
このページでは,商標法違反の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

目次
商標法違反で不起訴を目指す方法
①被害者との示談
商標法違反は,他人の商標を無断で利用するなどする事件です。そのため,事件の被害者は商標に関する権利を持っている人や会社(商標権者)であり,起訴不起訴の判断には商標権者の意向が大きく影響します。
そうすると,不起訴を目指す観点では,被害者である商標権者と示談し,その許しを獲得することが不起訴に大きく近づくと言えるでしょう。
なお,商標権者が誰であるか,商標権者が法人である場合には誰に連絡を試みるべきか,といった具体的な点は,事件の当事者には判断が困難な問題です。示談を目指す場合には,弁護士に依頼し,弁護士を通じて捜査機関担当者に相談してもらうことが適切な方法となります。
ポイント
商標権者を被害者とする犯罪
具体的な連絡方法は弁護士から捜査機関に相談してもらう
②商品の購入者との示談
商標法違反の場合,商標を無断利用した商品が流通し,無断利用を知らない購入者の手元に移っているケースが多く見られます。このとき,適正な商標だと信頼して商品を購入した人は,商標の無断利用によっていわば偽物の商品を掴まされており,実質的な被害者と言えます。
そのため,商品が既に購入されているケースでは,実質的な被害者出る購入者との間で示談を試み,購入者からの許しの獲得を目指す方法が有力です。
購入者との示談は,特に購入者が捜査機関に相談したことが捜査開始のきっかけとなった場合に有力となりやすいところです。商標権者は捜査を求めていないものの,購入者が捜査を求めているという場合,購入者との示談はその後の捜査や処分に大きな影響を及ぼすことが期待できるでしょう。
ポイント
購入者は実質的な被害者
購入者が捜査開始のきっかけとなった場合に有力な手段
③自首
商標法違反の事件は,捜査が開始される前に,積極的な動きで捜査を回避することが非常に難しい事件類型です。捜査開始前の試みとしては,当事者間での解決を目指すことが代表的ですが,商標法違反では誰が相手方当事者であるか分からない,又は誰に対して連絡を試みればいいか分からない,という場合が大半であるためです。
そのため,商標法違反では事前の対処が困難な傾向にあると言えます。
この点,捜査を受ける前にできる数少ない動きの一つが,自首です。捜査が行われる前に,自首によって反省の意思を表明するなどすることで,強い反省の態度を踏まえた不起訴処分の可能性が高くなるでしょう。
また,自首を行うことで,いつ捜査を受けるか分からないという不安を解消することができ,生活への悪影響を最小限に抑える効果も期待できます。
ポイント
商標法違反は,捜査開始前の対処が困難
自首によって強い反省の意思を示すことが可能
④商標法違反の認識がなかった場合
商標法違反の事件では,商標を無断利用した商品の製造者と販売者が異なる場合も数多く見られます。このとき,販売者が商標法違反の事実を知らずに商品を仕入れ,販売をしてしまっていた,というケースも一定数あり得るところです。
商標法違反は故意犯であるため,商標権の侵害を知らずに商品販売した人には成立しません。そのため,商標法違反の事実を知らずに商品を仕入れ,販売してしまったというケースでは,「本物だと信じ込んでおり商標法違反の認識はなかった」との理由で不起訴処分としてもらうことを目指すのが有力です。
なお,商標法違反の認識がなかったかどうかは,客観的な事情を総合して判断されます。判断材料としては,商品の精巧さ,仕入れルートや価格,販売方法や販売価格などが挙げられるでしょう。
ポイント
販売者が商標法違反を知らなかった場合,不起訴になり得る
知らなかったと言えるかどうかは,客観的な事情を総合して判断される
商標法違反で不起訴になる可能性
商標法違反の事件は,犯罪事実が明らかである場合には基本的に起訴される事件類型です。初犯だから,反省しているからという程度の一般的な事情のみで不起訴になることは考えにくいため,不起訴となるには相応の事情が必要になりやすいでしょう。
特に,複数件の商標法違反があるケースや,被害規模が大きいケースでは,それでも不起訴としてよいと言えるだけの根拠が必要とされやすいです。
もっとも,ケースに応じた適切な対応を尽くし,その結果が伴った場合には,不起訴となることも十分に考えられます。
認め事件の場合には,やはり示談や金銭賠償を尽くし,被害者側の損害を埋め合わせる動きが重要です。もともとの事件がそれほど悪質でなく,事後的に被害が回復されたとなれば,不起訴処分は有力になりやすいでしょう。
一方,否認事件の場合には,犯罪事実の立証が困難であるとの具体的な主張が肝要です。どのような主張が,根拠が適切であるかは,個別の内容によるので,弁護士と十分に相談して方針決定することをお勧めします。
ポイント
初犯,反省といった一般的な事情のみでは不起訴になりづらい
事件内容に応じた適切な対処ができれば,結果により不起訴は十分あり得る
不起訴の意味・種類
不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。
不起訴処分には,以下のような類型があります。
不起訴処分の類型
1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。
2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。
3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。
4.その他の類型
