公然わいせつ事件で自首が望ましいケースの特徴と自首の具体的方法

このページでは,公然わいせつ事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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公然わいせつ事件で自首をするべき場合

①現行犯で問題になっている場合

自首をするべきケースの代表例は,事件が発覚しており,かつ被疑者の特定が可能と見込まれる場合と言えます。事件が発覚していれば,自首が事件発覚の原因となる可能性はありませんし,被疑者の特定が可能と見込まれるならば,特定される前に自首をする利益が大きくなりやすいでしょう。

公然わいせつ事件では,事件が発覚しているかどうか,被疑者の特定が可能かどうか,という点が事件の内容によって様々に異なります。その中でも,現行犯でトラブルになっていたり,周辺で大きな問題になっていたりするケースは,事件の発覚や被疑者の特定につながりやすいと言えます。そのため,現行犯で問題になった事件は,自首をするメリットが大きく,自首をするべき状況である場合が多いでしょう。

また,現行犯で問題になっているかどうかが判断しづらい場合には,明らかに目撃者がいる事件かどうか,という基準で判断することが有力です。特定の目撃者がいる場合,特にその目撃者に向けてわいせつ行為がなされている場合には,事件の発覚や被疑者の特定に結びつきやすいため,自首が有力な選択肢となります。

ポイント
現行犯で問題になった場合,事件の発覚や被疑者の特定が見込まれやすい
明らかに目撃者がいる事件かを基準に判断することが有力

②周囲への発覚を防ぎたい場合

公然わいせつ事件の場合,実際の刑事処分と同程度以上に,その事件が発覚した事実が周囲に知れることの不利益が非常に大きい傾向にあります。事件の内容自体が非常に不名誉であることが多く,その後に緩やかな刑事処分になったとしても,名誉や信頼関係への悪影響を修復することが困難になりやすいためです。

この点,周囲への発覚を防ぎつつ刑事手続を進めてもらうための有力な手段が,自首です。自首を行った場合,捜査機関から周囲の関係者に事件の内容が伝わる可能性は極めて低くなりやすい上,捜査の方法も,周囲への発覚防止に配慮した形を取ってもらえる可能性が非常に高くなります。
自ら警察の捜査を求めることになっても,なお周囲への発覚防止を優先したい等の事情がある場合には,迅速な自首が一案です。

ポイント
自首をした場合,周囲への発覚防止に向けた捜査機関の配慮が得られやすい

③目撃者との示談交渉が困難な場合

公然わいせつ事件は,特定の目撃者がいる場合,その目撃者との示談によって処分の軽減を図ることが有力な手段となります。実質的な被害者である目撃者が,わいせつ行為を許すとの意向を表明している場合,刑事処分をそれに応じて軽減したりなくなったりすることが通常でしょう。

もっとも,目撃者が特に見知った相手であったり,店舗の従業員であったりと,目撃者を特定する手掛かりがある場合を除いては,目撃者を特定し,示談交渉を試みることは容易ではありません。そのため,目撃者と事前に示談を行い,捜査や処罰を予防する方法が取れるケースは多くないでしょう。

このように,目撃者との示談によって早期解決を目指すことが困難な場合,刑事手続上の不利益を防ぐための他の手段として有力なものが,自首です。逆に,示談ができない状況下で刑事処分の軽減を目指す具体的な方法は,自首以外にないと言ってもよいでしょう。
自首は,予め示談を試みることができない場合に特に有効なアクションということができます。

ポイント
目撃者を自分で特定して示談交渉できるケースは少ない
示談が困難な場合,自首が唯一の積極策となりやすい

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

公然わいせつ事件の自首は弁護士に依頼すべきか

公然わいせつ事件で自首を検討する場合には,弁護士に依頼し,弁護士の専門的な見解を踏まえて行動することが適切です。実際の行動も,弁護士に主導してもらうことが望ましいでしょう。

弁護士に依頼することで,具体的には以下のようなメリットが見込まれます。

①犯罪に当たるかどうかが分かる

公然わいせつ事件の場合,自分では公然わいせつ罪に当たるか判断が難しいケースも少なくありません。特に,特徴的な要件である「公然性」があるかどうか,という点は,過去の先例なども踏まえた専門的な判断が適切なポイントと言えます。

例えば,自宅の中などの閉じられた環境で行っていた場合,夜間など,目を凝らしても視認することが困難であった場合,目撃者が積極的に覗き込んで初めて目撃できた場合など,「公然と」わいせつ行為をしたと言えるかはが判断しづらいケースは多く見られます。

自首は,大きな負担を伴う行動であるため,犯罪に当たる行為をしてしまった場合にのみ行うことが適切です。そのため,不要な不利益を回避するためにも,公然わいせつ罪に当たるかどうかを弁護士の専門的な見地から判断してもらうことが適切でしょう。

