【傷害事件での呼び出し】警察が呼び出す目的や流れ,逮捕される可能性や逮捕を防ぐ手段などを詳細解説

このページでは,傷害事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
傷害事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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傷害事件で呼び出された場合の対応法

①心当たりのある場合

疑われている行為に心当たりのある場合は,犯罪事実に争いのない事件となり,認め事件と呼ばれます。認め事件では,犯罪が成立するかどうかは問題にならないため,犯罪行為があったことを前提に,その処分が重くなるか軽くなるか,という判断になります。
そのため,心当たりのある場合には,その後の処分ができるだけ軽くなるような対応に努めるのが最も適切と言えるでしょう。

具体的には,最初から一貫して自身の行為を認め,深い反省の意思を示すとともに,真摯な捜査協力を行うことが望ましいと言えます。認め事件で処分が軽くなるかどうかは,いわゆる情状酌量をしてもらえるかという問題になるため,深い反省を有利な情状として考慮してもらうことを目指すのが最も有効です。

突然呼び出しを受けてしまうと,認めることにリスクを感じてしまい,反射的に心当たりがないなどの返答をしがちですが,反省は一貫して示すことが非常に重要です。反省の意思が最初から一貫している,と評価してもらうため,呼び出しへの最初の対応は大きなポイントになるでしょう。

ポイント
呼び出しを受けた段階から,一貫して反省の意思を示し続けることが重要

②相手に落ち度があると考える場合

傷害事件の場合,互いに感情的になって不適切な行為をしている場合も多いため,事件の原因などについて相手に落ち度があると考えるケースもあり得るところです。相手が暴言を吐いてきた,挑発してきたなど,「相手が不適切な行為をしなければ事件は起きなかったのに」という思いになる場合もあるでしょう。
その他,相手も手を出してきた,相手に迷惑をかけられてきた経緯があるなど,相手の落ち度を指摘したいケースが増えやすいのも,傷害事件の特徴と言えます。

もっとも,呼び出しを受けた際に相手の落ち度を強く指摘するのか,という点は,慎重な判断が望ましいです。呼び出しを行う警察は,まず犯罪事実を認めているか認めていないか,という基準で事件を区別し,その区別に沿って取り扱いを進めていくのが通常です。そのため,犯罪事実を認めるか認めないか,という点に関係しない事情は,あまり聞く意思を持っていないことが多く見られます。
相手に落ち度があると考える場合でも,それが犯罪の成否に影響しない事柄であれば,呼び出しをした警察にとって必要な情報ではなく,伝えてもその後の流れが好転することが考えにくいものです。正当防衛の主張であるなど,犯罪の成否に関係する主張以外は,あまり強く述べていくべき状況ではないかもしれません。

相手の落ち度に関する言い分は,主張するべきタイミングや方法を慎重に判断することが望ましいものです。感情的な主張になってしまわないよう,弁護士に依頼するなどして十分に検討することをお勧めします。

ポイント
犯罪の成否に影響しない場合,主張の時期や方法は慎重に検討するのが適切

③相手が怪我するほどの内容ではないと考える場合

傷害事件は,加害者が被害者に暴行を加えた結果,被害者が傷害を負った場合に成立する犯罪類型です。そのため,暴行をしても被害者に怪我が生じなかった場合や,被害者が怪我をしているもののそれは暴行とは無関係の原因で生じたものである場合などは,傷害罪は成立せず,傷害事件として扱うことが不適切である,ということになります。
そのため,実際の出来事や自身の記憶を踏まえて,相手に傷害結果が生じるのは考え難いという場合には,その旨の主張を行うのも有力な選択肢と言えます。

ただし,この場合には,法的にどのような主張になるかは十分に理解しておくことが適切です。暴行を加えたものの傷害結果が生じなかった,という場合には,傷害罪は成立しないものの暴行罪は成立することになるのが通常です。つまり,犯罪に当たることは争わないものの,より軽微な犯罪であるとの主張になるため,認め事件で重要な反省の意思を示すことは忘れないようにする必要があります。

