●後遺障害等級とは何か?
●後遺障害等級はどのように認定されるのか?
●後遺障害等級認定されるとどんな支払があるのか?
●後遺障害等級認定の基準は何か?
●適切な等級認定を受けるためにはどうするべきか?
●後遺障害等級認定を受けるデメリットはあるか?
●後遺障害等級認定については弁護士に依頼すべきか?
というお悩みはありませんか?

このページでは,後遺障害等級認定の手続や判断基準,後遺障害等級認定を獲得するためにするべきことや弁護士依頼の要否などを解説します。
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後遺障害等級認定とは
交通事故で後遺障害が残った場合,これに対する金銭賠償を受けるためには,特定の後遺障害等級に該当するとの認定を受ける必要があります。交通事故によって負った怪我や病気の後遺症が残った場合に,その障害の程度を評価して等級を付与する制度を,「後遺障害等級認定」といいます。
後遺障害等級認定は,交通事故被害者が被った後遺障害の程度を客観的に評価し,これに基づいて適切な賠償を行うために実施されるものです。後遺障害等級が認定された場合,その等級に応じて慰謝料や逸失利益といった金銭賠償の対象となります。
被害者本人が後遺障害の存在を主張したとしても,それを個別に金銭換算することはできないため,等級という一定のハードルを設けるのが後遺障害等級認定の制度となります。どこまでのハードルを越えたか,つまりどの等級に認定されたかによって,賠償額の計算基準が決まり,後遺障害の程度や内容に応じた適正な金銭賠償が可能になります。

後遺障害等級認定の方法
①手続の方法
認定手続は,加害者の自賠責保険会社に所定の書類を提出する方法で行われますが,被害者側と加害者側のどちらが提出するかによって,大きく二通りの手続があります。
1.事前認定
対人賠償保険(被害者の人身損害を賠償する加害者側の保険)が,自賠責保険会社に提出する際の方法です。自社の賠償額を算定するため,事前に後遺障害等級認定を求める手続のため,事前認定と呼ばれます。
2.被害者請求
被害者側が,対人賠償保険を通さずに自ら自賠責保険会社に提出する際の方法です。
被害者が自ら自賠責保険会社への請求を行うため,被害者請求と呼ばれます。
3.両者の違い
両者の主な違いは,以下の通りです。
項目 | 【事前認定】 | 【被害者請求】 |
提出する人 | 対人賠償保険 | 被害者自身 |
提出書面 | 必要書類一式 | 必要書類以外も提出可 |
提出物の収集 | 保険会社が行う | 被害者自身が行う |
②手続の流れ
後遺障害等級認定の基本的な流れは,以下の通りです。
【事前認定の場合】
①症状固定の判断 | 医師の診断などで症状固定時期に至ったことを確認します。 |
②後遺障害診断書の作成 | 主治医の先生へ,後遺障害診断書の作成を依頼します。所定の書式があるため,書式を持参の上で医師の診察や検査を受けるのが一般的です。 |
③後遺障害診断書の提出 | 相手保険に後遺障害診断書を提出します。 |
④事前認定の実施 | 相手保険による自賠責保険への提出を待ちます。 |
⑤後遺障害等級の結果通知 | 相手保険に結果の通知があり,相手保険から被害者側に知らされます。 |
【被害者請求の場合】
①症状固定の判断 | 医師の診断などで症状固定時期に至ったことを確認します。 |
②後遺障害診断書の作成 | 主治医の先生へ,後遺障害診断書の作成を依頼します。所定の書式があるため,書式を持参の上で医師の診察や検査を受けるのが一般的です。 |
③申請書類の準備 | 治療期間中の診断書やレセプト,交通事故証明書などの必要書類を取得し,申請書類に必要事項を記載します。 |
④被害者請求の実施 | 必要書類を自賠責保険会社に提出し,被害者請求を実施します。 |
⑤後遺障害等級の結果通知 | 申請者である被害者又は代理人に直接通知されます。 |
後遺障害等級認定された場合の支払
後遺障害等級が認定された場合の,被害者への基本的な支払内容は以下の通りです。
①慰謝料
慰謝料とは,精神的苦痛に対する賠償を指します。後遺障害等級の対象になる症状が残存したことに対する精神的苦痛を金銭換算したものがが,後遺障害慰謝料です。
慰謝料の金額は等級によって異なります。等級ごとの後遺障害慰謝料額は,以下の通りです。
後遺障害等級 | 【自賠責基準】 | 【裁判基準】 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
②逸失利益
後遺障害の逸失利益とは,後遺障害が生じたことによって労働能力が低下した結果,減少する収入額に応じた賠償を指します。
