
このページでは,業務上横領事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

目次
業務上横領事件で自首をするべき場合
①当事者間の解決が見込まれない場合
業務上横領事件では,当事者間で解決ができれば,強制的な捜査手続や重大な刑事処罰は考えにくいのが通常です。そのため,当事者間で解決できるケースでは,自首を行う実益はあまり大きくなりにくいでしょう。むしろ,被害者側が自首を望んでいない場合,当事者間の解決に悪影響を及ぼす可能性もあり得ます。
一方,当事者間で解決できる見込みがない場合,基本的に解決を目指す手段はなくなってしまい,後はいつ捜査が行われるか,待つほかなくなることも珍しくありません。いつ捜査を受けるか分からず待ち続けるのは,大きな精神的負担が避けられず,耐えられなくなってもおかしくはありません。
このように,当事者間での解決見込みがない場合に有力な手段となるのが自首です。自首を通じて自ら捜査を求める動きを取ることで,いつどのような捜査を受けるのか分からない,という不安を解消することが可能になります。また,捜査の方法そのものも緩やかになりやすいでしょう。
ポイント
当事者間で解決ができれば,自首の実益は大きくない
自首により,いつ捜査されるか分からない不安を解消できる
②事件の規模が大きい場合
自首は,逮捕の回避を大きな目的の一つとするものです。自ら捜査機関に自分の犯罪を明らかにすることで,逮捕をする必要はない,との判断を引き出すのが,自首の最初の目的と言ってよいでしょう。
この点,業務上横領事件では,事件の規模が大きければ大きいほど,捜査に際して逮捕される可能性が高まります。刑事責任が重大であることに加え,必要な証拠が多岐に渡りやすいため,逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で逮捕が選択されやすいのです。
そのため,事件の規模が大きい場合には,「自首しなければ逮捕されていたが,自首したことで逮捕を回避できた」という場合が増加しやすいところです。逮捕リスクが高いケースほど,自首を積極的に検討することをお勧めします。
ポイント
事件規模が大きいほど逮捕の恐れが大きい
自首が逮捕回避の大きなポイントになり得る
③日常生活への支障を防ぎたい場合
刑事事件では,捜査や処罰を受けることで日常生活に支障が生じることが強く懸念されます。逮捕されれば社会生活と引き離されてしまい,捜査されていることが周囲に知られれば不名誉な評価が避け難いでしょう。
自首を行った場合,捜査機関にとっては被疑者の捜査協力が確実に見込まれることになるため,日常生活に支障が生じやすい捜査方法を避けてくれるケースが多くなります。捜査機関からの一種の配慮と言えるでしょう。
捜査の方法について配慮してもらうことで,周囲への悪影響を防ぎたい場合には,自首が非常に有力な手段となります。
ポイント
自首した場合,捜査方法を配慮してもらえるケースが多くなる
自首とは
自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。
また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。
ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要
自首のメリット
①刑罰の減軽事由に当たる
自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。
刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。
なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。
ポイント
自首は刑の任意的減軽事由
②逮捕が回避できる可能性が高まる
被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。
逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。
逮捕の要件
1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。
2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。
この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。
逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。
ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい
③示談の可能性が高まる
被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。
この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。
ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる
④不起訴の可能性が高まる
自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。
この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。
事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。
ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある
自首の方法と流れ
自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。
①自首の方法1.警察への連絡
自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。
連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。
自首先の警察署
1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署
また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。
事件を取り扱う部署の例
暴行・傷害
→刑事課 強行犯係
詐欺・横領
→刑事課 知能犯係
窃盗
→刑事課 盗犯係
痴漢・盗撮
→生活安全課
児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)
警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。
なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。
②自首の方法2.警察への出頭
予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。
出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。
警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。
