を行い、その結果から検察へ事件を送る必要性がないと判断されることが条件です。
逮捕から最大48時間は警察からの取り調べを受けるのですが、犯行を素直に認めたり、被害者が許してたりすると、釈放される可能性があります。
ただし、被害者が許さず厳罰を望んでいる場合や犯行内容が悪質と認められた場合などは、釈放されずに警察官から検察官に引き継がれてしまいます。
検察官が勾留請求しない場合に釈放される
盗撮で逮捕された場合でも、検察官が勾留請求を行わないと判断した場合には釈放されるケースがあります。
このような状況は、逮捕後に警察から送致された事件について検察が審査を行い、被疑者を引き続き拘束する必要がないと判断される場合に発生するフローです。
具体的には、検察官に捜査が引き継がれ、引き続き取り調べを行い、24時間以内に勾留請求するかどうかを判断します。
被疑者が逃亡する恐れがないと見なされる場合や、証拠隠滅の危険性が低い場合、釈放される可能性が高いです。
勾留決定後の準抗告容認で釈放される
盗撮で逮捕された後、裁判所が勾留を決定した場合でも、準抗告が容認されると釈放されるケースがあります。
準抗告とは、裁判所が行った勾留決定に対し、その妥当性を再審査するよう求める手続きです。
準抗告が容認される背景は、被疑者が逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを具体的な証拠をもって主張できた場合です。
さらに、証拠がすでに警察によって十分に確保されており、被疑者の勾留が捜査上の必要性を欠いていることを明確にできれば、準抗告が認められる可能性が高まります。
不起訴処分の場合は釈放される
不起訴処分とは、検察官が被疑者を起訴しないと判断することを指し、この判断が下されると刑事手続きは終了し、被疑者は自由の身となります。
盗撮行為が疑われた場合でも、それを裏付ける証拠が十分に揃っていない場合や検察官にて有罪の立証が困難であると判断された場合は、不起訴となる可能性が高いです。
さらに、盗撮行為の性質や状況が軽微であり、被疑者が再犯の危険性が低いと判断される場合も不起訴となることがあります。
被疑者が反省の意を示し、警察や検察の捜査に協力的である場合も不起訴の判断を後押しする要素となります。
ただし、ここで不起訴処分が獲得できなければ、有罪判決となり、前科がついてしまうため、注意が必要です。
処分保留の場合は釈放される
処分保留とは、検察官が最終的な起訴・不起訴の判断を保留し、一時的に刑事手続きを停止することを指します。
この判断により、被疑者は釈放されるものの、事件そのものが終了したわけではなく、後日再び捜査が進展する可能性がある点に注意が必要です。
処分保留による釈放が行われる主な理由は、現時点で起訴に必要な証拠が十分に揃っていない場合です。
たとえば、現場の状況や被害者の証言、押収された盗撮機器の解析結果が不明確で、立件の根拠が不十分と判断される場合に、検察官はさらなる捜査が必要と考え、処分を一時的に保留します。
このような状況下では、被疑者を長期間拘束する理由がないため、釈放の判断が下されるでしょう。
保釈により釈放される
保釈とは、被告人が起訴後に一定の条件を満たした上で身柄を拘束されることなく裁判を受けるための制度であり、裁判所の許可が必要です。
保釈が認められる主な条件としては、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことが挙げられます。
被告人が捜査に協力的で、住所や職業が明確である場合、裁判所は保釈を認める可能性が高まります。
また、再犯の危険性が低いと判断されることも重要な要素です。
たとえば、盗撮行為が初犯であり、社会的信用を回復しようとする姿勢が見られる場合、保釈が許可されることが一般的です。
盗撮逮捕で早期釈放されなかった場合のリスク

仮に盗撮で逮捕されてしまい、早期釈放ができなかった場合、主に以下のようなリスクがあります。
- 会社解雇
- 前科がつく
- 家族に迷惑がかかる
詳しく解説します。
会社解雇
盗撮で逮捕され、早期に釈放されなかった場合、勤め先を解雇される恐れがあります。
まず、逮捕や拘留が続くと、日常的な業務への参加が不可能です。勾留されてしまうと、最大20日間拘束されるため、逮捕の事実を隠し通すことが困難だからです。
このような状況が発生すると、会社内での信頼が損なわれ、同僚や上司から疑念や非難を受ける可能性があります。
また、盗撮行為は社会的に強い非難を受ける行為であるため、会社の評判に悪影響を及ぼすとの懸念から、企業は速やかに処分を検討する傾向があります。
