
交通事故後の通院において、整骨院(接骨院)の利用は重要な手段の一つです。
特に、整形外科が遠方である、仕事などで時間内に通えない、問診しか取り扱っていないといった問題がある場合には、症状の回復を図るために整骨院(接骨院)を利用することはとても有益と言えます。
また、整骨院への適切な通院ができれば、交通事故の慰謝料がより大きな金額獲得できる可能性もあり得ます。適切な通院期間や通院方法を知ることは、金銭的解決にとっても重要な正当な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
この記事では、交通事故の被害に遭い、整骨院の利用を検討している方に向けて、
整骨院の利用方法や慰謝料との関係などについて、弁護士が解説します。
交通事故の適切な解決のため、参考にしていただければ幸いです。

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目次
整骨院での通院慰謝料の基礎知識
①整骨院への通院でも慰謝料請求は可能か
交通事故の治療で整骨院への通院を選択した場合でも、慰謝料請求は可能です。ただし、整形外科での診察と治療指示を受けることが前提となります。整形外科に通院の上、主治医から整骨院の利用に関する指示又は許可が得られれば、必要な整骨院への通院であると評価でき、慰謝料請求の対象となるのが一般的です。
整骨院での施術部位や施術内容は、医師の診断や治療方針と矛盾しない範囲で行われることが重要です。例えば、整形外科で首に関する診断しかなされていない状況では、肩や背中への施術は必要なものとは評価されづらく、慰謝料の対象とはなりにくいでしょう。その点では、整形外科への通院時に自覚症状をもれなく伝えるなどして、主治医から適切な診断書を出してもらうことは大切な備えと言えます。
交通事故に伴う通院先は、基本的には被害者が自由に選択できる性質のものです。ただし、後日のトラブルを避けるためにも、整形外科医との連携を取りながら整骨院での治療を進めることが賢明でしょう。
自己判断で整骨院を利用した後、主治医から整骨院への通院を認めないと言われた場合、整骨院通院が慰謝料請求の対象にならないのみでなく、整骨院の施術費用が自己負担になりかねません。
通常、保険会社も対応してくれない整骨院通院となってしまうため、必要なステップを踏んでから整骨院を利用することが重要です。
②整骨院における施術の必要性が前提
交通事故に伴う整骨院での施術は、その必要性が明確に認められる場合に限り、慰謝料請求の対象となります。施術の必要性を判断する際は、整形外科医による診断や治療方針が重要な根拠となるでしょう。
具体的には、むち打ちや筋肉の損傷、関節の違和感といった症状に対して、整形外科医が整骨院での施術を指示又は許可した場合が該当します。保険会社も、このような医師の判断があれば、整骨院での治療を認めるのが通常です。
一方で、整形外科から整骨院での施術を認めてもらえなかった場合、治療として必要な整骨院の施術ということが難しいため、整骨院に通院しても慰謝料の対象外とされることが見込まれます。
整骨院での施術は厳密には医療行為ではないため、医療行為との関係で必要であることを裏付けるためには、医師の判断が必要ということになるのです。
整骨院での施術を受けた場合、症状が和らぐ効果が期待できますが、施術によって症状が和らぐことは施術の必要性とは関係しないことに注意しましょう。あくまで、医学的な意見として施術の必要性が肯定されなければ慰謝料の請求根拠にすることは困難です。
③整骨院通院時の慰謝料の相場
整骨院通院時の慰謝料は、通院機関や実通院日数を基準に計算されます。
計算の方法(基準)としては、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類が設けられており、一般的に自賠責基準が最も低額、裁判基準が最も高額となる傾向にあります。
具体的な金額は、以下のように計算されます。
【自賠責基準の計算方法】
①対象日数 | 「総治療期間」と「実通院日数×2」のいずれか小さい日数 |
②日額 | 1日6,100円 |
③計算方法 | ①対象日数×②日額=自賠責基準の金額 |
【任意保険基準の計算方法】
任意保険基準は,入通院期間を基準に,保険会社の内部で採用されている計算方法を用いて計算されます。
任意保険基準の代表的な金額は,以下の通りです。なお,1月=30日とみなして計算します。
任意保険基準の慰謝料(一例)

