
このページでは,公然わいせつ事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

目次
公然わいせつ事件で逮捕される可能性
公然わいせつ事件は,決して類型的に逮捕の可能性が高いものではありません。刑事責任の重さが比較的小さい部類であること,証拠がそれほど多く存在しづらい事件内容であることなどから,逮捕せず在宅事件として取り扱うことも多く見られます。
もっとも,事件の内容や事件発生時の状況によっては,逮捕の必要性が高くなり,逮捕される可能性も十分に考えられます。具体的には,以下のようなケースで逮捕の可能性が高くなりやすいでしょう。
公然わいせつ事件で逮捕の可能性が高くなりやすい場合
1.店舗や会場の混乱を招いているケース
2.特定の目撃者を標的にしているケース
3.同種事件を繰り返しているケース
【1.店舗や会場の混乱を招いているケース】
店舗内やイベント会場内で起きた公然わいせつ事件によって,現場が大きく混乱している場合,逮捕の可能性が高くなりやすい傾向にあります。なぜなら,現場における混乱の拡大を防ぐ必要があるほか,周囲の人物(店舗従業員,イベント関係者等)と深刻なトラブルになる恐れがあるためです。
また,店舗やイベント会場などは,公然わいせつ事件が起きた場合に誰かの目に入ることが明らかな場所です。そのため,犯罪に当たることを強く認識しながらわいせつ行為に及んだと理解せざるを得ず,悪質さが大きくなることから,逮捕の可能性が高くなります。
【2.特定の目撃者を標的にしているケース】
特定の目撃者に見せつける目的で,その人物を標的に行われた公然わいせつ事件では,目撃者を精神的苦痛などから保護するために逮捕されやすい傾向にあります。このようなケースでは,目撃者が事実上の被害者と理解されるため,被害者保護のために逮捕をする場合と近い状況になるでしょう。
特に,目撃者の住居や生活圏などの個人情報を把握している場合,目撃者への被害の拡大が懸念されやすいため,逮捕の可能性がより高くなります。
【3.同種事件を繰り返しているケース】
同種の事件が繰り返されている場合,更なる事件の発生を防ぐ必要があることから,被疑者を特定した段階で逮捕となる可能性が高くなります。複数の事件を起こしている場合,刑事責任もより重大になることから,刑罰を免れる動きを防ぐためにも逮捕されやすくなるでしょう。
また,以前に行われた同種の事件について被害届などが出ている場合,それらの事件に関する証拠も確保するため,逮捕をすることで証拠隠滅を防ぐ手段が有力になります。複数の事件を捜査する必要があると,それだけ収集するべき証拠も多くなるため,逮捕の可能性が高くなりやすいところです。
逮捕の種類・方法
法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。
①現行犯逮捕
現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。
典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。
ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所のそれぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。
なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。
準現行犯逮捕が可能な場合
1.犯人として追いかけられている
2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている
3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある
4.身元を確認されて逃走しようとした
ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能
②通常逮捕(後日逮捕)
通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。
裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。
通常逮捕の要件
1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。
2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。
通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。
ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要
③緊急逮捕
緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。
緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。
緊急逮捕の要件
1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う
緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。
緊急逮捕と現行犯逮捕の違い
現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |
逮捕状 | 不要 | 逮捕後に請求が必要 |
一般人の逮捕 | 可能 | 不可能 |
逮捕後の流れ
逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。
逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。
ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される
逮捕による不利益
逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。
①社会生活を継続できない
逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります。
また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。
②仕事への影響
逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。
また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。
③家族への影響
逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。
このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。
④報道の恐れ
刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。
万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。
⑤前科が付く可能性
逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。
公然わいせつ事件で逮捕を避ける方法
①自首の試み
逮捕は,逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で行われる捜査手続です。そのため,逃亡や証拠隠滅の恐れが大きいほど逮捕されやすく,逆に逃亡や証拠隠滅の恐れが小さいほど逮捕の可能性は低くなります。
この点,逃亡や証拠隠滅の可能性が低い,との判断を促す動きとして有力なものが自首です。自首は,自ら捜査機関に出頭し,自分の犯罪事実を明らかにする行動であるため,その後に逃亡や証拠隠滅をすると考えられることは通常ありません。そのため,自首を行った場合には逮捕を避けられる可能性が非常に高くなるでしょう。
また,捜査のために必要と思われる証拠をあわせて提出することができれば,証拠隠滅の可能性はより低いとの評価につながり,逮捕をより避けやすくなる結果につながります。
②呼び出しへの対応
公然わいせつ事件で逮捕をしない場合の捜査方法としては,呼び出しを行い,警察などに出頭をしてもらって捜査協力を求める,ということが一般的です。そのため,呼び出しを受ける場合には,逮捕が避けられる可能性が十分にあると言えるでしょう。
もっとも,呼び出しへの対応を誤り,捜査機関が求めるような捜査協力が得られければ,逮捕を招く結果にもなりかねません。呼び出しを受けた場合には,対応次第で逮捕を避けるチャンスであると理解し,適切な対応を尽くすことをお勧めします。
具体的には,呼び出しには可能な限り応じる,問われたことには可能な限り答えるなど,捜査が円滑に進められるような対応ができると,逮捕の回避につながりやすいでしょう。
③謝罪や示談
公然わいせつ事件の場合,目撃者を保護する目的で逮捕される可能性があります。逆に,目撃者を保護する必要が小さいケースでは,それだけ逮捕の必要性も低いということになります。
そのため,特定の目撃者がいる公然わいせつ事件では,目撃者に対する謝罪や示談を尽くすことが逮捕を回避する有力な手段と言えます。当事者間で示談による解決ができれば,逮捕の可能性が低下することはもちろん,最終的な刑事処分も大きく軽減する結果が期待できるでしょう。
④否認事件での事情説明
否認事件で逮捕を回避する場合には,証拠隠滅の恐れがないことを明らかにする動きが有力です。具体的には,事件内容に関する事情の説明を可能な限り行うことで,情報提供に対して積極的な態度であると理解してもらうのが有力でしょう。
心当たりがない場合,捜査の対象となること自体が納得しづらいため,捜査対応も消極的で非協力的なものになってしまう場合が少なくありません。しかしながら,心当たりがないからこそ,積極的に捜査への対応を行った方が結果的に円滑に進み,逮捕回避にもつながりやすいと言えます。
公然わいせつ事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか
公然わいせつ事件の逮捕に関しては,弁護士に依頼の上,弁護士の専門的な案内や対応を仰ぐことが有益でしょう。弁護士への依頼によって,具体的には以下のような利点が見込まれます。
①逮捕リスクの高さが分かる
公然わいせつ事件の場合,逮捕リスクの高さが個別事件の内容等によって様々に異なります。「公然わいせつ事件だから逮捕される,されない」という問題ではないため,個別具体的な事情を踏まえた検討が必要です。
この点,専門性ある弁護士に依頼することで,逮捕リスクの高さを具体的に判断してもらうことが可能です。逮捕リスクの高さは,方針を決める際の重要な判断材料となるため,適切な対応方針を決められる結果にもつながるでしょう。
②逮捕を避けるための具体的手段が分かる
逮捕の回避を目指す必要がある場合,ではどのようにして逮捕を回避すべきか,という問題が生じます。逮捕を避けるための具体的な手段は,事件内容や状況,ご本人にできることの内容などによっても変わってくるでしょう。
この点,弁護士に依頼することで,逮捕回避にとって有益な手段を具体的に把握することが可能です。あわせて,その手段を講じる場合の負担の大きさや効果の程度なども分かるため,自分にとって最適な手段を検討することが容易になります。
③逮捕後の早期釈放を目指せる
公然わいせつ事件の場合,逮捕されたとしてもその後に早期釈放の可能性があるケースは少なくありません。そのため,逮捕されてしまったといって諦めることなく,できる限り早期釈放を目指す手立てを講じることが適切です。
もっとも,具体的にどのような方法で早期釈放を目指すことができるかは,手続に精通した弁護士でないと判断が困難なポイントです。また,実際に早期釈放を目指す動きを取るにしても,その動きは弁護士でないとできないことが多くあります。
そのため,逮捕後においても,早期釈放を目指すため弁護士に依頼するに依頼することが非常に有益と言えるでしょう。
公然わいせつ事件の逮捕に関する注意点
①現行犯逮捕の可能性
公然わいせつ事件は,事件のあった現場で事件が発覚し,現行犯で警察などの取り締まりが行われるケースも少なくありません。特に,はっきりした目撃者がいる場合や,施設内等で起きた場合には,現場に警察が駆け付ける流れになることが多いでしょう。
そうすると,現行犯で問題になった公然わいせつ事件では,そのまま現行犯逮捕されてしまう可能性があるため,逮捕回避の余地がない可能性に注意が必要です。この点,公然わいせつ事件の現行犯逮捕は,必ずしもその後に身柄拘束を続ける想定でないことも多いため,早期釈放を目指す方針へ速やかに切り替えることが有力です。
②事件の記憶がない場合
公然わいせつ事件の場合,泥酔状態で事件を起こしてしまったなど,事件の記憶がないケースも一定数見られます。この点,記憶がない事件で逮捕を避けるためには,「認めているか認めていないかを明確にする」ということに注意するのが適切です。
泥酔状態のため記憶がない,という回答は,法的には認めていないという意味で理解されます。一般的に,認めている事件よりも認めていない事件の方が逮捕の必要性が高いと考えられるため,記憶がないとの回答のみを続けていると,逮捕の可能性を高める結果になり得るでしょう。
そのため,状況などを踏まえて認める必要がある場合には,記憶がないことを前提としつつも,認めるスタンスを明確にするのが適切です。認め事件と理解してもらうことで逮捕回避につながる場合は珍しくありません。
③逮捕前の示談の可否
逮捕前に目撃者と示談ができた公然わいせつ事件は,逮捕されない可能性が非常に高くなります。そのため,逮捕前に示談ができれば最も有益と言えます。
しかしながら,目撃者との示談を目指すには,警察など捜査機関の存在が不可欠です。目撃者の個人情報が分かっているというケースはほとんどないため,捜査機関を通じて目撃者に連絡を入れてもらうステップが必要となります。
そうすると,示談のためには捜査が開始されていることが必要であるため,いきなり逮捕されてしまう事件では逮捕前に示談を試みる余地がないことに注意が必要です。
もっとも,いきなり逮捕されてしまった事件でも,その後に示談を目指すことで早期釈放につながる可能性は十分に考えられます。いずれにしても,目撃者との示談を目指すことは非常に有力な動きとなるでしょう。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。