なお,主張の内容によっては,暴行罪すら成立せず「自分の行為は犯罪でない」という意味の主張になる場合もあり得ますが,高度な法律の理解が必要な問題になるので,必ず弁護士の見解を仰いだ上で主張するようにしましょう。

ポイント
傷害罪でなくより軽微な暴行罪にとどまるとの主張
認め事件に変わりないことは忘れないよう注意する

④全く心当たりがない場合

疑われている傷害事件に全く心当たりがない場合,捜査に対しては否認(認めない)の立場を取ることになります。そのため,まずは否認事件であることを明らかにし,捜査機関に把握してもらうように努めましょう。

刑事事件は,認め事件であるか否認事件であるかによって,必要な捜査やその後の取り扱いが大きく変わります。否認事件の場合,被疑者が認めなくてもなお犯罪が証明できる,という場合でなければ刑事処罰はできないため,一般的に犯罪立証のハードルが高く,より慎重な捜査が必要とされる傾向にあります。
そのため,否認事件では,犯罪立証の高いハードルを越えることが必要である,ということを捜査機関に認識してもらい,できれば「犯罪立証が困難である」との判断を早期に行ってもらうことが有力な対応と言えるでしょう。

また,自分に心当たりのないことを裏付ける事情などがある場合,その内容は積極的に示していくことが適切です。否認の主張が信用できるとの判断を引き出しやすく,より早期の解決が期待しやすくなります。

ポイント
否認の立場を早期に表明する
主張を裏付ける事情がある場合は,積極的に示す

傷害事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

傷害事件で呼び出しを受けた場合,呼び出しに応じて出頭した際に逮捕される,という流れはあまりありません。傷害事件は,逮捕目的で呼び出しを行うケースが少ない事件類型と言うことができるでしょう。
もっとも,傷害事件は事件の程度が非常に幅広く,そのすべてを一律に取り扱うことは困難です。傷害事件の中でも,事件の重大性や悪質性が特に大きい場合には,呼び出しの際に逮捕される可能性も否定できません。

具体的には,以下のような場合が挙げられるでしょう。

傷害事件で呼び出し後に逮捕されやすいケース

①殺意がある可能性を疑われている

傷害事件として取り扱ってはいるものの,殺意があったのではないかと疑われている場合,殺意を裏付ける証拠が発見されたなどの事情によっては,呼び出しの後に逮捕される可能性が考えられます。
殺人罪又は殺人未遂罪は,犯罪の中でも特に重大な類型であり,その重さは当然ながら傷害罪を大きく上回るものです。刑事事件では,事件が重大であればあるほど逮捕の可能性が高くなるため,傷害罪にとどまらず殺人罪や殺人未遂罪の可能性がある場合は,特に逮捕リスクが高くなるのです。

②被害結果が非常に重い

被害者の傷害結果が非常に重く,傷害事件の中でも特に重大と評価される場合には,逮捕の可能性が高くなります。特に,死亡結果に近いほどの深刻な被害が生じている場合,殺意がある場合と同様に殺人事件又は殺人未遂事件類似の内容として,逮捕リスクが上がりやすいでしょう。

また,たまたま重大な被害結果になってしまったのではなく,意図して重大な傷害結果を招こうとし,実際にその通り重大な結果となった場合には,より逮捕の可能性が高くなりやすいと言えます。呼び出し後の取り調べなどを踏まえて,暴行の意図がはっきりと確認できた場合には,それを踏まえて逮捕に踏み切るケースもあり得ます。

③呼び出しへの対応が不適切である

捜査機関が呼び出しを行うのは,呼び出しに対して適切に応じてくれることが大前提となります。出頭して欲しいと求めれば来てくれる,物の提出を求めたいと言えば提出してくれるなど,捜査協力をしてくれるのであれば,逮捕までは必要ないと考えているわけです。

