【公然わいせつ事件での呼び出し】呼び出しの目的や適切な対応方法を状況別に解説

このページでは,公然わいせつ事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
公然わいせつ事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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公然わいせつ事件で呼び出された場合の対応法

①現行犯で取り締まりを受けた事件

公然わいせつ事件は,現場でトラブルになった場合など,現行犯で取り締まりを受けることも少なくありません。その場合,その場ではとりあえず事態の収拾を優先し,後に呼び出しを行って話を聞く,という流れが一定数見られるところです。

現行犯で取り締まりを受けたケースでは,捜査機関は事件当時,現場で確認した内容を踏まえてその後の呼び出しや取調べを行います。そのため,呼び出しを受けた際には,事件当時の状況や,当日取り締まりを受けたときの話と矛盾しないように留意するのが出発点となるでしょう。
捜査機関が現認した状況と整合しない話をしてしまうと,自分の発言が信用できないとの評価につながりやすく,刑事処分への悪影響が強く懸念されます。また,事件直後の自分の発言と矛盾する発言をしてしまうのも,同様に信用できないとの判断を招く恐れがあるでしょう。

ただし,以前の発言が誤っていたため訂正をする,というのは問題ありません。その場合は,誤っていた内容と訂正したい内容を明確にし,可能であれば誤っていた原因も明らかにすることが望ましいでしょう。
理由や内容が合理的な訂正であれば,刑事処分への悪影響は考えにくいと言えます。

ポイント
事件当時の状況や発言と矛盾しないことに留意する
合理的な訂正は問題なく可能

②初めて呼び出しを受けた事件

特に事件当時トラブル等になっておらず,後日になって初めて呼び出しを受けた場合,捜査機関としては,事前に収集した証拠と呼び出し後の供述が一致するかどうか,という点を確認することになります。また,関係者であると特定して呼び出していることを踏まえると,事件の内容についてある程度確かな裏付けを持っていることが見込まれます。

そのため,基本的には自身の記憶をありのまま話すことを念頭に置くのが合理的でしょう。弁護士へのご相談では,「認めると不利益になるのではないか」という悩みを示されることも少なくありませんが,実際にはむやみに認めない態度を見せる方が不利益になりやすいと言えます。

もっとも,記憶に反して疑いを認める必要はありません。認めるも認めないも含めて,自身の記憶をありのままに表明していくことが適切な対応になりやすいところです。

ポイント
記憶の通りにありのまま話す
記憶に反して認める必要もない

③事件の記憶や心当たりがない場合

公然わいせつ事件について呼び出しを受けたものの,事件に関する記憶がなかったり,該当する出来事の心当たりがなかったりする場合には,まず認否を明確にすることをお勧めします。

記憶や心当たりがない場合,その理由は様々です。そして,具体的な理由によって適切な対応方法は異なります。泥酔状態であって記憶が混濁しているケースと,そもそも事件とのかかわりがないケースでは,認否が真逆になるため,対応方針も真逆になることが見込まれるでしょう。

そのため,まずは疑われている事柄(被疑事実)を認めるべきかそうでないか,という区別を行うことが出発点となります。
認めるべき事件では,記憶がないことを理由に認めていないと理解されないように注意するのが重要な対応です。一方,認めるべきでない事件では,心当たりがないことを一貫して述べ続け,安易に自身の非を認めるような話をしないことに注意するべきでしょう。

ポイント
認否を明確にし,認否に沿った対応をするべき
認否の方針は,記憶がない理由による

公然わいせつ事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

公然わいせつ事件では,呼び出しに応じた際に逮捕されることは通常考えにくいと言えます。公然わいせつ自体が決して逮捕の多い事件類型ではないことに加え,呼び出しを行うのは逮捕をしないケースでの代表的な取り扱いであることが大きな理由です。
一般的には,呼び出しを受けた公然わいせつ事件で逮捕されるのは少数でしょう。

もっとも,以下のようなケースでは,逮捕の可能性が高まることが見込まれます。

公然わいせつ事件で逮捕の可能性が高まるケース

1.呼び出し後に同種事件を起こした場合

2.呼び出し後に関係者への接触を試みた場合

3.呼び出しへの不合理な拒絶を繰り返した場合

【1.呼び出し後に同種事件を起こした場合】

逮捕せず呼び出しを行うのは,その後に同種事件を引き起こさないことが当然の前提です。そのため,呼び出し後に同種の事件を起こしてしまうと,逮捕をしなくてよいという判断の前提が崩れてしまい,逮捕の可能性が高くなるでしょう。

また,複数の事件がある場合は,事件が1つのみである場合と比べて違法性が重大であり,逮捕の必要性が高いと評価される傾向にあります。その点でも,同種事件を起こすことは逮捕を招く大きな要因になります。

【2.呼び出し後に関係者への接触を試みた場合】

逮捕を要するケースの代表例は,証拠隠滅が懸念される場合です。逮捕をせずにいると必要な証拠が隠滅されてしまう場合に,逮捕によって証拠隠滅を予防することが,逮捕の大きな目的となります。
この点,公然わいせつ事件における重要な証拠は,事件を目撃した人です。そのため,公然わいせつ事件の証拠隠滅行為としては,目撃者などの関係者に対する働きかけが懸念されやすいところです。

