
このページでは,ストーカー規制法違反の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

目次
ストーカー規制法違反で自首をするべき場合
①相手が警察に相談すると見込まれる場合
警察がストーカー事件を取り扱うきっかけは,そのほぼ全てが被害者側からの被害申告です。逆に,それ以外の方法でストーカー事件の捜査が行われることは考え難いとも言えます。
そうすると,ストーカー規制法違反の捜査が予想されるか,その対策として自首をするべきか,という問題は,相手が警察に相談して捜査を求めるか,という点を判断基準として行うことが適切です。そのため,相手が警察に相談すると見込まれる場合には,自首を検討することが有力でしょう。
ただ,ストーカー事件の場合には,当事者間の関係がもともと良好でないことが多いため,相手が警察に相談するかどうかを把握する手段がない場合も少なくありません。その場合には,「ストーカー行為が存在する以上は警察に相談される可能性が十分ある」という考え方を念頭に置き,自首を検討することをお勧めします。
事件類型的に,被害者側が警察に相談しないで放置するケースはそれほど多くないため,相談されてもおかしくない,という発想を持つことが適切でしょう。
ポイント
ストーカー事件の捜査が始まるのは,ほぼすべてが被害者側の被害申告から
②当事者間での示談交渉が困難な場合
ストーカー規制法違反の事件は,具体的な被害者のいる事件です。そのため,事件が捜査されるか,刑事処罰の対象になるか,という点は,被害者側の意向に大きな影響を受ける問題です。
この点,捜査等が行われる前に当事者間で示談等による解決ができれば,その後の捜査や刑罰といった不利益を考える必要はなくなり,自首を検討する必要もなくなるでしょう。一方で,相手と交渉を試みる手段がない,相手に交渉の意思がないなど,当事者間での示談交渉が困難な場合には,被害者側から「捜査や刑罰を求めない」との意向を獲得することができず,その後どうなるかは相手次第にならざるを得ません。
そのため,当事者間での示談交渉が困難な場合には,その後に相手が警察の捜査を求める可能性に備えるため,先手を打って自首する手段を検討することが有力になるでしょう。
ポイント
捜査や刑罰の対象になるかは,被害者側の意向次第にならざるを得ない
③日常生活への支障を防ぎたい場合
ストーカー規制法違反の事件で捜査を受けることは,日常生活に様々な支障を及ぼす可能性が低くありません。
逮捕や勾留といった身柄拘束を受けてしまう場合はもちろん,身体拘束を伴わない在宅事件でも,ストーカー事件の当事者である,ということが周囲に知られてしまう不利益は極めて大きいことがほとんどです。ある日突然自宅にガサ入れが入った,警察が訪れている様子を周囲に見られたなど,意図せず周囲に発覚してしまう機会は数多く考えられます。
この点,自首を行って自ら捜査協力の姿勢を示している場合,捜査機関側も被疑者のプライバシーに配慮した対応をすることが通常です。捜査協力の姿勢が明らかであればあるほど,捜査の方法も被疑者に配慮したものとなることが期待できます。
身柄拘束や周囲への発覚を防ぎ,日常生活への支障を回避する手段として,自首の検討は有力と言えるでしょう。
ポイント
自首した場合,プライバシーに配慮した捜査方法が取られやすい
自首とは
自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。
また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。
ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要
自首のメリット
①刑罰の減軽事由に当たる
自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。
刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。
なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。
ポイント
自首は刑の任意的減軽事由
②逮捕が回避できる可能性が高まる
被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。
逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。
逮捕の要件
1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。
2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。
この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。
逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。
ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい
③示談の可能性が高まる
被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。
この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。
ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる
④不起訴の可能性が高まる
自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。
この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。
事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。
ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある
自首の方法と流れ
自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。
①自首の方法1.警察への連絡
自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。
連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。
自首先の警察署
1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署
また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。
事件を取り扱う部署の例
暴行・傷害
→刑事課 強行犯係
詐欺・横領
→刑事課 知能犯係
窃盗
→刑事課 盗犯係
痴漢・盗撮
→生活安全課
児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)
警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。
なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。
