
このページでは,業務上横領事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

目次
業務上横領事件で弁護士を選ぶタイミング
①事件が発覚したとき
業務上横領事件の典型例は,勤務先で職務上管理している財産を自分の懐に入れてしまう,というものですが,このような事件が問題になるきっかけは,ほとんどが何らかの形で勤務先に発覚することです。勤務先に発覚した後,勤務先の代表者などによって,その後の方針(捜査や刑罰を求めるか,返済をどのように求めるか等)が判断される,という流れになりやすいでしょう。
そのため,事件が発覚してしまったタイミングでは,その後の方針が決まっておらず,行動次第で大きな不利益を防げる可能性も残っている場合が少なくありません。事件の発覚を知った際には,できる限り早く弁護士選びを行い,事件の円滑な解決を目指すことが非常に重要となるでしょう。
ポイント
業務上横領事件が問題になるきっかけは,被害者側(勤務先など)への発覚がほとんど
発覚後,速やかな行動ができれば,大きな不利益を防げる可能性もある
②自首をするとき
自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。
そのため,自首は,事件の発覚や犯人の特定に時間を要しやすいケースで,特にその時間的な猶予が生じやすいものです。
業務上横領事件の場合,秘密裏に横領行為が行われるため,事件が被害者である勤務先などに発覚するまでには相当の期間が生じやすいものです。また,発覚後も,被害者側が警察に捜査を求めるかどうか,という検討には一定の期間がかかりやすい傾向にあります。被害者としては,警察に捜査を求めても損害が回復できるわけではないため,損害の回復を優先するか,加害者への厳しい対処を優先するかは,判断の難しい点となるのです。
その意味で,業務上横領事件の事件は自首が有力になりやすい事件類型と言えます。
もっとも,本当に自首をすべきかどうか,自首をする場合にどのような手順・方法で行うか,という点は,当事者自身での判断が困難なポイントです。自首を試みようと考えるときには,適切な弁護士選びの上で,弁護士とともに検討・行動をするのが適切でしょう。
そのため,自首を試みたいと考えるときは,弁護士選びのタイミングということができます。
ポイント
業務上横領事件は,犯罪事実や犯人の発覚に時間を要しやすい
③逮捕されたとき
業務上横領事件は,その内容や規模によっては逮捕の可能性も十分に想定される事件類型です。特に,横領の期間が長く,回数が多く,金額が大きいといったケースでは,証拠隠滅を防ぎながら事件の全体像を明らかにする必要性が高いため,逮捕が選択されやすい傾向にあるところです。
そのため,逮捕される業務上横領事件は,重大事件と評価されていることが多く,より適切な対応を尽くすべきケースということができるでしょう。裏を返せば,対応を誤った場合の不利益も大きくなりやすいため,不適切な対応は何としても避けなければなりません。
もっとも,実際にどのような対応をするのが最も適切であるかは,専門家である弁護士の見解を仰ぐ以外には判断が困難でしょう。
逮捕されてしまったケースでは,家族をはじめとする周囲の人ができるだけ早期に弁護士選びを進め,早期に適切な対応を尽くせるような体制を設けることをお勧めします。
ポイント
業務上横領事件は,重大事件と評価される場合に逮捕されやすい
対応を誤った場合の不利益が非常に大きいため,弁護士選びをすべき
④起訴されたとき
業務上横領事件では,起訴されると公開の法廷での裁判(公判)の対象となり,公判の内容を踏まえた裁判所の判決を受けることになります。その判決は,認め事件の場合,直ちに刑務所へ入ることを命じる「実刑」判決か,今回に限り刑務所に入らなくてよいとする「執行猶予」判決かのいずれかです。

実刑判決となるか執行猶予判決となるかは,極めて大きな分岐点となるため,当事者としては何としても執行猶予判決を目指す必要がありますが,執行猶予判決を獲得するための具体的な方法や,執行猶予判決が獲得できる見通しの有無・程度は,高度に専門的な判断が必要なポイントです。
