【埼玉大宮で建造物侵入事件の弁護士選び】円滑解決に有益な弁護士はどんな基準で選べばいいのか,弁護士が解説

このページでは,建造物侵入事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

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建造物侵入事件で弁護士を選ぶタイミング

①逮捕されたとき

建造物侵入事件は,特に侵入行為が現行犯で発覚した場合に,逮捕の対象となる可能性が高い事件類型です。逮捕されると,短い場合には1~3日程度,長い場合には1件当たり20日以上の身柄拘束を受ける可能性があります。
逮捕後の身柄拘束が長くなるかどうかは,個別の事件により異なりますが,建造物侵入事件では,その程度があまりに大きいものでなければ,短い期間で釈放されるケースも決して少なくはありません。そのため,早期釈放の試みを尽くすことは,逮捕後の非常に重要な動きと言えます。

しかしながら,逮捕後に釈放を目指すための具体的な動きは,弁護士なしでは困難なものです。逮捕直後には弁護士しか被疑者と接見できないことが通常であるため,本人とのコミュニケーションも弁護士に限られる上,釈放を求めるための法的な手段も,刑事手続に精通した弁護士でなければ実行することは難しいでしょう。

そのため,建造物侵入事件で逮捕されたときには,早期釈放を目指すためにも,速やかに弁護士を選ぶことが望ましいと言えます。

ポイント
建造物侵入事件は,逮捕後に早期釈放される場合も少なくない

②出頭要請を受けたとき

建造物侵入事件の捜査は,後日に警察から出頭要請を受ける形で行われる場合も多く見られます。この出頭要請は,事件の被疑者に対する取り調べを行う目的で,警察署への出頭を求めるため行われるものです。
そのため,出頭要請を受けたときには,その後に見込まれる取調べに備え,対応方針を十分に検討しておく必要があります。

しかしながら,出頭後の取り調べに対してどのように対応するのが適切かを自分の力で整理するのは容易でありません。取り調べを受けた経験のある人でなければ,取り調べがどのように行われるかを想像することも困難でしょう。
そこで,出頭要請を受けて取り調べの予定が明らかになったタイミングで,弁護士を選ぶことが有力な選択肢になります。適切な弁護士選びができれば,出頭時の対応が万全になるほか,その後の弁護活動も充実したものになるでしょう。

ポイント
警察の出頭要請は,警察署で取り調べを行う目的で行われる

③起訴されたとき

建造物侵入事件で起訴された場合,公開の法廷での裁判(公判)の対象となる可能性があります。公判が行われるケースでは,公判で提出された証拠や当事者の話などを踏まえ,裁判所が判決の内容を決めることとなります。

建造物侵入罪に対する判決は,否認事件の場合を除き,「罰金」,「執行猶予」,「実刑」のいずれかとなります。罰金刑は,一定額の金銭の支払いを命じる刑罰,執行猶予は,今回に限り刑務所に入らなくてよい(次回は実刑判決が見込まれる)という趣旨の刑罰,実刑は,直ちに刑務所に入ることを命じる刑罰です。

刑事罰の種類

公判でどのような刑罰を受けるか,特に実刑判決となるかどうかは,その後の生活に直接影響を及ぼす極めて重大な問題です。もっとも,具体的にどのようにして実刑判決を防ぐのか,実際に実刑判決を防ぐことができるのか,という判断は,高度に法的なものであり,弁護士なしでは困難と言わざるを得ません。

そのため,起訴されたときには,公判への対応に万全を期すため,適切な弁護士選びを行うべきでしょう。

ポイント
起訴後の刑罰は,罰金,執行猶予,実刑のいずれか
実刑判決を防げるかどうかが極めて重要

④自首したいとき

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

この点,建造物侵入事件の場合,現行犯で発覚したケースでは自首の余地がない状況になりやすいですが,現行犯で発覚していないときには,まだ犯罪事実や犯人が捜査機関に知られておらず,自首が有力な選択肢になり得ます。

もっとも,自首は大きなリスクを背負う行為であるため,本当に自首する方が有益なのかは,慎重な判断が必要です。また,実際に自首をする場合には,その効果を最大限に発揮させるため,適切な方法で進める必要があります。このような自首に関する動きを誤らないためには,弁護士の存在が非常に重要となりやすく,弁護士の見解を仰ぎながら進めることが有効です。

