
このページでは,商標法違反事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

目次
商標法違反事件で逮捕される可能性
商標法違反の事件は,逮捕をされるケースも十分に考えられる事件類型です。突然自宅や事業所に警察が訪れ,そのまま逮捕される可能性は否定できません。
一方で,逮捕されず在宅事件として取り扱われることも相当数あるため,逮捕の可能性が高いのはどのような場合か,把握しておくことは有益です。具体的には,以下のような場合に逮捕の可能性が高くなりやすいでしょう。
商標法違反で逮捕の可能性が高いケース
①組織的に行っている場合
一人で行った事件より,複数人が組織的に関与して行った事件の方が,逮捕の可能性が高い傾向にあります。その主な理由としては,以下の点が挙げられます。
・規模が大きい
→単独犯のケースと比べ,件数や規模が大きく,事件の重大性を踏まえた逮捕の可能性が高くなりやすいです。
・必要な証拠が多い
→複数人が関わっている場合,関係者間のやり取りが発生するため,事件の全容を把握するのに必要な証拠が多くなりやすいです。そのため,証拠収集を円滑に進める目的で逮捕される可能性が高くなります。
・証拠隠滅されやすい
→組織内・共犯者間の口裏合わせなどによって,証拠隠滅される可能性が高いと判断されやすいため,証拠隠滅を防止する目的で逮捕される可能性が高くなります。
②件数が非常に多い場合
商標法違反に該当する事件の数があまりに多い場合は,事件の重大性を踏まえ,逮捕される可能性が高くなります。また,事件ごとに証拠収集が必要となることから,事件が多いほど必要な証拠が多くなりやすく,証拠の散逸を防ぐ目的で逮捕される可能性が高くなります。
③商品の入手方法が悪質である場合
商品を入手する段階で,商標権侵害を把握していたことが明らかである場合,逮捕の可能性が高くなります。
例えば,明らかに商標を用いる権利のない製造者から直接購入していた,自身や近しい関係者が製造した商品であった,といったケースが挙げられるでしょう。これらの場合,意図的に商標権侵害の行為を助長している点で悪質であり,逮捕の必要性が高いと判断される傾向にあります。
逮捕の種類・方法
法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。
①現行犯逮捕
現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。
典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。
ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所のそれぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。
なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。
準現行犯逮捕が可能な場合
1.犯人として追いかけられている
2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている
3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある
4.身元を確認されて逃走しようとした
ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能
②通常逮捕(後日逮捕)
通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。
裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。
通常逮捕の要件
1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。
2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。
通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。
ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要
③緊急逮捕
緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。
緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。
緊急逮捕の要件
1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う
緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。
緊急逮捕と現行犯逮捕の違い
現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |
逮捕状 | 不要 | 逮捕後に請求が必要 |
一般人の逮捕 | 可能 | 不可能 |
逮捕後の流れ
逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。
逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。
ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される
逮捕による不利益
逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。
①社会生活を継続できない
逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります。
また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。
②仕事への影響
逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。
また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。
③家族への影響
逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。
このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。
④報道の恐れ
刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。
万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。
⑤前科が付く可能性
逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。
商標法違反事件で逮捕を避ける方法
①自首
商標法違反の事件では,事件が発覚する前に自ら自首を行う方法で,逮捕の回避を目指す動きが有力です。事件が捜査される前に自首を行った場合,基本的には逮捕されない方が通常と言えるでしょう。
なお,自首は,捜査機関が犯罪事実と犯人の両方を把握している状態で行っても,法的には自首と認められません。そのため,極力速やかに決断し,行動に移すことが有益でしょう。
②呼び出しへの対応
商標法違反の事件で呼び出しを受ける場合,呼び出しへの対応を適切に尽くすことで,逮捕を回避する可能性を高くする努力も可能です。具体的には,呼び出しに対して速やかに対応し,出頭を求められた際にはできる限り日程を確保するなどの捜査協力を尽くす,という動きが適切でしょう。
捜査機関が呼び出しを行う場合,呼び出しに応じてくれれば逮捕しなくてもよい,と判断していることが多く見られます。そのような捜査機関の期待に応えるような対応を尽くせれば,逮捕を避けられる可能性は非常に高くなるでしょう。
③早期の示談
商標法違反の事件は,商標権者や商品の購入者など,被害に遭った立場の人が警察に被害申告し,捜査を求めることで手続が始まる,というケースが大半です。裏を返せば,商標権者や商品の購入者が被害申告をしない場合,捜査が開始される可能性は低く,逮捕される可能性も低い,と言えます。
そのため,逮捕を防ぐためには,捜査開始前に早期の示談を図る試みが非常に有力です。捜査開始前に当事者間で解決ができれば,最も早期に心配が解消されるでしょう。
例えば,商品の購入者から「偽物でないか」とのクレームが入ったなど,当事者間での協議のきっかけが生じたケースでは,内容を踏まえて早期の示談を目指す動きが有力になります。
商標法違反事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか
商標法違反の事件について逮捕に関する検討や逮捕の回避を試みる際には,弁護士に依頼し,弁護士の専門的な見解を仰ぐことをお勧めします。弁護士への依頼によって,以下のような利点が期待できます。
①逮捕リスクの高さが分かる
商標法違反の事件は,逮捕リスクの高さがケースによって様々に異なります。事件によっては逮捕を全く想定しない捜査手続が進むこともあれば,突然逮捕されることが強く懸念される場合もあります。
そして,逮捕がどれくらい懸念されるかは,その後の動き方や方針に大きな影響を及ぼすため,事前に把握しておくことが肝要なポイントでもあります。
この点,弁護士に依頼することで,弁護士の専門的な知識・経験を通じて個別の逮捕リスクを判断してもらうことが可能です。また,逮捕リスクの高さを踏まえ,どのような弁護活動の方針を取るべきか,という点についても適切な案内を受けることができるでしょう。
②手続や処分の見込みが分かる
商標法違反事件で想定される捜査手続の流れや最終的な処分には,数多くの選択肢があります。捜査手続としては,逮捕するかしないか,家宅や事業所の捜索差押えをするかしないか,取り調べはどの程度の期間,どの程度の回数行われるかなど,多くの局面で捜査機関の判断が生じるでしょう。また,最終的な刑事処分としては,どのような条件が整えば不起訴処分なのか,罰金になるのは,公判請求(公開の裁判)になるのはどのような場合か,といった点は,個別の事情によって細かく変わり得ます。
この点,弁護士に依頼することで,逮捕の有無はもちろん,その後の捜査や処分の見通しについて,ある程度のイメージを持つことが可能になるでしょう。また,現状で分かることと分からないことの区別ができれば,「何が分からないかが分からない」という不安が払拭でき,逮捕に関して必要な対応に注力することも容易になります。
③具体的な動きを主導してもらえる
逮捕を防ぐために,また逮捕された後にどんな対応を取るのか,という方針が立てられたとしても,それを実行することはまた別の困難な作業になりやすいところです。特に,刑事手続は法律でルールが厳格に定められている面が多いため,そのルールの中で,適切なタイミングに適切な動きを取る必要があります。
この点,弁護士に依頼することで,具体的な動きをするに際して弁護士が主導してくれるため,安心して進めることが可能です。また,弁護士が可能な限りの対応を代行してくれるため,肉体的・精神的な負担は大きく軽減されやすいでしょう。
商標法違反事件の逮捕に関する注意点
①逮捕前の動きが困難である可能性
商標法違反の事件では,予告なく逮捕や捜索といった強制的な捜査に踏み切られる場合も少なくありません。事件の性質上,物的な証拠が複数存在しており,事前に予告してしまうと簡単に処分されてしまう恐れがあるため,証拠収集の観点から突然の強制捜査を受ける可能性が高い傾向にあります。
この点,突然逮捕されてしまうケースだと,逮捕前に逮捕を防ぐ動きを取ることが現実的に難しい可能性も低くないため,注意が必要です。逮捕が防げない場合には,逮捕を前提に早期釈放や処分軽減を目指す動きに手早くシフトすることが有益でしょう。
②余罪がある場合の対応
商標法違反の場合,余罪が一定数あるケースも少なくありません。むしろ,余罪が全くない事件の方が少ないと言ってもよいでしょう。そのため,余罪に関する対応をどうするか,という点は悩ましいポイントの一つです。
この点,認め事件の場合であれば,捜査機関が特定し捜査することとした余罪に一つ一つ対応する,という方針を取るべきことが大多数です。どの事件を捜査・処分の対象とするかは捜査機関の判断となり,判断に必要な証拠も捜査機関の手中にあることから,証拠の精査や方針判断を待つことが必要になりやすいです。
例えば,複数の商品を複数の購入者に売却した,というケースであれば,捜査対象となった商品ごとに,それぞれの購入者と示談を目指す,という方針が有力な動き方の一例になるでしょう。
③捜査開始前に示談を試みる方法
商標法違反の事件は,捜査開始前に購入者と示談による解決ができていれば,少なくとも購入者がきっかけで捜査が始まる可能性はなくなるため,事実上の解決となるケースが多くなりやすいところです。そのため,捜査開始前に購入者との間で解決できるかは,重要な問題となるでしょう。
もっとも,捜査開始前の段階では,購入者が捜査機関への被害申告などに動いているかどうか,そもそも商標法違反の問題意識を持っているかどうか,などの点が,自分からは分からないことが通常です。そのため,購入者との解決を試みに行く際は,ある程度リスクを負って自発的に動く必要がある点に注意するのが望ましいでしょう。
なお,既に購入者からクレームなどが寄せられており,購入者が商標法違反について問題意識を持っていることが明らかであれば,捜査開始前の示談に可能な限り注力するのが合理的な行動になりやすいと言えます。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。