盗撮は後日逮捕されないって本当?逮捕されるケースや確率などを弁護士が徹底解説

盗撮事件の多くは、本人にバレたり目撃者の証言だったりで、その場で逮捕されます。

思わず盗撮してしまったけど逮捕されていない場合もありますが、加害者は後日逮捕される可能性があるか気になるところでしょう。

そこで本記事では、盗撮は後日逮捕されないかどうかを踏まえて、逮捕されるケースや確率などを当事務所の弁護士が詳しく解説します。

なお、盗撮事件は現行犯で逮捕されていなくても警察の捜査が進んでいる可能性があります。

盗撮が発覚して取り調べを受けた場合は、罪の軽減を図るため、すぐに弁護士へ相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、盗撮事件の解決事例もあり、迅速な対応で解決へと導きますので、ぜひ下記よりご連絡ください。

盗撮は現行犯以外で逮捕されないって本当なのか

「盗撮は現行犯でなければ逮捕されない」という風潮がありますが、それは誤解です。

法律の観点から見ると、盗撮行為そのものが犯罪とみなされるため、現行犯での逮捕だけが唯一の手段ではありません。

盗撮が発覚するケースは、被害者や第三者の通報、防犯カメラの映像、またはSNSやインターネット上での証拠など多岐にわたります。

これらの証拠が後日警察に届けられた場合、捜査が開始され、犯人特定のための調査が進められる可能性があります。

そのため、現行犯でなくても、状況証拠や物的証拠が揃えば逮捕に至ることも十分あり得るでしょう。

逮捕の種類とは

逮捕の種類は、主に以下3つあります。

  • 通常逮捕
  • 現行犯逮捕
  • 緊急逮捕

通常逮捕は、犯罪の疑いがある人物を捜査の過程で拘束する方法であり、捜査機関が裁判所から事前に逮捕状を取得することで行われます

現行犯逮捕や緊急逮捕とは異なり、ある程度の時間をかけて捜査を進め、犯罪の証拠を確保した後に実行されるものです。

現行犯逮捕は、犯罪が行われている最中、または犯罪直後でその行為を直接目撃される場合に適用される逮捕の一種です。

この逮捕は、犯罪が進行中であることが明白であるため、通常の逮捕手続きとは異なり、事前に裁判所の逮捕状を取得する必要がありません。

さらに、緊急逮捕は、逮捕状が事前に用意されていなくても、状況によっては警察が直ちに被疑者を拘束できる手段として認められている逮捕の種類です。

殺人や強盗など、刑罰の重い犯罪がこれに該当します。

盗撮後日逮捕の確率とは

盗撮して後日逮捕される確率は、ケースによって異なるものの、決して低いとは言えません。

近年、防犯カメラの普及やデジタル技術の進化により、犯罪行為が記録される可能性が高まっているため、後日逮捕に至るケースも考えられます。

2022年時点での情報になりますが、実際に東京Web新聞が出した情報(盗撮の検挙数、10年で2倍に…「ごく普通の男性」が常習化 専門家「再発防止にしっかり治療を」)では、ここ10年で2倍の検挙数となっており、被害数は増えているのが現状です。

そのうち、後日逮捕される確率は公式な統計資料がないため不明ですが、一般的には現行犯逮捕のほうが多いとされています。

盗撮は現行犯逮捕が主であり、後日逮捕が少ない事件類型であるため、感覚的には数%という印象です。後日逮捕というよりは、現行犯逮捕されるまでやり続けてしまい、逮捕されてしまうことが多いです。ただし,事件の内容が特に悪質な場合など逮捕の必要が大きいケースは後日逮捕も十分に考えられます。

そもそも盗撮をするとどんな罪になるのか

一般的に、盗撮をすると「性的姿態撮影等処罰法」に触れます。

性的姿態撮影等処罰法は、他人の性的な姿態を無断で撮影する行為を規制し、被害者のプライバシーと尊厳を保護するために制定された法律です。

この法律の目的は、特に性的な目的で行われる撮影行為が被害者に与える心理的な苦痛や社会的な被害を防ぐことにあります。

被写体となる人が意図しない形でその性的な姿態を記録される行為は、その本質的な悪質性と被害者への影響から、厳しく取り締まられています。

他にも、盗撮がプライバシーを侵害したり、他人の私的空間に深刻な被害を及ぼしたりした場合、刑法の「住居侵入罪」や「名誉毀損罪」、「侮辱罪」などが適用される可能性もあるでしょう。

