【業務上横領事件の不起訴処分】不起訴になる可能性はある?逮捕されてしまった場合は?

このページでは,業務上横領事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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業務上横領事件で不起訴を目指す方法

①被害者の宥恕

業務上横領事件は,被害者の所有する財産を預かっていた人が,その財産を自身の物にしてしまう(横領してしまう)という事件類型です。そのため,事件には個別具体的な被害者がおり,その被害者の財産に損害を与える犯罪となります。
そうすると,業務上横領事件で不起訴になるかどうかは,被害者が不起訴を希望するかどうか,という点に大きく左右されることになります。被害者が起訴を望むのであれば,それに沿って起訴し,被害者が不起訴を希望する場合には,その意思に反して無理矢理起訴するケースはあまり見られません。

そのため,不起訴を目指す最も端的な手段は,被害者の宥恕(ゆうじょ=許し)を獲得することと言えます。被害者が加害者を許し,加害者に対する刑罰を望まない意向となれば,不起訴の可能性は大きく上がることになるでしょう。

ポイント
起訴不起訴の判断は被害者の意向に左右されやすい
被害者の宥恕=許しがある場合,不起訴になりやすい

②損害の弁償

業務上横領事件は,被害者の財産に損害を与える事件であり,法的には「財産犯」と呼ばれます。そして,この財産犯の処分を決めるに当たっては,財産への損害がそのまま(マイナスが残ったまま)になっているか,埋め合わせされたか,という点が大きく影響します。財産をマイナスにさせたことが刑事責任の根拠となるため,そのマイナスがなくなれば刑事責任が大きく軽減すると理解されるのです。

そのため,業務上横領事件で不起訴を目指すためには,被害者に損害の弁償を行い,その損害を埋め合わせる試みが有効です。損害を補填した上で,これ以上の支払義務が加害者にないという合意(清算条項)の取り付けに至ることができれば,刑事責任はより大きく軽減することが見込まれます。

ポイント
財産への損害が補填されているかどうかは重要な判断基準

③否認事件の場合

否認事件のケースでは,否認の要点(争点)がどこにあるかを踏まえ,争点について犯罪の立証が困難である,との判断を促すことが適切です。

業務上横領事件の場合に生じやすい争点としては,財産がなくなっていることは事実だが自分が横領したものではない(犯人でない),というポイントが挙げられます。業務上横領事件が生じやすい環境では,財産の管理を正確にできていないことが多く,「財産は確実になくなっているものの誰が横領したか分からない」という事態が生じがちです。その場合,財産の管理をしていた人から順に疑いが生じやすく,犯人であるかどうかが大きな争点になりやすいところです。

なお,犯人性が争点である場合には,「犯人でないと合理的に説明できないことがあるか」という点が重要な判断基準となる場合が多いです。裏を返すと,「犯人でなくても矛盾しない(合理的に説明できる)」場合には,犯罪の立証が難しく,不起訴とせざるを得ない場合が多くなるでしょう。

ポイント
争点とその判断基準を踏まえた対応をする
業務上横領事件は犯人かどうかが争点となるケースも多い

業務上横領事件で不起訴になる可能性

①認め事件の場合

認め事件では,起訴されるかどうかが被害者の意向に大きく左右されます。その意味では,被害者次第と言っても過言ではないでしょう。
ただし,事件の悪質性が非常に小さいと判断される場合には,反省状況などの諸事情を踏まえて不起訴となることがないわけではありません。不起訴の可能性に影響し得る事件の悪質性は,以下のような事情を踏まえて判断されやすいでしょう。

不起訴の可能性に影響する事情

1.損害額
→損害の金額的な規模は,事件の悪質さに直結する事情です。当然ながら,金額が小さければ小さいほど,悪質性も小さいとの判断がなされます。

2.業務の内容や立場
→被害者の財産を管理するに当たって,どれだけ重要な立場にいたか,という点です。自分の判断一つで簡単に多くの財産を横領できるような立場なのか,財産管理のごく一部にしか関与していないのか,という事情は,事件の悪質さを左右することになります。
権限が大きく,責任の重い立場であるほど,悪質との評価になりやすいです。

