暴行事件で自首する場合の適切な方法は?自首が必要かはどうやって判断すべきか?

このページでは,暴行事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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暴行事件で自首をするべき場合

①現場から逃走してしまった場合

暴行事件が現行犯で問題となった際に,現場から逃亡する方法でその場を逃れた場合には,自首の検討が有力な状況と言えます。

現場から逃走した場合には,その後に被害者が警察に被害申告する可能性が非常に高くなります。そして,被害申告を受けた警察としては,加害者が現場から逃走してしまったという事実を踏まえ,再び逃亡される危険を防ぐために,加害者を特定次第逮捕することが有力な選択肢となります。
そのため,逮捕を防ぐためには,逃亡の可能性がない,ということを捜査機関に理解してもらう必要があり,逃亡しないとのメッセージを明確に発信する具体的な手段が自首です。

逆に,現場から逃走してしまった状況下では,自首以外の手段で逮捕を防ぐ積極的な動きを取ることは難しい場合が多数です。このケースでは,自首の効果が特に高いということができるでしょう。

ポイント
加害者が現場から逃走した場合,捜査機関にとって逮捕が有力な選択肢になる
逮捕の必要がないことを理解してもらうには,自首が有力な行動

②相手と音信不通になった場合

暴行事件の場合,当事者間で円満な解決ができれば,自首までは必要のないことが通常です。自首の主な目的は,逮捕や刑罰を回避する点にありますが,当事者間で解決ができた場合にはそれのみで逮捕や刑罰が防げることが一般的であるため,重ねて自首を行う必要まではないと言えます。
そのため,当事者間が元々知人などの間柄であったり,共通の知人がいて橋渡し役になってくれたりと,当事者間の解決ができる状況にある場合は,まず示談などの円満な解決を目指すことが適切でしょう。

一方,当事者間で円満解決する手段がない場合には,自首が有力な行動になります。特に,ある時期までは連絡が取り合えていたにもかかわらず,急に音信不通になってしまった,という場合には,相手が円満な解決を諦めて捜査機関に捜査を求める方針を取ることとした可能性が高い状況であるため,捜査が行われる前に先手を打って自首することで,不利益を最小限に抑える方針が有力と言えるでしょう。

ポイント
当事者間で解決ができれば,自首までは必要のないことが通常
相手と音信不通になった場合,当事者間での解決が期待できないため自首が有力

③継続的なトラブルである場合

当事者間に継続的なトラブルが生じており,その一部が暴行事件という形で現れたという場合,警察の捜査に際しては,トラブルの深刻化を防ぐための慎重な判断が必要になります。
特に,暴行事件の発生までは互いに暴力を振るうまでは至っていなかった,という場合,暴行事件を皮切りに互いの暴力的行為がエスカレートしてしまう可能性が懸念されるため,逮捕の必要性が高い,との評価につながりやすい傾向にあります。

そのため,当事者間のトラブルが継続的にある場合には,暴行事件を過小評価することなく,将来の捜査に備えた自首の検討が有力です。
また,自首をした場合には,その後にトラブルが起きないことも非常に重要となります。被害者の立場になることは避けられませんが,自分が加害者と評価されかねないようなトラブルは決して引き起こさないように注意しましょう。

ポイント
暴行事件を皮切りにトラブルがエスカレートすると懸念されやすい
自首後にはトラブルを再発させないことも重要

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

暴行事件の自首は弁護士に依頼すべきか

暴行事件の自首を検討する場合には,必ず弁護士に依頼し,弁護士の判断を仰ぎながら進めることを強くお勧めします。また,実際に自首を行う場合にも,弁護士に依頼の上で,弁護士が主導する形で試みることが有益でしょう。

弁護士への依頼には,以下のようなメリットが見込まれます。

①犯罪に当たるかが判断できる

自首は,当然ながら犯罪行為をしてしまった際に行うべきものです。犯罪行為をしていないにもかかわらず自首をしようとすれば,その動き自体が無駄となるのみならず,より悪質な別の犯罪を隠そうとしているのではないか,などという疑いを持たれるきっかけにもなりかねません。
そのため,自首を検討する際には,自分の行為が犯罪に当たるかどうか,という点の正確な理解が必要不可欠と言えます。

この点,弁護士に依頼することで,自分の不安視している行動が犯罪に当たるか,弁護士に法的な判断をしてもらうことが可能です。特に,暴行罪は対象となる行為の幅が広く,犯罪に該当するかどうかの判断が容易でないものも多いため,検討の初期段階で法的な整理をしておくことは非常に有益でしょう。

