
このページでは,暴行事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

目次
暴行事件で弁護士を選ぶタイミング
①事件直後
暴行事件は,事件が発生した直後に当事者間で問題になることが非常に多い類型です。場合によっては,その場に警察を呼んだことをきっかけに,そのまま速やかに捜査が開始される流れとなることも相当数見られます。
そのため,暴行事件の対応は,事件が発生した直後から始まっており,事件直後から適切な対応を取っていくことが非常に望ましいと言えます。初期対応を誤ってしまうと,大きな不利益につながる可能性も決して低くはありません。
適切な初期対応を図り,暴行事件による不利益を最小限に抑えるため,事件直後から弁護士選びを行い,適切な弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
ポイント
暴行事件は,発生直後から捜査が開始されやすい
初期対応を誤ると大きな不利益につながる可能性が高い
②逮捕直後
暴行事件の場合,現行犯などでトラブルが問題となった後,その場を収めるために加害者側を逮捕する形が取られることも多くあります。逮捕されたからといって,直ちに重い刑罰を受けるというわけではありませんが,釈放されるまでの間は社会生活に戻れず,生活に大きな支障が生じてしまうでしょう。
もっとも,暴行事件は,被害者が怪我をしていないため,比較的重くない事件類型と評価されることが多いものです。そして,事件が重くないほど早期釈放の可能性は高くなることが一般的であるため,比較的軽微な暴行事件であれば早期釈放を目指すことが有力な動きになりやすいと言えます。
暴行事件には,逮捕が少なくない一方で早期釈放を目指せるケースも少なくないという特徴があると言えるでしょう。
そのため,逮捕直後には,早期釈放を目指すため弁護士選びを早期に行うことが有益です。
ポイント
暴行事件では逮捕後の早期釈放を目指せる事件も少なくない
③呼び出しを受けたとき
逮捕をしない暴行事件の場合,被疑者に対する捜査の第一歩は呼び出しであることが通常です。電話などで警察署に呼び出しを行い,そこで話を聞くことが最初の動きになりやすいでしょう。
そして,捜査の入り口である呼び出しの段階でどのような対応をするかは,その後の捜査や最終的な処分に大きく影響する可能性があり得ます。呼び出しへの対応によってその後の捜査方法や捜査方針が変わりやすいため,呼び出しは第一歩であると同時に大きな分岐点とも言えるでしょう。
呼び出しを受け,その対応を検討する際には,専門的な判断が可能な弁護士を選び,適切な動きが取れるよう万全の体制を取ることをお勧めします。
ポイント
逮捕しない場合,呼び出しが捜査の第一歩
捜査対応によってその後の流れや最後の処分が変わり得る
④示談を試みるとき
暴行事件は,個別具体的な被害者が存在する事件類型です。そのため,暴行事件が捜査や刑罰の対象になるかどうかには,被害者の意向が大きく影響することになります。被害者が捜査を希望し,加害者への刑罰を求めるのであれば,事件内容を踏まえて不合理な取り扱いでない限りはその通りになる可能性が高いでしょう。一方,被害者との間で示談が成立し,被害者が捜査や刑罰を希望しないとの意向になった場合は,捜査や刑罰には至らないことが見込まれます。
そのため,暴行事件の解決には示談が非常に重要な役割を持ちますが,実際に示談をする場合には当事者間の直接のやり取りは望ましくありません。感情的な衝突が生じやすく,トラブルの原因にもなりかねないでしょう。
示談を試みるときには,暴行事件の示談に精通した弁護士に依頼し,弁護士を通じて示談成立を目指すことが有力です。
ポイント
暴行事件が捜査や刑罰の対象になるかは,被害者の意向による
捜査や刑罰を避けるための示談交渉は,弁護士を挟んで行うべき
暴行事件の弁護士を選ぶ基準
①速やかに動くことができるか