3.横領行為の態様
→横領行為の方法が単純なものか複雑なものか,という点です。「魔が差した」と言ってもよいような単純な方法であれば,悪質さは限定的と理解されやすいでしょう。一方,計画的である,多くの隠ぺい工作がなされているなど,簡単にはできない複雑な態様である場合には,悪質であるとの評価につながりやすいです。

②否認事件の場合

否認事件で不起訴になるかどうかは,基本的に犯罪の立証ができるかどうかにかかっています。犯罪の立証ができるならば起訴され,できないならば起訴されない,という区別をしても概ね間違いないでしょう。

なお,否認事件の場合にも,被害者が起訴を希望しなければ起訴されづらいという点は同様です。そのため,否認事件であることを前提に,当事者間での解決を目指すという選択肢も考えられます。

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

業務上横領事件で不起訴を目指す場合の注意点

①全額の被害弁償が困難である場合

業務上横領事件では,被害総額が非常に大きくなっていて,その全額の被害弁償が困難であるケースも少なくありません。特に,長期間・複数回の横領行為があったケースで問題になりやすいポイントと言えます。

この点,認め事件である場合,基本的には被害全額の弁償が解決の前提になりやすく,全額の弁償ができない状態で示談などできるケースは例外的である,ということには十分な注意が必要です。被害全額が補填されていない段階で,被害者が加害者を許すとの判断をすることは難しいのが一般的でしょう。

被害全額の弁償が難しい場合の示談交渉は,被害者に例外的な判断を求めていることになります。その点を踏まえ,具体的な返済計画を示すなど可能な限りの誠意を見せる動きが望ましいところです。

②被害者の許しが得られない可能性

業務上横領事件の場合,被害者の許しが非常に得られにくいケースもあり得ます。代表例は,被害者(会社)が非常に規模の大きい企業である場合です。企業規模が大きいほど,一つ一つの横領事件に対して柔軟な判断をするのではなく,一律の取り扱いをする運用が多くなるため,「横領事件は一律許していない」という判断を受けやすいのです。

被害会社側のコンプライアンス意識次第で,許しが得られないことは十分に考えられます。加害者側としては,この点をあらかじめ留意した上で解決を目指すのが適切でしょう。

③被害額に争いが生じる場合

業務上横領事件で示談を試みる際に,最も言い分が食い違いやすいのが損害額です。これは,被害者側が損害を正確に判断するだけの情報を持ち合わせていないために生じやすいトラブルでもあります。
業務上横領事件が起きる間柄では,加害者側に財産の管理が広く委ねられており,その内容を加害者以外は十分に把握していない,という状況になりがちです。そうすると,被害者側が後から損害額を確認しようとしても,その全容を正しく把握するための情報や証拠がそもそもない,というケースが増えてしまうのです。

示談交渉時に被害額に争いが生じた際には,まず金額を特定する根拠があればそれを示し,最終的には被害者側が納得する解決内容を協議していくほかないところです。被害者の納得を得るために,ある程度金額面の譲歩をする判断も必要になり得ます。

④起訴不起訴が判断されるまでの期間

業務上横領事件は,その内容の性質上,捜査に長期間を要しやすい傾向にあります。特に,長期に渡って多数の横領行為があると疑われている事件では,それだけ証拠や資料の数も膨大になるため,円滑に捜査が進むことは期待しづらいでしょう。

捜査を受ける立場からすると,起訴不起訴の判断までには長期間が要しやすい,という点をあらかじめ踏まえておき,待機期間が長いことを悲観的に捉え過ぎないのが重要です。数か月の待機が生じることは決して珍しくないため,なかなか進展しないからといって一人で思い悩んでしまうことは避けたいところです。

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