後遺障害等級が認定される場合,等級に応じて労働能力が一定程度減少したものと評価され,労働能力が低下した分だけ将来の収入が減少するものとみなします。その収入減少を逸失利益といい,後遺障害等級が認定された場合には賠償の対象となります。
具体的な計算方法については,こちらの関連記事をご参照ください。
適切な等級認定を受ける方法
望ましい後遺障害等級認定を受けるためには,目指す等級認定の基準に着目し,その基準を満たすことが分かる内容で診断書等の作成を受けることが適切です。
後遺障害等級の中には,測定値のみで結論の出るものもありますが,その判断に用いられる測定値が漫然と測定したものなのか,認定基準を踏まえて測定したものなのかによって,測定値そのものも変化する可能性があり,当然ながら認定結果にも影響し得ます。
また,症状固定前の入通院段階から,主治医の先生に必要な事項を診断書等に記載していただいておく,カルテに残しておいていただくなど,等級認定に備えた記録化,証拠化は非常に重要な意味を持つことも珍しくありません。
特に重大な受傷が生じてしまったケースの場合,等級認定によって極めて大きな金額の変化が生じる可能性もあるため,早期に交通事故に精通した弁護士へのご相談をお勧めします。
後遺障害等級認定のデメリット
後遺障害等級認定に関する疑問として,認定を受けることのデメリットを懸念される場合が散見されます。何らかの障害者とみなされることで,社会生活上の不利益を被るのではないか,という意味ですね。
しかしながら,そのような不利益やデメリットというものは特段ありません。後遺障害等級によって社会生活上の何らかのレッテルを貼られるものではなく,後遺障害等級は単純に交通事故の損害賠償額の基準となるもの,という位置づけにとどまります。
「後遺障害」という語句に特別な懸念をされることなく,後遺障害等級認定を目指して差し支えないでしょう。
後遺障害等級認定を弁護士に依頼すべき場合
後遺障害等級認定は,交通事故の中でも最も大きく損害賠償額に影響し得る性質のものということができます。しかし,その内容は一見では複雑にも映り,日頃から交通事故に携わる立場にないと適切に対処することは容易ではありません。損害賠償額に甚大な影響を及ぼす後遺障害等級認定については,基本的に弁護士への依頼が適切でしょう。
もっとも,弁護士費用の方が高くつく事態,いわゆる費用倒れは避ける必要があります。この点,費用倒れを避けやすいケースとしては,以下の場合が挙げられます。
①お怪我の規模が大きい場合
②ご自身に過失がない場合
③弁護士費用特約がある場合
これらは代表例ですが,他にも弁護士依頼が有益である場合も考えられますので,具体的なケースについては弁護士への相談を実施することをお勧めいたします。
ポイント
適切な等級認定を受けたい:あらかじめ等級認定基準に着目して入通院や検査等を受ける
後遺障害等級のデメリット:特にない
弁護士への依頼:費用倒れが避けられる見込みがあれば積極的に
後遺障害1級の認定基準
1級の認定基準一覧
要介護(別表第1)
要介護1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
要介護1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
その他の後遺障害(別表第2)
1号 | 両眼が失明したもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3号 | 両上肢をひじ関節以上で失つたもの |
4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5号 | 両下肢をひざ関節以上で失つたもの |
6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害1級】主な症状や認定基準,賠償金額の具体的計算などを弁護士が解説
後遺障害2級の認定基準
2級の認定基準一覧
要介護(別表第1)
要介護2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
要介護2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
その他の後遺障害(別表第2)
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの |
2号 | 両眼の視力が0.02以下になつたもの |
3号 | 両上肢を手関節以上で失つたもの |
4号 | 両下肢を足関節以上で失つたもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害2級】認定されるケースの症状は?認定された場合の補償金額は?