②自首の意思や内容を適切に表明できる

自首を行う場合,捜査機関に連絡を取ってその意向を表明することが必要ですが,捜査機関側が積極的に配慮して意図を汲んでくれるわけではないため,自分がどのような事件についてどのようなことをしたいと思っているかは,自ら整理した上で伝えなければなりません。
もっとも,逮捕の権限を持つ警察を相手に,非常に不名誉で後ろめたい犯罪行為の話をするのは,決して容易なことではありません。うまく内容を伝えられなかったり,思わず言い逃れのような表現になってしまったりしても,やむを得ないところがあります。

この点,弁護士に依頼することで,自首をしたいという意思や対象となる事件の内容等を,弁護士がしっかりと整理した形で捜査機関に伝えてくれます。また,警察等との必要なやり取りの多くを弁護士が代わりに行ってくれるため,心理的・身体的な負担も大きく軽減することにつながるでしょう。

③逮捕や報道の回避につながりやすい

自首の大きな目的は,逮捕の回避であることが通常です。逮捕の回避ができなければ,自首をする意味の大部分が失われてしまう,ということが多いでしょう。
また,事件が報道の対象となることを防ぐ,という点も自首の大きな目的の一つになりやすいものです。多くの場合,逮捕した事件の一部が報道の対象になる,という運用のため,報道の回避は逮捕の回避とイコールになりやすいですが,万一逮捕された事件でも,報道されるかどうかはその後の動きによる場合があります。

この点,弁護士が主導して自首を進めることで,逮捕を回避できる可能性はより高くなることが通常です。報道の回避も,同様に弁護士が窓口となって対応することで,実現できる可能性が大きく高まります。
大きな負担やリスクを背負って自首をする以上,その効果を最大限に発揮するため,弁護士と協同して行うことをお勧めします。

④自首後の流れが分かる

自首によって,捜査機関は事件の発生や被疑者の存在を把握します。そして,自首をきっかけに捜査が開始され,刑事手続が進行していくこととなります。
そのため,自首を行うにあたっては,必ずその後の手続の流れとセットで事前の想定をしておくことが必要です。自首後の流れの中で,そのような対応を取るか,ということは,自首の効果を損なわないためにも不可欠の検討事項と言えます。

この点,弁護士に依頼することで,自首後の手続の流れやその中で自分が行うべきことを具体的に把握できます。あわせて,せっかく行った自首を活かすための対応方法,方針なども弁護士に判断してもらうことができるため,自首後の流れにも安心して対応していくことができるでしょう。

公然わいせつ事件で自首をする場合の注意点

①捜査のきっかけを招く可能性

公然わいせつ事件は,事件が発生したからといっても必ず捜査されているわけではありません。目撃者がいなかったり,目撃者がいても特に警察に通報などしていなかったりすれば,現実的に捜査が始まるきっかけが生じず,捜査がなされないことも考えられます。
これは,特定の被害者が存在しない公然わいせつ事件の特徴の一つとも言えるでしょう。

この点,捜査が開始していないにもかかわらず,捜査が行われていると誤解して自首をした場合,自首が捜査のきっかけとなってしまい,自首しなければ受けなかったであろう捜査を受ける結果となる恐れがあります。自首は,このようなやぶ蛇のリスクを抱えて行うほかない動きであることには注意が必要です。

②刑事手続の初期段階であること

自首は,刑事事件に関する手続の出発点です。被害届や第三者の告発などと同じく,自首によって捜査が開始される,という性質の行動といえます。
そのため,自首をすること自体が重大な行為であることは間違いありませんが,自首をしたから一段落,ではないことには注意が必要です。

自首後にも応じなければならない手続が多数あります。自首によってゴールに達したわけではなく,自首によってスタートを切った,というイメージが適切でしょう。

③不起訴が約束されるわけでないこと

自首は,刑事処分の軽減を大きな目的として行うものであり,刑事処分が最大限に軽減された結果が不起訴処分です。刑事事件は,起訴されれば刑罰を受け(=前科が付き),不起訴となれば刑罰を受けない(=前科が付かない)という結果になるため,起訴か不起訴かが決定的な分岐点となります。

もっとも,自首を行ったからといって必ずしも不起訴になるわけではなく,自首した事件でも起訴されて前科が付く結果になる可能性はあります。自首という軽減の材料はあるものの,それ以外の有利な事情がないと不起訴とまではできない,というケースがあり得るのです。公然わいせつ事件の場合では,目撃者が特定できず,目撃者の許しを獲得する手段がない場合などが代表例でしょう。

自首を行う場合には,不起訴を目指す有力な手段ではあるものの,不起訴が約束されるわけではない,という点に十分な注意をしておきましょう。

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