特殊詐欺事件で自首するメリットは?実刑判決は防げるのか?弁護士がいた方がいいのか?

このページでは,特殊詐欺事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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特殊詐欺事件で自首をするべき場合

①関与した自覚がある場合

特殊詐欺事件は、被害者が犯罪被害に気付いていない場合を除き、被害者が捜査機関に助けを求めないことは考えにくく、被害者の相談を受けた警察等も捜査を行わないことが考えにくい類型です。それだけ、被害が大きくなりやすく、犯罪捜査の必要性も高くなりやすい重大事件ということができるでしょう。

そのため、詐欺事件に関与したとの自覚がある場合には、捜査が行われて自分が特定されるより前に、先手を打って自首をする手段が非常に有力です。自首しなくても犯罪捜査が行われてしまうのであれば、先に自首をする方が有益だと考えるのが適切でしょう。

なお、関与した当時は自覚がなかったものの、後になって犯罪だと分かったという場合は、その旨を捜査機関に申告しても法的には自首ではありません。関与した当時に犯罪の認識がない場合には、犯罪が成立しないためです。
もっとも、自首ではないことを前提に捜査機関へ相談等を試みることは十分に有力でしょう。

ポイント
特殊詐欺事件は、自首しなくても捜査されることが見込まれる
事件当時に自覚がない場合、法的には自首にはならない

②関係者が捜査を受けた場合

事件に関係した他の人物が捜査を受けている場合、その事件は既に相当程度捜査が進んでおり、犯罪の特定に近付いていることがうかがわれます。そうすると、他の関係者として自分が捜査の対象になる可能性も非常に高く、捜査を受ける前に自首を試みることが有力な手段になりやすいでしょう。

また、他の関係者に対する捜査が先行している場合、その関係者の供述は他人に責任を押し付けるような内容であることが少なくありません。自分の責任が軽くなれば、それだけ刑罰も軽くなって有益であるためです。
この場合、放置していると実際よりも自分の責任が重く評価されてしまう恐れがあるため、必要以上の責任を負わされないようにするためにも、実際の内容を捜査機関に伝える試みが有力と言えるでしょう。

ポイント
関係者が特定されている場合、捜査は相当程度進んでいる
他の関係者から責任を押し付けられている恐れもある

③否認事件における自首

否認事件の場合、法的には自首をすることはできません。自首は、自分の犯罪行為を捜査機関に告げてその捜査や処分を求める行動であるためです。

しかしながら、否認事件では捜査機関への積極的な接触ができないかといえば、決してそうではありません。自分が特殊詐欺事件への関与を疑われている可能性や、自分の関与した出来事が特殊詐欺事件である可能性が分かった、という場合には、その旨を素直に警察へ申告し、相談する手段も十分に考えられるところです。

ただ、この場合には、本心から否認しているのか、虚偽の否認で責任逃れを図っているのか、捜査機関からは判断ができません。そのため、否認の内容が真実であるのか、疑われる可能性は踏まえておくことが望ましいでしょう。一貫して粘り強く、情報提供を尽くす姿勢が適切です。

ポイント
捜査機関に情報提供を試みる動きは有力
疑われる可能性は想定しておくことが適切

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

特殊詐欺事件の自首は弁護士に依頼すべきか

特殊詐欺事件で自首を検討する場合には、弁護士に依頼し、弁護士の判断を仰ぎながら対応を進めていくことが適切です。弁護士への依頼によって、以下のようなメリットが期待できます。

①犯罪に当たるかが分かる

特殊詐欺事件は、その内容や共犯者の募集方法など、様々な点について新しい手口が次々と現れてくる事件類型です。そのため、自分が関与した出来事が特殊詐欺事件に当たるのか、自分は特殊詐欺事件に関与してしまったのか、判断できない場合が少なくありません。
また、自分の行ったことが犯罪そのものへの関与ではない場合、自分が犯罪の責任を負う可能性はあるのか、という点も判断の難しいところです。

この点、弁護士へ依頼した場合には、自分の行為や関わった出来事が犯罪に当たるかどうか、法律の専門的な観点から判断してもらうことが可能です。また、犯罪に当たるかどうかの分岐点や争点が整理できるため、適切な対応方針も判断しやすくなる効果が期待できます。

