
このページでは,公然わいせつ事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

目次
公然わいせつ事件で不起訴を目指す方法
①自首
公然わいせつ事件は,事件類型として刑事責任が重大と理解されているわけではありません。そのため,反省状況に関して特に評価される事情があれば,反省の深さを踏まえて不起訴処分とされる可能性は考えられます。重大犯罪と位置付けられる事件類型だと,反省状況のみで不起訴処分になることは考えにくいため,公然わいせつ罪の特徴の一つということもできるでしょう。
この点,反省状況に関して特に評価される事情の一つが,自首です。自首は,自らの犯罪事実を捜査機関に告げることで,自身の深い反省を行動に移すものと理解されています。深い反省があるからこそ,自ら捜査や処罰を求める動きを取っている,というわけですね。
そのため,自首は公然わいせつ罪で不起訴を目指す手段として非常に有力と言えます。可能であれば,自首のみでなく,反省状況として他に評価の対象となり得る行動と一緒に行うことで,よりその効果が高くなりやすいでしょう。具体的な方法については,個別の事件に応じて弁護士の判断を仰ぐことをお勧めします。
ポイント
公然わいせつ罪は,反省の深さを踏まえて不起訴とする場合があり得る
反省の深さを示す他の行動と一緒に行うとより望ましい
②目撃者との示談
公然わいせつ罪は,被害者のいない事件類型です。不特定多数者の目につくようにわいせつ行為をする犯罪のため,個人でなく社会に対する犯罪と位置付けられています。
もっとも,特定の目撃者がいる場合や,特定の目撃者に向けて行われた場合,その目撃者が事実上の被害者と理解されます。そのため,目撃者との間で示談を行い,目撃者が刑事処罰を希望しないとの意向を表明した場合には,不起訴の可能性は高くなることが通常です。
目撃者が警察に通報して捜査が開始されたなど,示談の対象となる目撃者が存在するケースでは,不起訴を目指す手段として示談の試みが有力になるでしょう。
ポイント
公然わいせつ罪は社会に対する犯罪のため,被害者がいない
もっとも,特定の目撃者がいれば,事実上の被害者として示談の対象になる
③再発防止策
公然わいせつ罪では,その犯罪行為が社会の秩序を乱すことを理由に刑事処罰が科されます。そのため,公然わいせつ事件がどれほど社会の秩序を乱すか,という点は,刑事処罰を科すかどうかの判断基準の一つです。
また,公然わいせつ事件は,繰り返し行われることが危険視されやすい傾向にあります。当然ながら,繰り返し行われるほど社会の秩序に対する悪影響は大きくなるため,今後行われ得るのか,再発防止が徹底されているのか,という点は重要なポイントになるところです。
そのため,具体的な再発防止策を検討し,実行することは,社会の秩序に対する悪影響が最小限にとどまるという意味で,不起訴を目指す重要な手段の一つと言えます。具体的にどのような再発防止策を講じるかは,個別事件の内容や原因にもよるため,個別に弁護士への相談や依頼を行うのが適切でしょう。
ポイント
公然わいせつ罪は,再発による社会秩序への悪影響が危険視されやすい
再発防止を徹底していれば,社会への影響は最小限にとどまると理解される
④否認事件の場合
公然わいせつ事件の場合,犯罪の故意を争う否認事件が一定数見られます。これは,目撃者はわいせつな行為があったと感じたものの,行為者本人にはわいせつな意図がなかった,というケースで生じる問題です。例えば,意図せず身体を露出してしまっていた場合や,泥酔者が立小便を試みようとした場合などに見られる傾向にあるでしょう。
目撃者としても,突然の出来事で正確な理解や判断ができないことが多く,印象に残った記憶を頼りにした結果,行為者の意図とは異なる受け止め方をしてしまうことはやむを得ません。もっとも,わいせつ行為をしようとした意図がないのに,目撃者の言い分に沿った取り扱いを受けることは適切とは言えません。
犯罪の故意は内心の問題であるため,客観的な証拠から明らかな場合を除き,行為者本人の話が最も重要な証拠となります。後ろめたさなどから安易に認めてしまうのでなく,毅然とした対応を心掛けるようにしましょう。
ポイント
公然わいせつ事件は,犯罪の故意が問題となるケースも少なくない
内心の問題は自分の回答が重要な証拠となるため,毅然と対応するべき
公然わいせつ事件で不起訴になる可能性
公然わいせつ事件は,事件の内容や事件後の対応などによって,不起訴になる可能性が十分に考えられる事件類型です。そのため,不起訴を目指す行動は,非常に重要ということができるでしょう。
この点,公然わいせつ事件の中でも不起訴の可能性が高くなりやすい事件内容としては,以下のようなものが挙げられます。
公然わいせつ事件で不起訴の可能性が高くなるケース
1.目撃できる人数が少ない事件
2.1回きりの事件
3.特定の相手を標的にしていない事件
【1.目撃できる人数が少ない事件】
公然わいせつ事件は,より多くの人が目撃できるように行われる場合の方が悪質で,違法性も重大であると評価される傾向にあります。逆に,目撃できる人数が際立って少ない行為であった場合,違法性は大きくないと理解され,不起訴の可能性が高くなりやすいでしょう。
また,誰も目撃できないような行為であった場合,公然わいせつ罪の成立に必要な「公然」性がないと判断すべきケースもあり得ます。公然性がない場合,犯罪は成立しないため,不起訴とせざるを得ないことになります。
【2.1回きりの事件】
公然わいせつ事件の場合,類似の行為が繰り返し行われやすい傾向にあります。複数回繰り返された結果,捜査機関に通報されてマークされたり,目撃者から通報されやすくなったりし,捜査に発展するという流れが多く見られるところです。
一方,1回きりの事件である場合,繰り返されるケースと比べて違法性は大きくないと評価されるのが通常です。また,繰り返し行った場合よりも再犯の可能性が低いと判断されるため,再発防止の観点でも不起訴処分の可能性が高まるでしょう。
【3.特定の相手を標的にしていない事件】