暴行事件の弁護活動は,スピードが要求される局面も少なくありません。特に,現行犯で逮捕され,早期釈放を目指すという場合には,動きが遅いほど釈放の時期も遅くなってしまうため,弁護活動のスピードが結果に直結します。
一方,逮捕されていない事件でも,被害者側との示談交渉を行うのであれば,やはり弁護士の速やかな対応は必須です。連絡に対する対応が早い場合と遅い場合を比較すれば,被害者目線でどちらの方が示談の合意をするであろうか,明らかでしょう。
もっとも,弁護士がいつどのような弁護活動を行うかは,基本的に個々の弁護士の判断に委ねられています。弁護士が速やかに動いてくれるか,という点は弁護士次第ということです。
そのため,弁護士を選ぶ際には,その弁護士が速やかな弁護活動を行ってくれるかどうか,という基準を設けることをお勧めします。具体的な判断方法としては,依頼後の段取りや弁護活動の進め方を具体的に聞いてみることが有益でしょう。
②解決実績があるか
弁護士の活動方針は,基本的に過去の先例や経験に基づいて組み立てられます。過去の同種事件における体験や反省を踏まえて,最良と思われる方針を決めることとなるわけです。
暴行事件の場合では,事件の内容と過去の同種事件を比較対照しながら,釈放の可能性や処分結果の可能性について大まかな見通しを立て,その見通しを前提に最も望ましい結果と実現方法を検討する,という手順が一般的です。
そうすると,弁護士が暴行事件の活動方針を決めるには,過去の経験を根拠に見通しを立てられなければなりません。見通しがあやふやであれば,目指す結果やその実現手段もあいまいにならざるを得ないためです。
そのため,弁護士に同種事件の解決実績があること,弁護の経験値があることは,重要な判断基準とすることをお勧めします。なお,刑事事件の場合,弁護士の年齢や弁護士歴が必ずしも経験値と一致しないことも多いため,注意するのが望ましいでしょう。
③弁護士と円滑に連絡が取れるか
弁護士への依頼後は,基本的に弁護士を通じてしか進捗や結果を確認することができません。弁護士が何をしてくれているか,弁護士の動きがどのような結果につながったかは,弁護士から案内を受けて知るほかないところです。
また,被害者側との示談交渉に際しては,弁護士を窓口とすることになるため,相手の要望やメッセージを知ることはもちろん,それ踏まえてどのような交渉を試みるべきか,という点も,弁護士に案内を受けながら判断するしかないでしょう。
そのため,弁護士との連絡が滞ってしまったり,弁護士が進捗の報告を怠ってしまったりすると,現状を把握する手段がなくなり,ケースによっては具体的な不利益につながってしまう可能性も否定できません。また,多くの場合,そのような問題は弁護士との信頼関係に悪影響を及ぼしやすく,弁護士がしっかり動いてくれているのか,という疑念が生まれてしまう場合もあり得ます。
弁護士との連絡が滞ってしまう恐れがある場合には,依頼の判断を慎重に行うことが賢明でしょう。
暴行事件で弁護士を選ぶ必要
①早期釈放のため
暴行事件では,逮捕されても早期釈放が期待できるケースが決して少なくはありません。特に,自身の行為を認めて深く反省している,身元がしっかりしていて逃亡の可能性がないなど,身柄拘束が必要ないと判断できる事情が揃っている場合には,より早期釈放の可能性が高くなるでしょう。
もっとも,現実に早期釈放を目指すアクションを取るには,弁護士に依頼する以外には現実的な手段はありません。釈放を目指すための法的な手続を取ることや,釈放の判断をする検察・裁判所に適切な働きかけをすることは,弁護士でなければ困難であるためです。
そのため,早期釈放を目指す手段として,弁護士を選ぶことが必要であり,速やかに弁護士選びを行うのが適切でしょう。
②不起訴処分のため
暴行事件は,一般的には実刑判決などの重大な刑罰の対象となることが少ない類型です。そして,もともと想定される刑罰が重くないということは,不起訴処分となる余地がそれだけ大きいということでもあります。