③自首後の流れ1.取り調べの実施
自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。
自首後の取調べ内容
1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴
自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。
ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す
④自首後の流れ2.自首の受理
警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。
自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。
ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される
⑤自首後の流れ3.逮捕の判断
自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。
逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。
逮捕を防ぐための自首の方法
1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい
2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい
自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。
ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい
業務上横領事件の自首は弁護士に依頼すべきか
業務上横領事件で自首を検討する場合,弁護士に依頼の上,弁護士の専門的な判断を仰ぐことが適切です。自首という大きな決断を行う以上,その検討は可能な限り慎重に進めることをお勧めします。
弁護士に依頼することで,以下のようなメリットが期待できます。
①自首すべき状況か判断してもらえる
業務上横領事件の場合,すべてのケースで自首をすべきとは言えません。それは,自首が被害者側の意向に反してしまったり,自首しなければ不利益が避けられない,という状況でないのに勘違いしてしまったりする恐れがあるためです。自首は,大きなリスクを背負った行動であるため,自首によって不利益を被ることはできる限り避けるべきと言えます。
この点,弁護士に依頼することで,自首をすることのメリットデメリット,自首をしなかった場合の見通しなどを,専門的な見地から判断してもらうことが可能です。そのため,自首すべきでない状況で自首を選択してしまうことや,自首が有益な状況で自首のチャンスを逃すことが防げるでしょう。
②適切な方法で自首できる
自首するとの決断をした場合,次の高いハードルになるのが具体的な方法の判断です。どこの警察に出頭するのか,電話するのか警察署へ行くのか,誰に何を話すのか,どのように取り扱ってもらえるかなど,判断に悩む局面は少なくありません。
この点,弁護士に依頼し,弁護士に進めてもらう形を取れば,自首の具体的方法に悩むことなく,適切な手順で自首を行うことが可能です。また,自分がどのような振る舞いをするべきか,事前にアドバイスを受けられるため,最大限に不安を取り除くこともできるでしょう。
③取調べへの備えができる
自首は,捜査の入口段階の手続です。自首をきっかけに捜査が始まることとなるため,自首をする時点でその後の捜査を想定しておくことは不可欠と言えます。
そして,捜査の中でも中核となるものが取調べです。警察担当者から話を聞かれて回答し,その内容を「供述調書」という書面にすることが,取調べの基本的な手続となります。そのため,取調べに対してどのような回答をするか,供述調書の作成時にはどう対応すべきか,という点は事前に検討しておくのが有益です。
この点,弁護士に依頼することで,取調べの流れを案内してもらうことができ,回答内容のアドバイスも受けられるため,取調べへの十分な備えをすることが可能になります。また,供述調書の作成に関しても,個別の事件に応じた助言をしてもらうことができるでしょう。
④被害者対応を迅速に開始できる
業務上横領の事件では,否認事件の場合を除き,被害者対応が非常に重要なポイントとなります。刑事処分がどのくらいの重さになるか,逮捕されるか,勾留されるかなど,刑事手続の多くの局面で被害者対応やその結果が大きな影響を及ぼすことになるでしょう。
この点,弁護士に依頼することで,自首とあわせて被害者対応を迅速に開始することが可能です。自首した事件の場合,そうでないケースと比べて被害者側の感情面が緩やかになりやすく,自首が示談に対してプラスの効果を及ぼすことも多いため,示談を試みることは結果にもつながりやすいと言えます。
業務上横領事件で自首をする場合の注意点
①自首より優先すべきことがある場合
業務上横領事件の場合,被害者側の意向や状況を知らない段階での自首は慎重に判断するのが賢明です。それは,被害者にとって自首よりも当事者間の解決の方が望ましいと考えている場合があるためです。
自首によって捜査が始まると,被害者側も捜査協力を求められることになり得ます。当然ながら,捜査協力は被害者にとって負担であるため,捜査を希望しない被害者にとっては単に負担が増すだけの結果になりかねません。しかも,捜査協力をしても金銭的な損害が回復されるわけではないため,被害者が捜査よりも当事者間での金銭的解決を望んでいる場合,自首は被害者の意向に反する可能性があります。
業務上横領事件での自首は,被害者側の意向に反していないことが分かった後に行うことが有力でしょう。
②逮捕が避けられない可能性
業務上横領事件では,加害者に知られないよう慎重に捜査を進め,嫌疑が固まった段階で突然加害者を逮捕する,という流れが取られる場合もあり得ます。これは,加害者による証拠隠滅を防ぎ,業務上横領事件の全容を解明するための手段の一つです。
予告なく突然逮捕することで,加害者側が事前の準備が全くできないため,逃亡や証拠隠滅のリスクを最小限に抑えながら捜査を進める手段として活用されています。
一方で,加害者側の目線では,事前に逮捕を避ける試みを行う余地がない,という可能性が生じることになります。自発的に自首などの手段で名乗り上げる以外には,事前に逮捕回避を図る手段がありません。
逮捕を予期させる事情を確認してから自首する,という動き方では,逮捕が避けられないケースが出てくる可能性に注意しておきましょう。
③不起訴処分が見込まれるとは限らない
自首は,不起訴処分が最も大きな目的の一つになります。不起訴処分となれば,刑事罰を受ける可能性がなくなり,前科が付かない結果となるため,刑事処分として最も有益な結果と言ってよいでしょう。
自首をした場合,深い反省の意思が明確になることから,自首は不起訴処分を実現する大きな原動力の一つです。
もっとも,自首をしたからと言って不起訴処分になるとは限らない,という点には注意が必要です。自首をすれば確かに刑事処分は軽減しやすいですが,軽減した結果不起訴にまで至るかは別の問題です。特に被害規模が大きく,元々の刑事責任が重い事件の場合,自首によって軽減してもなお刑罰は避けられない,という結論も十分にあり得ます。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。