商標法違反事件で自首を検討すべきケースや自首の方法,自首が成立した場合の効果などを弁護士が解説

このページでは,商標法違反事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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商標法違反事件で自首をするべき場合

①購入者との間でトラブルが起きた場合

商標法違反の事件では,購入者がいわゆる偽物の商品だと気づき,購入者から警察に被害申告が行われる,という経緯で捜査が開始される場合も数多く見られます。そして,購入者の被害申告で捜査が行われる場合,その購入者に販売した立場の人物は,捜査の対象となることが通常です。
そうすると,購入者が警察に被害申告を行うと見込まれるのであれば,先に自首をしてしまう選択肢が有力になりやすいと言えます。

この点,購入者との間で偽物であるとの疑いや返金などに関するトラブルが起きた場合,そのトラブルが解決できない限り,購入者が警察に被害申告する可能性は高く見込まれます。そのため,当事者間でトラブルになった場合には,自首の検討が有益でしょう。
もちろん,当事者間で何らかの解決ができるのであればそれが最善ですが,どうしても当事者間で解決できず喧嘩別れのようになってしまう場合には,速やかに自首を進めることも一案です。

ポイント
購入者から警察への被害申告が見込まれる
当事者間で解決できないときは速やかな自首が有力

②商標権侵害の事実を後から知った場合

その商品を取り扱った当時は商標権侵害の事実を知らなかったものの,後からその事実を知ったという場合,知った段階で自首を検討することは有力です。

この場合,当時は商標法違反の故意がなかったとの主張になるため,厳密には自首には該当しませんが,商標権侵害に巻き込まれた事情を警察に伝えて捜査してもらうことで,後から不意打ち的に捜査される流れを防ぐ効果が見込まれます。
また,規範意識が高いことを行動に示す意味もあり,「当時は知らなかった」との主張がより説得的になる面も期待できるでしょう。

ポイント
事件に巻き込まれたことを伝えて捜査協力を求める
犯罪ではないとの主張であるため,厳密には自首ではない

③関係者が捜査を受けた場合

自分が関わる商標法違反の事件について,自分以外の関係者が捜査の対象になった場合,速やかな自首の検討は有力な選択肢の一つです。
一例としては,取引先の業者が捜索を受けた,警察に呼びされた,といった場合が挙げられるでしょう。

関係者が捜査を受けているということは,その事件が捜査の対象となっていることは明らかであり,自分の関与が特定されれば,必然的に自分も捜査対象となることが見込まれます。そうすると,自首をしてもしなくても捜査対象となる可能性が高く,自首のリスクが非常に低い状況と考えられるため,自首による処分の軽減を目指す動きは大いにあってよいでしょう。

ポイント
事件が捜査されていることは明らか
自首してもしなくても自分の関与が特定されやすい状況

④権利者に発覚したと分かった場合

商標法違反の事件では,商標権者に権利侵害が発覚したことをきっかけに捜査が開始される流れも多数見られます。そのため,権利者に侵害行為が発覚した,ということが分かった場合には,後の捜査を想定して速やかな自首を行うことが有力になります。

権利者に事件が発覚したかどうかは,権利者側の対外的な告知やプレスリリースによって把握できるケースがあり得ます。特に,規模が大きくコンプライアンス(法令遵守)の意識が高い企業が権利者である場合,企業ホームページなどで告知を行う場合も散見されるところです。
このような告知は,加害者の誠意ある行動を期待している面も含まれているのが通常であるため,早期の自首が被害者側への配慮につながる効果も期待できるでしょう。

ポイント
ホームページなどで告知されるケースもある

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

商標法違反事件の自首は弁護士に依頼すべきか

商標法違反の事件で自首の検討を行う場合には,弁護士への依頼が適切でしょう。また,実際に自首を行う場合にも,弁護士に依頼し,弁護士と協同して進めることが有益です。
弁護士への依頼によって,以下のようなメリットが期待できます。

