【埼玉大宮で特殊詐欺事件の弁護士選び】依頼に適した弁護士の条件とは?判断基準や注意事項を解説

このページでは,特殊詐欺事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

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特殊詐欺事件で弁護士を選ぶタイミング

①逮捕されたとき

特殊詐欺事件は,逮捕される可能性の非常に高い事件類型です。その理由としては,事件が重大で悪質と評価されやすいこと,組織的犯罪のため,共犯者間での証拠隠滅がなされやすいことなどが挙げられます。
基本的に,特殊詐欺事件に関わる犯罪行為があったとみなされた場合,逮捕を想定する方が望ましいと言ってもよいでしょう。

もっとも,逮捕は被疑者に対する捜査の初期段階です。逮捕後,取り調べなどの捜査を尽くすことで,被疑者の処分を判断する材料を獲得していくことになります。被疑者の立場としては,逮捕後の対応によって,その後の処分が大きく変わりやすいということでもあります。

そのため,特殊詐欺事件では,逮捕を想定した上で,逮捕されたときにはその後の捜査への対応のために弁護士選びを適切に行いたいところです。円滑な弁護士選びができれば,その後の流れが大きく変わりやすいでしょう。

ポイント
特殊詐欺事件は逮捕の可能性が高い事件類型
逮捕後の対応によって,最終的な処分が変わりやすい

②起訴されたとき

重大事件である特殊詐欺事件では,犯罪事実が明らかであれば起訴することが通常です。反省を深めているという理由で不起訴になることは,基本的にはないでしょう。
そのため,特殊詐欺事件の捜査を受けている場合には,否認事件でない限り,起訴されることを想定し,起訴後の方針も考えておくことが不可欠です。

この点,起訴された際には,保釈を請求したり,刑事裁判(公判)の対応方針を検討したりする必要がありますが,これらは弁護士なしでは困難な動きです。逆に,適切な弁護士に依頼できていれば,速やかな保釈の手続で釈放してもらうことができ,その後の公判でも不利益を最小限に抑えるような対応を取ることができるでしょう。
特に,特殊詐欺事件の場合,初犯でも実刑判決となることが決して珍しくないため,事件の重大性を踏まえると,公判でどのような対応ができるかは非常に重要な問題と言えます。

特殊詐欺事件で起訴された場合には,その後の動きを円滑で適切なものとするため,弁護士選びを十分に行うべきでしょう。

ポイント
特殊詐欺事件は,その重大性のため起訴されやすい
公判での対応次第で,実刑判決の回避も可能になり得る

③示談したいとき

特殊詐欺事件では,詐欺被害者の意向が刑事処分に大きく反映されやすい傾向にあります。被害者が起訴を望まなければ不起訴処分に,被害者が実刑判決を望まなければ執行猶予判決に,というように,被害者が重い処分を希望しない場合には,相応に軽微な処分が期待できる可能性も高くなります。
そのため,被害者と示談を行い,被害者から許しを得ることは,非常に優先順位の高い試みと言えるでしょう。

もっとも,示談の試みは弁護士に依頼する形で行うほかないのが実情です。通常,当事者間に連絡を取り合う手段がないため,捜査機関を通じて被害者に連絡を取ってもらうことになりますが,捜査機関が被害者に連絡を入れてくれるのは,弁護士が窓口に入っている場合に限られます。当事者同士の直接の連絡は,トラブルの原因になりやすいため認めてもらえないのです。

示談交渉の流れ

そのため,特殊詐欺事件で示談をしたい場合には,示談の試みに適した弁護士選びを行い,弁護士を通じて進めるのが適切でしょう。

ポイント
詐欺被害者の意向が刑事処分に大きく反映されやすい
特殊詐欺事件の示談は,弁護士が窓口に入ることが必要

④自首したいとき

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自首の大きなメリットは,逮捕を回避しやすくなることや刑事処分が軽減されやすいことですが,特殊詐欺事件の場合,逮捕の恐れが大きく,実刑判決等の思い処分も懸念されやすいため,自首が大きな効果を発揮する場合は少なくないでしょう。