そのため,起訴されたときには,公判への対応に万全を期すため,弁護士選びを行うべきでしょう。
ポイント
起訴後は,刑務所への収容を命じる実刑判決の回避が最重要
業務上横領事件の弁護士を選ぶ基準
①迅速な示談交渉が可能か
業務上横領事件は,被害者との示談交渉が非常に重要なポイントとなります。具体的な被害者が存在する犯罪類型であることから,その被害者が捜査や刑罰を求めなければ,現実に捜査や刑罰の対象となることは考えにくいためです。
そして,その示談交渉は,可能な限り迅速に行うことが非常に重要となります。被害者側が警察に捜査を求めるかどうかを決める前に示談ができ,当事者間での解決となれば,捜査や刑罰を受ける現実的な可能性はなくなるため,極めて利益の大きな結果となるためです。
逆に,捜査が開始された後や事件が起訴された後では,示談が成立してもその効果は早期の示談成立には及びません。既に行われた手続がなかったことにはならないため,進行中の手続に伴う不利益は受け入れる必要が生じます。
そのため,弁護士選びに際しては,迅速な示談交渉を尽くしてくれるか,という点を重要な基準とすることをお勧めします。
②具体的な解決方針を示してくれるか
多くの刑事事件は,典型的な暴行事件や交通事故などに代表されるように,一回きりの事件やトラブルであることが一般的です。この場合,解決方針は比較的シンプルに検討しやすく,見通しも分かりやすいことが多いでしょう。
もっとも,業務上横領事件の場合,当事者間の関係が継続的である上,発生した横領行為も継続的であることが多い,という点に大きな特徴があります。そのため,事件解決を目指すためには,複数の継続的な事柄を同時に解決する必要があり,方針や見通しもその分複雑にならざるを得ません。
弁護士が業務上横領事件を扱う場合,複数の継続的な事件を解決するための方針を具体的に立てることが,最初の大きなポイントとなるところです。逆に,弁護士を選ぶ立場からは,その弁護士の解決方針がどれだけ具体的で適切なものと考えられるか,という点を重要な判断材料とするのが適切でしょう。
③見通しの説明に説得力があるか
業務上横領事件は,ケースによってその見通しが様々に異なります。特に,財産に対する犯罪であることから,横領金額の大きさは処分の大きさをダイレクトに左右しやすい傾向が見られるところです。
また,前提として,被害者(主に勤務先など)との間で当事者間での解決ができ,被害者が加害者を許すとの判断に至れば,その段階で事件が終了するケースもあります。これは最も有益な結果であることが多く,最優先で目指したいところですが,当事者間での解決が実現できる場合には限りがあると言わざるを得ないのも事実です。
弁護士が業務上横領の弁護活動をする際には,数ある可能性から個別事件の内容を踏まえた見通しを立て,これを前提に弁護方針を検討することになります。そのため,見通しが適切であることは,弁護活動が適切であることに直結する非常に重要な問題です。
弁護士選びに際しては,弁護士による見通しの説明に耳を傾け,その内容や説得力に納得することができるか,という点を判断基準とすることが有力でしょう。
④弁護士と円滑に連絡が取れるか
弁護士と連絡を取る方法や連絡の頻度は,弁護士により様々です。特に,「弁護士と連絡したくても連絡が取れない」という問題は,セカンドオピニオンとして相談をお受けする場合に最も多く寄せられるお話の一つです。
電話をしても常に不通となって折り返しがない,メールへの返信も全くない,といったように,弁護士との連絡が滞るという問題は生じてしまいがちです。
そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点を重要な判断基準の一つとすることは,事件解決のために有力でしょう。
なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益でしょう。
業務上横領事件で弁護士を選ぶ必要
①刑事事件化を防ぐため
