【暴行事件での呼び出し】逮捕を防ぐ方法や出頭時の正しい対応方法などを詳細解説

このページでは,暴行事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
暴行事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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暴行事件で呼び出された場合の対応法

①基本的な方針

暴行事件で呼び出しを受けた場合,まずは呼び出しに応じることを前提に対応するようにしましょう。内容や言い分によっては,呼び出しに応じることが割に合わない,または納得できないといった思いになることは十分に考えられると思います。しかしながら,呼び出し自体に一切応じないとのスタンスは,かえって自分に不利益をもたらす可能性があって適切とは言えません。

言い分がある場合には,呼び出しに応じた上で,出頭した際に述べることが最も適切です。もっとも,呼び出しに応じるタイミングを捜査機関の希望に合わせる必要まではありません。自身のスケジュールと調整できる範囲内で,まずは呼び出しに応じることを方針の第一歩としましょう。

ポイント
呼び出し自体には応じる方が賢明
言い分は出頭した際に述べる

②内容に反論がない場合

疑いの内容に間違いがなく,反論すべき内容がない場合には,まず反省の意思を前面に示し,捜査協力のスタンスを明確にすることが適切です。

内容面に争いがないケースでは,反省状況等の情状面がその後の進行や結果を大きく左右します。その中でも,呼び出しを受けた段階で行うことのできる情状面の行動が,反省と捜査協力の意思表明です。呼び出しを受けたその時から反省の意思を示すとともに,取り調べなどの捜査を全面的に受け入れる姿勢を見せるのが,初期段階で可能な最善の対応と言えるでしょう。

また,呼び出しに応じて出頭した際には,事実をありのままに述べ,捜査機関の把握している事実関係とズレのない話を尽くすことも重要です。捜査機関の認識と整合する内容の話を一貫できれば,捜査が円滑に進行する上,反省の意思を表明する手段の一つにすることもできるでしょう。

ポイント
反省の意思と捜査協力のスタンスを示す
事実をありのまま述べ,捜査機関の認識と整合する話を尽くす

③していない行為を疑われている場合

自分がしていない行為を疑われているケースでは,まずその事実を明確に表明することを優先しましょう。刑事事件は,認め事件であるか否認事件であるかによって,その後の捜査が大きく変わるため,本件は否認事件である,という事実を正しく把握してもらうことが第一歩となります。

認め事件とは異なり,否認事件の場合には,被疑者の自白なしで犯罪の立証をしなければなりません。被疑者の自白がある認め事件では,自白を裏付ける証拠や自白と整合する証拠が重要な位置づけとなりますが,否認事件ではそもそも自白がないため,自白以外の証拠のみで犯罪を立証するほかないのです。
また,被疑者が「実際はこうであった」と別の事実を主張している場合,被疑者の主張が真実でないとの確信に至らなければ,犯罪の立証には至りません。否認事件では,証拠の量及び質の両面で,犯罪の立証が容易でないと言えます。

してもいない行為を疑われて呼び出しを受けた場合には,否認の意思をはっきりさせることで,「本件の立証は容易ではない」と捜査機関に認識してもらうことが適切でしょう。

ポイント
否認事件は,犯罪の立証が容易でない
否認事件であることを早期に把握してもらうことが適切

④経緯に言い分がある場合

事件の内容そのものには争いがないが,事件の経緯に言い分がある,という場合,その言い分を伝える時期や方法・内容は慎重に検討することが望ましいでしょう。

経緯に言い分がある事件は,認め事件か否認事件かで言えば認め事件に該当します。認め事件である以上は,反省状況が重要なポイントとなることには変わりありません。
一方で,経緯に関する言い分は,表現を誤ると「反省がない」との評価につながってしまう恐れがあります。自分にとって有益と思う主張をしたにもかかわらず,その結果が自分にとって不利益となってしまうのは不合理と言わざるを得ないでしょう。

経緯に言い分がある事件で呼び出しを受けた場合には,まず認め事件であることを前提に反省の意思を示す方針を優先すべきです。経緯を伝える機会や方法はそれ以降にも複数あるため,呼び出しを受けた段階で強引に伝えようとする必要はありません。

ポイント
経緯の言い分を述べようとするあまり,反省がないとの評価を受けるのは不合理
まずは事件を認め,反省の意思を表明することを優先すべき

暴行事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

暴行事件での呼び出しに応じた場合,そのまま逮捕されることは基本的に考えにくいと言えます。逮捕する予定であれば,逮捕状を持って被疑者の自宅を訪れる方が端的であり,わざわざ呼び出して出頭を求めるのは合理的な手段とは言えません。単純にロスが生じることに加え,呼び出している間に証拠隠滅されてしまうリスクも抱えるため,捜査方法として採用するメリットに乏しいです。

もっとも,呼び出しが行われる事件であれば逮捕されない,とは限りません。呼び出しへの対応を誤ってしまえば,それが逮捕のきっかけになる可能性は十分に考えられるためです。

逮捕のきっかけになり得る対応としては,以下のような例が挙げられます。

逮捕につながりかねない対応の例

1.相手方当事者に連絡を試みること

2.感情的に拒絶すること

3.捜査機関に危害を加える旨の言動

【1.相手方当事者に連絡を試みること】

呼び出しを受けることに納得がいかない,などの理由で相手の当事者と話を付けようと試みる行為は,逮捕につながりかねない危険な動きと言えます。

捜査機関は,被害者と主張する相手方当事者から捜査を求められて動いていることが通常です。そして,被害者側の希望としては,加害者と今後関わりたくない,との意向であることが一般的です。
そのため,捜査機関の呼び出しがきっかけになって加害者が被害者に接触を試みる結果となるのは,捜査機関としては避けなければならず,その可能性が見受けられるならば予防策を講じる,という判断になることは大いにあり得ます。