公然わいせつ事件の中には,特定の相手を標的にしたものとそうでないものがありますが,特定の相手を標的にした事件の方が,悪質で違法性の大きいものと理解されています。また,再犯によって標的となった人が精神的苦痛を受けることのないよう,刑罰を科して強く再犯防止をすべき,との理解から,起訴されやすい傾向にもあるところです。
逆に,特定の相手を標的にしていない事件の場合,悪質さが比較的小さく,特定の目撃者を保護するために刑罰を科すという必要もありません。そのため,特定の相手を標的にした場合よりも不起訴の可能性が高くなりやすいでしょう。
不起訴の意味・種類
不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。
不起訴処分には,以下のような類型があります。
不起訴処分の類型
1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。
2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。
3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。
4.その他の類型
・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など
・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など
なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。
ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある
逮捕と不起訴の関係
逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。
これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。
ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も
不起訴になった場合の効果
不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。
①前科がつかない
前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。
そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。
前科がつかないことのメリット
1.資格に対する影響を避けられる
国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません。
2.就職・転職への影響を避けられる
前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます。
3.海外渡航の制限を避けられる
前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。
②釈放される
不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。
③逮捕されない
不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。
④取り調べを受けない
不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。
公然わいせつ事件で不起訴を目指す場合の注意点
①示談相手がいない可能性
公然わいせつ事件は,犯罪の成立に被害者の存在が必要ありません。そのため,示談を試みようとしても,示談相手となる人が存在しないケースがある点に注意が必要です。目撃者との示談は,起訴不起訴の判断に大きな影響を及ぼす動きですが,それができないとなると,不起訴を目指す努力に限界が生じる可能性も否定できません。
示談相手がいない場合に不起訴を目指す具体的な方法は,弁護士のような専門家でも判断が容易ではないところです。そのため,刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼をし,適切な対応を尽くすことをお勧めします。
②示談の効果
公然わいせつ事件では,目撃者との示談が有力な弁護活動の代表格ですが,示談が成立したからといって不起訴処分に直結するわけではない,という点には十分な注意が必要です。
公然わいせつ事件で示談を試みる相手は,「目撃者」であって「被害者」ではありません。そのため,あくまで目撃者の立場にとどまる人の一存で起訴不起訴の結論を決定的に左右できるとは限らないのです。
もっとも,事後的にできる努力の中で,目撃者との示談が最も効果の大きい行動であることもまた事実です。示談以上に不起訴を近づけられる努力は存在しないことが多いでしょう。
公然わいせつ事件の示談は,不起訴を決定づけるものではないものの最重要な試みの一つ,というものと理解することをお勧めします。
③否認事件の留意事項
否認事件として,「人に見せるつもりがなかった」という趣旨の主張をすることは一定数見られます。実際,人に見せるつもりがなかったのに公然わいせつ事件の捜査を受けた場合には,そのような主張をするのが適切でしょう。
もっとも,「公然わいせつ罪が成立するために,誰かが見ている必要はない」という点には注意が必要です。現実には誰も見ていなくても,不特定多数者が認識し得る方法を取っていれば,公然わいせつ罪は成立します。誰かに見せる意図がなかった,ということと,結果的に誰も見ていなかった,ということは法的に全く異なるものです。
「誰も見ていなかった(から公然わいせつ罪でない)」という主張は否認の言い分として不適切であるため,十分に留意することをお勧めします。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。