
盗撮動画を販売してしまった場合、自分がどのような罪に問われるのか不安に感じる人もいるでしょう。
盗撮行為そのものはもちろん、動画を所持・提供することも法律違反となる可能性があり、逮捕や厳しい処罰が科されるケースもあります。
特にインターネット上での取引は証拠が残りやすく、警察の捜査が進みやすいのが実情です。
そこで本記事では、盗撮動画の販売で該当する罪や逮捕されるケースを踏まえた上で、弁護士に相談するメリットを詳しく解説します。
藤垣法律事務所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士により、迅速な対応で早期釈放を獲得できるよう、支援いたします。
下記から無料相談できますので、お困りの方はぜひご連絡ください。
目次
盗撮動画の販売で該当する罪

盗撮動画の販売で該当する罪は、主に以下の通りです。
- 販売まですると提供罪
- 盗撮すると撮影罪
- 提供目的で動画保管すると保管罪
詳しく解説します。
販売まですると提供罪
盗撮された動画を販売する行為は、「提供罪」に該当する可能性があります。
単に盗撮した動画を持っているだけでなく、第三者に対して金銭などと引き換えに提供することが犯罪とされるからです。
具体的には、「児童ポルノ禁止法」や「わいせつ物頒布等罪」などの法令が適用されるケースがあり、特に被写体が未成年の場合はより厳しい罰則が科される可能性が高くなります。
また、インターネット上で販売を行った場合は「電磁的記録媒体の頒布罪」など、より多くの法律が関係してくるため、罪の重さが増すことも考えられるでしょう。
盗撮すると撮影罪
そもそも盗撮行為自体が「撮影罪」に該当し、各都道府県の迷惑防止条例によって処罰の対象です。
公共の場や商業施設内での盗撮はもちろん、個人宅や更衣室などプライバシー性の高い場所での盗撮は特に厳しく罰せられます。
迷惑防止条例違反だけでなく、場合によっては「住居侵入罪」や「軽犯罪法違反」も適用される可能性があります。
警察の取り締まりが強化されている分野でもあり、検挙されるリスクが非常に高い犯罪行為です。
提供目的で動画保管すると保管罪
撮動画を単に保存しているだけでは違法にならない場合もありますが、それが「提供目的」であると判断されると「保管罪」に問われることがあります。
理由は、違法な目的を持って動画を所持・管理しているとみなされるからです。
特にインターネット上で売買を目的としてデータを保存している場合、販売が成立していなくても犯罪行為と見なされる可能性があります。
児童ポルノ禁止法においては、単なる保管だけでも重い刑罰が科されることがあり、逮捕のリスクが高い行為といえるでしょう。
盗撮動画の販売で逮捕されるケース

盗撮動画の販売を行った場合、どのような状況で逮捕されるのかを知っておくことは重要です。
ここからは、以下2つについて深掘りしていきます。
- 逮捕されやすい理由
- 逮捕されるきっかけ
逮捕されやすい理由
盗撮動画の販売に関しては、警察の取り締まりが年々厳しくなっており、逮捕されやすい犯罪の1つとなっています。
特にインターネットを利用した売買はデジタルデータとして証拠が残りやすいため、捜査機関が特定しやすいのが特徴です。
また、被害者が警察に通報することで発覚するケースも多く、被害届が受理されると迅速に捜査が進む傾向があります。
さらに、盗撮行為自体が条例違反や刑法違反となるため、販売者が特定されると過去の盗撮行為も含めて捜査対象です。
一気に複数の罪状で逮捕されるケースも少なくないでしょう。
体感的には、半分以上のケースで逮捕に至る印象です。盗撮事件自体は後日逮捕が少ない傾向にありますが、盗撮のみでなく販売にまで至っていると、後日逮捕の可能性が高くなりやすい傾向が見られます。
逮捕されるきっかけ
盗撮動画の販売による逮捕は、いくつかの典型的なパターンがあります。1つは、インターネット上で取引した相手が警察に情報を提供するケースです。
購入者が警察に相談した場合、販売者のアカウントや取引履歴から身元が特定され、逮捕に至ることがあります。
また、警察が捜査の一環として違法な動画販売サイトを監視し、違法行為を行っているアカウントを特定することもあるでしょう。
さらに、被害者が盗撮されたことに気づき、通報することで捜査が始まり、販売者が特定されることケースも考えられます。
いずれにしても、盗撮動画の販売は証拠が残りやすく、発覚すれば逮捕される可能性が高い犯罪です。
盗撮動画の販売で逮捕を回避する方法