多くの企業では就業規則において、犯罪行為に関与した場合や企業の名誉を損なう行為を行った場合、懲戒解雇の対象とする規定が設けられているのも事実です。
このように、早期釈放が実現しないことで、職場への説明や対応の遅れが生じ、結果的に解雇に至る可能性が高まるでしょう。
弁護士に裁判所への不服申し立てを行ってもらうことにより、早期釈放を目指す方法が考えられます。釈放されるケースは、盗撮事件だと珍しくありません。確率でいうと断言はできませんが50%は期待できる余地はあります。
前科がつく
前科がつくと、今後の人生に大きな影響を及ぼす可能性が高く、特に社会生活や仕事において大きな不利益を被ることがあります。
まず、前科が記録として残ることで、将来的に就職や転職活動などが困難になることがあります。
多くの企業では採用時に前科を調査することがあり、盗撮という犯罪が関わることで、企業側が採用を避けることが多くなります。
特に顧客と接する仕事や公的な職業、社会的信用が重要な職種では、前科があることで採用されないリスクが高まるでしょう。
他にも、一部の国で入国制限がかかったりデジタルタトゥーとして残ったりするなどのリスクもあります。
いち早く前科回避に向けた対策を行う必要があるでしょう。
前科が付いた場合、国家資格の取得や海外渡航に悪影響を及ぼすリスクがあり得ます。必ず影響が生じるわけではありませんが、万一の場合の不利益は非常に大きくなりやすいです。
家族に迷惑がかかる
逮捕の事実が外部に知られることで、家族が周囲からの非難や冷たい視線にさらされることになります。
特に地域社会や学校など、家庭と密接に関わる場所での噂や評価が家族にとって大きな負担です。
親や兄弟姉妹が犯行に関与していなくても、社会的に偏見の目を向けられることがあるため、家庭内での精神的なストレスや孤立感が増すことが考えられます。
また、逮捕されて拘留が続く場合、家計にも影響が及びます。
もし逮捕された人が主たる生計を支えている場合、その収入が途絶えることになり、家族全体の生活が困窮するリスクがあるでしょう。
生活費の負担を家族が一手に背負わなければならない状況が続くと、家庭内での経済的な不安が高まり、家庭の関係にも悪影響を与えることが考えられます。
同居のご家族に対しては、帰宅できないという不自然さがある上、警察から逮捕されたとの連絡がなされやすいため、現実的に知られないことは難しいケースが多いです。
盗撮で逮捕された場合に弁護士に依頼すると対応してくれること

盗撮で逮捕された場合、前科を回避するためにも早く弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に依頼すると、主に以下のようなことを対応してくれます。
- 被害者と示談交渉を進めてくれる
- 身体拘束から解放されるために動いてくれる
- 治療を促進してくれる
- 意見書を作成・提出してくれる
詳しく解説します。
被害者と示談交渉を進めてくれる
示談とは、事件の被害者と加害者の間で金銭的な解決を図ることで、被害者が被害届や告訴を取り下げることを目的とした交渉です。
まず、弁護士は捜査機関を経由して被害者の連絡先を入手します。入手後は、依頼者の立場を理解し、その上で被害者側と交渉を開始します。
示談の際には、被害者が求める賠償金の額や、精神的な苦痛に対する謝罪の内容など、双方が納得できる条件を設定することが求められるでしょう。
弁護士が間に立つことで、感情的な対立を避けつつ、スムーズに解決へ向かうことが可能です。
捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手し、被害者との交渉を試みます。交渉に際しては,示談金の金額や金銭以外の約束事項を協議します。
身体拘束から解放されるために動いてくれる
逮捕されると被疑者は警察の拘留施設に身柄を拘束され、釈放を求めるためにはさまざまな法的手段を講じる必要があります。
まず、弁護士は逮捕直後に警察の取り調べを受けている被疑者を守るための法的アドバイスをしてくれます。
たとえば、警察が取り調べの際に圧力をかけようとする場合、弁護士がその場で適切な対応を行い、被疑者の権利を守るといった感じです。
また、弁護士は逮捕後、検察に対して早期の釈放を求める申し立てを行うことが可能です。
具体的には、勾留の必要性がないことを主張し、被疑者が社会的に信頼できる人物であることを証明するために、被疑者の職業や家庭環境、過去の行動履歴をもとに資料を整え、釈放を促します。
