
このページでは,住居侵入事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
住居侵入事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

目次
住居侵入事件で呼び出された場合の対応法
①現行犯で取り締まりを受けた事件
住居侵入事件が現行犯で発覚し,取り締まりを受けた場合には,その後捜査のために呼び出しを受けることが考えられます。このような場合には,基本的に反省や後悔の意思を前提に,誠意ある捜査協力を尽くすことが有力でしょう。
現行犯で取り締まりを受けているケースでは,事件が現認されているため,内容を争う余地に乏しいことが通常です。事件の内容を認める前提であれば,いわゆる情状面で有益な効果を期待する意味で,可能な限り真摯な対応に努めることが賢明と言えます。
ただし,現行犯で取り締まりを受けたものの,被害者側の勘違いなどであらぬ疑いをかけられている部分もある,という状況であれば,適切な対応は異なります。あらぬ疑いをかけられている部分がある場合は,正しい点と誤っている点を具体的に指摘の上,正しい点は真摯に反省し,誤っている点は毅然と否定する,と区別した対応をするべきでしょう。
ポイント
内容を認める前提であるため,可能な限り真摯な対応に努めるべき
あらぬ疑いをかけられている部分があれば,その点は区別して毅然と否定する
②初めて呼び出しを受ける事件
それまで捜査を受けたことがなく,初めて呼び出しを受ける事件では,まず疑いの内容を正しく把握することが賢明です。また,複数の出来事で疑いが生じている場合は,そのそれぞれについて心当たりがあるかないか,正しく判断する必要があります。
疑いの内容を正しく把握し,心当たりの有無が確認できれば,適切に認め,又は否認する対応が可能になります。
また,警察署等への出頭を求められる際には,できるだけ日程調整し,出頭に応じる姿勢を見せるようにしましょう。警察側の求める日時の出頭に全て応じる必要はありませんが,全く応じる気がない態度を見せるメリットにも乏しいところです。
ポイント
疑いの内容と心当たりの有無を正しく把握する
出頭には応じる姿勢を見せる
③身に覚えがない事件
身に覚えのない住居侵入事件で呼び出された場合には,まず「自分には心当たりがない」という事実を警察側に把握してもらうための対応をしましょう。刑事事件の捜査は,認め事件か否認事件かによってその後の流れが異なり,否認事件の場合には犯罪が立証できるか慎重な判断が必要となります。そのため,本件は否認事件であって,慎重な犯罪立証が求められるケースだ,と把握してもらうことが有効です。
あわせて,なぜ身に覚えがないのか,自分の中で整理することも不可欠です。人違いで疑われているのか,泥酔などの影響で記憶がない状況なのかなど,身に覚えがない理由によって取るべき対応も異なってくるため,正しく整理の上,できれば専門性ある弁護士に相談することをお勧めします。
ポイント
心当たりのない事件である,ということを捜査機関に把握してもらう
身に覚えのない理由を確認する
住居侵入事件の呼び出しに応じると逮捕されるか
住居侵入事件の場合,呼び出しに応じたことをきっかけに逮捕される,という流れは考えにくいところです。逮捕するつもりで呼び出す,という取り扱いは非常に少ないと言ってよいでしょう。
もっとも,呼び出しに対する対応が不適切である場合には,呼び出しを巡るやり取りが逮捕の原因になる可能性は考えられます。具体的には,以下のようなケースが挙げられるでしょう。
呼び出しへの対応が逮捕の原因になるケース
1.呼び出しへの応答がない
2.呼び出された日時に出頭しない
3.話の内容が明らかに不合理である
4.証拠隠滅の態度が見られる
【1.呼び出しへの応答がない】
呼び出しの連絡を試みたものの,応答もなく折り返しもない,という状況の場合,呼び出しをしても効果がないとの判断になりかねません。そうすると,逮捕して強制的に連れてくる必要があるとみなされやすく,逮捕の原因になり得ます。
【2.呼び出された日時に出頭しない】
呼び出しの連絡を受けて出頭日時を決めたものの,その日時をすっぽかすなどして出頭しない場合,同じく呼び出しても出頭が期待できないとの判断になりかねません。一度だけであれば直ちに逮捕とはならないケースが多いですが,度重なると最終手段としての逮捕が選択される原因になるでしょう。
【3.話の内容が明らかに不合理である】
呼び出しに応じて出頭し,取調べが行われたものの,受け答えの内容が明らかに不合理である場合には,捜査に対する妨害の恐れが大きいと判断され,逮捕につながる可能性があります。
具体的には,内容が支離滅裂である,話が二転三転する,会話のキャッチボールが成立しない,といった場合が挙げられるでしょう。
【4.証拠隠滅の態度が見られる】
呼び出しの時や出頭時のやり取りから,証拠隠滅の態度が見受けられる場合には,今後の証拠隠滅を防ぐために逮捕される原因になり得るでしょう。
例えば,証拠の話になると急に回答を拒み始める,明らかに虚偽であるのに証拠を持っていないと述べる,といった場合が挙げられます。
住居侵入事件で警察が呼び出すタイミングや方法
①情報提供を求める場合
住居侵入事件では,捜査機関に必要な情報が揃っていないため,事件や被疑者を特定するための情報提供を求められる場合があります。情報提供を求める連絡であるかどうかは,呼び出しを行う警察側の話や態度などから,比較的容易に判断することができるでしょう。
このような呼び出しは,捜査の初期段階で行われることが一般的です。事件の発生又は被害者による被害の把握から,それほど期間を空けずに実施されるケースが多いでしょう。
②加害者として特定された場合
自分が加害者として特定された場合には,取調べ目的での呼び出しが想定されます。取調べは,被疑者に対する捜査の第一歩であり,認否などを具体的に確認するための重要なステップです。
加害者として特定されたときには,その後比較的速やかに呼び出されることが一般的です。事件発生からの期間はケースによって大きく異なりますが,概ね1~6か月程度の間が一つの目安と言えるでしょう。
③供述調書を作成する場合
捜査機関は,取調べを行った後,その内容を「供述調書」という書面にするのが通常です。取調べによって聴き取った話を証拠化し,捜査機関内部の報告やその後の刑事処分に活用するのが基本的な運用とされます。
そのため,話を聞かれた後,内容を調書化する目的で呼び出されることは少なくないでしょう。
供述調書作成のための呼び出しは,ある程度話を聴き取った後であることが一般的です。直近の呼び出し後1週間~1か月程度は目安でしょうか。
なお,取調べの後速やかにその内容を供述調書にするケースもあります。その場合は,別途供述調書作成のための呼び出しが行われることはありません。
④個人情報の収集保管をする場合