盗撮で逮捕されるケースとされないケース

盗撮してしまって焦っている方の中には、自分が逮捕されるのかどうか気になる方もいるでしょう。

実際、逮捕されるケースもされないケースも考えられます。本項では、下記2つについて深掘りしていきます。

  • 盗撮で逮捕されるケース
  • 盗撮で逮捕されないケース

ぜひ参考にしてください。

盗撮で逮捕されるケース

盗撮で逮捕されるケースは、まず「嫌疑の相当性」が認められることです。

これは、盗撮行為が実際に行われた可能性が高く、容疑者がその行為を行ったと合理的に判断できる状況があることを意味します。

嫌疑の相当性は、たとえば現場での目撃証言、防犯カメラの映像、または容疑者の所持品から押収された盗撮機器や記録媒体などの物的証拠によって裏付けられます。

次に、「逮捕の必要性」があることです。これは、容疑者がそのまま自由にされると証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に認められます。

盗撮のケースでは、証拠として重要な映像データがデジタル媒体に保存されていることが多く、これが消去されたり改ざんされたりするリスクが逮捕の必要性を高める要因となるでしょう。

盗撮で逮捕されないケース

盗撮で逮捕されないケースは、まず、明確な証拠が不足している場合です。

盗撮行為が疑われる状況でも、容疑者が無実である可能性がある場合や、証拠が不確かな場合は逮捕には至りません。

たとえば、被害者や目撃者の証言がある一方で、物的証拠が十分ではなく、嫌疑の相当性が立証できない場合が該当します。

次に、盗撮行為が現行犯ではなく、後日捜査によって浮かび上がった場合でも逮捕が行われないケースがあります。

後日逮捕する場合には、逮捕状を請求する手続きが必要ですが、裁判所が逮捕状の発行を認めない場合には逮捕が行われません。

この場合、証拠の確保や犯罪の立証が不十分であることが理由となることが多いです。

盗撮で逮捕された際の流れ

仮に盗撮で逮捕されてしまった場合は、以下のような流れでことが進みます。

  • 警察に逮捕される
  • 身柄を検察庁に送致される
  • 裁判官が勾留決定を下す
  • 起訴か不起訴かの判断がおりる

詳しく解説します。

警察に逮捕される

逮捕されると、まず容疑者は警察署へ連行され、所持品や証拠の確保が行われます。これには、盗撮に使用した機器や記録媒体、関連する物品の押収が含まれるでしょう。

逮捕後、警察は容疑者から事情聴取を行い、容疑が確かであるかを確認するために詳しい事情や証拠の裏付けを取ります。

なお、警察に逮捕されると、最大48時間の身体拘束があり、行動に制限がかかります。

身柄を検察庁に送致される

盗撮で逮捕された際、警察による取り調べや捜査が一定の段階を経ると、容疑者の身柄は検察庁に送致されることになります。

身柄送致とは、逮捕された容疑者を警察の取り調べ後、検察官が捜査を引き継ぐために検察庁に移送する手続きのことです。

具体的には、警察は容疑者の取り調べや証拠収集を行った後、逮捕の状況や供述内容、集めた証拠を検察官へ報告します。

その後、検察官が逮捕や捜査内容を検討し、適切性が認められれば容疑者の身柄を検察庁に送致します。

身柄送致が行われることで、検察官は容疑者の行為や犯罪の立証を進め、起訴するかどうかの判断を行うことになるのです。

送致を受けた検察の判断で釈放される余地は十分にあります。事件の内容や被疑者本人の話の内容などを踏まえ、身柄を拘束し続けなくてよいと判断した場合には,釈放される可能性があります。

