
このページでは,器物損壊事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

目次
器物損壊事件で弁護士を選ぶタイミング
①出頭要請を受けたとき
器物損壊事件の捜査は,警察から電話などで出頭要請を受け,それに応じて警察に出頭する形で始まることが多く見られます。これは,被疑者として取り調べを行い,事件に関する事実関係を把握する目的であることが通常です。
そのため,出頭要請を受けたときには,その後に行われるであろう取り調べを想定し,対応を十分に検討しておくことが必要です。どのような質問をされるか,どのような回答をすべきか,といった点は,事前に整理しておくのが適切なポイントと言えます。
しかしながら,出頭後の取り調べに対する備えを自分で整理することは容易ではありません。刑事事件に接した経験がなければ,取り調べの状況をイメージすることすら困難なことでしょう。
そこで,出頭要請を受けた際には,そのタイミングで弁護士選びを行い,取り調べの備えを万全にしておくことが有益です。適切な弁護士選びができれば,その後の手続の見通しもクリアにできるほか,具体的な弁護活動に関する案内や助言を受けることもできるでしょう。
ポイント
出頭要請は,被疑者として取り調べをする目的であることが通常
取り調べの適切な準備には,弁護士選びが必要
②逮捕されたとき
器物損壊事件は,決して逮捕する前提で取り扱われるような事件類型ではありませんが,ケースや状況によっては,現行犯などで逮捕され,身柄拘束を受ける可能性も否定できません。
もっとも,器物損壊事件は,あまりに悪質な内容である場合,共犯や多数の余罪など捜査に長期間を要する事情がある場合などを除き,それほど長期間の身柄拘束を要するとの判断は多くありません。そのため,逮捕されたとしても,早期釈放によって最低限の拘束期間で済ませられる場合は考えられます。
しかしながら,逮捕後に早期釈放を求める動きは,現実的には弁護士なしではできないのが通常です。具体的にどのような手段で早期釈放を目指すかは,刑事事件の手続に精通した弁護士以外には判断が困難です。
そのため,逮捕直後は弁護士選びが非常に重要な局面と言えるでしょう。この段階での弁護士選びは,時間的猶予の少ないことが多いですが,安易に妥協した選択をすることなく,後悔のない弁護士選びを強くお勧めします。
ポイント
器物損壊事件は,長期の身柄拘束を要しないケースも多い
早期釈放を目指すため,早期の弁護士選びが望ましい
③自首を試みるとき
自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。
この点,器物損壊事件は,事件発生から被害者が気付くまでに時間的な幅があることもすくなくありません。また,特殊なケースを除き,事件が発生した段階で犯人が誰であるかは不明であることが多い類型です。そうすると,器物損壊事件の発生後,被害者が気付いて捜査を求め,捜査機関が犯人を特定する,という一連の手順をたどるには,相応の期間を要する場合が多く見られます。
そのため,器物損壊事件を起こした認識がある場合,捜査機関に犯罪事実と犯人を特定される前に自首を行うことは,有力な選択肢の一つです。
もっとも,本当に自首をすべきかどうか,自首をする場合にどのような手順・方法で行うか,という点は,当事者自身での判断が困難なポイントです。自首を試みようと考えるときには,適切な弁護士選びの上で,弁護士とともに検討・行動をするのが適切でしょう。
ポイント
器物損壊事件は,自首をする時間的な猶予が生じやすい
器物損壊事件の弁護士を選ぶ基準
①示談の重要性を案内してくれるか
器物損壊罪は,「親告罪」の一つです。親告罪とは,告訴がなければ起訴されない事件を言いますが,被害者側は,加害者を許している場合には告訴をせず,加害者を許している場合には告訴をするのが通常です。
そうすると,親告罪である器物損壊事件では,被害者と示談が成立し,被害者が加害者を許すとの意思を表明すれば,絶対に起訴されず前科も付かない,ということになります。その点で,器物損壊事件では示談が決定的に重要であって,認め事件の場合には検討が不可欠な問題です。
弁護士としても,器物損壊事件を解決しようと考えれば,示談の重要性を強調して案内することになります。逆に,示談の重要性を十分に案内されなかったという場合には,器物損壊事件に対する基本的な理解に疑問が生じるため,依頼するかは慎重な検討をすべきと言えます。
②専門分野が食い違っていないか
弁護士には,それぞれに専門とする分野や,特に取り扱い事件の多い分野があります。飲食店に和洋中など様々なジャンルがあるように,法律事務所にも様々なジャンルがあると考えて概ね間違いないでしょう。
刑事事件についても,取り扱ってきた件数,取り扱い事件の内容などが,弁護士によって非常に大きく異なりやすいものです。刑事事件の取り扱いがほとんどない,器物損壊事件に接したことがないなど,専門分野が大きく食い違っている場合には,その弁護士の強みが発揮できる事件ではないと考えるべき可能性もあります。