【裁判基準の計算方法】
裁判基準では,任意保険基準と同様,入通院期間を基準に計算しますが,その金額は任意保険基準より大きくなるのが通常です。
また,裁判基準の場合,他覚症状のないむち打ち(=軽傷)の場合(別表Ⅱ)とそうでない(=重傷)場合(別表Ⅰ)の二種類があり,重傷に用いられる別表Ⅰの方が金額が大きく定められています。
具体的な金額は以下の通りです。なお,1月=30日とみなして計算します。
裁判基準の慰謝料 別表Ⅰ(重傷)

裁判基準の慰謝料 別表Ⅱ(軽傷)

計算方法の詳細については、以下の記事でも紹介しています。
「交通事故の慰謝料とは?具体的な計算方法は?弁護士はなぜ増額させられる?弁護士に慰謝料交渉を依頼すべき場合も解説」
整骨院での施術を受ける実際の事例では、画像所見などのない受傷が多いため、裁判基準のうち別表Ⅱを用いた計算を想定することが一般的でしょう。
④整骨院と病院の慰謝料の違い
整骨院での施術の必要性が存在する限り、基本的に整骨院と病院の通院の間で慰謝料の違いは生じません。
自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のいずれにおいても、慰謝料の計算上、整骨院の通院1日と整形外科の通院1日は同じ1日です。
ただ、相手保険会社のスタンスや個別事件の争点によっては、相手保険会社から整骨院通院分の慰謝料を小さく見積もった提示が行われるケースも否定はできません。
このような紛争を避ける趣旨では、整骨院の通院方法や期間、施術内容などについて、事前に相手保険会社と十分な情報共有や協議を行っておくことが有益です。
相手保険会社が裁判手続での決着を希望する(裁判を辞さない)ような場合でない限り、あからさまに整骨院通院分の慰謝料を小さく見積もることはあまり見られません。
少なくとも、明確な根拠なく「整骨院だから」という理由で慰謝料の減額が強いられることは考えにくいです。
整骨院通院で請求可能なその他の費用
①施術費用
交通事故の治療費は、事故の相手方が加入している自賠責保険や任意保険から支払われます。整骨院での施術費用は、医師の指示などによって施術の必要性が明らかである限り、原則として全額が補償の対象になります。
整骨院での施術内容は、電気治療やマッサージ、温熱療法などが多く見られますが、具体的な金額は施術内容や部位数などによって異なります。自分で施術費用を立て替えた場合には、必ず施術費用の領収書を保管しておきましょう。
事前に相手保険会社と十分な連絡を取っている場合には、保険会社が整骨院から直接施術費用の請求を受け、保険会社が整骨院に対して直接支払をしてくれることも多いです。立替えの手間が省ける点で有益なので、できる限り保険会社に直接支払ってもらうよう調整したいところです。
②通院交通費
交通事故の通院に伴う交通費は、実費として請求可能な損害項目です。通院1回あたりの交通費は、基本的に自宅から整骨院までの往復分が認められ、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合はその運賃が、自家用車を利用した場合には1㎞あたり15円で換算されたガソリン代が、それぞれ通院交通費の金額となります。
その他、交通費に関連して請求し得る費用としては、以下のものが考えられます。
・駐車料金
→駐車場の料金が発生する場合、交通費の一部として請求可能であることが通常です。
・タクシー代
→通院のためタクシー移動した場合です。しかし、タクシー利用の必要性が前提になります。
・代車費用
→車での交通事故で代車を要した場合の費用です。もっとも、一般的には修理期間中の代車費用を物損の一部として支払うため、交通費として支払われることは通常ありません。
タクシー料金は、医師の指示などで必要性を示せる場合以外、支払を受けることは難しいです。
明らかに歩けないなど、車も公共交通機関も利用できないことが明らかなケースを除き、保険会社は消極的になりやすい傾向にあります。
ただ、公共交通機関の運賃相当額を受領する前提で、差額を自己負担してタクシー利用することは可能な場合も多いでしょう。
③休業損害
整骨院への通院に伴って休業が発生した場合、休業損害を請求できる可能性があります。
日額の具体的な計算方法は以下のとおりです。
【会社員(給与所得者)の場合】
事故前3か月分の給与を90で割る方法で算出するのが原則です。