①自首すべき状況か分かる

商標法違反の場合,事件が捜査されているかどうか,という状況自体が全く分からないというケースも少なくありません。商標権者や商品の購入者などと連絡を取り合う関係になければ,それらの人がどんな行動を取っているかも把握できないため,違反行為が誰かに疑われているのかすら判断できない可能性も低くありません。
そのため,商標法違反の事件は,捜査の進捗状況を確認しながら方針を練ることが難しい事件類型と言えるでしょう。

この点,弁護士に依頼することで,限られた情報の中から状況を推測し,自首を行うことのメリットとデメリットを可能な限り正確に整理することが可能です。これにより,自首すべき状況かどうかを適切に判断することも可能になるでしょう。

②適切な自首の方法が分かる

自首を試みることに決めたとしても,具体的にどのように進めるのかは知識や経験がなければ判断の困難なポイントです。商標法違反は警察のどこで取り扱ってくれるのか,誰に何と言って相談すればいいのかなど,具体的な動き方を考え始めると数多くの疑問にぶつかることになります。

この点,弁護士に依頼することで,自首の適切な進め方を判断してもらうことができ,正しい方法で進めることが可能になります。また,弁護士に必要な対応をしてもらうことで,進める際の負担軽減にもつながるでしょう。

③自首後の流れが分かる

自首は,刑事手続を始めて欲しい,という申出であるため,自首後には捜査が進むことになります。そうすると,自首を行うに当たって,その後の手続がどのように流れていくのか,把握しているのといないのとでは,手続への対応に大きな違いが生じるでしょう。

この点,弁護士に依頼して自首を進める場合には,弁護士から自首後の手続の流れを具体的に案内してもらうことができます。また,適切な対応方針についても判断してもらうことができるため,自首後の手続にも安心して応じることが可能になります。

④弁護活動を迅速に開始できる

自首後は,その状況に応じて弁護士に弁護活動を求めることがより有益です。逮捕されてしまうのであれば早期釈放を目指す,被害者側との接触が可能であれば示談を目指すなど,自首という決断を最大限の結果に結びつけるためには,自首後の弁護活動とセットで考えておくことが望ましいでしょう。

この点,自首の段階から弁護士に依頼しておくことで,自首後の弁護活動は直ちに始めてもらうことが可能です。弁護活動の内容によっては,早期の着手が結果に直結する場合もあり得るため,このメリットは非常に大きいと言えます。

商標法違反事件で自首をする場合の注意点

①捜査を誘発する結果になる可能性

商標法違反の場合,違反行為があったとしても,その違反行為を指摘する人がいなければ捜査は開始しないのが通常です。違反行為が見落とされたまま,時間だけが流れていくことも考えられます。

この場合,違反行為が発覚していない状況下で自首をするのは,自首が捜査を誘発する原因となり得ます。自首をしたばかりに捜査を受けることになってしまった,との結果になる可能性については,あらかじめ注意しておくことが必要でしょう。

②既に捜査が進んでいる場合

商標法違反に対する捜査がどこまで進んでいるかは,事前には把握することが非常に困難です。ケースによっては,自分の知らないところで犯罪事実が発覚しており,犯人の特定まで進んでいるかもしれません。

この点,犯罪事実と犯人の両方が捜査機関に発覚している場合,自ら出頭しても自首は成立しません。もちろん,自発的に出頭して反省の意思を示す行為は有益ですが,法的には自首とならず,自首のメリットが得られない可能性についても注意しておくのが望ましいでしょう。

③不起訴が約束されるわけではない

自首の大きな目的の一つが,不起訴処分の獲得でしょう。不起訴となれば,刑罰を受けることがなくなるため,前科(刑罰を受けた経歴)が付くこともありません。刑事手続の最終的な目標は,不起訴であることが多数と言えます。

もっとも,自首をしたことによって直ちに不起訴になる,というわけでない点には注意が必要です。自首をしたとしても,事件の内容や程度を踏まえ,その法的責任が重大であると評価されれば,自首による軽減の効果を踏まえてもなお起訴すべき,と判断されることはあり得ます。

不起訴を前提に自首するのでなく,不起訴を目指して自首をするという理解が望ましいでしょう。そのような理解は,反省の意思がより強く伝わる結果にもつながりやすいです。

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