弁護士選びに際しては,専門とする分野が大きく異ならないか,認め事件であれば被害者との示談を行っているか,否認事件であれば否認の弁護経験があるかなど,弁護士の強みとのズレの有無を十分に把握できることが望ましいでしょう。
③見通しについて詳細な説明をしてくれるか
刑事事件の弁護活動は,その後の流れに関する正確な見通しを踏まえて行う必要があります。見通しが悲観的なものであれば,その見通しを好転させる手段の有無や具体的な弁護活動を考え,依頼者側へ案内する必要がありますし,見通しが良好となった場合にはその旨を依頼者の方へ案内するなどして,安心感ある進行に努める必要があります。
そのため,弁護士の重要な対応の一つとして,事件の見通しに関する説明を欠かすことができません。特に,親告罪である器物損壊事件のように,見通しを断言ができる可能性があるものであれば猶更です。
弁護士選びに際しては,弁護士が今後の手続や処分の見通しを十分に説明してくれるか,という点を重要な判断材料とすることが有力です。見通しの説明が十分でない場合,必要な説明が尽くされていないと言わざるを得ませんが,単に説明を欠いているのみならず,見通しが持てていない可能性もあるため,注意が必要です。
④あまりに遠方ではないか
器物損壊事件の場合,認め事件では被害者との協議を試み,否認事件であれば事件現場を実際に確認するなど,実際に足を運んでの弁護活動になることも少なくありません。
もっとも,弁護士の事務所所在地が,相手の住居地やトラブルの発生地から遠い場所にある場合,現実的に弁護士が相手との対面交渉や現場の調査を行うことが難しく,弁護活動に限界が生じる可能性も否定できません。
そのため,弁護士選びに際しては,法律事務所があまりに遠方でないか,地理的な条件のせいで弁護活動に制限が生じてしまわないか,という点を重要な判断基準の一つとするのが有力でしょう。
なお,相手方との対面や現場の調査は,必ず要するというわけではないため,遠方であることのみを理由に弁護士への依頼を断念する必要まではありません。遠方であることに不安を感じる場合は,その点を直接弁護士に相談してみるようにしましょう。
器物損壊事件で弁護士を選ぶ必要
①早期釈放のため
器物損壊事件で逮捕された場合,早期釈放を目指す動きを取ることで,身柄拘束の期間を最小限に抑えられる可能性があります。絶対に早期釈放が実現できる,というものではありませんが,特に長期の身柄拘束が必要であると判断されるような事情がなければ,早期釈放も十分考えられる,という点は器物損壊事件の特徴の一つでしょう。
もっとも,実際に早期釈放を目指す場合,弁護士に進めてもらう以外に現実的な手段はないのが通常です。高度に法的な判断を要する手続も含まれやすいため,弁護士を選び,弁護士に早期釈放のための活動を尽くしてもらうのが,最善の動きになるでしょう。
②不起訴処分のため
器物損壊事件で不起訴処分を目指すには,認め事件であれば被害者との示談を成立させること,否認事件であれば犯罪が立証できないとの結論を出してもらうこと,と大別できます。そして,いずれの場合であっても,その具体的な動きは弁護士に行ってもらうことが必要な性質のものです。
個別の事件で不起訴処分を目指す場合には,どのような手段を取るべきかという判断と,その手段を実行することを,いずれも弁護士に依頼することが適切です。それらの動きに適した弁護士選びは,不起訴処分のために必須と言えるでしょう。
③職場関係の悪化を防ぐため
器物損壊事件を起こしてしまった,又は器物損壊事件の捜査を受けている,という事実は,職場での立場や仕事に大きな悪影響を及ぼす場合もあり得ます。扱っている業務の内容によっては,その業務を継続しづらくなるケースも否定できません。
この点,弁護士に依頼し,可能な限り穏便に器物損壊事件を解決することができれば,職場や仕事への影響が生じず,仕事関係の不利益を回避できる可能性が高くなります。事件後の生活に心配を残さないためにも,職場関係の悪化を防ぎたい場合には弁護士への依頼が適切です。
器物損壊事件における弁護士選びの準備
①事件内容を説明する準備
器物損壊事件の適切な解決には,弁護士に事件の内容を十分に説明することが不可欠です。特に,「器物損壊」は具体的にどのような行為だったのか,その結果,どのような損害が生じてしまったのか,という点は,必ず食い違いが生じないよう,詳細に説明することが適切となります。弁護士がこの点の理解を誤ってしまうと,示談の成否や内容に悪影響を及ぼしたり,本来被るべきでない不利益が生じたりする原因になりかねません。
自分にとって不名誉な事実は心理的に説明が難しいものでもありますが,弁護士と適切な信頼関係を築くためにも,詳細を説明できるよう準備することをお勧めします。