逆に,呼び出しに対して不適切な対応に終始し,捜査協力の意思が見られない場合には,逮捕の可能性が高くなりやすいでしょう。呼び出しを無視し続ける,合理的な理由なく拒否し続けるなど,逮捕なしでは出頭や取調べへの協力が期待できないと理解されるケースでは,特に逮捕が懸念されます。

傷害事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①取調べのため

傷害事件における警察の呼び出しは,基本的に被疑者を取り調べる目的で行われるものです。自分が起こしてしまった(又は起こしたと疑われている)事件で,初めて呼び出しを受けたときは,取調べ目的と考えて間違いないことがほとんどでしょう。

取調べ目的での呼び出しは,捜査機関が事件を把握した後,比較的早期の段階で行われることが一般的です。特に,客観的な証拠に乏しく当事者の言い分以外には証拠がない場合には,相手の話を聞いた後速やかに呼び出しが行われることも少なくありません。

②事件の再現を試みるため

傷害事件の捜査の一環として,事件当時の状況を再現し,写真に収めるなどの捜査が行われることも多数あります。これは,説明内容を文字だけにしたのでは第三者の理解が難しい場合に,事件の内容を明らかにする最適な証拠を作成する目的で行われるものです。
再現に際しては,当事者のいずれか一方が立ち会い,相手を模した人形や捜査官を相手に,当時の状況を身振り手振りで表現することが通常です。その内容を写真撮影し,警察にて「写真撮影報告書」という捜査資料を作成することが,基本的なゴールとなるでしょう。

事件の再現は,一通りの話を聞いた後に行われるものとなるため,取り調べの後に実施されるのが通常でしょう。必要な取調べの後,数週間~1か月程度の間隔を空けて実施されるケースが一定数見られます。

③証拠品の提出を求めるため

傷害事件では,事件の内容や結果を裏付ける証拠が存在するケースもあるため,証拠品の提出を求める目的で呼び出されることがあります。考えられる証拠としては,暴行に用いられた凶器,事件当時の着衣や靴,傷害結果が記載された診断書などが挙げられるでしょう。

証拠品の提出は,呼び出しの中でも比較的終盤で求められることが多く見られます。最後の取調べの後1週間~1か月程度を目安に呼び出されることが考えられるでしょう。

傷害事件の呼び出しに応じたときの注意点

①経緯に言い分があるとき

ケンカのような態様で生じた傷害事件は,互いに感情的になっており,その経緯を見ると双方に落ち度があると思われることも少なくありません。そのため,呼び出しに応じて話をする際には,経緯に関する言い分を主張したくなるところですが,主張の方法や内容は慎重に検討することをお勧めします。

まず,「取り調べを受けるのは納得いかない」と言わんばかりに,経緯に関する言い分を強く主張することはあまり適切ではありません。経緯に酌むべき事情があったとしても,それは犯罪事実がなかったという意味にはならないため,経緯の主張は,犯罪行為に対する反省と両立する形で行うべきです。

刑事事件の取り扱いは,犯罪事実があるかどうか(認め事件か否認事件か),という区別が前提となる以上,その取り扱いに適した対応が有益です。決して経緯を主張する場がないというわけではありませんので,適切な時期に適切な方法で主張できるよう,弁護士のアドバイスを受けながら対応していくことをお勧めします。

②互いに暴行があった場合の取り扱い

傷害事件では,互いに相手への暴行をしており,互いに被害を受けている場合もありますが,この場合の取り扱いは,互いに傷害事件の加害者である,というものになります。相手から暴行を受けたからと言って,自分の暴行が犯罪でなくなる,というものではない点に注意が必要です。

もっとも,この場合には,相手も刑罰を受けるリスクを背負っている,という点に特徴があります。喧嘩別れに終わった場合,双方が刑罰を受ける結果にもなりかねないため,互いにとって示談のメリットが大きい状況ということもできるでしょう。
その意味では,当事者間で何らかの解決を目指すことがより望ましいケースであると考えられます。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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