【傷害事件の逮捕】逮捕は避けられる?不利益にならない対応方法は?弁護士は必要か?

このページでは,傷害事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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傷害事件で逮捕される可能性

傷害事件は,逮捕される可能性が十分に考えられる事件類型です。被害者の身体に危害が加えられているため,犯罪行為の危険性を踏まえると,被害者保護や証拠隠滅防止のために逮捕の必要性が高いと判断されるケースは少なくありません。

もっとも,傷害事件には大小様々なものがあり,逮捕の可能性も一律に判断することはできません。そのため,傷害事件で逮捕の可能性が高いのはどのような場合か,という点を把握しておくことは有益でしょう。

傷害事件で逮捕の可能性が高い場合

1.被害結果が大きい場合

2.暴行内容の危険性が大きい場合

3.現行犯で取り締まりを受けた場合

4.相手が弱い立場の場合

【1.被害結果が大きい場合】

被害者の傷害結果の大きさは,傷害事件の重大性を判断する際の非常に大きな材料になります。軽傷であるか重傷であるか,場合によっては命の危険があったかどうか,といった点は,刑事責任の重大性に直結します。

一般的に,刑事責任が重大な事件であるほど,見込まれる処分も重いものになるため,加害者が逃亡や証拠隠滅を図る恐れが大きいと理解されます。そして,逃亡や証拠隠滅を図る恐れが大きいほど,逮捕をする必要性も高くなります。逮捕は,まさに逃亡や証拠隠滅を防ぐための強制的な措置であるためです。

そのため,被害結果が大きい傷害事件では,逮捕の可能性が高くなりやすいでしょう。

【2.暴行内容の危険性が大きい場合】

結果的に被害が大きくなかったとしても,暴行の内容が非常に危険である場合には,やはり刑事責任が重くなりやすいため,逮捕の可能性が高くなる傾向にあります。一例としては,凶器を振り回したものの被害者にはうまく当たらなかった場合や,周囲が止めに入らなければもっと重大な被害を負わせてしまっていたであろう場合が挙げられるでしょう。

また,暴行の内容があまりに危険である場合には,そのような危険な行為を実行してしまう人物だ,という点を踏まえ,被害の拡大を予防する目的で逮捕をすることも多く見られます。特に,危険な行為を躊躇なく行っている場合や,無差別に行っている場合には,逮捕の可能性はより高くなると考えられます。

【3.現行犯で取り締まりを受けた場合】

現行犯で取り締まりをされた傷害事件の場合,その現場でのトラブルの深刻化を防ぐため,一方を逮捕するケースが多く見られます。
代表例としては,路上や飲食店などで泥酔者同士の喧嘩が起きた場合などが挙げられるでしょう。泥酔状態でコミュニケーションもうまく取れない状況では,逮捕以外の手段で加害者を制止させる方法がなく,その場を収める最も有効な手段として,逮捕が選択されることも少なくありません。

また,現行犯の場合には現行犯逮捕が可能ですが,逮捕状がなくても,誰でも行うことができる点で,逮捕を行うハードルが低いという特徴もあります。周囲の人が現行犯で取り押さえた後,駆け付けた警察官に引き渡すことで,自然と逮捕が成立してしまうこともあり得ます。

【4.相手が弱い立場の場合】

当事者間の立場に上下関係や筋力などの差があり,被害者が弱い立場にある場合には,被害者保護のために逮捕が選択される可能性が高くなり得ます。
逮捕は,証拠隠滅を大きな目的の一つとする手続ですが,被害者という人も重要な証拠です。この場合の逮捕は,被害者という証拠が隠滅されないことを目的に行われることになります。

特に,当事者間が容易に連絡を取り合える関係であるなど,加害者から被害者に対して何らかの圧力がかかりやすい事情がある場合には,特に被害者保護をする必要性が高く,逮捕に至るケースが増えるでしょう。

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

傷害事件で逮捕を避ける方法

①当事者間での解決を目指す

傷害事件は,基本的には当事者個人間のトラブルであるため,当事者自身で解決されているのであれば,それ以上に捜査をすることはあまりありません。刑事手続の進み具合によっては,当事者間で解決しても直ちに手続が終わらないこともありますが,少なくとも当事者間で解決した後に逮捕されることは考えにくいでしょう。

そのため,逮捕を避ける手段としては,当事者間との解決が非常に有力と言えます。共通の知人が間を取り持ってくれる,当事者同士で連絡を取り合う手段がある,といった場合には,直接話し合うこともあってよいでしょう。もっとも,傷害事件の解決を当事者同士で直接行うことは,トラブルの深刻化につながる恐れもあるため,弁護士に間に入ってもらい,弁護士を通じてやり取りを試みる方が望ましいところです。

②自ら捜査機関に出頭する

逮捕をする必要性が高いケースの一つが,逮捕しなければ出頭してもらえない,捜査協力をしてもらえない,という恐れのある場合です。最悪の場合,被疑者に逃亡されて行方が分からなくなってしまうと,捜査が進められなくなってしまうため,その恐れが高いと考えるときには,逮捕が有力な選択肢になります。

一方で,加害者が自ら捜査機関に出頭し,自分のしてしまった行為を真摯に話すなどした場合には,捜査協力をしてもらえない可能性や逃亡されてしまう可能性は基本的にないと評価されます。自分から出頭していることと逃亡などは,行動として矛盾するためです。

そのため,逮捕を避ける手段の一つとして,自ら進んで捜査機関(警察や検察)に出頭し,自分の事件に対する取り調べなどを求める動きは有力でしょう。手続の状況によっては,いわゆる自首が成立し,法的にもプラスの効果が生じることも期待できます。