後遺障害3級の認定基準
3級の認定基準一覧
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの |
2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5号 | 両手の手指の全部を失つたもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害3級】該当する症状の程度から請求可能な金額まで一挙解説
後遺障害4級の認定基準
4級の認定基準一覧
1号 | 両眼の視力が0.06以下になつたもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力を全く失つたもの |
4号 | 一上肢をひじ関節以上で失つたもの |
5号 | 一下肢をひざ関節以上で失つたもの |
6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7号 | 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害4級】主な症状や賠償金の相場などを弁護士が詳細解説
後遺障害5級の認定基準
5級の認定基準一覧
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの |
2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
4号 | 一上肢を手関節以上で失つたもの |
5号 | 一下肢を足関節以上で失つたもの |
6号 | 一上肢の用を全廃したもの |
7号 | 一下肢の用を全廃したもの |
8号 | 両足の足指の全部を失つたもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害5級】認定される類型や内容は?慰謝料などの金額は?
後遺障害6級の認定基準
6級の認定基準一覧
1号 | 両眼の視力が0.1以下になつたもの |
2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの |
4号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの |
5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
7号 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
8号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害6級】対象となる症状の類型や具体的基準,慰謝料額などを詳細解説
後遺障害7級の認定基準
7級の認定基準一覧
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの |
2号 | 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの |
3号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの |
4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
6号 | 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの |
7号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの |
8号 | 一足をリスフラン関節以上で失つたもの |
9号 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
13号 | 両側の睾丸を失つたもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害7級】等級認定基準の具体的な内容を詳細に解説
後遺障害8級の認定基準
8級の認定基準一覧
1号 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの |
2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
3号 | 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの |
4号 | 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの |
5号 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
8号 | 一上肢に偽関節を残すもの |
9号 | 一下肢に偽関節を残すもの |
10号 | 一足の足指の全部を失つたもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害8級】対象となる各部位の症状は?認定された場合の慰謝料額は?
後遺障害9級の認定基準
9級の認定基準一覧
1号 | 両眼の視力が0.6以下になつたもの |
2号 | 一眼の視力が0.06以下になつたもの |
3号 | 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
5号 | 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの |
6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
7号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの |
8号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの |
9号 | 一耳の聴力を全く失つたもの |
10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの |
13号 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの |
14号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの |
15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |
16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害9級】具体的な認定対象や補償金額の計算方法を徹底解説
後遺障害10級の認定基準
10級の認定基準一覧
1号 | 一眼の視力が0.1以下になつたもの |
2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
4号 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの |
6号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの |
7号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
8号 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの |
10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害10級】具体的な症状から慰謝料,逸失利益の金額まで
後遺障害11級の認定基準
11級の認定基準一覧
1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4号 | 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの |
6号 | 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの |
7号 | 脊柱に変形を残すもの |
8号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの |
9号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害11級】認定対象となる症状の一覧から補償される金額まで
後遺障害12級の認定基準
12級の認定基準一覧
1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
9号 | 一手のこ指を失ったもの |
10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14号 | 外貌に醜状を残すもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害12級】認定の基準,対象となる症状や慰謝料額を徹底解説
後遺障害13級の認定基準
13級の認定基準一覧
1号 | 一眼の視力が0.6以下になつたもの |
2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
5号 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
6号 | 一手のこ指の用を廃したもの |
7号 | 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの |
8号 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの |
10号 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害13級】具体的な認定基準は?慰謝料や逸失利益の金額は?
後遺障害14級の認定基準
14級の認定基準一覧
1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |
7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの |
8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害14級】認定対象となる症状や慰謝料額を一挙解説
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後遺障害等級認定は,その有無や内容で受け取る金額の規模が大きく変わるため,適切な賠償を受領するために極めて重要なものです。
もっとも,その認定基準は多岐に渡り,ご自身の症状が基準を満たしているのか,基準を満たすためにはどう対応すべきか,判断することは容易でありません。
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