
このページでは,住居侵入事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

目次
住居侵入事件で自首をするべき場合
①侵入行為が被害者に発覚している場合
住居侵入事件の捜査は,事件が被害者に発覚した後,被害者からの被害申告などをきっかけに始まることが通常です。そのため,住居侵入事件の場合,被害者に発覚していれば捜査が行われやすく,被害者に発覚していなければ捜査は行われづらいと言えます。
そして,住居侵入事件で捜査が行われると,逮捕の可能性が十分にあるため,捜査され得る状況であれば,あらかじめ自首をして逮捕を回避する動きが有力となります。
そうすると,侵入行為が被害者に発覚してしまっている事件では,被害者の動きによって捜査が開始され,逮捕に至ることが十分に見込まれるため,自首の検討が有力になりやすいと考えられます。
特に,被害者と鉢合わせになって逃走した,という場合には,今後に渡っても逃亡の恐れがある,という理由で逮捕の可能性が高くなりやすいため,積極的な自首の検討が有力でしょう。
ポイント
被害者に発覚している事件が捜査される
逮捕回避を目指すための示談が有力
②捜査の開始を知った場合
住居侵入事件の場合,捜査の開始時にはまだ加害者が分かってない,というケースは珍しくありません。事件の性質上,被害があったことは明らかだが加害者が分からない,という状態であることが相当数あるためです。
そうすると,捜査が開始されてから加害者が特定されるまでには一定の期間が生じやすく,その間に自首を試みる余地が残っている,ということになります。
捜査が開始されている以上,自首をするしないにかかわらず,事件は捜査機関が把握するに至っています。そのため,自首が裏目に出てしまうリスクは低く,逆に自首のメリットを大きく得られやすい状況ということができるでしょう。
何らかの経緯で捜査の開始を知った場合には,捜査によって加害者が特定される前に,自発的な自首を進める手段が有力になります。
ポイント
捜査の開始時に加害者が分かっていない,という場合も多い
捜査開始後,加害者特定前の自首は有力
③余罪がある場合
住居侵入事件では,事件が1回きりではなく,複数回起きているケースも少なくありません。特に,同一の住居に対して,長期間に渡り複数回の侵入行為があった,という場合は多く見られるところです。
この点,現に捜査を受けている事件以外の事件(=余罪)がある場合,その数が多ければ多いほど,刑事処分は重くなる傾向にあります。起こしている事件が多いほど,事件が悪質であり,生じた被害や加害者の責任は重いとの評価になるためです。
余罪があって重い刑罰が懸念される場合には,処分の軽減を目指す手段として自首を検討することが有力です。刑事処分の判断は,加害者の反省状況を大きな材料の一つとすることになりますが,自首は深い反省があることの裏付けとみなされやすく,刑罰の軽減につながる可能性が高いでしょう。
ポイント
同一住居に対する複数の侵入事件が生じやすい
自首によって処分の軽減を目指す手段が特に有力な状況
④当事者間での解決が困難な場合
住居侵入事件の場合,被害者が犯罪捜査や刑事処罰を希望しなければ,捜査を行わないことが通常です。現実に被害を受けた人物が捜査を求めていない以上,被害者のプライバシーを掘り起こしてまで捜査を強行する必要性に乏しいためです。
そのため,当事者間で問題解決に至っているのであれば,捜査を懸念する必要はあまりなく,自首を検討する必要もないとの判断が適切でしょう。
一方,住居侵入事件では,当事者間で協議するなどして解決を図ることが困難なケースも数多く見られます。特に,当事者間に深い交友関係がない場合には,円滑に当事者間で解決するのは現実的ではないでしょう。
このように当事者間での解決が困難な場合には,自首のほかに処分の軽減を目指す手段がないため,自首の検討が非常に有力となります。自首ができれば,最悪の事態を免れられる可能性が飛躍的に高くなるでしょう。
ポイント
当事者間で解決できれば,自首の必要はあまりない
住居侵入事件の場合,当事者間での解決は困難な場合が多い
自首とは
自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。
また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。
ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要
自首のメリット
①刑罰の減軽事由に当たる
自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。
刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。
なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。
ポイント
自首は刑の任意的減軽事由
②逮捕が回避できる可能性が高まる
被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。
逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。
逮捕の要件
1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。
2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。
この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。
逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。
ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい
③示談の可能性が高まる
被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。
この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。
ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる
④不起訴の可能性が高まる
自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。
この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。
事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。
ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある
自首の方法と流れ
自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。
①自首の方法1.警察への連絡
自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。
連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。
自首先の警察署
1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署
また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。
事件を取り扱う部署の例
暴行・傷害
→刑事課 強行犯係
詐欺・横領
→刑事課 知能犯係
窃盗
→刑事課 盗犯係
痴漢・盗撮
→生活安全課
児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)
警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。
なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。
②自首の方法2.警察への出頭
予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。
出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。
警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。
③自首後の流れ1.取り調べの実施
自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。
自首後の取調べ内容
1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴
自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。
ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す
④自首後の流れ2.自首の受理
警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。
自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。
ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される
⑤自首後の流れ3.逮捕の判断
自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。
逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。
逮捕を防ぐための自首の方法
1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい
2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい
自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。
ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい
住居侵入事件の自首は弁護士に依頼すべきか
住居侵入事件の自首に関しては,弁護士への依頼を強くお勧めします。刑事手続や住居侵入事件の取り扱いに精通した弁護士に依頼をすることで,自首に関する判断や行動を誤ることなく進められるでしょう。
弁護士への依頼によって,具体的には以下のようなメリットが見込まれます。
①逮捕の可能性が低下する
自首は,逮捕の回避を目指すのが最初の目的です。自首しなければ逮捕の危険が大きいため,自首することでできる限りその可能性を下げ,逮捕を防ぐ結果を目指す,というのが自首をするときの基本的なモチベーションになるでしょう。
もっとも,自首の方法を誤ってしまえば,逮捕回避の効果が十分に見込まれず,逮捕を防ぐという目的の実現につながらない恐れも否定できません。
この点,弁護士に依頼することで,適切な方法,内容で自首を進めることができるため,逮捕の可能性はより大きく低下することが期待できます。また,弁護士が逮捕するかどうかという点について捜査機関に掛け合い,協議を試みることも可能です。
②自首が有効な状況か分かる
刑事事件で自首すべきかどうか,自首が有効な手段であるかどうかは,非常に判断の難しい問題です。必要な情報がほとんどない中,経験則などを踏まえて推測せざるを得ませんが,過去の経験がない当事者は,当然ながら経験則を踏まえた判断ができず,困難さは更に増すでしょう。
この点,刑事事件の対応に精通した弁護士に依頼することで,知識や経験をもとに状況をできる限り把握し,自首が有効であるかどうか,適切な判断をしてもらうことが可能です。なぜ自首が有効であるか,なぜ自首をすべきかを把握しながら自首を進めることで,より円滑な対応が進めやすくなる効果も期待できます。
③被害者への対応を開始できる
住居侵入事件で自首をする場合,被害者への謝罪や賠償,示談といった試みは,あわせて行うことが適切です。なぜなら,自首は逮捕回避や処分軽減を目的に行うものですが,逮捕回避や処分軽減に最も有効な動きが,被害者側へのアプローチであるためです。被害者の宥恕(ゆうじょ=許し)を得ることができれば,自首よりも更に大きな効果が期待できます。
この点,弁護士に依頼することで,弁護士が窓口となる形で被害者への対応を速やかに開始できます。自首は,被害者の心情面にプラスの影響を与えることが多く,被害者が示談に応じる可能性が高くなる動きでもあるため,被害者への対応は自首の効果を最大限に生かすための行動とも言えるでしょう。
④逮捕後の釈放を目指すことができる
住居侵入事件は,逮捕されるケースも少なくないため,自首を検討する際にも逮捕を想定しておく必要があります。事件の内容や件数などを踏まえ,逮捕リスクが高いケースでは,逮捕後の動きを考えているかどうかによってその後の流れが大きく変わることも珍しくありません。
この点,弁護士に依頼することで,万一逮捕された場合に釈放を目指す方法や見込みを具体的に検討し,釈放に向けた弁護活動を行ってもらうことが可能です。また,釈放までにどのくらいの期間を要するか,どのような条件で釈放されるか,といった見通しが分かることで,その後の手続にも適切な対処が可能になりやすいでしょう。
住居侵入事件で自首をする場合の注意点
①自首が間に合わない可能性
自首は,犯罪事実及び犯人の両方が捜査機関に発覚した後では,行うことができません。捜査が行われていない段階や,犯人が特定できていない段階であれば,自首の余地が残りますが,捜査が進行してしまった後になると自首が成立しなくなってしまう可能性があるため,注意が必要です。
この点,捜査の進捗状況を踏まえた判断ができれば最も望ましいですが,現実に捜査状況を把握することは困難です。自首を検討する際には,自首が成立する状況か分からないことを承知の上で,できるだけ早期に判断することをお勧めします。
②逮捕が避けられない可能性
自首は,逮捕の可能性を大きく低下させる動きではありますが,自首をしたから逮捕されない,というわけではありません。自首をしても逮捕が避けられない場合がある,という点は十分に注意することが望ましいです。
特に,捜査機関が被疑者を逮捕する前提で捜査を進めていた場合,その後に自首をしても逮捕の判断は変わらず,結局逮捕されてしまう,という流れは多く見られます。ただ,捜査機関が逮捕する前提かどうかは,事前に把握することができないため,その可能性を想定しながら自首の検討を行うことが適切でしょう。
③起訴され前科が付く可能性
自首をした場合,刑事責任は大きく減少し,処分も大きく軽減する可能性が高く見込まれます。最も大きく軽減した場合,不起訴処分となり,刑罰を受けない結果となることも相当数見られるところです。
不起訴処分の獲得が,自首を試みる最大の目的の一つでしょう。
もっとも,自首をしたからといって全て不起訴処分になるものではありません。自首をしても,起訴は避けられず,刑罰が一定程度軽減するにとどまる,という可能性は十分にあるため,事前に注意することをお勧めします。
④余罪の取り扱い
余罪がある場合,一つの事件で自首すると決めた際に,余罪をどう取り扱うか,という点は非常に判断の難しい問題です。全てをさらけ出してしまうか,余罪については一切言及しないか,一部の余罪に限り自ら述べるか,選択肢は数多くあります。
この点,余罪を伏せて自首を試みた場合,後で余罪が発覚すると,余罪に関しては自首の効果が及ばない,との判断が通常です。自首の影響は事件ごとに変わるため,余罪は自首を含めた事件ごとに検討する,という点に十分注意しましょう。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。