交通事故の時点で3か月以上の就業継続がない場合は,上記の方法で計算ができないため,別途収入額の根拠を用いて計算します。具体的には,雇用契約書や事故直前の賃金台帳,給与明細などを用いて,事故当時の給与額を特定することがあります。
【自営業(事業所得者)の場合】
事故前年分の確定申告書における申告所得を基準に,365で割る方法で日額を算出するのが原則です。
開業後間もない場合など,事故前年分の確定申告書が存在しない場合には,事故直前の収入額に関する根拠資料を用いて個別に計算します。各種契約書,入出金が分かる帳簿や預金通帳の履歴など,収入減少を相手保険が理解できるよう,可能な限り詳細に説明することが適切です。
【主婦(家事従事者)の場合】
女性の平均年収を基準に,365で割る方法にて日額を算出するのが原則です。
平均年収は,いわゆる賃金センサス(「賃金構造基本統計調査」の結果)を基に計算するのが一般的です。
休業損害の計算については、以下の記事でも詳しく紹介しています。
「交通事故の休業損害はいくらもらえる?正しい計算方法を知りたい,問題点や対処法を知りたい人に弁護士が分かりやすく解説」
整骨院の通院日に休業すれば全て休業損害が支払われる、というわけでない点には注意が必要です。
実際の保険会社対応でも、本当に休業しなければならなかったのか、という問題が生じることは少なくありません。
交通事故で整骨院に通院する際の注意点
①整形外科医師の許可を事前に得る
交通事故の治療で整骨院に通院する際は、必ず事前に整形外科医師の許可を得ることが重要です。保険会社は整骨院での治療に対して厳しい姿勢を示すこともあるため、整形外科医師の許可があることで、施術の必要性を裏付けることが肝要となりやすいでしょう。
整形外科医師の許可を得るためには、まず整形外科で診察を受け、医師に整骨院での施術の必要性を相談します。医師から「整骨院での治療が効果的」との判断を得られれば、その旨診断書に明記してもらったり、相手保険会社に伝えたりすることが適切です。整形外科医師の許可なく整骨院での治療を開始してしまうと、後々の慰謝料請求時に問題となる可能性が高まるため控えましょう。
整形外科医師の許可を得た上で整骨院に通院することで、治療費や通院慰謝料の支払いがスムーズになり、適切な補償を受けられやすくなります。医師の許可は、交通事故による怪我の治療に整骨院での施術が必要だという医学的根拠となるからです。
例外的に、通院が非常に少ない期間、回数で終了する場合には、医師の許可なくとも保険会社が整骨院の利用を認めることもあり得ます。
ただ、少なくとも、相手保険会社の了承を獲得することは事前に行った方が望ましいでしょう。
②整形外科と整骨院の併用が必要
整骨院での施術を受ける場合でも、整形外科への通院を一切しないことは控えるのが賢明です。整骨院では医療行為や医学的な診断ができないため、後に通院期間や通院の終了時期が問題になった場合などに不利益を被る恐れがあります。
整形外科への通院は、一般的には月に1回以上のペースでは行うことが望ましいでしょう。あまりに長期間空いてしまうと、治療の必要性を疑問視される恐れがあるため、一定のペースで整形外科を受診することをお勧めします。
実際のケースでは、「整形外科の最終通院日まで整骨院利用を認める」という結論になったこともあります。
その場合、整形外科の通院を怠ると不利益が大きくなってしまいますね。
③通院頻度
通院頻度は、基本的には症状の程度などによって個別に異なって問題ないところです。慰謝料請求との兼ね合いでは、概ね3日に1回以上のペースであると、金額面で不利益を被ることが防ぎやすいでしょう。
なお、通院頻度は、事故直後であるほど高く、治療終了が近づくほど徐々に低くなることが一般的です。逆に、ある時期から急に通院が多くなったり、ある日から全く通院しなくなったりしてしまうと、慰謝料の交渉に際してトラブルになる恐れもあるので注意しましょう。
慰謝料の増額目的で不自然な通院頻度になると、かえって慰謝料の金額が争いになりかねないため、控えることをお勧めします。
④後遺障害等級認定に必要な診断はできない
交通事故の後遺障害等級認定において、整骨院での診察や施術は認定の基準として認められていません。後遺障害の診断や等級認定には、医師による診察が必須となるためです。整骨院の柔道整復師は、骨折や脱臼、打撲、捻挫などの施術は可能ですが、後遺障害の診断書を作成する資格は持っていません。
保険会社との交渉においても、後遺障害の主張には医師の診断書が必要不可欠です。整骨院のカルテや施術記録だけでは、後遺障害の認定申請はできないことに注意が必要です。