そのため,暴行事件では不起訴処分を目指すべき場合が少なくありませんが,実際に不起訴処分を目指すための方法や方針は,法的に検討する必要があり,そこには弁護士の存在が必要不可欠です。
不起訴処分を実現するための具体的な方法は,個別事件の内容や認否などによって大きく異なる可能性があります。弁護士を選び,弁護士の判断を仰ぐことが適切でしょう。
③前科前歴の悪影響を防ぐため
刑事事件の当事者となった場合に最も避けたいことの一つが,前科や前歴といったものが今後の生活に悪影響を及ぼすことです。逆に,事件が今後の生活に悪影響を及ぼさなければ,刑事事件に関する不安のほとんどは解消されたと言ってもよいでしょう。
この点,前科前歴の悪影響を防ぐには,そもそも前科とは何か,前歴とは何か,という正確な理解に始まり,どのような悪影響があり得るか,その悪影響が生じる可能性はどの程度か,悪影響を防ぐための具体的手段や効果はどうか,といった点を正しく判断する必要があります。これができるのは,基本的に弁護士以外にはいないでしょう。
そのため,事件が今後の生活に悪影響しないことを目指したい場合には,弁護士選びが重要な動きになります。
④適切な取り調べ対応のため
暴行事件の捜査が行われる場合,取調べを避けて通ることはできません。警察や検察で取り調べを行って事実を確認し,それを供述調書という書面の形にすることが,捜査の重要なステップとなります。そして,当事者双方(場合によっては他の関係者も含めて)から聴取した話を照らし合わせ,犯罪事実の有無や言い分の食い違いなどを確認することになるでしょう。
そのため,暴行事件への対処においては,取り調べにどのような対応をするか,という検討が不可欠と言えます。取調べ対応を適切に尽くすことができれば,望ましい結果に至るための重要な足がかりになる可能性が高いでしょう。
この点,具体的な取調べへの対応方法は,専門家である弁護士に判断してもらうことが最も適切です。専門性ある弁護士を選び,その弁護士から正しい取り調べ対応を案内してもらうことが,暴行事件の解決にとって重要な意味を持つこととなります。
暴行事件における弁護士選びの準備
①事件内容をまとめる
弁護士は,個別事件の内容を踏まえて弁護方針を立てたり,依頼者への案内を行ったりします。その判断はオーダーメイドであって,事件の内容が異なれば弁護方針も大きく異なる可能性が高くなるものです。
そうすると,弁護士が事件内容を正しく把握できているかどうかは,弁護士から適切な案内を受けられるか,ひいては適切な弁護士選びができるか,という点に大きな影響を及ぼす可能性が高いでしょう。
弁護士選びに際しては,弁護士に事件の内容を正しく把握してもらえるよう,出来事をまとめておくことが適切です。この場合,起きた出来事を時系列にして伝えられるようにしておくとより有益でしょう。
一方で,当事者双方の気持ちや感じたことなど,主観が入ってしまう点は,できる限り省略する方が合理的です。当事者間で言い分が食い違いやすい箇所であるため,弁護士の理解を誤らせる原因となる恐れがあります。
②弁護士選びの目的を決める
弁護士選びに際しては,弁護士に何を求めたいのか,その目的を明確に決めておくことをお勧めします。暴行事件の場合では,「逮捕されたが早期釈放して欲しい」「被害者と示談をして不起訴処分を目指したい」「心当たりのない疑いをかけられているため適切な対応をしたい」といったケースが考えられるでしょう。もちろん,目的は複数あっても問題ありません。
事前に目的を決めておくことで,弁護士から目的の内容を踏まえたピンポイントの案内を受けることが可能になります。弁護士からの説明を理解しやすくなり,目的意識を持って弁護士選びを行えるようになる点で,目的を決めておくことは非常に重要な準備と言えます。
また,弁護士に求める目的が明確であれば,仮にその目的の実現が難しいと分かった場合に,早期の方針転換が可能です。目的があいまいなまま進めてしまい,後になって実現困難と分かっても,そこからの方針転換は困難であることが少なくありません。
