【傷害事件の不起訴処分】不起訴となることの重要性や具体的方法,弁護士の要否などを徹底解説

このページでは,傷害事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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傷害事件で不起訴を目指す方法

①被害者の宥恕を獲得する

傷害事件では,被害者の宥恕(ゆうじょ)が獲得できた場合,不起訴になる可能性が飛躍的に上がります。宥恕とは許しのことで,多くの場合は被害届の取り下げや告訴の取り消しといった方法で表明されることになります。
つまり,被害者と示談が成立し,被害届の取り下げなどがなされれば,不起訴に大きく近づくと考えてよいでしょう。

傷害事件は,基本的には一人の被害者のみに対する犯罪行為です。事件によって法的な利益を侵害されているのはその被害者だけであるため,被害者本人が宥恕を明らかにしているのであれば,起訴して刑罰を科す必要はほとんどなくなることになります。
そのため,被害者の宥恕が獲得できることは,不起訴を目指す方法の代表例ということができるでしょう。事件によっては,被害者の宥恕があれば不起訴,なければ起訴,という判断になるケースも非常に多く見られるほどです。

ポイント
宥恕の有無が起訴不起訴を決めることも非常に多い

②被害者へ損害賠償を行う

傷害事件は,加害者による暴行の結果被害者が傷害を負った,という事件類型です。そうすると,被害者には,負った傷害に対する治療のために費用が発生するほか,肉体的・精神的苦痛,仕事の休業を要した場合の休業損害等,金銭的な損害の発生が見込まれます。
刑事事件の処分は,被害者に発生してしまった被害をどれだけ補填できているか,という点が重要な判断基準となりやすいため,このような被害者の金銭的な損害に対して支払を行い,埋め合わせを行うことは不起訴処分を目指す方法の一つと言えます。

この点,多くの場合,損害賠償は示談(及び宥恕)とセットで行われることになります。加害者から積極的な金銭賠償がなされなければ,被害者が示談に応じるメリットはないため,被害者が示談に応じるのは,加害者による損害賠償が前提となる場合がほとんどです。被害者としては,特にアクションを起こさなくても相当額の損害賠償が受け取れることを条件に,引き換えとして宥恕する(=許す),という形を取ることが通常でしょう。

なお,宥恕はないものの損害賠償は行う,というケースもあり得ます。被害者が宥恕を拒否しているときには,損害賠償だけでも実施することで,可能な限り刑事処分の軽減を目指すべき場合もあり得るでしょう。
宥恕が獲得できている場合には及ばないものの,不起訴処分の可能性を高める効果が期待できることは間違いありません。

ポイント
被害者の損害を補填できているかどうかは,判断基準の一つ
示談及び宥恕とセットになりやすい

③否認事件の場合

否認事件の場合には,主張すべき争点を明確にした上で,争点に応じた適切な主張を行っていく必要があります。

傷害事件の否認事件で生じやすい争点としては,疑われている行為をしていない,というものが挙げられます。被害者は「こんなことをされた」と言っているものの,それは事実とは異なるという場合です。
他には,自分の行為と傷害結果(ケガなど)は無関係である共犯者だと疑われているが共犯者ではない,といったポイントが争点になることも一定数あり得るでしょう。
いずれの場合にも,自分の主張の根拠を指摘しながら,自分の主張が真実であることを粘り強く表明していくことが適切です。

この点,傷害事件の場合に注意すべき主張が正当防衛です。特に,喧嘩のような態様であった場合に,「相手が先に手を出してきたからこちらも応戦した」との主張を,正当防衛の意味で行うことには注意が必要でしょう。
正当防衛は,防衛のためにやむを得ない行為をした場合にしか成立しないため,互いに相手を傷つけようとする喧嘩の場合,基本的に正当防衛とは評価されません。相手から先に手を出してきたとしても,直ちに正当防衛となるわけではないことは踏まえておくのが良いでしょう。

ポイント
争点に応じて自分の主張の根拠を粘り強く主張する
喧嘩の場合,正当防衛の主張は難しいことが多い

傷害事件で不起訴になる可能性

傷害事件の場合,疑われている犯罪事実に間違いがなければ,基本的に起訴されることが見込まれやすいです。もっとも,手段を尽くすことで,結果が伴えば不起訴処分になることも決して珍しくはありません。

事後的な対応としては,やはり被害者との示談が非常に有力です。被害者と示談が成立し,被害者の許しが得られていれば,不起訴になる可能性は極めて大きくなりやすいでしょう。
ただ,感情的な対立が激しい傷害事件では,示談や被害者の許しが難しい場合も少なくはありません。示談以外に,不起訴の可能性が高くなる事情としては,以下のようなものが挙げられます。

