
このページでは,ひき逃げ事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

目次
ひき逃げ事件で弁護士を選ぶタイミング
①自首を試みるとき
自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。
ひき逃げ事件の場合,被害者は基本的に捜査機関に捜査を依頼することになりやすいところです。もっとも,直ちに加害者が特定できないケースも少なくないため,加害者の特定前に自首がなされれば,有益な法律上の効果が期待できるでしょう。
もっとも,具体的に自首を試みることは相当にハードルが高いため,当事者自身で自首を決断し実行するのは容易ではありません。そのため,自首を検討する場合には,弁護士に依頼をし弁護士と協同して行うことが非常に有力と言えます。
ひき逃げ事件では,自首がなければ逮捕されていたが自首したために逮捕を免れた,という場合も珍しくはないため,弁護士とともに自首を検討することは極めて重要な行動となるでしょう。
ポイント
ひき逃げ事件でも,加害者特定前であれば自首は可能
自首が逮捕回避につながることもある
②逮捕されたとき
ひき逃げ事件は,逮捕の可能性が十分に考えられる事件類型です。事故現場から逃走してしまった事件であり,類型的に逃亡が懸念されやすい事件類型であることから,逃亡を防ぐため逮捕をする必要性が高いと評価されやすいのです。
もっとも,逮捕によって刑事手続や処分の方向性が決まるわけではありません。逮捕は,あくまで捜査手続の一つに過ぎず,被疑者に対する捜査の初期段階と言うことも可能です。そのため,逮捕後の対応によっては,刑事処分の結果に大きな影響を及ぼす可能性があり,逮捕されたときこそその後の動きを迅速に検討・判断すべきでしょう。
逮捕直後は,弁護士選びが非常に重要な局面と言えます。早期に有効な弁護活動を開始してもらうためにも,速やかに妥協のない弁護士選びを行うことをお勧めします。
ポイント
ひき逃げ事件は逮捕の可能性が十分にある
もっとも,逮捕は捜査の初期段階であり,その後の対応を速やかに決めるのが有益
③起訴されたとき
ひき逃げ事件は,その内容の重大性から,起訴が免れられないケースも珍しくありません。そして,起訴された後は,公開の法廷で裁判を受け,刑事処罰が決定されることになります。
この点,ひき逃げ事件では,起訴後の裁判での対応を誤ってしまうと,実刑判決を含めた重大な刑事処罰の恐れが生じ得ます。実刑判決となってしまった場合,刑務所に入ることを強いられ,日常生活から引き離される結果となることが見込まれます。そのため,実刑判決でなく,刑務所への収監が生じない執行猶予判決を目指し,適切な対応を取るべきケースが少なくないでしょう。

起訴された後は,裁判で万全の対応を尽くすため,公判対応に適した弁護士を探すことが重要となります。
ポイント
ひき逃げ事件で起訴された場合,実刑判決を避ける努力が必要
具体的な対応は弁護士の判断が適切
④示談を試みるとき
ひき逃げ事件は,特定の被害者が存在する事件のため,刑事処分に対する被害者の意見が処分結果を大きく左右する傾向にあります。そのため,処分の軽減を目指すためには被害者側への配慮は不可欠となるでしょう。
この点,被害者へのアプローチとして代表的な示談の試みは,基本的に弁護士を窓口として行うことが必要です。当事者間での直接の協議は適切でないため,弁護士と被害者との間で連絡を取ってもらい,協議を進めることが一般的です。
もっとも,示談の成否やその内容は,担当する弁護士によって様々に変わりやすいものです。示談における合意内容は当事者間の自由であり,無数の選択肢があるため,示談交渉の巧拙が示談の内容に直結することも珍しくありません。
そのため,示談を試みたいときには示談に精通した適任の弁護士を選ぶ必要があるでしょう。
ポイント
示談の協議は弁護士を窓口に行うことが適切
示談の成否や内容は,弁護士によって様々に変わる
ひき逃げ事件の弁護士を選ぶ基準
①迅速な対応ができるか
ひき逃げ事件は,逮捕や勾留といった身柄拘束が伴いやすいこともあり,弁護活動にスピードが要求されやすい傾向にあります。ケースによっては,対応の迅速さによって釈放時期や刑事処分が大きく変わる可能性もあり得るところです。
もっとも,弁護士がどのタイミングでどのような弁護活動を行うかは,基本的に弁護士側の判断に委ねられています。刑事事件のスピード感に合わせた迅速な対応のできる弁護士であれば問題ありませんが,万一弁護活動がタイミングを逃したものになってしまうと決定的な悪影響につながる可能性も生じてしまいます。
迅速対応を約束してくれるかどうかは,必ず弁護士選びの基準として設けるようにしましょう。
②刑事弁護の専門性があるか
ひき逃げ事件の弁護活動には,知識や経験がないと見通すことが困難な特徴的な取り扱いが少なくありません。弁護士は,それらの特徴を踏まえて手続や処分の見通しを立て,その見通しを前提に弁護活動の方針や内容を検討することになります。
そのため,弁護士がひき逃げ事件の特徴を把握しているか,事件分野に関する知識や経験があるか,といった点は,弁護活動の内容や結果を直接左右する重要なポイントとなるでしょう。
弁護士選びに際しては,ひき逃げ事件の対応に必要な知識や経験を持ち合わせていることを重要視したいところです。