刑事手続の一般的な取り扱いとして,被疑者の写真,指紋,DNA型といった個人情報を保管する運用が広く定着しています。これは,捜査機関内部でデータベース化することで,将来の犯罪捜査に活用することが想定されたものです。
そのため,写真や指紋などの個人情報を収集目的で呼び出される場合も考えられるところです。
このような呼び出しは,捜査の終盤に行われることが一般的です。事件の内容に関する取り調べが一通り終わった後であることが多く,個人情報の収集によって呼び出し終了,となるケースが多数でしょう。
住居侵入事件の呼び出しに応じたときの注意点
①記憶がない場合の対応方法
住居侵入事件では,呼び出された事件の記憶がない,というケースも相当数見られます。このうち,特徴的に多いのは泥酔状態であったため記憶がない,というものです。
この点,泥酔のため記憶がないケースでは,単に記憶がないというのみでなく認否を明確にするのが適切である,という点に注意することをお勧めします。「記憶がない」との回答は,疑いを認めていないため否認の意味で理解されるのが通常であるため,「酔っぱらって覚えていないが自分が行ったことに間違いないと思う」というスタンスである場合,意図が正しく伝わらない恐れがあります。
記憶がないケースでは,もう一歩踏み込んで「認めるか認めないか」という点を明確にするのが適切でしょう。
②共犯事件の場合
共犯事件の場合,通常は共犯者の全てが取り調べを受けることになります。そして,共犯事件では共犯者間で供述内容が整合するか矛盾するか,という点が大きなポイントになりやすいところです。
そのため,共犯事件では,基本的にありのままの事実を述べ,共犯者間で言い分が食い違わないよう努めることが適切でしょう。共犯者のためであっても,むやみに虚偽の話や黙秘を乱用することはお勧めできません。
最悪の場合,共犯者に責任を擦り付けられた場合,自分の話が(一部虚偽であったため)信用できない,と判断される危険もあります。
③余罪の取り扱い
住居侵入事件は,1件だけでなく余罪が複数ある場合も一定数見られます。そのため,捜査機関も余罪の存在を想定しており,余罪も含めた捜査をしていることが少なくありません。
この点,基本的に同一の被害者に対する事件の余罪は,同一の手続で捜査される可能性が高い,という点に注意しておくことをお勧めします。同一の被害者に対する余罪は,虚偽の話や黙秘によって隠そうとするメリットに乏しいことが多く見られます。
警察が呼び出す主な目的
警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。
①参考人である場合
参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。
参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。
②身元引受人である場合
身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。
身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。
身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。
③被疑者である場合
被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。
被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。
被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。
参考人 | 身元引受人 | 被疑者 | |
呼び出しの理由 | 事件の情報獲得 | 被疑者の出頭確保 | 犯人候補の取り調べ |
逮捕の可能性 | 通常なし | なし | あり |
前科の可能性 | 通常なし | なし | あり |
警察の呼び出しを拒むことは可能か
警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。
①参考人の場合
参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。
ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。
そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。
②身元引受人の場合
身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。
もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。
被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。
③被疑者の場合
被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。
被疑者を取り調べる方法
1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める
この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。
そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。
ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意
呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット
被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。
①逮捕を回避できる
呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。
この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。
②不適切な取り調べを防げる
警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。
この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。
弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。
③前科を防げる
被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。
この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。