
このページでは,住居侵入事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

目次
住居侵入事件で不起訴を目指す方法
①被害者の宥恕
住居侵入事件に対する刑事処分の内容は,被害者の意向を大きく反映したものになることが通常です。住居侵入事件は,侵入された個別の被害者が存在し,その被害者が損害を被った事件であることから,その責任の程度を判断する際にも被害者の意向を考慮することが適切であるためです。
裏を返せば,被害者から起訴を望まないとの意向を表明してもらうことができれば,不起訴処分が大きく近づくことになります。
そのため,住居侵入事件で不起訴を目指す方法としては,被害者から宥恕(ゆうじょ=許し)を獲得することが非常に有益です。起訴前に被害者の宥恕が獲得できれば,大多数の事件で不起訴処分が期待できるでしょう。
ポイント
住居侵入事件の刑事処分は,被害者の意向を反映したものになる
被害者の宥恕(許し)を獲得できれば,不起訴に大きく近づく
②捜査機関への出頭
住居侵入事件は,その内容の性質上,被害者に発覚するまでに長い時間のかかりやすい傾向が見られます。被害者に事件が発覚しない限り,捜査自体が始まらないケースも珍しくはありません。
これは,加害者の立場から見れば,事件が発覚する前に自分から警察などに出頭し,住居侵入してしまったことを明らかにする余地がある,ということになります。現実に捜査機関が事件を把握していなかった場合,自首が成立する可能性も高いでしょう。
自ら捜査機関に出頭し,自分の住居侵入行為を明らかにすることは,深い反省の意思の現れと評価されることが一般的です。事件によっては,深い反省の意思を考慮してもらうことで,不起訴処分が獲得できる場合も考えられます。
なお,自ら出頭した場合には,その後に被害者の宥恕を目指すこともセットで試みるのが有益でしょう。出頭をしておきながら示談を試みない,というのは,不起訴を目指す動きとして合理的とは言えず,非常にもったいないと言っても間違いありません。
ポイント
事件発覚前に捜査機関へ出頭することで,深い反省の意思が表明できる
出頭後に被害者の宥恕を獲得することもセットで試みるべき
③故意がない場合
住居侵入事件はいわゆる故意犯であるため,誤って侵入してしまった,という場合には犯罪が成立しません。代表的な例としては,以下のような場合が挙げられます。
故意のない住居侵入事件の例
・勘違いした場合
→自分の住居と勘違いして他人の住居に侵入してしまった
・泥酔状態の場合
→泥酔のため住居に侵入していることを理解できなかった
・無理矢理侵入させられた場合
→命令・強要行為などによって自分の意思に反して侵入させられた
自分の意思で住居侵入事件を起こした認識がない場合には,故意がない旨の主張が有力になりやすいでしょう。ただし,捜査機関から見ると,本当に故意がなかったのか言い逃れを図ろうとしているのか区別が付かないため,粘り強い説明が必要となることは想定しておくことをお勧めいたします。
ポイント
自分の意思以外の理由で侵入した場合,犯罪が成立しない
言い逃れとの区別が付かないため,粘り強い説明を要しやすい
④侵入行為に心当たりがない場合
侵入行為そのものに心当たりがないという言い分は,法的には「犯人性」を争うとの主張になります。自分が犯人かどうか,というポイントが争点だという意味です。
犯人性が問題になる場合には,捜査機関に対して,「自分が犯人でない可能性が十分に考えられる」との判断を促すことが適切な対応と言えます。捜査機関は,被疑者が犯人であることについて「合理的な疑い」がある場合,起訴すべきでないとの判断をすることになるため,「自分が犯人であることに合理的疑いがある」=「自分が犯人でない可能性が十分にある」との判断をしてもらうことが目標になるのです。
基本的な対応としては,自分の記憶する事実をありのまま話すことが適切です。適切な情報提供を行うことで,犯人性に関する捜査を促す効果も期待できます。
ポイント
犯人性が争点になる
犯人であるかどうか合理的な疑いが残る,との判断を促す
住居侵入事件で不起訴になる可能性
住居侵入事件は,不起訴処分になる可能性が十分に考えられる事件類型です。事件の具体的内容や程度,認否や証拠関係などによって見通しは様々に異なりますが,決して不起訴を見込むことができない事件ではありません。
特に,被害者との間で解決を図ることができていれば,不起訴の可能性は極めて大きく上がります。また,被害者との解決が困難な場合でも,ケースにより不起訴の可能性が高まることはあり得るでしょう。
具体的には,以下のような場合に不起訴の可能性が高くなりやすいところです。
不起訴の可能性が高くなる住居侵入事件の特徴
1.侵入した場所
→住居の出入口近辺までの侵入にとどまるか,さらに奥の居室等まで侵入しているか,という点。プライバシー侵害の程度が小さい場所への侵入にとどまっているほど,不起訴の可能性が高くなる。
2.侵入の方法
→合鍵の作成やピッキング行為など,特に手段を尽くさなければ侵入できない場所に敢えて侵入した場合,不起訴の可能性は低くなる。一方,扉が開かれていた等,容易に侵入できる状況だった場合,不起訴の可能性が高くなる。
3.侵入の目的
→わいせつ行為や窃盗行為のためであるなど,目的が悪質な場合には不起訴の可能性が低くなる。一方,悪質な目的がない場合や,同情すべき理由がある場合には,不起訴の可能性が高くなる。
4.侵入後の行動