③弁護士選びの予算を決める
弁護士への依頼には,やむを得ず弁護士費用が発生します。弁護士費用には,主に「着手金」や「成功報酬」といったものがありますが,その金額や定め方は法律事務所によっても様々です。事務所間の費用水準を単純に比較すると,非常に大きな差がある場合も少なくないでしょう。
もちろん,安ければ良く高ければ悪い,というわけではありませんが,経済的負担がどこまで可能であるかは重要なポイントであるため,依頼する弁護士の費用を正しく把握することが重要です。
また,示談を試みる事件では,被害者へ支払う示談金の負担も生じます。示談をする場合,弁護士費用と示談金を合わせたものが全体の経済的負担となるため,示談金を踏まえた予算の検討が必要です。
できれば,弁護士への相談時に大まかな示談金の目安を確認し,その目安を若干上回る示談金を負担できる程度の予算を想定することが望ましいでしょう。
④早期の相談を試みる
弁護活動は,開始を遅くするメリットがありません。逆に,手続によっては,動き出しが遅かったためにできなくなってしまう弁護活動もあるため,早期であるに越したことはないでしょう。
この点,弁護活動が早期に開始できるかは,弁護士への相談が早期にできるか,という点と大きな関係にあります。実際に依頼するかは別として,早期に弁護士への相談を行ってみることにはほとんど不利益はないため,まず早期に相談を試みてみることをお勧めします。
暴行事件で弁護士に依頼する場合の注意点
①土日祝日の対応
身柄事件の場合,手続のスケジュールによっては土日祝日に対応の必要が生じることもあります。身柄拘束には法律上の期間制限があり,この期間制限には土日祝日といった区別がないためです。
そのため,特に逮捕直後で早期釈放を目指したい場合には,必要な対応が土日祝日にならないか,土日祝日の対応が必要となった場合に弁護士の動きが可能か,といった点はあらかじめ確認しておくことが適切です。
もちろん,毎週の土日祝日に対応を求めることは現実的ではありませんが,逮捕直後の対応が不可欠なタイミングで柔軟に動けるかどうかは,弁護士にもよるため確認が望ましいでしょう。
②示談金の負担
示談を目指す暴行事件の場合,示談金の負担には注意が必要です。そして,示談金の負担額は,当事者のイメージよりも大きいことが少なくありません。
暴行事件では,当事者間に感情的な対立,衝突のあることが多く見られますが,示談は,その感情面に決着を付け,相手が納得する内容であることが必要です。そうでなければ,相手が示談に応じることはないためです。
そうすると,相手の怒りや不満といった感情を収めるのに見合った示談金が必要となりますが,どの程度の金額が見合っていると考えるかは当事者にもより,一般的には行ったことの重みと比べると大きめの水準にならざるを得ない場合が多いでしょう。
示談は,当事者双方が合意しなければ成立しないため,相手の希望した金額を支払う義務はありませんが,示談の成立を目指す場合には何らかの譲歩を想定することが必要となります。
③地理的な条件
暴行事件は,事件現場又は被害者の住居地の近辺にある警察署が主に対応します。一般的には,事件現場でトラブル化して問題になり,事件現場を管轄する警察が対応することとなるか,被害者が後日に最寄りの警察へ捜査を求め,その警察が対応することとなるかのいずれかでしょう。
この点,弁護活動の内容や方針によっては,事件現場や被害者の住居地からあまりに遠い法律事務所だと,弁護活動に限界が生じてしまう場合もあり得ます。決して遠方の法律事務所では対応ができないわけではないため,具体的な動き方を含めて弁護士と相談することが適切ですが,地理的な条件を問題意識の一つとしておくことは有益です。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。