不起訴になる可能性が高い傷害事件の内容

1.被害が小さい

2.暴行の内容が悪質でない

3.暴行の経緯に事情がある

【1.被害が小さい】

傷害事件によって生じた被害が非常に小さい場合,刑事責任の程度も比例して小さくなるため,不起訴になる可能性が高くなります。
一口に傷害事件と言っても,傷害結果の程度は様々です。第三者が見ても分からない程度の打撲や捻挫と,手術を要するような骨折とでは,全く重みが異なると考える方がむしろ自然と言えます。

また,被害の程度があまりに小さい場合,傷害事件というよりも暴行事件と同様であると考えるべきケースもあり得ます。暴行事件は,暴行したものの傷害結果(被害)が生じなかった,という事件類型で,傷害事件よりも軽微なものと理解されています。
暴行事件は,傷害事件と比較して不起訴の可能性が高い類型であるため,暴行事件類似と評価される場合には,不起訴の可能性が高くなるでしょう。

【2.暴行の内容が悪質でない】

加害者のしてしまった暴行の内容がどれほど悪質か,という点は,刑事責任の大きさに影響を及ぼしやすい事情です。相手に被害の生じる恐れがどれほど大きいか,どの程度重大な被害が生じる可能性のある行為か,といったポイントが,行為の悪質さを判断する基準になりやすいでしょう。

この点,大きな区別として設けられやすいのが,凶器の有無です。凶器を用いた傷害事件は,暴行の悪質さが非常に大きく,不起訴処分となることは難しいと言えます。一方,凶器を用いない素手素足での傷害事件は,具体的な暴行の内容によっては悪質さがさほどでなく,不起訴の可能性が高くなるケースがあり得ます。

【3.暴行の経緯に事情がある】

傷害事件は,加害者が強く興奮した結果起きてしまうことが少なくありません。そして,加害者が興奮するに至った経緯には,色々なケースがありますが,被害者の言動が原因で加害者が感情的になってしまったという傷害事件も多く見られます。

この点,被害者の言動が原因であるなど,加害者が暴行に及んだ経緯に事情が見られる場合には,これを踏まえて不起訴処分となることもあり得ます。経緯に事情がある,というだけで不起訴処分になることは考えにくいですが,その経緯の具体的内容や暴行の程度などを踏まえ,加害者に酌むべき事情があると評価される可能性は十分にあるでしょう。

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

傷害事件で不起訴を目指す場合の注意点

①示談の位置づけ

傷害事件で不起訴を目指す場合には,複数の手段や方針があり得ますが,犯罪事実を争わない認め事件の場合には,示談の重要度が特に高いという点に注意しておくことが望ましいでしょう。
反省している,初犯である,といった事情も,刑罰を軽減する方向で考慮されるポイントではありますが,その影響力は示談には遠く及びません。初犯で反省している,というだけで不起訴になる傷害事件は多くありませんが,示談が成立したというだけで不起訴になる傷害事件は非常に多く見られるところです。

認め事件の場合には,示談と他のポイントとでは重要度が全く違う可能性が高いため,その点をあらかじめ踏まえた上で方針を検討することが望ましいでしょう。

②不起訴と金銭賠償の関係

不起訴処分となった場合,その段階で捜査が終わり,事件が裁判所で裁かれることもないため,刑事手続は直ちに終了します。もっとも,不起訴処分になったからと言って金銭賠償が必要なくなるわけではない,という点には注意が必要です。

犯罪に対する捜査や刑罰の問題を「刑事事件」,当事者間の法律関係に関する問題を「民事事件」と言いますが,不起訴処分によって終了するのは刑事事件の面のみです。当事者間の法律関係が不起訴処分によってなくなるわけではないため,不起訴処分の後でも,被害者から金銭の支払いを求められるなど,民事事件の面で対応をしなければならない可能性はあり得ます。

なお,被害者との間で示談を行う場合,基本的には民事事件の面も解決した,という形を取ることになります。もっとも,示談によって民事事件の面も解決できるかは,示談の内容によるため,弁護士に依頼の上で適切な内容の示談を取り付けてもらうのが望ましいでしょう。

③否認事件における相手方の言い分

傷害事件は,当事者間で主張の内容が隔たっていることの多い事件類型です。互いの主張が矛盾していて,何が真実であるかが分からない,という場合が多く見られるのも,傷害事件の特徴の一つです。

特に,否認事件の場合にはこの特徴が顕著に見られます。互いが何をしたのか,されたのか,という点について,当事者間の言い分が真っ向から対立してしまうことは珍しくないため,その可能性にはあらかじめ注意することが望ましいでしょう。

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