呼び出し後に事件の関係者へ接触を試みる行為は,重要な証拠を隠滅する行為と理解される可能性が高いため,逮捕の可能性が高まる原因になりやすいでしょう。

【3.呼び出しへの不合理な拒絶を繰り返した場合】

捜査機関が呼び出しを行うのは,呼び出しに応じてもらえるという信頼や期待があるためです。裏を返せば,呼び出しに応じてもらえるであろう,との信頼が裏切られると,逮捕せざるを得ないとの判断に結びつきやすくなります。

呼び出しを受けると,何とか負担を逃れたいと思ってしまいますが,出頭を逃れるために不合理な拒絶を繰り返すのは,かえって逮捕の可能性を高めてしまい,自ら不利益を大きくする結果になりかねないでしょう。
呼び出しを求められている以上,基本的に一度は応じる方が賢明です。「呼び出しに応じてくれない人物だ」と評価されないような対応を心がけましょう。

公然わいせつ事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①被疑者を特定したとき

公然わいせつ事件は,現場で被疑者が特定できた場合を除き,被疑者の特定に一定の期間を要しやすい事件類型です。そのため,捜査を開始した警察では,まず被疑者の特定を目指し,特定できればその後に呼び出す,という流れを取るのが通例となります。
突然警察から電話連絡があり,「●月●日の(場所)でのことで話が聞きたい」という連絡があった場合,基本的には「被疑者として特定したから話を聞くために呼び出している」と理解をしてよいでしょう。

呼び出しのタイミングは,特定できたタイミングによりますが,特定後はそれほど時間を空けずに呼び出すことが一般的です。初回の呼び出しは,被疑者に対する捜査の出発点となるため,まず一度呼び出す,という取り扱いになりやすいでしょう。

②証拠品の提出を求めるとき

証拠品のうち,所持しているであろう物の提出を求める場合に呼び出しを行うことが考えられます。
公然わいせつ罪の証拠品は,個別の事件の内容により様々ですが,事件当時の着衣,乗っていた車,撮影を行った場合のカメラや携帯電話などが一例です。もっとも,提出後に長期間警察で保管されるというよりも,必要な確認を行った上で短期間で返却するケースの方が多い傾向にあります。

証拠品の提出を求めるために呼び出すタイミングは,取調べを行った後であることが多いでしょう。取調べの内容や他の証拠関係を踏まえて,提出を求める証拠を特定し,連絡をしてくる流れが代表的です。

③供述調書を作成するとき

公然わいせつ事件で捜査を行う警察は,呼び出しの際に聞いた話を「供述調書」という形にして書面で検察庁に送致(いわゆる書類送検)することになります。そのため,話を聞いた上で,その内容を供述調書にまとめますが,供述調書の作成には本人の署名押印が必要となるため,呼び出しの上で署名押印を求めることが一般的です。

供述調書の作成は,取調べ目的で呼び出した際にその場で行われることもあり,その場合には供述調書作成のための呼び出しはありません。取調べの際に供述調書を作成できなかった場合には,後日改めて呼び出すことになりますが,直前の呼び出しからそれほど期間を空けないことが通常です。警察のスケジュールにもよりますが,直前の呼び出しから1~2週間後頃が目安になりやすいでしょう。

公然わいせつ事件の呼び出しに応じたときの注意点

①逮捕リスク

警察から呼び出しを受けると,逮捕のリスクが心配されるでしょう。弁護士に寄せられる相談にも,呼び出しを受けた時点で,逮捕を避けたいという内容のものが多数お見受けされます。

この点,公然わいせつ事件の場合には,呼び出しを受けた時点での逮捕リスクは,基本的にほとんどないと考えるのが適切です。呼び出しに対して適切な応答がなされていれば,逮捕をするつもりはないことが通常でしょう。

むしろ,逮捕リスクを恐れるあまり,呼び出しに対して非協力的な態度に終始するなど,不適切な応対をしてしまう方が問題です。本来逮捕が予定されていないにもかかわらず,自分の行動によって逮捕を招くことのないよう注意しましょう。

②行った内容の説明方法

公然わいせつ事件の場合,わいせつ行為をした人とそれを目撃した人との間で,内容に食い違いの生じることが珍しくありません。原因としては,互いに断片的にしか覚えていないこと,双方とも自分の色眼鏡を通じて見た内容を記憶していること,目撃者は突然のことで冷静な理解が困難であることなどが挙げられます。

そのため,行った内容を説明する際には,まず目撃者の話とズレが生じやすいという点を予め踏まえておくようにしましょう。警察から「聞いていた話と違う」との指摘を受けたとき,「よくあることだ」と思えるか「そんなはずはない」と冷静さを失ってしまうかは大きな違いにつながります。
また,自分に説明が求められているのは,自分が記憶している内容のみです。そのため,記憶している内容を一貫して述べ続けることに注力しましょう。食い違いがあるか,警察官が納得するかを気にする必要はありません。回答すべきことを淡々と回答する,という方針が最も有益です。

③性癖の聴取を受けることについて

公然わいせつ事件で取り調べを受けた際,自身の経歴をあわせて性癖を聞かれることがあります。どのような人物に性的欲求を感じるか,アダルトビデオはどのようなジャンルが好みか,といった質問で,性癖を聞かれ供述調書の内容とされることになりやすいでしょう。

この点,性癖を聴取して供述調書の内容とすることに,それほど深い意味はありません。性的な事件類型の場合,警察側はいわばルーティーンとして聞いているに過ぎず,回答内容によって刑事処分の結果が変わることは通常想定されていません。

そのため,やはり変わらず淡々と事実を回答していく方針が最も適切であり,円滑な進行につながりやすいでしょう。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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