②証拠を示す準備
事件の内容について証拠となる物がある場合,その証拠を弁護士に示し,確認してもらえるよう準備することが有益です。事件によっては,口頭で説明するのみでなく,証拠物を示すことでより円滑な法律相談や弁護士のアドバイスにつながることが少なくありません。
器物損壊事件で想定される証拠の例としては,器物損壊行為に用いた物,損壊された状況を撮影した画像などが挙げられます。その他,事件の経緯に関する証拠や事件後の当事者間のやり取りに関する証拠など,周辺事情が分かるものも有益でしょう。
③予算の検討
器物損壊事件について弁護士に依頼する場合,経済的には弁護士費用と示談金の大きく2つが発生しやすいところです。
この点,弁護士費用は法律事務所によって異なり,似たような弁護活動でも費用の金額が大きく異なる場合はあり得ます。また,弁護士費用がどのような条件でいくら発生するか,という定め方も,法律事務所によって少しずつ違うことが少なくありません。
弁護士選びに際しては,想定される示談金を踏まえ,弁護士費用を含めた予算の目安を持っておくことをお勧めします。現在は,ホームページ上で詳細に弁護士費用を明示している法律事務所も少なくないため,ご自身なりに費用負担のイメージを持って弁護士選びを行うのも有力です。
また,現実の弁護士費用と予算との開きが小さければ,弁護士への依頼内容を一部削るなど,柔軟な依頼方法で開きを埋めることができる場合もあり得ます。個別のケースに関しては弁護士と十分に相談してみましょう。
④早期の検討
弁護活動は,時期が過ぎてしまうと一切できなくなってしまうものも多くあります。例えば,身柄拘束が続いている場合,身柄拘束の期間が経過した後に遡って拘束をなかったことにするような方法はありません。また,器物損壊罪が親告罪だといっても,起訴された後に告訴を取り消すことはできないため,不起訴を目指す動きは起訴前に行う必要があります。
弁護士選びは,早期であるほど活動の余地が多く残っているため,できるだけ早期の検討を行うことが望ましいでしょう。
器物損壊事件で弁護士に依頼する場合の注意点
①示談の重要性
器物損壊事件は,告訴がなければ起訴されない(=前科が付かない)親告罪に該当する事件のため,示談によって被害者から告訴しないとの判断を得ることができれば,事件は直ちに解決へ向かうこととなります。認め事件であれば,弁護士への依頼の目的は,基本的に示談に尽きることとなるでしょう。
そのため,弁護士選びに当たっては,弁護士への依頼の目的のほぼ全てが示談に集約される,ということを踏まえておくことをお勧めします。なんとなく弁護士に依頼するのか,示談が目的であることを理解しながら弁護士に依頼するのかは,その内容や結果に大きな影響を及ぼすでしょう。
②円滑な連絡の重要性
弁護士への依頼後は,弁護士と連絡を取り合って解決を目指すことになりますが,その連絡が滞ってしまうことは,結果に致命的な影響を与える可能性があります。連絡が滞る原因は,依頼者にあること,弁護士にあること,その両者にあることのいずれもあり得ます。
この点,自分が注意さえすれば連絡が滞る可能性がなくなる,というわけではないため,弁護士への依頼に際して連絡が円滑に継続できるかは十分に注意することをお勧めします。実際に生じやすい問題としては,単に弁護士の動きが遅い場合のほか,依頼者と弁護士との連絡が互いにとってストレスの大きなものになってしまい,信頼関係が損なわれた結果,連絡が滞りがちになるというものも見受けられます。
その意味では,弁護士との信頼関係を問題なく保てるか,という判断も重要になるでしょう。
③本人が動くこと
器物損壊事件における弁護活動は,当事者本人の意思に沿って行う必要があります。弁護士の試みようとして活動が,本人の意に反するものであることが分かった場合,弁護士はその動きを取ることができません。
また,示談交渉に際しても,示談が当事者間の合意で成立する以上,当事者本人の意向に沿った内容で行うことが不可欠です。本人の意思に反した示談交渉は,結果的に合意に至ることのできない無駄な動きとなってしまいます。
そのため,弁護士選びに際しては,本人が動く必要がある点に注意しましょう。
なお,本人が身柄拘束を受けているなど,本人が動けない場合には,近親者による弁護士選びとなっても問題はありません。その場合は,弁護士が接見を行って直接本人の意思を確認しながら,弁護活動を進めていくことが可能です。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
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早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。


藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。