
このページでは,暴行事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

目次
暴行事件で不起訴を目指す方法
①当事者間での解決を試みる
暴行事件は,当事者間で解決している場合,不起訴となることが通常です。刑事事件では,様々な事情を踏まえて起訴不起訴の判断がなされますが,暴行事件の場合には,その中でも当事者間で解決されたか,という点が非常に重大視されやすい傾向にあります。当事者間で解決していれば不起訴,していなければ起訴,という判断になる事件も全く珍しくはありません。
そのため,暴行事件で不起訴を目指す場合には,まず当事者間での解決を試みることが最も有力な手段と言えます。具体的には,被害者との間で示談を目指すことが一般的ですが,示談が成立し,被害者が不起訴を希望するとの判断に至れば,不起訴が見込まれやすくなるでしょう。
また,警察などによる捜査前の段階では,当事者間で解決することにより,捜査が開始されない形でトラブルを収束することも可能です。この場合,起訴・不起訴という判断自体がなされないため,厳密には不起訴ではありませんが,捜査への対応を要しない点では不起訴処分よりも有益な早期解決と言えるでしょう。
ポイント
当事者間で解決していれば不起訴処分となるのが通常
捜査開始前に解決できれば,捜査自体が開始されない
②経緯を踏まえた判断を促す
暴行事件の中には,暴行行為そのものよりも暴行に至った経緯の方を重大視するべきケースも少なくありません。暴行事件は,当事者間の感情的な対立が原因となりやすいですが,感情的な対立を作ったのが被害者側である場合,その点を考慮しないで起訴するのは不合理と言わざるを得ない事件も多く見られます。
そのため,事件の背景に酌むべき経緯があり,その経緯を踏まえて不起訴の判断を求める,という動きは,不起訴を目指す有力な手段の一つと言えるでしょう。
もっとも,どのような経緯があれば不起訴とすべき事情と言えるのかは,具体的な経緯の内容や,暴行行為の内容等によって様々です。闇雲に経緯を主張することは逆効果になりかねないため,経緯を踏まえた判断を求めたいという場合は,その主張が合理的であるか,必ず弁護士の見解を仰ぐようにしましょう。可能であれば,弁護士に依頼し,弁護士を通じて経緯を主張してもらうことが適切です。
ポイント
経緯や暴行行為の内容によっては,不起訴の判断を促すべき場合もある
個別の事件で経緯を主張すべきかは,弁護士の見解を仰ぐことが適切
③行為や結果の程度が限定的である場合
他人の身体に危害を加える事件としては,暴行事件と傷害事件があります。この点,暴行と傷害の区別は,傷害結果(怪我など)が発生していなければ暴行,傷害結果が発生していれば傷害,という基準で行われます。
そうすると,暴行事件は,他人に暴行を加えた事件の中では,比較的軽微な事件類型と言うことができます。暴行行為が傷害結果を引き起こさなかった,ということが,暴行事件の前提となっているためです。
そして,暴行事件にも様々な内容のものがあり,ケースによっては暴行の程度を踏まえて不起訴処分を求めるべき場合もあり得ます。危険な行為をしたものの結果的に傷害結果が生じなかっただけなのか,暴行行為の危険性自体がほとんどなかったのか,という点は,起訴不起訴の判断に際して非常に大きな事情となります。
そのため,暴行行為や結果を踏まえ,事件の程度があまりに限定的であると言える場合には,その点を踏まえて不起訴処分とすることを求める動きが有力となるでしょう。もっとも,個別具体的な判断は,法的な知識や経験がなければ困難であるため,弁護士の専門的な見解を仰いだ上で検討することをお勧めします。
ポイント
暴行事件は,暴行したものの傷害結果が生じなかったという事件類型
暴行行為の危険性がない場合は,不起訴処分を求める動きが有力
暴行事件で不起訴になる可能性
暴行事件は,適切な事後対応を行うことで,ケースによっては不起訴となる可能性が十分に考えられる事件類型です。もっとも,暴行をしてしまったことが明らかである場合など,漫然と捜査に応じているだけでは不起訴が期待できないケースも少なくありません。
そのため,不起訴を目指すために有力な事後対応を具体的に理解しておくことが重要です。
不起訴を目指すための事後対応
【1.被害者側の許しを獲得すること】
認め事件の場合,被害者が加害者を許しているかどうか,という点が起訴不起訴の判断に極めて大きな影響を及ぼします。被害者が許しているとの意思表明さえあれば,それだけで不起訴処分にしてもらえるというケースも数多く見られるところです。
そのため,暴行行為をしてしまった事実が間違いなく,いわゆる情状に訴える必要がある場合には,まず何より被害者側の許しを獲得することが重要な事後対応となるでしょう。具体的には,被害者との示談を目指すことが考えられますが,特に当事者間で連絡を取り合うことができる場合を除いては,弁護士に依頼し,弁護士を窓口にして交渉を試みる手段が有力です。
【2.反省の意思を具体的な行動に移すこと】
暴行事件で不起訴処分とするかどうか,という判断に際しては,被疑者(加害者)がどれだけ反省しているか,という事情も重要な判断材料になります。もっとも,反省を口にしていればよいかと言えば,そう簡単な話ではありません。暴行行為を認めているのであれば,反省していることは当然であり,反省の意思を示してもマイナス評価を防ぐ程度の意味しかないためです。
反省を不起訴処分に結び付けたい場合には,単に反省の意思を表明するだけではなく,その意思を具体的な行動に移すことが望ましいでしょう。行動に移す場合の具体的な手段はケースによりますが,第三者に迷惑をかけてしまっていればその第三者への謝罪や賠償を試みる,お酒が原因になっていれば断酒したり酒の危険性を勉強したりするなど,事件の内容に応じた行動を検討することが有力でしょう。
【3.否認事件で主張の根拠を明確にすること】
否認の暴行事件では,当事者双方の言い分が大きく食い違い,どちらの言い分が真実に近いのか判断の困難な場合も少なくありません。この点,当事者間で言い分が大きく場合には,言い分の信用性を基準にどちらが正しいと言えるか判断することが通常です。
言い分の信用性を判断するための要素は数多くありますが,中でも根拠のある言い分であるかどうかは,非常に重要な判断要素となります。物的証拠と一致する言い分である,他の関係者の話と一致する言い分であるなど,証拠と整合していることが分かれば,言い分の信用性は劇的に高くなるでしょう。