裁判官が勾留決定を下す

勾留決定とは、逮捕後に容疑者を一定期間、拘束しておくことを合法的に認めるための手続きです。

この決定が行われることで、容疑者は裁判や捜査が進展する間、警察や検察による取り調べや捜査を受けることになります。

裁判官が勾留決定を行う際には、まず「勾留の必要性」が審査されます。

これは、容疑者が逃亡する恐れがあるか、または証拠を隠滅するおそれがあるかどうかを慎重に判断するものです。

たとえば、逃げる可能性がある場合や関係者への圧力が懸念される場合には、勾留が認められる可能性が高くなるでしょう。

裁判官は、検察官が提出した資料や捜査結果、取り調べ内容を踏まえて、勾留が適切であるかどうかを判断します。

なお、容疑者は勾留決定後、最大で72時間まで拘束されることになります。

裁判官の判断で釈放される余地はあります。検察から勾留請求を受けた裁判官は、勾留すべきと判断した場合には勾留決定をしますが、勾留すべきでないと判断した場合には釈放を命じます。

起訴か不起訴かの判断がおりる

起訴か不起訴かの判断は、検察官が逮捕後の捜査結果や証拠、取り調べの内容をもとに行うステップです。

検察官は、逮捕後に収集した証拠や容疑者の供述、関連する事実が明らかになった情報を総合的に評価し、適切な判断を下します。

不起訴処分になれば、被疑者は釈放されます。

盗撮をしてしまい後日逮捕を防ぐ方法

盗撮をしてしまい、後日逮捕を避けたい方は、主に以下の対策を行う必要があります。

  • 素直に自首する
  • 被害者と示談交渉する
  • 弁護士に相談する

詳しく解説します。

素直に自首する

盗撮をしてしまい、後日逮捕を防ぎたい場合、素直に自首することがおすすめです。

素直に自首することは、警察や検察側に対して誠意を示す行為として評価されることがあり、場合によっては刑罰の軽減につながる可能性があります。

逮捕を恐れて隠れていることが長引くと、逆に事態が悪化するリスクが高まるため、早い段階で行動することが重要です。

自首をする場合は、自分から警察署を訪れて逮捕や捜査に協力する姿勢を示します。嘘偽りなく、正直にやったことを認めて、反省した態度を見せましょう。

自首はできるだけ早期に行うことがポイントです。自首は犯罪事実と犯人のどちらかが分かっていない場合にのみ成立するため、捜査が進んで犯人が特定された後だと自首ができなくなってしまう恐れがあります。

被害者と示談交渉する

示談交渉とは、犯罪行為に関して被害者と加害者が直接話し合いを行い、合意に達することで、刑事罰の処分を軽減したり、逮捕や起訴を回避する手続きのことです。

盗撮行為をしてしまった場合、被害者が告訴を行うことで逮捕や捜査が進展する可能性があります。

そのため、早期に被害者と誠意を持って示談交渉を行うことで、事態を穏便に収めることが可能です。

ただし、相手の連絡先を持ってない場合が大半ですので、そのような場合は弁護士に相談して示談交渉するのが良いでしょう。

盗撮事件の示談は、当事者同士で直接連絡を取ることができません。弁護士に依頼すれば、捜査機関と連携して連絡先を入手するので、まずは相談いただき、弁護士を通じて示談交渉を試みることが重要なポイントとなります。

弁護士に相談する

盗撮をしてしまい後日逮捕を防ぐためには、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談することで、自分がどのような法的リスクを抱えているのかを明確にできます。

特に弁護士は逮捕や起訴の可能性を分析し、現在の状況から適切な対応策を提案します。

たとえば、被害者との示談交渉や捜査機関への対応、場合によっては法的な手続きを通じて不利な状況を回避するための戦略を考えます。

そのため、早い段階で相談を行うことで、最悪の事態を回避できる可能性が高まるでしょう。

盗撮で後日逮捕されないようにするなら弁護士へ相談を

盗撮事件は、現行犯逮捕が一般的ですが、後日逮捕されるケースも十分考えられます。

逮捕されてしまうと、最大48時間の身体拘束があったり、10日間勾留されたりなど、私生活に支障をきたしてしまうでしょう。

そのような状況を避けるためにも、なるべく罪を軽くするために、弁護士への相談が必要です。

藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、盗撮事件の解決事例もあります。

迅速な対応で事件解決へと導くために、丁寧なヒアリングから最適な改善策の提案までさせていただきますので、ぜひ下記よりご連絡ください。

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