後遺障害等級認定を視野に入れる場合は、定期的な整形外科通院がより重要になりやすいです。
整骨院への通院と慰謝料の問題は弁護士に相談するべき
交通事故で適切な整骨院利用を進めるためには、事前に弁護士への十分な相談やご依頼をお勧めします。弁護士のへの相談や依頼によって、以下のようなメリットが期待できます。
①適切な整骨院通院の方法を助言してもらえる
交通事故の対応に精通した弁護士であれば、どの程度の通院期間、通院日数でどの程度の慰謝料が発生するか、精度高く推測することが可能です。症状や忙しさとの兼ね合いも含めて、どの様な通院をすることで慰謝料の受領額が最大化できるか、という点についても、適切な助言をしてもらうことができるでしょう。
また、整骨院の通院が認められない、といった悩みを持つ場合にも、適切な対処法をアドバイスしてもらうことが可能です。後のトラブル防止のため、極力早期に弁護士へ相談されることをお勧めします。
②慰謝料の増額が期待できる
保険会社の運用上、交通事故の慰謝料は、弁護士の有無で金額が異なるのが一般的です。保険会社は、弁護士がいない場合には自賠責基準を念頭に慰謝料額を計算しますが、弁護士がいる場合には裁判基準を念頭に慰謝料額を計算するため、金額に差が生じやすいのです。裏を返せば、その差額が弁護士に依頼することのメリットとも言えます。
交通事故における慰謝料額の最大化は、適切な通院と弁護士の存在という両輪によってはじめて実現します。適切な通院を無駄にしないためにも、弁護士に依頼して慰謝料の増額交渉を行ってもらいましょう。
③弁護士費用特約が利用できる場合
弁護士費用特約を利用できれば、弁護士への相談や依頼にかかる費用を保険でカバーできます。一般的な弁護士費用特約では、着手金や報酬金など、交渉の依頼に必要な費用を一通り賄うことが可能です。
自分の加入している保険に弁護士費用特約が付いているか確認するためには、保険証券を確認するか、保険会社に直接問い合わせることが適切です。
弁護士費用特約を活用することで、経済的な負担を抑えながら、専門家による適切な法的サポートを受けられるため、特約の有無を正確に確認し、積極的に活用することをお勧めします。
弁護士費用特約の有無が分からない場合には、弁護士から保険会社に確認を取るなどすることも可能です。
交通事故での整骨院通院に関するよくある質問
①整骨院だけの通院は可能か?
交通事故の治療で整骨院のみに通院することは、基本的に推奨されません。整形外科などの医療機関での診察を受けずに整骨院だけに通院した場合、症状の重症度や治療の必要性を客観的に証明することが困難になってしまうためです。
基本的には、少なくとも整骨院の通院前に一度整形外科での受診を行われることをお勧めします。整形外科で診察を受けた後、医師から整骨院での施術を勧めてもらうことができれば、その後の通院が整骨院だけであっても相手保険会社とのトラブルにならない可能性が高くなります。
もっとも、個別のケースで慰謝料交渉に問題が生じないかは、具体的な検討・判断が必要です。弁護士に相談の上、適切な通院方法や慰謝料請求の進め方についてアドバイスを受けることをお勧めします。
②整形外科に許可してもらえなかった場合は?
整形外科医から整骨院への通院許可が得られなかった場合、保険会社は施術費用や慰謝料の支払いを拒否する可能性が高まります。このような状況では、まず別の整形外科を受診してセカンドオピニオンを求めることを検討するのも有力です。医師によって見解や対応が異なることは少なくありません。
他の整形外科で整骨院利用の指示や許可が得られそうであれば、整形外科を転院する選択もあってよいでしょう。ただし、転院の判断はできるだけ早期に行うことが肝要です。事故から長期間経過後に転院を試みようとしても、事故当時の症状を知らない医師の意見であるとして相手保険会社が争う姿勢を見せてくるケースがあるためです。
整形外科への初回通院時に、整骨院の併用を許可してもらえるかどうかは判断できることが通常です。医師の先生の許可が得られないと分かった段階で、速やかに転院を検討することが望ましいと考えます。
交通事故の慰謝料に強い弁護士をお探しの方へ
交通事故における整骨院への通院は、被害者の回復にとって非常に重要な意味を持つ場合が多いものです。適切な整骨院利用を通じて、身体的な回復と金銭面の補償を両立することをお勧めいたします。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。