【住居侵入事件の逮捕】逮捕の可能性や早期釈放される条件,弁護士に依頼する必要性の有無などを詳細解説

このページでは,住居侵入事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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住居侵入事件で逮捕される可能性

住居侵入事件は,逮捕の可能性が十分に考えられる事件類型です。侵入行為によって,被害者の心身に重大な損害が生じやすいため,再発を防ぎ被害者を保護する意味も含め,逮捕を伴った捜査が選択されることは少なくありません。

ただし,必ず逮捕されるとも限らず,具体的な見通しは個別のケースによるところです。一般的に,以下のようなケースでは逮捕の可能性が高いと言えるでしょう。

住居侵入事件で逮捕の可能性が高いケース

1.現行犯でトラブルになった場合

2.侵入後に別の犯罪行為があった場合

3.侵入行為が複数回あった場合

4.被害者に危害の及ぶ恐れがある場合

【1.現行犯でトラブルになった場合】

現行犯の際に被害者と鉢合わせになるなどし,トラブルになった後逃走した,というケースでは,逮捕の可能性が高い傾向にあります。その理由としては,現実に逃走しているため今後の逃亡が懸念されること,被害者の外貌を把握しており,被害者に危害の及ぶ恐れがあることなどが挙げられます。

【2.侵入後に別の犯罪行為があった場合】

住居侵入の後,窃盗やわいせつ行為など,別の犯罪が行われているケースでは,逮捕の可能性が高くなりやすいところです。別の犯罪が起きている場合,その事件の刑事責任はより重くなるため,逮捕の必要性が高い,との理解が一般的です。

【3.侵入行為が複数回あった場合】

同一の住居への侵入行為が複数回ある場合,その被害者に対する被害の拡大を食い止めるため,逮捕の可能性が高くなる傾向にあります。
また,加害者が住居への侵入場所を確保している可能性が高く,侵入方法に関する証拠を収集する必要性が高いため,逮捕することで証拠隠滅の機会を奪う意味合いもあります。

【4.被害者に危害の及ぶ恐れがある場合】

加害者と被害者との間に過去トラブルがあった,面識のある可能性が高いなど,今後,被害者に対する危害の恐れが大きいと思われるケースでは,被害者保護の観点から逮捕の可能性が高くなりやすいです。
被害者は,被害状況を最も正確に述べることのできる重要な証拠(人証:証拠となる人のこと)の一つです。被害者に対する危害は,まさに重大な証拠隠滅行為と言えます。

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

住居侵入事件で逮捕を避ける方法

①被害者との解決

住居侵入事件では,被害者と加害者との間で解決している場合,その後に捜査が行われることは通常ありません。そして,捜査が行われないということは,捜査の手段である逮捕も行われない,ということになります。

具体的な被害者がいる事件である以上,根本的な解決は被害者との間で図るのが最も適切です。当事者間で解決の余地がある場合には,できるだけ解決を目指したいところです。

②自首

特に被害者との解決が困難なケースでは,捜査を受ける前に自首をし,自ら捜査機関に足を運ぶ手段も有力です。加害者が自ら足を運んでくれる場合,逮捕をしてまで強制的に連れてくる必要はないため,逮捕の必要性が大きく低下すると言えるでしょう。

なお,自首は,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚していない段階で,自ら捜査機関に犯罪行為を述べる行動を言います。犯罪事実と犯人が発覚した後では自首が成立しないため,できるだけ早い時期に行うことが有益です。

③捜査協力

既に捜査を受けている状況の場合,行われる捜査に対して適切な対応を尽くすことで,逮捕の回避が期待できる場合も少なくありません。具体的には,必要に応じて求められた捜査協力を尽くし,証拠の提出などを行うことが有力です。

逮捕は,逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で行われることが一般的であり,逆に逃亡や証拠隠滅の恐れがなければあえて逮捕することは多くありません。積極的な捜査協力によって,逃亡や証拠隠滅の恐れがないとの判断を引き出すことができれば,逮捕を避ける大きな原動力になり得るでしょう。

住居侵入事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか

住居侵入事件の逮捕について対応を検討する際は,弁護士に依頼し,その専門的な判断を踏まえて行動するのが適切でしょう。弁護士への依頼によって,以下のような効果が期待できます。