もっとも,自首は,犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。捜査が進んでしまった後では自首が成立せず,メリットが十分に生まれない恐れもあり得るところです。

そのため,本当に自首をすべきかどうか,自首をする場合にどのような手順・方法で行うか,という点を十分に検討する手段として,適切な弁護士選びが非常に重要となるでしょう。
また,自首を実際に行う場合にも,弁護士とともに進めることで,円滑な自首が容易になります。

ポイント
自首により,逮捕回避や処分軽減の効果が期待できる
自首すべきか,方法をどうするかは,弁護士による検討が適切

特殊詐欺事件の弁護士を選ぶ基準

①迅速な接見が可能か

逮捕勾留がなされやすい特殊詐欺事件では,弁護士による接見が不可欠です。勾留中に「接見等禁止」の処分がなされると,弁護士以外は面会すらできなくなってしまうため,弁護士が唯一の相談相手となることも珍しくありません。

特に,逮捕直後の初回の接見は,できる限り迅速に行うことが望ましいものです。刑事事件の処分結果は,逮捕直後の初期対応によって大きく左右されやすく,初期対応を誤った後に弁護士が接見を行っても,手遅れになりかねないためです。

そのため,弁護士を選ぶ際には,弁護士が速やかに接見を行い,初期対応に関する打ち合わせやアドバイスを十分にしてくれるか,という点を重要な判断基準とするのが適切でしょう。
迅速な接見ができるかどうかは,弁護士のスケジュールだけでなく,弁護士の活動方針にも影響を受けることがあるため,弁護方針として速やかな接見を予定してくれているかは確認したいところです。

②具体的な弁護方針があるか

特殊詐欺事件の場合,弁護方針に複数の選択肢があり得ます。特に,事件が一つだけでなく複数の余罪を含めた対応を要する場合や,犯罪を立証できるかどうか不明確であると思われる場合には,個別の内容・状況を踏まえた慎重な判断が求められます。

例えば,示談一つを取っても,一般的な刑事事件ではすぐに示談交渉を試みて示談の成立を目指すのが基本ですが,余罪の複数ある特殊詐欺事件では,1件だけ示談が成立してもそれ以上に示談金の負担ができなくなってしまうと,トータルとしてはメリットに乏しい結果となる恐れもあります。そのため,即時に示談を試みるかは難しい問題になり得ます。
また,取り調べへの対応に関しても,どのような内容を話すべきか,認否の方針をどうすべきかは,共犯者の状況,余罪の有無,証拠関係などを推測しながら検討しなければならず,判断は容易ではありません。

そのため,特殊詐欺事件の弁護方針をどうするべきかは,弁護士によっても見解の分かれる可能性がある点と言えるでしょう。どの方針が正解であったかは結果が出なければ分かりませんが,少なくとも,弁護士の方針が具体的・合理的なものと言えるかは,弁護士選びに際して注意するべき基準と言えるでしょう。

③弁護士との連絡が滞らないか

特殊詐欺事件では,弁護士から連絡を受ける以外に状況を把握する手段のない場合が非常に多く見られます。そのため,依頼者側にとって,弁護士との連絡が滞りなくできるかどうかはとても重要なポイントとなります。

もっとも,弁護士の連絡方法や頻度は,個々の弁護士の判断に委ねられます。依頼者目線では連絡が少ないと思っても,弁護士がそのやり方を変えようとしなければ,円滑な連絡は実現できません。

そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点は,弁護士選びの重要な基準とするのが良いでしょう。なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益です。

④事務所が遠すぎないか

特殊詐欺事件の場合,弁護士が警察署や拘置所へ足を運び,複数回の接見を行うことが必要になりやすいです。そのため,弁護士の事務所が接見場所とあまりに遠い場合には,弁護活動に限界の生じる可能性があり得ます。
また,事件を捜査する警察署は,被害者の生活圏に近いことが多く見られます。そのため,被害者への接触を試みる場合にも,やはり弁護士が足を運ぶ必要があるため,同様の問題が生じるでしょう。