②逮捕が回避しやすくなる

自首の最大の目的の一つが,逮捕の回避です。自首をしなければ逮捕される恐れがある場合,ケースや状況によっては自首が唯一の逮捕回避策となることも少なくありません。そのため,自首を行うのであれば,逮捕の回避につながる形で行うことが非常に重要となります。
しかしながら,自首のやり方を誤ってしまうと,せっかく自首をしたにもかかわらず逮捕を防ぐ効果が十分に発揮されない結果となる恐れもあり得ます。大きなリスクを背負った行為をする以上,その方法は万全にするのが適切です。

この点,弁護士に依頼することで,逮捕回避の効果を最大限に高めるための進め方や対応の仕方を知ることができ,自首による逮捕回避がより見込みやすくなります。また,弁護士が捜査機関と協議を試みるなど,弁護士が別途逮捕を防ぐための弁護活動をしてくれるため,相乗効果も期待できるでしょう。

③自首後の弁護活動が迅速にできる

自首を行った後は,捜査が行われ,最終的な刑事処分を受けるまでの手続が進むことになります。そのため,自首をするのであれば,自首後の手続にも無関心でいるわけにはいきません。

この点,自首後の弁護活動も行ってもらう内容で弁護士に依頼すれば,自首をした後速やかに,必要な弁護活動を開始してもらうことができます。暴行事件の場合,被害者への対応など迅速に行うべき弁護活動も多いため,速やかに動き出せることのメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

④早期釈放を目指すことができる

捜査機関の判断によっては,逮捕を回避できない場合も考えられますが,暴行事件の場合には,ケースによって逮捕後の早期釈放が十分に期待できる可能性も低くはありません。もっとも,積極的に法律上の不服申立てを行う必要があるなど,弁護士がいなければ早期釈放を目指す行動自体ができない恐れもあり得ます。

この点,弁護士に依頼しておくことで,万一逮捕されてしまった場合でも早期釈放を目指すための動きを尽くしてもらうことが可能です。逮捕されたケースであっても,最短で釈放してもらうことができれば,日常生活への悪影響は最小限に抑えられるでしょう。

暴行事件で自首をする場合の注意点

①早期に行う必要がある場合

自首は,捜査機関が「犯罪事実」と「犯人」の両方又は一方を把握していない場合にのみ成立する手続です。捜査機関にとって,犯罪事実も犯人も分かっている状況だと,自分から積極的に出頭しても自首と評価してもらえる可能性はありません。

暴行事件の場合,当事者同士が知り合いであるケースも少なくありませんが,そのように相手の個人情報を知っている間柄だと,捜査機関による「犯人」の特定が短期間で可能になります。極論すれば,被害者が捜査機関に被害申告をしたと同時に,犯人が誰であるかも分かることになるでしょう。

そうすると,暴行事件の自首は,被害者が警察等に相談するより前に,早期に行う必要がある場合も少なくない点に注意が必要です。自首の決断は容易ではありませんが,見えないタイムリミットが迫っている可能性にも気を付けておくことが望ましいと言えます。

②自首後に示談を試みるべき場合

自首をした場合,その後に示談を試みるべき場合は少なくありません。基本的に,被害者が誰であるか明らかな場合には,自首後速やかに示談を試みるのが適切でしょう。

自首の目的は,最終的には刑事処分を少しでも軽くすることであるのが通常です。そして,暴行事件で刑事処分が軽くなる最大の要因は,認め事件であれば被害者との解決(示談)であることがほとんどです。そうすると,刑事処分を軽くするための手段として自首をしておきながら,更に効果が見込まれる示談を試みないというのは,合理的な動き方とは言い難いでしょう。

自首をした暴行事件では,基本的に示談を試みるべきものだ,という理解をしても間違いないと考えます。

③捜査の初期段階であること

自首は,あくまで捜査の初期段階であり,自首をきっかけとして刑事手続がスタートすることになります。被疑者本人にとっては,自首が非常に大きな分岐点であり,心理的負担の大きな行動であることも確かですが,手続全体との関係ではスタートラインを切ったばかりです。

そのため,自首をした場合には,その後に刑事手続が始まる初期段階であることに十分注意の上,自首に満足したり,自首後の対応を疎かにしたりすることのないよう,真摯な対応を続けるようにしましょう。自首の効果が十分に発揮されるかどうかは,その後の動き方にもかかっています。

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