・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など
・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など
なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。
ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある
逮捕と不起訴の関係
逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。
これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。
ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も
不起訴になった場合の効果
不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。
①前科がつかない
前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。
そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。
前科がつかないことのメリット
1.資格に対する影響を避けられる
国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません。
2.就職・転職への影響を避けられる
前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます。
3.海外渡航の制限を避けられる
前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。
②釈放される
不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。
③逮捕されない
不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。
④取り調べを受けない
不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。
商標法違反で不起訴を目指す場合の注意点
①購入者との示談の効果
商標法違反で不起訴処分を目指す場合,示談の試みが有力ですが,購入者との示談についてはその位置付けや効果について注意が必要です。
商標法違反の被害者は,正確には商標権者であるため,その商品を購入した人は犯罪の直接の被害者ではなく,事実上損害を被った人,という立場にとどまります。そのため,購入者との示談が成立し,購入者から許しが得られたとしても,他の事件で被害者と示談したのと同様に不起訴と直結する効果が期待できるとは限りません。
もっとも,商標権者との示談交渉ができるケースは少ないため,現実的には購入者との示談を試みるほかない場合は多いところです。この場合に,購入者相手の示談以上に有力な手段が考えにくい,というのもまた間違いないところでしょう。
②事業として行っていた場合
商標権を侵害した商品を,事業として仕入れ販売していた場合には,事件の重大性が重く評価され,刑事責任も大きくなりやすい可能性に注意が必要です。
個人がたまたま購入したものを転売したようなケースとは異なり,事業として仕入や販売を繰り返しているケースでは,以下のような理由で刑事責任が重大視されやすい傾向にあります。
・件数や期間が大きくなりやすい
→事件の数が多くなればなるほど,刑事責任は重大になりやすい
・営利目的である
→商標権侵害の行為を営利事業として行うのは,より責任が重く見られやすい
事業として取り扱ってしまっていたケースでは,不起訴を目指すためより慎重な検討・対応をお勧めします。
③余罪の取り扱い
商標法違反の事件は,1件だけという場合はあまりなく,いわゆる余罪が複数あるケースが多く見られます。そのため,余罪が刑事処分にどのような影響を及ぼすのか,という点は大きな心配事になりやすいです。
この点,余罪が具体的に捜査の対象となるのは,被害届などの形で被害者側から被害申告が出されている件に限られるのが通常です。捜査機関は,商標権者や購入者が捜査を求めた事件について,捜査処分するとの取り扱いをすることが一般的でしょう。
そのため,複数の余罪が発覚したときにその全てが刑事処罰の対象になる,というわけではありません。
もっとも,余罪の件数や規模は,刑事処分を決める際の重要な判断要素になることもまた事実です。余罪の数や規模が著しい場合には,それだけ不起訴になりづらくなる可能性に注意が必要でしょう。
④否認事件の注意事項
商標法違反の場合,故意を争う否認事件が相当数見られます。代表的なものは,「商品を仕入れて販売したものの,商標権を侵害した商品であるとは知らなかった」との主張です。
この点,故意を争うケースでは,商標権侵害を知らなかった原因が何か,という点が問題になり得るということに注意しましょう。具体的には,必要な注意を怠ったり,重要な事情を見落としたりしていると,「商標権を侵害していてもよいと思っていた」と判断され,故意ありとみなされてしまう可能性があります。
一例としては,あまりに安価で販売されていた,同じ商品が商標権侵害として問題になっていたなど,商標権侵害の事実が容易に把握できる場合が挙げられます。
なぜ商標権侵害が分からなかったか,という点が追及される可能性を踏まえ,合理的な否認の主張をすることをお勧めします。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。