業務上横領事件の場合,刑事事件化する前に当事者間で解決を図ることにより,刑事事件化を防ぐ試みが有力です。被害者側としても,金銭的な損害を補填してもらうことが最優先事項である場合が多く,それが実現できるのであれば,刑事事件として捜査や処罰までしてもらうメリットは大きくない,と判断する場合が少なくありません。
もっとも,当事者間で解決して刑事事件化を防ぐには,いわゆる示談交渉の上,示談の成立にこぎつける必要があります。この示談交渉は,加害者本人やその関係者が直接行うのは困難であることが通常であるため,専門家である弁護士に依頼し,弁護士を窓口に試みるのが適切です。
②逮捕を防ぐため
業務上横領事件は,逮捕するケース,しないケースいずれも考えられる事件類型ですが,逮捕されてしまうかどうかは,当事者にとっては極めて大きな問題です。逮捕が防げれば,刑事手続全体を通じて生活への影響が最小限に抑えられる可能性が高くなる一方,逮捕されると,最終的な処分が軽微になったとしても,逮捕の悪影響は大きく残り,トータルの不利益は大きい結果になりかねません。
そのため,業務上横領事件においては,逮捕を防ぐための行動が重要なポイントとなりますが,具体的にどのような動きを取るべきかは,個別の状況を踏まえた弁護士の判断を仰ぐことをお勧めします。また,実際に逮捕の回避を試みる場合には,弁護士主導で行うことが適切です。
③起訴を防ぐため
刑事事件では,一通りの捜査を遂げた後,検察官が事件を起訴するか不起訴にするか判断します。起訴された場合は,認め事件である限り刑罰を受けることになりますが,不起訴となれば,刑罰を受けることなく(=前科が付くことなく)刑事手続が終了するため,手続の結果を左右する最も重大な分岐点と言えるでしょう。
もっとも,不起訴処分を目指す具体的な方法は,事件の内容に応じた弁護士の判断や対応が不可欠です。認め事件の場合は,示談を試みるのが通常ですが,示談の試み自体が弁護士なしではできません。また,否認事件の場合は,個別事件の争点や証拠構造を踏まえ,弁護士が法的な主張を尽くすことが必要となります。
そのため,不起訴処分の獲得には弁護士選びが必要と考えるべきでしょう。
④適切な取り調べ対応のため
業務上横領事件の捜査は,取り調べが多くなりやすい傾向にあります。横領行為が一回だけではなく,長期間に渡って複数回の横領行為がなされているケースが多いため,その分必要な取調べが増え,取り調べの回数や量が多くなりやすいのです。
そのため,業務上横領事件の対応を十分にするためには,取り調べ対応の検討が不可欠です。被疑者からどのような話が引き出せるかによってその後の捜査が決定づけられる事件も少なくありません。
この点,個別の事件に応じてどのような取調べ対応をすべきかは,弁護士の法的な判断を仰ぐことが適切です。そのため,取調べ対応に万全を期すためには,弁護士選びが重要なポイントとなるでしょう。
業務上横領事件における弁護士選びの準備
①時系列に沿った説明の準備
弁護士が業務上横領事件の対応を適切に行うためには,事件の全体像の把握が不可欠です。特に,業務上横領事件のように継続的なやり取りがある事件類型では,一部を断片的に把握するだけでは足りず,一通りの内容を理解する必要があります。
そのため,弁護士選びに当たっては,事件の全体像を伝えられるよう説明の準備をしておくことが有益です。具体的には,事実関係を時系列に沿って整理することが望ましいでしょう。
②証拠資料の準備
弁護士選びに当たっては,事件の内容や当事者間でのやり取りの内容をより具体的に弁護士へ伝えられるよう,証拠となり得る資料を準備しておくことも有益です。具体的な証拠としては,横領行為の有無や時期・金額等が分かる記録,事件発覚の経緯に関する資料,事件発覚後の当事者間でのやり取りの内容が分かる資料などが挙げられるでしょう。
特に,既に当事者間で何らかの交渉や協議が行われている場合,その内容は確実に弁護士と共有することが適切です。現在の経過を弁護士が踏まえられていなかった場合,見通しが大きくズレてしまい,解決を目指すに当たって致命的な影響を及ぼす可能性も低くはありません。