自首を検討する際には,対応に適した弁護士選びが望ましいでしょう。

ポイント
現行犯で発覚していない場合,自首が有力な選択肢になり得る
もっとも,自首はリスクが大きいため,弁護士の見解を仰ぐことが適切

建造物侵入事件の弁護士を選ぶ基準

①迅速な対応ができるか

建造物侵入事件を円滑に解決するためには,迅速な対応が必要となりやすいものです。例えば,身柄拘束を受けている場合には,迅速に対応するかどうかで釈放時期が大きく変わりやすく,被害者への謝罪や示談を目指す場合には,迅速に被害者対応ができれば被害者側の寛大な判断につながりやすくもなります。

しかしながら,弁護士がどのようなスピード感で対応してくれるかは,個々の弁護士の判断によります。特に,刑事事件の流れにあまり精通していない場合,その他の事件と同じ感覚で進めようとすると,動きが時期遅れになってしまうリスクも否定できません。

刑事事件の流れを踏まえ,適切なスピードで対応をしてくれるかどうか,という点は,弁護士選びの重要な基準として設けるようにしましょう。

②弁護士と連絡を取る手段があるか

弁護士と連絡を取る方法や連絡の頻度は,弁護士により様々です。特に,「弁護士と連絡したくても連絡が取れない」という問題は,セカンドオピニオンとして相談をお受けする場合に最も多く寄せられるお話の一つです。
電話をしても常に不通となって折り返しがない,メールへの返信も全くない,といったように,弁護士との連絡が滞るという問題は生じてしまいがちです。

そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点を重要な判断基準の一つとすることは,事件解決のために有力でしょう。

なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益でしょう。

③弁護士費用に不透明な点はないか

弁護士費用は,法律事務所によってその定め方や金額が様々です。一般的な弁護士費用の設定は,弁護活動に着手する際に生じる「着手金」と,成果が伴った場合に生じる「成功報酬」がメインですが,着手金と一口に言っても,どの業務に着手する場合にいくらの着手金が発生するのかは,法律事務所ごとの設定によります。また,成功報酬についても,どの成果に対していくらの報酬が生じるのかは,決して一律ではありません。

そのため,弁護士選びの際には,弁護士費用がどのような場合にいくら発生するか,正しく理解しておくことが不可欠です。内容が不透明であったり,複雑過ぎて分からなかったりといった問題がないか,十分に確認しておくことをお勧めします。

④事務所があまりに遠方でないか

建造物侵入事件の場合,基本的にはその建造物の場所を基準に警察署の管轄が決まり,検察庁や裁判所も,同じ場所を管轄するところが担当することになります。また,被害者である建造物の管理者は,その建造物からあまり遠くない場所にいることが一般的です。
そのため,弁護士の事務所が事件現場からあまりに遠方であると,各所への移動や被害者側への接触が円滑にできない可能性もあるため,あらかじめ注意しておくことが望ましいでしょう。

もっとも,弁護士が頻繁に足を運ぶのでなければ,必ずしも遠方であることが具体的なデメリットにつながるわけではありません。この点は,弁護活動の方針にもよるため,想定される弁護活動とセットで検討することが有力です。

建造物侵入事件で弁護士を選ぶ必要

①早期釈放のため

建造物侵入事件では,早期釈放が重要になるケースも多いですが,早期釈放を目指す場合の具体的な動きは,弁護士に委ねざるを得ません。接見で必要な話し合いを行ったり,ご家族と連絡を取り合ったり,捜査機関や裁判所に必要なアクションを尽くしたりと,早期釈放に向けて弁護士でしかできないことは多岐に渡ります。

早期釈放できるか,長期間の身柄拘束を強いられるかは,釈放後や刑事手続が終わった後の生活を決定的に左右する可能性すらあるため,非常に重要なポイントと言えます。不利益を最小限に抑えるため,早期釈放に向けた弁護士選びは必要不可欠と考えてよいでしょう。

②不起訴処分のため

建造物侵入事件は,個別の内容によって不起訴処分が期待できる場合も珍しくはありません。例えば,認め事件の場合には,比較的軽微な内容であることや被害者との示談が成立していることが,不起訴処分に向けた大きな判断材料になり得るでしょう。

もっとも,事件がなぜ軽微と言えるのかは,法的な判断を要する問題のため,弁護士に説得的な主張をしてもらう必要があります。また,示談に関しても,弁護士が間に入って,弁護士と被害者との間で協議してもらう必要があるため,弁護士の存在が不可欠です。

このように,不起訴処分を目指すための活動は,弁護士なしでは難しく,不起訴処分に向けては弁護士選びが重要となります。

③適切な取り調べ対応のため

刑事事件の捜査では取調べが不可欠です。特に,被疑者への取調べは捜査の中核であって,被疑者からどのような話が引き出せるかによってその後の捜査が決定づけられる事件も少なくありません。