そのため,否認事件の場合には,自身の主張の根拠を明確にし,その根拠を捜査機関に把握してもらう動きが有力です。はっきりとした言い分や根拠がある場合には,意図的に隠しておくようなことはせず,積極的に情報提供をして判断に反映してもらう方針が適切でしょう。
不起訴の意味・種類
不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。
不起訴処分には,以下のような類型があります。
不起訴処分の類型
1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。
2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。
3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。
4.その他の類型
・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など
・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など
なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。
ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある
逮捕と不起訴の関係
逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。
これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。
ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も
不起訴になった場合の効果
不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。
①前科がつかない
前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。
そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。
前科がつかないことのメリット
1.資格に対する影響を避けられる
国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません。
2.就職・転職への影響を避けられる
前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます。
3.海外渡航の制限を避けられる
前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。
②釈放される
不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。
③逮捕されない
不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。
④取り調べを受けない
不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。
暴行事件で不起訴を目指す場合の注意点
①被害者から接触を拒否される可能性
暴行事件で不起訴を目指す場合,被害者との間で解決を目指すことが非常に有力な手段となりますが,被害者と解決するには被害者の了承が不可欠です。加害者側が解決を試みたいと考えたとしても,被害者側に話し合いや解決の意思がなければ,当事者間で解決のための合意をすることは困難となってしまいます。
被害者に話し合いや解決の意思があるかどうかは,専ら被害者の感情的な判断にならざるを得ません。この点,暴行事件の場合だと,当事者間の感情的な対立が激しく,被害者がどうしても解決を目指す気持ちになれないというケースが多くなりがちです。
もちろん,当事者間で解決を目指す方が被害者にとってもメリットある話であることは多いですが,仮に不合理な判断だったとしても,被害者が話し合いたくないと思えば,話し合いは実現の可能性がありません。
暴行事件の場合,被害者の感情的な判断から接触を拒否される可能性に注意が必要となるでしょう。
②相手に怪我がないとの主張
暴行事件では,事件が軽微であることを不起訴とするべき事情の一つとして主張する場合があり得ます。もっとも,被害者に怪我がない,との主張は,必ずしも奏功しない可能性に注意が必要です。
そもそも,暴行事件は,暴行をしたものの相手が怪我などをしなかった場合に成立する犯罪です。暴行事件である以上,相手は怪我していないことが前提であるため,相手が怪我しなかったとの主張が有効であるケースは非常に限られやすいでしょう。
この点,暴行自体が絶対に怪我をする可能性のないほど軽い行為だった場合には,その点を不起訴処分を目指す材料として主張することがあってもよいでしょう。結果的に怪我をしなかったのみならず,怪我をする余地のない程度の行為だったということができれば,事件はそれだけ軽微であったとの評価につながる可能性が高いためです。
③共犯事件の場合
暴行事件は,一対一だけでなく,一対複数,複数対複数など,多数の人物が関わっているケースも少なくありません。そして,複数の加害者が存在する共犯事件の場合,共犯者間で処分の結果に差の生じる可能性も決して低くはありません。
この点,共犯事件における刑事処分は,それぞれの役割の大きさを基準に区別されることが一般的です。主犯格であったのか,従属的な立場であったのか,ほとんど傍観者のような存在だったのか,といった役割に関する事情が,処分の重さに直接重大な影響を及ぼすのです。
また,共犯事件では足の引っ張り合いに注意が必要となり得ます。自分の役割が小さいほど有益であるとの思いから,他の共犯者の役割を誇張して主張するなど,責任のなすりつけ合いにつながるケースも多数見られます。
共犯事件では,それぞれが果たした役割の大きさが不起訴処分の可否に大きな影響を及ぼすことを意識したいところです。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。