→侵入後に何らかの加害行為や別の犯罪行為に及んでいる場合,不起訴の可能性が低くなる。逆に,特に何の行動も取らず速やかに立ち去っている場合,不起訴の可能性が高くなる。
不起訴の意味・種類
不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。
不起訴処分には,以下のような類型があります。
不起訴処分の類型
1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。
2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。
3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。
4.その他の類型
・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など
・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など
なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。
ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある
逮捕と不起訴の関係
逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。
これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。
ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も
不起訴になった場合の効果
不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。
①前科がつかない
前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。
そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。
前科がつかないことのメリット
1.資格に対する影響を避けられる
国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません。
2.就職・転職への影響を避けられる
前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます。
3.海外渡航の制限を避けられる
前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。
②釈放される
不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。
③逮捕されない
不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。
④取り調べを受けない
不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。
住居侵入事件で不起訴を目指す場合の注意点
①被害者の意向の重要性
住居侵入事件の場合,不起訴処分となるかどうかには被害者の意向が非常に大きく影響します。極論すれば,被害者が不起訴を希望したから不起訴,そうでなければ起訴であったというケースも決して珍しくありません。
そのため,住居侵入事件で不起訴を目指す場合には,まず被害者から不起訴を希望するとの意向が獲得できないか,という点を検討することが適切になりやすいでしょう。被害者の意向と他の事情とでは,不起訴処分に与える影響が大きく異なる点に注意が必要です。
②被害者は誰か
住居侵入事件の被害者は,住居の管理権者と言われています。これは,多くの場合は住居の所有者ですが,必ずしも所有者には限られず,個別のケースにより判断も異なり得ます。
例えば,賃貸マンションへの侵入行為であった場合,マンションの所有者(オーナー)と,実際にその住居を管理し居住している人(賃借人)は別です。このとき,現実に侵入行為でダメージを受けたのは賃借人の方であるため,オーナー側でなく賃借人を被害者と考えることが一般的でしょう。
被害者に関する理解は,不起訴処分のため誰の宥恕を獲得すべきか,という点で重要な問題となります。不起訴処分の獲得に適した動きが取れるよう,謝罪などを試みるべき相手を正しく特定することに注意しましょう。
③現行犯逮捕と不起訴の関係
住居侵入事件の場合,事件がその場で発覚すれば,現行犯逮捕とされることも少なくありません。被害者のプライバシーが大きく侵害されており,身体生命の危険が生じかねないことを踏まえ,被害者保護の目的から速やかな現行犯逮捕がなされやすいのです。
もっとも,現行犯逮捕されることと,その後不起訴になるかどうかということは別の問題です。現行犯逮捕されたから不起訴にならない,という性質のものではないため,変わらず不起訴を目指す努力は行うことが適切と言えます。
裏を返せば,現行犯逮捕されず,ひいては逮捕自体されていない,という事件であっても,不起訴が見込まれると判断できるわけではありません。適切な対応を逃して起訴されることのないよう,十分に注意したいところです。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。