③金銭賠償を行う

傷害事件の被害者には,具体的な金銭的被害の生じていることが通常です。怪我を治療するための通院費,仕事ができなかった場合の休業損害,精神的苦痛に対する慰謝料などが代表例です。

この点,被害者に生じた損害に対して,金銭賠償を行って埋め合わせたケースでは,その後に逮捕されるケースは少なくなるのが通常です。この場合,加害者が被害者に対するお詫びの意思を持っていることが明らかであり,現実に被害者の損害が一定程度補填されているため,逮捕のような強制力の強い取り扱いまでする必要はない,と評価されやすいためです。

できれば,金銭の支払だけでなく当事者間で解決した,という形が取れる方が望ましいですが,解決までは至らない場合,金銭賠償だけでも行っておくことは非常に有益と言えます。

傷害事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか

傷害事件の逮捕について対応をする場合には,弁護士に依頼し,弁護士の法的な判断を仰ぎながら進めることが適切です。弁護士に依頼した場合,以下のような利点が見込まれます。

①逮捕が懸念される状況か分かる

逮捕への対策をどの程度講じるかは,現状でどの程度逮捕が懸念されるか,という点により大きく変わります。逮捕が強く懸念される場合には,まず逮捕を避けることに全力を注ぐべきですが,一方で逮捕の危険がそれほどないならば,その分の労力や負担を他に充てる方が,最終的な結果はより望ましいものになる可能性が高いでしょう。
そのため,逮捕に関する対処は,正確な現状把握が出発点となります。

この点,弁護士に依頼することで,現在逮捕が懸念される状況かどうか,という点について,専門的な判断を仰ぐことが可能です。あわせて,個別の状況に応じた適切な対応方法についても,弁護士から助言を受けたり弁護士に進めてもらったりすることができるでしょう。

②速やかに示談を目指せる

傷害事件で逮捕を防ぐ手段として,示談は非常に強力な効果があります。示談が成立した傷害事件では,その後に逮捕されることはないと言っても過言ではありません。
もっとも,傷害事件では,示談を試みるために弁護士への依頼が必要となります。弁護士に依頼し,弁護士を窓口とすることで,初めて示談の試みが可能になるのが通常です。

裏を返すと,早期に弁護士に依頼している場合,早期に示談を目指す動きに着手でき,結果的に逮捕を回避しやすくなる可能性が高まるでしょう。もし示談自体が早期に決着できなくても,示談交渉を開始している,というだけで逮捕が防げる場合は少なくありません。

③不適切な逮捕を抑止できる

傷害事件の場合,当事者間の感情的な対立が非常に激しいため,被害者側が加害者の逮捕を強く求める場合は多くなりがちです。このとき,取り扱う警察官としては,本来は逮捕まで必要ないケースであっても,被害者の強い主張を受けて逮捕する,という選択になってしまうことが少なくありません。
しかしながら,本来逮捕まで必要ないにもかかわらず,被害者が強く主張したから逮捕するというのは,適切な逮捕とは言い難いでしょう。逮捕は非常に強力な手続であるため,本当に逮捕が必要かどうかは慎重に判断されるべきです。

この点,弁護士に依頼をしているケースでは,弁護士が目を光らせることで,不適切な逮捕の判断を抑止する効果を期待できます。また,万一不適切な逮捕が行われた場合には,不服申し立ての手続を講じるなどして,早期釈放を目指すことも可能です。

傷害事件の逮捕に関する注意点

①現行犯で逮捕される場合

傷害事件は,現場で大きなトラブルになり,現行犯逮捕に至ることが相当数あります。特に,事件直後,当事者双方がいる現場へ警察官が駆け付けたケースでは,現行犯逮捕が少なくないでしょう。

この点,現行犯逮捕は,事件発生から間もないタイミングで行われるため,予防する手段に限りがある点に注意が必要です。事件が起きてから逮捕されるまでの間に,法律相談をしたり逮捕回避の手立てを講じたり,という時間的猶予がないため,逮捕を避けられる可能性がないケースにも注意することが望ましいでしょう。

②逮捕後の拘束期間

逮捕されてしまった傷害事件の場合,48時間以内に検察庁へ「送致」(事件を警察から検察へ送ること)され,その後24時間以内に「勾留」を求めるかが検察によって判断されます。検察の勾留請求があった場合,勾留するかどうかは裁判所が決めることになり,勾留が決定されれば10日~20日間の身柄拘束が引き続くことになります。

逮捕から起訴までの流れ

この点,傷害事件では,ケースによって48+24=72時間の間に釈放される場合も少なくはありません。一方で,最長20日の勾留が行われ,長期間釈放されないことも相当数あります。
特に,当事者間の言い分が大きく食い違っている場合には,事実関係を捜査するため,勾留を続けながら取調べなどを行うことになりやすい傾向にあります。内容に争いのあるケースでは,逮捕後の拘束期間が長くなり得る点に注意するのが望ましいでしょう。

③逮捕と起訴の関係

逮捕された場合,事件が重い取り扱いを受けていることが明らかになりますが,だからといって事件が起訴されるとは限りません。逮捕は,あくまで捜査をする際の手段の一つに過ぎず,捜査を終えた後に起訴するか不起訴にするかは全く別の問題です。

そのため,万一逮捕されてしまった場合でも,起訴されず前科が付かない可能性は十分に残っている,ということには注意しておくのが良いでしょう。逮捕されたことで全てに悲観的になってしまうのではなく,逮捕後でも最良の結果を目指すことが,結果に大きな違いをもたらします。

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