●盗撮事件はどんな犯罪になるのか?
●盗撮事件の罪の重さはどのくらいか?
●盗撮事件で刑事事件化せずに済むことはあるか?
●盗撮事件で逮捕された場合,釈放されないのか?
●盗撮事件で不起訴になるには,どうすればよいか?
●盗撮事件の示談金の相場はどのくらいか?
●盗撮事件の余罪は警察にバレてしまうのか?
●盗撮事件は職場にバレてしまうのか?
といった悩みはありませんか?
このページでは,盗撮事件について知りたい,盗撮事件を穏便に解決するための手段を知りたい,という方向けに,盗撮事件で逮捕されるか,盗撮事件で不起訴になるか,など,盗撮事件の弁護活動について解説します。
目次
盗撮事件の罪名
一般的な盗撮事件は,性的姿態撮影等処罰法の「性的姿態等撮影罪」に該当します。
俗に「撮影罪」と呼ばれるもので,2023(令和5)年7月13日に法律が施行され,適用されるようになりました。
「性的姿態等撮影罪」は,ひそかに「性的姿態等」を撮影する行為を犯罪とするものですが,「性的姿態等」には以下のものが挙げられます。
①人の性的な部位(性器,肛門,臀部,胸部)
②人の性的な部位を覆っている下着
③わいせつな行為や性交等がされている間の人の姿
盗撮事件の場合,スカート内や着衣をつけないでいるところの撮影が対象となっていることが多数ですが,これらは全て撮影罪に該当することとなります。
この撮影罪の罰則は,3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。
なお,撮影罪の創設前は,事件により各都道府県の迷惑行為防止条例違反や軽犯罪法違反として罰則が科せられていましたが,それぞれの罰則は以下の通りです。
迷惑防止条例違反:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(都道府県により異なります)
軽犯罪法違反:拘留(1月未満)又は科料(1万円未満)
そのため,撮影罪の創設によって,盗撮行為の罰則はより重くなる余地が生まれたことになります。もっとも,同種の事件をこれまでより厳しく取り扱っているというわけではなく、撮影罪の創設前後で刑事処分の運用に特段の差異はないとの理解が一般的です。
盗撮事件は逮捕されるか
盗撮事件が発覚した場合,逮捕されるケース,逮捕されないケースいずれも見られます。
事件類型としては,必ずしも逮捕されるというわけではないため,逮捕を防ぐ試みは重要になりやすいでしょう。
盗撮事件で捜査を受けることになった場合には,できるだけ速やかに盗撮事件の弁護活動に精通した弁護士へ相談の上,逮捕を防ぐための適切な対応を検討することをお勧めいたします。
また,盗撮事件が逮捕された場合には,その後速やかに釈放されるか,勾留されて更に身柄拘束の対象となり続けるか,という点が大きな分岐点になります。
盗撮事件で逮捕されてしまったケースでは,速やかな釈放を求めるために,やはり盗撮事件の弁護活動に精通した弁護士へのご相談をお勧めいたします。
盗撮事件が刑事事件化することは防げるか
盗撮事件が当事者間で問題になったものの,まだ警察への連絡などがなされていない段階では,当事者間で解決することにより刑事事件化を防ぐ試みが有効です。
被害者の方へ誠心誠意お詫びの上,示談をしてもらうことができれば,刑事事件化することなく解決する余地も考えられます。
被害者の方の宥恕(お許し)が必要になるため,被害者の方の判断にも大きく左右されますが,盗撮事件で刑事事件化しないことの利益は極めて大きいと言えるでしょう。
盗撮事件で不起訴になる方法
①認め事件
被害者のいる事件のため,被害者の宥恕(許し)を獲得することが最重要となります。
具体的には,弁護士を通じて被害者との示談を試みることが最も適切な手段です。被害者との示談が成立し,被害者の宥恕が獲得できていれば,不起訴となる可能性が非常に高くなるでしょう。この点も,やはり盗撮罪ができたからといって変わるものではありません。
示談が成立した場合,被害者の方からは,被疑者を許していることや今後の捜査協力を希望しないことなどの意思表明にご協力をいただき,その内容を検察官に示すことで不起訴処分の獲得を目指すことが考えられます。
②否認事件(冤罪等)
疑われた内容に心当たりのない場合は,まず一貫してその旨を主張し続けるに尽きます。
否認事件では,両当事者の供述(主張)がそれぞれ信用できるか,という点が大きな問題になりますが,主張が一貫していることは,信用性を判断する上で重要な要素になります。
なお,その他に供述の信用性を左右する要素としては,内容が合理的であること,客観的な証拠と整合する内容であることなどが挙げられます。
また,可能であれば,弁護士と協同して主張の裏付けとなる証拠の獲得を目指すことも有力です。
自身の主張を裏付ける客観的証拠があれば,主張の信用性が高まり,その結果不起訴になることも考えられます。
盗撮事件の示談金
事件類型を基準にした金額の目安としては,概ね30~50万円とする例が多く見られます。
もっとも,示談金は当事者間の合意で決められるものであるため,双方の希望や判断により大きく変化することには注意が必要です。
また,複数回・継続的な加害行為があった場合,行為態様が悪質な場合など,被害者の精神的苦痛がより大きくなるであろう事情が見られる場合には,示談金もそれに応じて高くなる傾向にあります。
盗撮事件の余罪が発覚するか
ある盗撮事件が捜査の対象となった場合に,スマートフォンやパソコンに保存された余罪の記録が発覚してしまうか,余罪も捜査の対象になるか,問題となることがあります。
一般的には,既に被害届が出されているなど,警察が事件を認知し捜査している件と一致する余罪が発覚した場合には,その余罪も捜査の対象となることが多く見られます。
逆に,被害者が気づいておらず目撃者もいないなど,警察が被害届の受理や捜査の着手をしていない事件は,余罪として発覚したとしても,具体的な捜査の対象となることは多くないようです。
ただ,捜査を受けている本罪を否認している事件の場合,全容解明の足掛かりとして,警察が積極的に余罪捜査を行う場合も見受けられるところです。
盗撮事件が職場に発覚するか
盗撮事件が起きたとしても,捜査機関から直ちに職場へ連絡をするという取り扱いがなされるわけではありません。
もっとも,職場で発生した盗撮事件の場合や,被疑者が公務員である場合には,捜査手続の中で職場に発覚する可能性が高く見込まれます。
また,捜査機関が被疑者に問い合わせても連絡が取れず,他に目ぼしい連絡手段がない場合にも,被疑者に連絡を試みる目的で警察が職場へ連絡し,職場に発覚するという可能性が生じます。
盗撮事件に強い弁護士をお探しの方へ
盗撮事件は,適切な対応によって逮捕を防ぐことや不起訴を獲得することが十分に考えられる事件類型です。
しかし,初期対応を誤れば逮捕されやすくもなり,その後の動きを誤れば不起訴が獲得できなくなってしまいます。
そのため,盗撮事件では,できるだけ速やかに盗撮事件の弁護活動に精通した弁護士へご依頼の上,適切な弁護活動を行うことが非常に重要です。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
盗撮事件は初期対応が肝心です。お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
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