弁護士は被疑者が逃亡の恐れや証拠隠滅のリスクがないことを説明し、身体拘束の解除を求めることが可能です。
弁護士ができることとしては、検察に早期釈放の検討を求めたり、裁判所へ不服申し立ての手続を行ったりすることです。
治療を促進してくれる
盗撮行為に関しては、衝動的な行動や精神的な問題が関与している可能性があり、その場合は専門的な治療が必要になることがあります。
弁護士は、盗撮行為に至った経緯を把握し、必要な場合には専門のカウンセラーや精神科医の紹介が可能です。
盗撮行為に関わる心理的な問題は、性欲のコントロールができていないことが一般的であり、被疑者が更生できるよう、しっかりとサポートしてくれます。
盗撮は依存症の1つでもあるので、依存症の類にご対応可能な病院をご紹介したり、一緒に探したりすることが可能です。
意見書を作成・提出してくれる
意見書は、逮捕された理由や状況を客観的に整理し、被疑者の立場を説明するための重要な書類です。
意見書の作成において、弁護士はまず被疑者との面談を通じて事件の詳細を把握します。
この過程で、盗撮の動機やその背景、犯行後の反省の態度など、法律的に重要な要素を洗い出し、意見書に盛り込むべき情報の整理が必要です。
意見書は、ただ事実を並べるだけではなく、被疑者の立場や心情を理解したうえで、適切な法的主張を加えることが求められます。
たとえば、過去に犯した過ちに対する反省や、治療を受ける意思、再犯防止に向けた取り組みの表明などが盛り込まれることが多いです。
捜査機関に対してプライバシーなどへの配慮を求めたり、不起訴処分の検討を求めたりする場合に、内容を意見書の形で法的に整理してまとめて提出することが有力です。
盗撮逮捕に関するよくある質問

最後に、盗撮逮捕に関するよくある質問の回答をします。事前に疑問点を解消できるよう、ぜひ参考にしてください。
盗撮未遂の場合は逮捕される?
盗撮が未遂に終わった場合でも逮捕されることはあります。未遂とは、犯罪を試みたものの、その行為が完了する前に犯罪が成立しなかった場合です。
盗撮行為自体は、物理的な完了を必要とせず、たとえ撮影が完了していなくても、「盗撮の意図を持ち、実行に移した」という段階で犯罪として認識されることがあります。
たとえば、カメラやスマートフォンを不正に他人の体を撮影しようとした時点で、その行為が未遂として処罰の対象です。
警察は、実際に撮影が完了しなくても、盗撮の準備段階、またはその意図を持って行動した場合に逮捕に踏み切ることがあるのです。
盗撮で逮捕されてもすぐ釈放されることはある?
盗撮で逮捕された場合、すぐに釈放されることもありますが、必ずしも釈放されるとは限りません。
まず、逮捕された後の最初の段階では、警察は逮捕された人物を取り調べ、事件の詳細を確認します。
ここでの主要な判断基準は、犯行の証拠がどれだけ揃っているか、被害者への補償の有無、加害者が再犯の恐れがないか、または逃亡の危険性があるかどうかです。
これらの条件をもとに、警察が釈放を決定するかどうかを判断します。
仮に釈放されたとしても、無罪になったわけではないため、釈放後は弁護士に相談し、今後の対応をどうするべきかを考えたほうが良いでしょう。
盗撮で逮捕されたら報道される?
逮捕された場合、ニュースで実名報道されるかされないかは、報道機関によって異なるため、正確な答えを断言できません。
一般的に、盗撮が単なる個人的な事件であり、特に社会的に注目されるような立場の人物が関与していない場合、報道されることは少ないでしょう。
しかし、事件が悪質で公衆の注目を集めるような内容だったり、被疑者が社会的地位のある職業についている人だったりする場合は、報道される可能性が高まる傾向があります。
実名報道を避けるためには、弁護士に相談するのがおすすめです。
盗撮逮捕で釈放を目指すなら弁護士にご相談を
自分や知人が盗撮で逮捕されてしまった場合、早期釈放されなければ会社や家族などにバレるリスクが高まります。
周囲の人たちにバレてしまうと、日常生活に支障をきたしてしまう恐れがあるため、すぐに弁護士に相談し、前科を回避できるような行動をとりましょう。
藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、盗撮事件の解決実績も複数あります。
迅速な対応で、適切な対策と2度と同じ過ちをおこなさないようなサポートも行っておりますので、お悩みの方はぜひ下記からご相談ください。

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