そのため,相手方当事者に連絡を試みる動きに出ることは,当事者間の接触を防ぐための逮捕を誘発する行為になりかねないのです。

【2.感情的に拒絶すること】

暴行事件は,当事者間の感情的な対立が背景にあることも多く,事件を思い起こす度に感情的になってしまうこともある程度やむを得ません。もっとも,呼び出しをしてきた警察官にその感情をぶつけたり,感情のままに呼び出しを拒絶してしまったりすることは得策ではありません。

警察による呼び出しは,「呼び出せば応じてくれるはずだ」という判断がその前提にあります。呼び出せば応じてくれる以上,呼び出し以上に強力な手段を用いる必要がない,と考えているからこそ,呼び出しているのです。
しかし,呼び出しに対して感情的なリアクションを見せたり,拒絶の姿勢を見せたりすると,「呼び出せば応じてくれるはずだ」という前提は崩れてしまいます。呼び出してもまともな話ができず,出頭にも応じてくれないとなると,確実に出頭してもらうために逮捕する,という選択にもなりかねません。

【3.捜査機関に危害を加える旨の言動】

捜査機関から一方的に呼び出されることは,特に否認事件の場合には不快にも感じられますが,だからといって捜査機関と対立するような言動に及ぶことは不利益しかありません。特に,捜査機関に対して何らかの危害を加える内容の言動をすることは,捜査の妨害や現実の危害を防ぐための逮捕を誘発してしまう可能性があります。

捜査機関に対する不満や不快などの感情を抱いた際には,一度落ち着いて冷静な対応に努めるよう心がけましょう。また,「捜査機関も仕事でしょうがなく呼び出しているんだ」というように相手の立場を想像することができれば,捜査機関とむやみに対立する言動をする意欲は生じにくいでしょう。

暴行事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①現行犯で取り締まりを行った後

現行犯で取り締まりを受けた場合には,その後に改めて呼び出し,話を聞いたり供述調書を作成したりすることが考えられます。

この場合の呼び出しは,現行犯で取り締まりをしてからそれほど期間を空けずに行われることが一般的です。捜査機関のスケジュールにもよりますが,現行犯での取り締まり後1週間~1か月程度の間には行われることが多いでしょう。

②被害届が提出された後

被害者から被害届が提出されると,警察は捜査を開始することになるため,被害届の提出後には,捜査の一環として呼び出しを受けることが考えられます。

呼び出しの時期は,被害者にとって加害者が特定できているかどうかによって大きく異なりやすいところです。被害者が加害者を特定できている場合には,被害届の提出後,間もないタイミングで呼び出されることが多いでしょう。被害者にとって加害者が特定できない場合は,加害者の特定が必要となるため,呼び出しの時期は捜査の進捗によるところです。

③写真撮影や指紋採取のため

警察における捜査の一環として,写真撮影や指紋採取,DNA型鑑定のための検体採取などが広く行われています。これらの個人情報は,将来の別件での捜査に用いることなどを想定し,捜査機関内部で保管することが想定されているものです。

そのため,呼び出しを受ける際には,これらの写真撮影や指紋採取等の目的であることも考えられるでしょう。このような呼び出しは,警察での捜査が終了する際に行われることが多く見られます。一通りの取調べ等が終了した後であることが一般的でしょう。

暴行事件の呼び出しに応じたときの注意点

①冷静な対処を心掛ける

暴行事件の場合,まずはとにかく冷静な対応に努めることが非常に大切な考え方となります。主張の内容が全く同じであっても,冷静に対処しているか感情的になってしまっているかによって,結果に大きな差が生じてしまう可能性は低くありません。

暴行事件では,互いに相手への悪感情を持っていることが一般的であるため,捜査機関が相手に肩入れをしているような態度を見せれば,それだけで冷静さを失ってしまうケースが散見されます。しかし,冷静さを失うことは損しか生まないと言い切ってもよいでしょう。
常に冷静な対処を心掛けることで,円滑な進行を促すことが賢明です。

②出頭拒否のリスク

呼び出しに応じて出頭するかどうかは,強制ではなく任意です。そのため,出頭を求められても拒否することが可能であり,出頭拒否自体に法的な問題はありません。

もっとも,出頭拒否は捜査機関への協力を一切しないという強いメッセージとなるため,そのやり方を誤ってしまうと大きなリスクが付きまとうことになります。中でも,出頭拒否によって逮捕を招いてしまうことは,最も避けるべき事態と言えるでしょう。

出頭拒否に対して直ちに逮捕することは法的に問題がありますが,出頭拒否を判断材料の一つにして,総合的な判断の結果逮捕する,ということは違法とは言い難いものです。そのため,出頭拒否を選択する場合には,それが逮捕のリスクをどれほど抱える対応なのか,という点を慎重に検討することをお勧めします。

③弁護士への依頼時期

弁護士への依頼を検討する場合,その時期は早ければ早いほど有益であることが一般的です。どこかのタイミングまで弁護士への依頼を保留する方が効果的である,といった事情は通常ありません。
特に,被害者との示談を目指す事件では,被害者の感情面に配慮するためにも,できるだけ早期に行動に移し,被害者側にも極力早く謝罪の意思を知ってもらうことが有益です。

また,事件によっては,検察庁での呼び出しを受けた際に,担当検事から弁護士への依頼を勧められることもあり得ます。暴行事件は,当事者間で解決する方が望ましいトラブルと理解されやすいため,弁護士に依頼して当事者間での解決を目指すべきでないか,との助言もなされ得るのです。
その場合は,当事者間での解決が刑事処分の軽減につながる,とのメッセージでもあるため,できるだけ早期に,積極的に弁護士への依頼を検討することをお勧めします。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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