そのため,特に身柄事件の場合には,弁護士の事務所があまりに遠方でないか,という点を判断基準の一つとすることをお勧めします。なお,遠方である場合にどのような影響があるかは,弁護士に直接確認の上,弁護士の案内を求めるのが望ましいでしょう。

特殊詐欺事件で弁護士を選ぶ必要

①実刑判決を防ぐため

特殊詐欺事件は,起訴され刑罰を受けることが避けられない場合も少なくありません。そして,刑罰を受ける場合,実刑判決(=直ちに刑務所へ収容することを命じる判決)の対象となることも十分に考えられますが,実刑判決は社会生活を続けられないことを意味するため,不利益が非常に大きく,何としても避けたい場合がほとんどでしょう。

そのため,特殊詐欺事件の多くでは刑罰の軽減に向けた動きが必要となりますが,具体的な方法や内容は個別の事情を踏まえて決定する必要があるため,弁護士の専門的な判断が不可欠です。実刑判決を避けられる見込みがどのくらいか,手段を尽くすとそれがどの程度変わるのか,尽くすべき手段は何か,といった点については,弁護士の判断を仰ぐことが適切でしょう。

②早期釈放のため

特殊詐欺事件の場合,逮捕後にすぐ釈放されるということはあまり期待できません。身柄拘束を続ける必要性が非常に高い事件類型のため,安易に釈放を期待することは適切とは言い難いです。
もっとも,特殊詐欺事件でも釈放を目指すことのできるタイミングは存在します。代表的なものが起訴後の保釈でしょう。起訴後は,起訴前とは異なり捜査が終了しているため,捜査の妨害を防ぐために身柄拘束を続ける必要が小さくなります。そのため,認め事件であれば,起訴後に保釈してもらえることは特に珍しくありません。

この点,保釈による釈放が早期にできるかどうかは,早期に弁護士が動いているかによって大きく変わります。弁護士選びに手間取っていると,それだけ釈放時期が遅れてしまうことになりかねないため,早期釈放に向けて弁護士を速やかに選ぶことが適切です。

③適切な取り調べ対応のため

余罪を含む複数の事件が捜査される特殊詐欺事件では,慎重な取り調べ対応が必要です。取調べに対してどこまでの話をするのかは,事件ごと,状況ごとの検討が不可欠ですが,余罪が絡みやすい特殊詐欺事件では,事件間の関係や想定される証拠なども踏まえて判断する必要があるため,対応方針を決めるのも容易なことではありません。

特殊詐欺事件で最も有益な取調べ対応を行うためには,やはり専門的な知識・経験を持つ弁護士に依頼し,弁護士から適宜助言を得つつ進めることが望ましいでしょう。
なお,取り調べへの対応方針は,できるだけ早く,可能であれば最初の段階で決定しておくことが望ましいため,弁護士選びもそれだけ早期に行うことが有益と言えます。

特殊詐欺事件における弁護士選びの準備

①事件の概要をまとめる

特殊詐欺事件は,複数の当事者が登場し,それぞれが色々な行動を取っているため,第三者に事件の概要を把握してもらうことが簡単ではありません。特に,末端の立場で事件の一部にしか関与していなかったり,事件がかなり前のことであったりすると,突然聞かれてもすぐには分からない,という事態に陥りがちです。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士に事件の概要や自身の行為を把握してもらえるよう,事前にまとめておくことをお勧めします。この際,自分が覚えていることと覚えていないことをしっかり区別することも重要です。また,自分の記憶なのか,後になって知ったことなのか,という区別も適切にできるとよいでしょう。

②自分の立場や役割をまとめる

特殊詐欺事件は,複数の人物が関わる共犯事件であることが通常です。そして,共犯事件について見通しを持つためには,個々の人物の立場や役割が非常に大きな問題となります。基本的に,中心的な立場であるほど,犯罪の成立に重要な役割を果たしているほど,刑事責任は重くなります。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士に正確な見通しを立ててもらうためにも,自分の立場や役割を正しく伝えられるよう,まとめておくことが有益です。
なお,特殊詐欺事件の場合,いわゆる「闇バイト」を行ったような人物の場合,犯罪の故意が争点になるケースが少なくありませんが,故意があるかどうか,という点の結論には,その人物の立場や役割が大きな影響を及ぼす可能性もあります。立場や役割は,犯罪に当たるかどうかを左右するケースもあるため,非常に重要な問題と言えるでしょう。