②自首のメリットが分かる

自首は、自ら犯罪捜査を求める行為であるため、大きなリスクを抱える動きであることは否定できません。そのため、自首によって生じるメリットがどの程度か、十分に理解できなければ判断に踏み切ることは容易でないでしょう。自首のメリットがデメリットを上回ると判断できて、初めて自首を進めることが可能になるはずです。

この点、弁護士に依頼することで、自首をした場合としなかった場合の具体的な比較を含め、個別の事件で自首を行うことの詳細なメリットを把握することが可能です。自分が想像していたメリットと違う、というミスマッチも回避できるため、後悔のない自首の判断ができるでしょう。

③取調べへの備えができる

自首は、刑事手続全体の流れの中では、捜査の出発点であり、スタートラインともいうべき段階です。そのため、自首後に様々な捜査が行われ、警察などによる証拠収集が進められることとなります。自首を行う際には、その後に行われる捜査への対応についても、十分な備えを行っておくことが適切です。

この点、弁護士に依頼した場合には、自首後に行われる取調べの内容や進め方を事前に把握することができ、具体的な返答方針、内容についても専門的な見地から指示や助言などをしてもらうことが可能です。取調べへの適切な対応ができれば、自首の効果はより大きなものになることが期待できます。

特殊詐欺事件で自首をする場合の注意点

①逮捕の回避が困難な場合

自首は、まず逮捕の回避を最大の目的として行うことが多いものです。自首しなければ逮捕が見込まれる場合に、先立って自首を行うことで、逮捕しないとの取り扱いを目指すのが、自首の最初の目標になるでしょう。

しかしながら、特殊詐欺事件の場合には、自首をしても逮捕の回避が困難な場合がある、という点に十分な注意が必要です。特殊詐欺事件は、悪質で重大な事件類型と理解されやすいため、逮捕の必要性が高く、自首を行ってもなお逮捕の判断を覆せない可能性があるためです。

自首が逮捕の可能性を下げる試みであることは間違いありませんが、確実に逮捕が避けられる、というものではない点に注意しましょう。

②実刑判決の回避が困難な場合

特殊詐欺事件における自首は、実刑判決が懸念されるケースで実刑を回避することを目的に行われる場合も一定数あります。しかしながら、重大な特殊詐欺事件では、自首をしても実刑判決の回避が困難な場合がある点に注意すべきです。

実刑判決の回避が困難なケースとしては、以下のような場合が挙げられます。

1.役割が重大である
→中心的な役割を担っていた場合

2.被害規模が大きい
→被害金額が著しく高い場合

3.前科がある
→同種の前科や刑務所への服役経験がある場合

③余罪の取り扱い

複数の特殊詐欺事件がある場合、自首をする際にすべての事件を明らかにすべきか、という点は非常に判断の困難な問題です。

この点、基本的には、捜査される事件が多くならないに越したことはありません。そのため、自分の情報提供がきっかけとなって捜査される事件は、できるだけ少ない方が望ましいでしょう。
一方、捜査機関がどこまでの事件を把握しているのか、今後どこまで明らかになるのかは、事前に見通すことが困難です。捜査される事件についてだけ自首をする、という都合のいい行動は難しいと言わざるを得ないでしょう。

余罪のある特殊詐欺事件での自首を検討する場合には、できる限り弁護士に依頼し、具体的な対応方針について弁護士の判断を仰ぎながら進めていくことをお勧めします。

④逮捕勾留に備えた準備

特殊詐欺事件で自首を行う場合には、逮捕勾留の恐れが低くないことを踏まえ、逮捕勾留に備えた物品の準備をしておくことも有力です。

逮捕勾留に備えた物品の準備としては、一例として以下のものが挙げられます。

1.金銭
→留置場内で飲食品や洗面用具などを購入するため

2.着替え
→貸与でなく自分の着衣を用いるため

3.本
→留置場内での時間を有効活用するため

4.家族の写真など
→接見禁止の場合、家族と面会できないため

なお、留置場内に持ち込める物品には独特なルールがあり、ルールに反した物品は留置場で利用できません。具体的な準備については、弁護士との十分なご相談をお勧めします。

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