①逮捕が懸念される状況か分かる

逮捕を避けるためにどのような行動を取るかは,逮捕がどの程度懸念されるか,という見通しを前提に判断すべき事柄です。捜査機関が逮捕を想定しているのにそれに気づかず手段を尽くさないと,逮捕回避の機会を逃してしまいかねませんし,逆に捜査機関が逮捕を考えていないのに執拗に逮捕を恐れた動きを取っていると,不要な疑いや捜査を受けるきっかけになり得ます。

この点,弁護士に依頼することで,現状で逮捕が懸念されるかどうか,という点について法的な知識経験を踏まえた判断をしてもらうことが可能です。逮捕可能性の見通しを正しく持つことができれば,逮捕回避の動きも正しく進めることができるでしょう。

②逮捕を防ぐための弁護活動をしてもらえる

逮捕を防ぎたい,逮捕を防ぐために手段を尽くしたい,と考えた場合でも,現実にその手段を自分が講じることは容易ではありません。内容によっては,自分自身で行うことができず,弁護士に行ってもらうほかないものも少なくありません。

この点,弁護士に依頼することで,逮捕を防ぐために行うべき動きを進めるなど,適切な弁護活動をしてもらうことが可能です。また,いつ,どの動きを,どのように取ればいいか,という点も弁護士が判断してくれるため,動きを誤る恐れなく逮捕回避を目指せるでしょう。

③手続の流れや見込みを事前に把握できる

刑事事件の手続は,法律や運用に精通していないと見通しの判断が困難です。逆に,刑事手続に関する法律や捜査機関の運用に通じている弁護士などは,今後の手続がどのように流れていくか,どのような結果が見込まれるか,という点の見通しを正確に持つことが可能です。

そのため,刑事事件に精通した弁護士に依頼すれば,今後の手続の流れを把握でき,処分などの見込みを正しく見定めることが可能になるでしょう。ある程度の見通しを持つことができれば,今後に対する不安も最小限に抑えることができます。

住居侵入事件の逮捕に関する注意点

①逮捕を避ける手段に乏しい場合

住居侵入事件の場合,逮捕前に捜査機関から逮捕を示唆するような動きを取るケースはあまり見られません。そのため,逮捕は被疑者にとって突然行われることになり,事前に避ける手段を講じる余地がない可能性には注意が必要となります。

ただし,事前に逮捕を示唆する動きがなくても,事件の発生から逮捕までには相当な期間のあることが通常です。その期間の中で,自首などの試みにより逮捕を回避する余地はあり得るところであるため,捜査を受けていない状況でも逮捕を避ける試みをすべきでないか,という点を弁護士に相談してみることは有力でしょう。

②逮捕時期

住居侵入事件は,逮捕がなされる場合の逮捕時期を具体的に特定することが困難な傾向にあります。その理由としては,以下の点が挙げられます。

住居侵入事件の逮捕時期が特定困難な理由

・被害者が被害を把握する時期が不明
→被害者が侵入行為をいつ知るのか,という点が,完全に被害者側次第である

・加害者を特定できるまでの期間が不明
→捜査の開始後,加害者が特定できるかどうか,特定にどの程度の期間を要するかは,証拠関係に大きな影響を受ける

・捜査機関のスケジュールが不明
→警察が多忙であるほど期間を要しやすく,速やかな逮捕が少なくなりやすい

住居侵入事件では,事件の進捗等によって逮捕時期に様々な可能性がある点に注意が必要です。

③逮捕後の釈放時期

住居侵入事件の場合,逮捕された場合の釈放時期に様々な可能性があるため,釈放時期の特定が困難になりやすい点に注意が必要となります。

最も軽微なケースでは,逮捕1~2日後,勾留されずに釈放される場合があり得ます。勾留されない事件では,いわゆる在宅事件に切り替わり,時々出頭を求められる流れとなります。
一方,複数の事件で逮捕勾留が繰り返されると,釈放まで数か月を要する長丁場になる可能性もあり得ます。この間,手段を尽くしても釈放してもらうのは困難であるのが通常です。

具体的な釈放時期の見込みについては,手続に精通した弁護士に判断してもらうことをお勧めします。

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