③具体的な返済計画の検討
業務上横領事件を起こしてしまったことが間違いない場合,解決を目指すためには,金銭を支払って被害を補填することが最重要と言えます。もっとも,継続的に横領してしまった金銭を手元に残しているケースはあまりなく,直ちに損害額全部を支払う経済力がある場合も少ないため,現実的には長期的な返済計画を立てなければならない場合も多いところです。
この点,どのようなペースで,どのような金額の返済を行っていくことができるかは,自身の経済状況を踏まえて自ら判断する必要のある問題です。そして,具体的な返済計画がなければ,被害者側に返済を申し出ることは難しいため,被害者との解決を目指す前に,具体的な返済計画(として自分が提案できるもの)を決めておく必要があります。
返済計画については,弁護士からも一定の助言は可能ではありますが,弁護士選びの後に初めて検討するのは不適切な問題であるため,事前の検討を強くお勧めします。
④早期の法律相談
同じ弁護活動であっても,その時期によっては効果が期待できなくなってしまう場合があり得ます。業務上横領事件の場合では,刑事事件化を防ぐために当事者間での解決を目指そうと思っても,既に警察が捜査を開始している状況であれば,刑事事件化を防ぐ余地はありません。
弁護士選びは,早期であるほど活動の余地が多く残っているため,できるだけ早期の検討を行うことが望ましいでしょう。弁護士選びの入り口となる法律相談は,行うことに損はないため,まず法律相談を早期に行うことが有力です。
業務上横領事件で弁護士に依頼する場合の注意点
①示談交渉の重要性
業務上横領事件では,早期に当事者間で示談が成立すれば,それだけで事件が事実上解決するケースもあります。それだけ,示談は重要なポイントであり,示談交渉を適切に試みることが,最終的な結果を決定的に左右すると言っても過言ではありません。
そのため,弁護士への依頼は,示談交渉をより強く意識して行うことをお勧めします。弁護士選びに当たっては,「本件の示談交渉に適した弁護士と思えるか」という尺度で検討することが重要である,とも言えるでしょう。
②示談金を含む経済的負担の大きさ
弁護士への依頼は,弁護士費用の負担が避けられません。具体的な費用の金額は法律事務所にもよりますが,一般的には数十万円の金銭負担は想定が必要になるでしょう。
また,業務上横領事件の場合,否認事件でない限りは示談金等の被害者への支払も想定する必要があります。財産に損害を与える犯罪類型のため,同じ事件であっても,被害者への支払を行っているかどうかで処分結果が大きく変わりやすいです。
そうすると,弁護士に依頼する際には,弁護士費用と被害者への支払の両方を想定し,トータルの経済的負担の大きさを見積もっておく必要があります。弁護士費用を負担したばかりに被害者への支払ができなくなった,となるのは本末転倒と言わざるを得ず,避けるべき状況と言えるでしょう。
③本人が動くこと
業務上横領事件の弁護活動には,当事者本人の協力が不可欠です。被害者との示談を行うに当たっては,必ず当事者本人の意思を踏まえて,その意思に沿った示談交渉を行う必要があります。
また,業務上横領事件の場合,加害者と被害者の間で損害額の主張に開きの生じる場合が非常に多く見られます。業務上横領事件は,加害者にある程度財産の管理権限が委ねられている場合に生じるものであるため,被害者側が財産状況を厳密に把握していない場合が多く,実際の被害よりも大きな被害額を主張されることになりやすいのです。
そうすると,事実関係を正確に把握するためにも,当事者本人との意思疎通が不可欠であり,本人の動きなしには解決が不可能と言ってもよいでしょう。
そのため,弁護士選びに際しては,本人抜きで行うことがないよう,必ず本人が動く形で進めることをお勧めします。
なお,本人が身柄拘束されている場合には,最も身近な家族等の方が,本人の意向に沿うと思われる方針で進めることが適切でしょう。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。