逆に,被疑者の立場にある場合,取調べにどのような対応を取るのが最も有益であるのかを把握していることは非常に重要です。自分が何を話すか,どのように話すかによって,その後の捜査や処分が決定づけられる可能性もあるため,取調べ対応の方法・内容は十分に検討する必要があるでしょう。

この点,個別の事件に応じてどのような取調べ対応をすべきかは,弁護士の法的な判断を仰ぐことが適切です。そのため,取調べ対応に万全を期すためには,弁護士選びが重要なポイントとなるでしょう。

建造物侵入事件における弁護士選びの準備

①弁護士への説明の準備

弁護士選びの前提として,事件の内容を弁護士に十分説明できなければなりません。弁護士が内容を誤解してしまっていると,適切な案内やサポートはできず,弁護士選びは成功しづらいでしょう。

この点,建造物侵入事件では,記憶の有無が問題になる場合も少なくありません。典型例が,泥酔状態で通常しないような行動に出てしまったというケースです。
このようなときには,まず弁護士に対して記憶している内容と記憶していない部分を詳細に伝え,それを踏まえた案内をしてもらうようにしましょう。特に,事件当時の記憶なのか,後から言われて知ったことなのか,という区別は明確にすることをお勧めします。

②相談目的の検討

弁護士を選ぶ際,何のために,何を目指して弁護士に依頼するのか,という点を明確にしておくことが必要です。相談の目的に関して弁護士とズレが生じると,弁護士からの案内も目的から外れたものになってしまい,結果として弁護士選びが円滑にできないためです。

もちろん,弁護士側も法律相談の目的を想像することはできるため,理解が大きくズレることは多くありませんが,その目的が自分にとってどれだけ重要なものか,という詳細なニュアンスの面は,どうしても弁護士側の想像では補いきれないものです。
弁護士選びを実のあるものにするためにも,弁護士選びの目的は明確に表現できるようにしましょう。

③予算の検討

弁護士への依頼には弁護士費用が発生しますが,弁護士費用は法律事務所によって異なり,同じ弁護士への依頼でも依頼内容によって異なります。当然ながら,弁護士への依頼内容が多いほど弁護士費用は高額になりやすく,逆もまた然りです。
また,示談を試みる場合には,弁護士費用に加えて示談金が経済的な負担となります。弁護士費用だけを支払えても,示談金が支払えないと示談はできないため,示談金の負担も事前の想定が必要です。

そのため,弁護士選びに際しては,あらかじめ予算の範囲を明確に決めておくのが有益でしょう。現在は,ホームページ上で詳細に弁護士費用を明示している法律事務所も少なくないため,ご自身なりに費用負担のイメージを持って弁護士選びを行うのも有力です。
また,現実の弁護士費用と予算との開きが限定的であれば,弁護士への依頼内容を一部削るなど,柔軟な依頼方法で開きを埋めることができる場合もあり得ます。個別のケースに関しては弁護士と十分に相談してみましょう。

建造物侵入事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①土日祝日の対応

身柄拘束を受けている建造物侵入事件では,できるだけ速やかに弁護活動を開始することが適切ですが,逮捕の時期によっては,土日祝日に対応を要するケースもあり得ます。例えば,金曜日に逮捕された事件の場合,その後に勾留されるかどうかは土曜日か日曜日に判断されることになりやすく,土日だからといって待ってくれることはありません。

そのため,個別事件の状況に応じて,土日祝日の対応が必要になると見込まれるケースでは,弁護士が土日祝日でも対応可能かどうか,という点を事前に確認することが適切でしょう。
依頼者としては,土日祝日も対応してくれると思っていても,弁護士は土日祝日の手続に対応できない前提で案内をしている場合があります。その点のミスマッチは深刻な問題になりかねないため,事前に注意しておくことをお勧めします。

②経済的負担の予測が困難な場合

弁護士への依頼に際しては,経済的な負担として弁護士費用と示談金が想定されますが,弁護士費用と示談金のそれぞれについて,事前の金額予測が難しい場合がある点には十分に注意が必要です。

弁護士費用に関しては,事前の想定に反して長期間の身柄拘束がなされた場合に,金額が大きくなりやすい傾向にあります。例えば,当初は余罪がないという前提で考えていたものの,後になってから余罪が発覚し,余罪も含めて複数回の逮捕勾留が行われると,身柄拘束の期間は事前の想定を大きく超えることになります。

また,示談金については,侵入後に被害者の財産を壊してしまった等,別の損害が生じていることが分かった場合に金額が大きくなり得ます。特に,お店などの施設に侵入し,金銭的な価値の高い商品や備品を壊してしまったケースでは,その財産の価値に応じた賠償が必要になりやすいでしょう。

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