盗撮動画の販売で逮捕を回避する方法は、主に以下の通りです。
- 警察に自首する
- 贖罪寄付を行う
- 被害者と示談を試みる
- 弁護士と相談する
詳しく解説します。
警察に自首する
自首とは、自らの犯罪行為を警察に申し出ることです。法律上も刑の軽減を受ける要因の1つとされています。
特に警察がまだ事件を把握していない段階で自ら申し出れば、捜査に協力する姿勢が評価され、刑事処分が軽減される可能性が高くなるでしょう。
また、自首することで逮捕されるリスクを下げることも期待できます。
一般的に、警察は悪質性が高く逃亡の恐れがある場合に逮捕を実施しますが、自首することで逃亡の意思がないことを明確に示せば、逮捕ではなく在宅での捜査が進められる場合があります。
できるだけ早期に行うことが重要です。販売したものが転々流通する前に、被害が比較的小さい段階で自首する方が、その効果が大きくなりやすいでしょう。
贖罪寄付を行う
贖罪寄付とは、犯罪行為に対する謝罪の意思を示し、被害者や社会に対して何らかの形で償うために、被害者支援団体や公共の福祉活動を行う団体へ寄付を行うことです。
直接的に犯罪を帳消しにするものではありませんが、裁判や捜査の過程において、反省の態度を示す一つの有効な手段となります。
贖罪寄付を行う際には、適切な団体を選ぶことが重要です。
例えば、性犯罪の被害者を支援する団体や、犯罪被害者の救済を目的とする基金などに寄付を行うことで、社会的に意味のある行動として評価される可能性が高まります。
また、寄付を行ったことを示す証明書などを取得し、それを弁護士を通じて検察官や裁判所に提出することで、刑事処分の軽減に向けた判断材料となる場合があるでしょう。
被害者と示談を試みる
示談とは、加害者と被害者が直接話し合い、被害の賠償や謝罪の方法について合意することです。
示談を成立させるためには、まず被害者の連絡先を把握し、適切な手続きを進める必要があります。
しかし、加害者本人が直接被害者と接触しようとすると、かえってトラブルを悪化させる可能性があるため、弁護士を通じて交渉を進めることが望ましいでしょう。
弁護士は、被害者側の感情を考慮しながら、適切な賠償金額や謝罪の方法を提案し、双方が納得できる形での和解を目指します。
弁護士を通じて、弁護士限りで被害者と連絡を取ることが重要です。当事者同士のやり取りは、トラブルの原因になるのみでなく、示談の成立が困難になる可能性も高いでしょう。
弁護士と相談する
盗撮動画の販売に関与してしまった場合、最も適切な対応を取るためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが必要です。
刑事事件に発展する可能性がある以上、法的知識のないまま自己判断で対応しようとすると、かえって状況を悪化させてしまう恐れがあります。
弁護士に相談することで、現在置かれている状況を客観的に分析し、適切な解決策を見つけることが可能です。
盗撮動画を販売してしまい弁護士に相談するメリット

盗撮動画を販売してしまい弁護士に相談するメリットは、主に以下の通りです。
- どんな罪に問われる可能性があるのかを知れる
- 被害者との示談交渉を行ってくれる
- 刑事処分の軽減に向けて動いてくれる
- 不起訴処分の獲得が期待できる
詳しく解説します。
どんな罪に問われる可能性があるのかを知れる
盗撮動画を販売してしまった場合、弁護士に相談することで、どのような罪に問われる可能性があるのかを正確に把握できます。
盗撮に関する法律は複数の条文が絡み合い、販売という行為が加わることで適用される罪の種類も増えるため、専門的な知識がない状態で自己判断するのは危険です。
弁護士に相談すれば、自分の行為がどの法律に抵触しているのかを明確にし、今後どのような法的責任を負う可能性があるのかを具体的に理解できます。
被害者との示談交渉を行ってくれる
被害者との示談交渉を適切に進めてもらうことができるのも、弁護士に相談するメリットです。
盗撮行為自体は被害者のプライバシーを著しく侵害するものであり、その映像を販売したとなれば、さらに被害が拡大している可能性が高いです。
そのため、被害者の精神的な苦痛は計り知れません。
このような状況で加害者本人が直接示談交渉を行おうとすると、被害者側の感情を逆なでしてしまったり、不適切な発言によってさらに事態を悪化させてしまったりするリスクが高くなります。
そこで、法律の専門家である弁護士を介することで、冷静かつ適切な形で示談を進めることができるのです。
刑事処分の軽減に向けて動いてくれる
盗撮行為自体は重い犯罪とされており、特に動画を販売する行為が加わると、被害者のプライバシー侵害が広範囲にわたり、社会的にも大きな問題と見なされます。
このような犯罪に対しては、法的に厳しい処分が下される可能性が高いです。しかし、弁護士が適切に対応することで、その刑事処分を軽減する可能性があります。
弁護士はまず、事件の内容や加害者の反省の具合をしっかりと把握したうえで、捜査機関とのやり取りや法的手続きを進めます。
もし被害者との示談が成立している場合や、加害者が早期に自発的に反省し、更生の意志を示している場合には、その点を積極的に捜査機関や裁判所に伝えることが可能です。
このような対応により、裁判での判決において、執行猶予や減刑を引き出す余地が生まれることもあります。
刑事処分を軽減するためには、加害者が真摯に反省し、社会復帰に向けて前向きな努力をしていることを示すことが重要です。
不起訴処分の獲得が期待できる
不起訴処分とは、検察が犯罪として起訴しない決定を下すことです。
起訴されることで刑事裁判が始まり、有罪判決を受けるリスクが高まりますが、弁護士は不起訴処分を獲得するために積極的に活動できます。
まず、弁護士は事件の初期段階から加害者の反省の意志や社会復帰の可能性を示すことを重要視します。
検察が不起訴処分を判断する際には、被害者との示談が成立しているかどうか、加害者の反省の度合い、今後の再犯の可能性などを考慮します。
弁護士はこれらの情報を適切に収集し、検察に伝える役割を果たします。
特に被害者が示談を承諾し、加害者の反省が真摯である場合には、検察に対して不起訴を求める根拠を強くすることが可能です。
盗撮動画の販売で逮捕されるか不安な方は弁護士へご相談を
盗撮動画の販売は、法律に違反する重大な犯罪です。発覚すれば、迷惑防止条例違反や児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われ、逮捕や厳しい処罰を受ける可能性があります。
過去に販売してしまった、または現在不安を感じている場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。
藤垣法律事務所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士により、迅速な対応で早期釈放を獲得できるよう、支援いたします。
下記から無料相談できますので、お困りの方はぜひご連絡ください。

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