②自首の方法2.警察への出頭
予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。
出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。
警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。
③自首後の流れ1.取り調べの実施
自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。
自首後の取調べ内容
1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴
自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。
ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す
④自首後の流れ2.自首の受理
警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。
自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。
ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される
⑤自首後の流れ3.逮捕の判断
自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。
逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。
逮捕を防ぐための自首の方法
1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい
2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい
自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。
ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい
ストーカー規制法違反の自首は弁護士に依頼すべきか
ストーカー規制法違反の事件で自首を検討する場合には,弁護士の専門的な判断を仰ぐことをお勧めします。また,実際に自首を行う場合にも,弁護士に依頼の上で弁護士と協同して行うことが有益です。
弁護士への依頼によって,具体的には以下のようなメリットが見込まれます。
①自分の行為が犯罪に該当するか分かる
ストーカー規制法違反となるのは,「ストーカー行為」を行った場合ですが,この「ストーカー行為」とは,主に「つきまとい等」を反復して行うことを指します。そのため,ストーカー事件として自首すべき場合は,「つきまとい等」を行ってしまっている場合であると考えられますが,自分の行為が「つきまとい等」に当たるかどうかを法的に判断することは簡単なことではありません。
この点,弁護士に依頼した場合には,自分の行為が法律上の構成要件に該当しているかどうかを専門的に判断してもらうことが可能です。また,犯罪に該当するかどうかが疑わしい場合には,なぜ犯罪に該当しない可能性があるのか,犯罪に該当するのはどのような条件を満たす場合なのか,といった点を具体的に案内してもらうことができ,適切な判断ができるようになるでしょう。
②自首をすべき状況か分かる
自首は,自分から捜査や処罰を求める行動であるため,大きなリスクや不利益を背負った動きにならざるを得ません。そのため,安易に行うことも適切とは言い難く,本当に自首が有益な状況であるかは慎重な判断が望ましいところです。
この点,弁護士に依頼することで,現段階は自首をすべき状況か,その理由は何かを具体的に把握することが可能です。あわせて,自首した場合に見込まれるリスクを具体的に知ることもできるため,メリットデメリットを正しく理解した上で自首の判断をすることができるでしょう。
③逮捕の可能性が大きく低下する
自首を行う場合,その最大の目的は逮捕を回避することである場合が多いでしょう。何もしないでいると逮捕が懸念される場合に,自ら積極的に自首をすることで,逮捕しないとの判断を引き出すというものです。
そうすると,自首を行う以上は,逮捕の回避につながる方法で行うことが望ましく,そうでないと自首のメリットは大部分が失われてしまいかねません。
この点,弁護士に依頼し,弁護士とともに自首を進めることで,逮捕の可能性をより大きく低下させる方法での自首が可能になります。また,対応の多くを弁護士が代わりに行ってくれるため,自首をする際の負担も大きく軽減できるでしょう。
④取り調べへの備えができる
自首をした場合には,その後に取り調べを受けることが見込まれます。そのため,自首をする段階で,その後の取調べを想定し,取調べへの対応方針についても心づもりをしておくことが不可欠です。
この点,弁護士に依頼することで,自首後にどのような流れが見込まれるか,取調べを受ける際にはどのような話をすべきか,すべきでないか,といった点に関し,アドバイスを受けることも可能です。適切な取調べ対応ができれば,自首の効果はより大きくなることが期待できます。
ストーカー規制法違反で自首をする場合の注意点
①自首が成立する時期
自首は,捜査機関にとって犯罪事実か犯人の少なくともいずれかが分からない段階で行う必要があります。犯罪事実と犯人の両方が特定された後では,法律上自首が成立しません。
この点,ストーカー事件の場合,被害者にとって加害者が誰か明らかであるケースが多いため,被害者が警察に相談した段階で,それほどの捜査を要せず加害者が特定されやすい,という特徴があります。そうすると,被害者が警察に相談した後の段階では,自首が成立しない可能性が非常に高くなってしまいます。
そのため,ストーカー規制法違反に関する自首は,可能な限り早期に検討することをお勧めします。時間をかけて検討している間に自首が成立しなくなってしまった,という事態は防ぐことが適切です。
②自首の際のスタンス
自首という手続は,犯罪行為を悔い改める目的で利用されることが期待されているものです。そのため,自首を行う際には,反省や後悔の意思を前提に,それらの意思がしっかりと伝えられるように心がけることをお勧めします。
ストーカー規制法違反の事件では,加害者側にも被害者側への不満があり,その気持ちがストーカー行為となって現れてしまった,というケースが少なくありません。そのため,被害者側への不満も大いにあるとは思いますが,自首に際してはその気持ちを抑え,真摯な姿勢を見てもらえるように注意しましょう。
③捜査の出発点であること
自首は,警察が捜査を行うきっかけであり,刑事手続との関係では出発点に過ぎません。自首が非常に大きな決断であり,心身の負担を伴う行動であることは間違いありませんが,自首をゴールかのように錯覚してしまうことがないように注意しましょう。
自首後の具体的な捜査対応としては,自首した場での取調べや,後日改めて出頭しての取調べ,証拠物の提出といった動きが考えられます。捜査機関の求めに応じて円滑に捜査協力を進められれば,自首の効果は最大限に発揮されることが期待できるでしょう。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。