③必要に応じて接見を依頼する

弁護士選びに際しては,事件の内容を把握した上で,それを弁護士に伝えることが不可欠ですが,当事者本人が逮捕勾留されており,ご家族などが弁護士選びをしている場合,事件の内容が分からないということも珍しくありません。また,事件の内容を把握しようと思っても,弁護士以外は面会ができない取り扱い(接見禁止)とされている場合が多く,事件の内容が詳しくは分からないまま弁護士選びをしなければならないこともあり得ます。

事件の内容が分からないケースでは,まず弁護士に接見を依頼し,本人から直接事件の内容を聴き取ってもらうことも有力な行動です。弁護士であれば,制限なく被疑者と接見ができるため,事件の内容や現在の状況を適切に把握することも可能となります。

接見の依頼は,一定の費用が発生することが通常ですが,接見のみの依頼を比較的安価に受けている法律事務所もあるため,まずは接見を依頼する,という方針も一案でしょう。

特殊詐欺事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①身柄事件の距離やスケジュール

特殊詐欺事件は,逮捕勾留を伴う身柄事件であることが多いですが,身柄事件の場合,弁護士が実際に移動して対応しなければならない業務も増えるため,移動の距離や弁護士のスケジュール面は注意しておくことが有益です。
特に,逮捕直後に速やかな接見が可能か,接見禁止の場合に,依頼者に代わって接見を行いコミュニケーションを取ってくれるか,といった点は,その後の進行に大きな影響を及ぼしやすいでしょう。

なお,余罪のある身柄事件では,捜査される事件が変わる際に身柄拘束の場所も変わる場合があります。特殊詐欺事件は,様々な場所で発生しやすいという特徴があり,事後的に遠方の事件であることが分かる場合も否定できません。
距離面の問題が後から発覚した場合には,その段階で弁護士と十分な相談を行うのが良いでしょう。

②費用が大きくなる可能性

特殊詐欺事件の場合,身柄拘束の期間が非常に長くなったり,取り扱う事件数が多くなったりと,弁護士費用が高額になりやすい特徴も少なくありません。そのため,弁護士費用がある程度大きな金額になる可能性にはあらかじめ注意しておくことが適切でしょう。
弁護士費用の大まかな目安は,事前に弁護士から案内してもらうこともできますが,弁護士としても想定に限界があるため,あくまで目安と理解し,余裕を持った準備が望ましいところです。

また,特殊詐欺事件は被害金額が大きくなりやすいため,示談や被害弁償を試みる場合,その金銭負担が相当な規模になることも珍しくありません。場合によっては,すべての事件の全ての被害を弁償することは難しく,一定額を被害者ごとに案分して支払う,という形を取らざるを得ないケースもあります。

特殊詐欺事件の示談方法

特殊詐欺事件では,弁護士費用と被害弁償のいずれも,金額が大きくなり得る可能性に注意しておくことが望ましいでしょう。

③弁護士を信頼できることの重要性

特殊詐欺事件の多くは,事件の内容や現在の状況について,弁護士から情報収集せざるを得ないものです。当事者本人との面会ができなければ,基本的には本人と接見をした弁護士から情報を得るほかないでしょう。
また,処分の見通しが厳しいものになる場合,それも弁護士から案内を受けることになります。もっとも,依頼者目線では,見通しが厳しくなった理由がやむを得ないものなのか,弁護活動によるものなのかという区別はできません。

そうすると,弁護士に依頼する際には,弁護士への全面的な信頼を前提に,弁護士に判断の全てを委ねるくらいの発想を持つ必要があります。結果が伴わなかった場合でも,「この弁護士に行ってもらってもダメならやむを得ない」と整理するしかなく,そのように整理できないと解決困難なトラブルの原因にもなりかねません。

弁護士選びにおいては,弁護士を信頼できるかどうか,という点が非常に重要であることを押さえておきましょう。

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