もっとも,弁護士にひき逃げ事件の知識や経験があるかをピンポイントで把握することは容易ではありません。そこで,刑事弁護がその弁護士の重点的な取り扱い分野であるか,という点を判断基準の一つとすることは,現実的でもあり有力でしょう。
③弁護方針が具体的か
ひき逃げ事件の場合,個別の内容によって実現可能な結果が大きく異なりやすいところです。例えば,運転者が事故が起きたことを把握することすら困難な内容であれば,犯罪が立証できないことを理由に不起訴処分となる可能性も十分にありますが,明らかな重大事故でひき逃げの事実も明白であれば,不起訴を目指すこと自体に無理があるケースも考えられます。
そのため,ひき逃げ事件の弁護に際しては,個別の内容に応じて目指すべき着地点を明確に定め,その着地点に向けた弁護方針を設けることが重要となります。ひき逃げ事件の弁護活動は,活動内容も目標も具体的であることが要求されます。
弁護士選びに際しては,弁護士の案内する弁護活動の方針や目標がどれだけ具体的か,という点を重要な判断基準とすることをお勧めします。弁護方針が具体的であることは,依頼後の動きやすさにも直結する点で大切なポイントになるでしょう。
④事務所所在地
ひき逃げ事件は,交通事故現場を基準とした取り扱いや手続が少なくありません。そのため,弁護士の事務所所在地が事故現場からあまりに離れていると,機動的な弁護活動が難しくなりやすい傾向にあります。
また,逮捕や勾留を伴ういわゆる身柄事件の場合,身柄が留置される場所は事故現場の近くであることが一般的です。そのため,事務所所在地が事故現場から遠く離れていると,留置されている警察へ行くことも容易ではなく,弁護活動に支障が生じる可能性も否定できないところです。
そのため,弁護士選びに際しては,事務所所在地があまりに遠方でないかを重要な判断基準の一つとするのが有力でしょう。
ひき逃げ事件で弁護士を選ぶ必要
①早期釈放のため
ひき逃げ事件であっても,ケースによっては早期釈放を期待できる場合があり得るところです。もっとも,このときに漫然と構えていては,早期釈放の重要な機会を失う結果となりかねません。
ひき逃げ事件で身柄拘束があった場合には,まず速やかに弁護士選びを行い,早期釈放の可否を含めて弁護士の専門的の判断を仰ぐことが適切です。また,早期釈放を目指す際の具体的な動きは,現実的には弁護士に行ってもらう必要があります。実際に早期釈放を試みる場合にも,弁護士選びは必要不可欠と言えるでしょう。
②周囲との連携のため
ひき逃げ事件で逮捕や勾留をされた場合,ご家族や仕事関係者などの周囲の方は,被疑者本人と自由に連絡を取ることができません。面会はできる場合がありますが,環境や時間に大きな限界があり,必要なコミュニケーションを図ることは困難でしょう。
しかも,ひき逃げ事件では,弁護士以外との面会や手紙の授受を禁じる「接見禁止」の処分がなされる場合もあります。接見禁止が決定された事件では,弁護士に接見をしてもらう以外に逮捕勾留された本人と連絡を取り合う手段は存在しません。
このように,身柄拘束されてしまうと,周囲との連携は極めて困難な状況となります。この場合の連携方法は,現実的には弁護士を介した伝言の方法を取るほかないため,連携を図りたい場合には弁護士選びが必要不可欠となるでしょう。
③重大な刑罰を防ぐため
ひき逃げ事件の場合,内容の重大性を踏まえて加害者への刑罰も重大なものとなりやすい傾向にあります。特に,以下のような場合には,重大な刑事罰が懸念されやすいでしょう。
ひき逃げ事件で重大な刑罰が科されやすい場合
1.事故における加害者の過失が大きい
→事故を引き起こした落ち度が大きい分,ひき逃げの責任が重大視されやすい
2.被害者の受傷結果が大きい
→生命や身体の危険が大きい状況であるほど,ひき逃げ行為の責任は重くなりやすい
重大な刑罰が懸念されるケースでは,処分の軽減を目指すためには相応の対応が不可欠となります。その具体的な方法・内容に関しては,弁護士へ依頼し,弁護士の判断を仰ぐことが適切でしょう。
ひき逃げ事件における弁護士選びの準備
①現状をまとめる
弁護士に適切な案内をしてもらうためには,弁護士に現状を正しく把握してもらうことが必要です。事故の内容,事故から現在までの経過などを,時系列に沿って極力詳細にまとめておくことが有益でしょう。
また,自身の言い分がある場合には,言い分に関連する事実関係を特に詳細にまとめておくことが重要です。この点,ひき逃げ事件の場合に特徴的な言い分としては,「事故発生を知らなかった」というものが挙げられます。事故の規模が非常に小さかった場合など,自動車運転者が事故の発生を認識できなかった場合です。このようなケースでは,事故が起きたとされるタイミングで何があったのかを,可能な限り詳細に把握してもらい,弁護士の法的見解を仰ぐことが必要となります。
②証拠資料をまとめる
事件に関連する証拠が手元にある場合は,その内容を弁護士と共有し,弁護士の判断や案内に反映してもらうことが有益です。
この点,ひき逃げ事件の場合に特徴的な証拠としては,事故車両や車両のドライブレコーダー映像が挙げられます。特に,ひき逃げした事実の有無を争う否認事件の場合,事故態様を立証するための証拠として,車両やドライブレコーダー映像が重要な役割を果たす場合は少なくありません。被害者と主張する相手の言い分と客観的な証拠が整合していなければ,相手の言い分に沿った犯罪の立証は困難であるとの判断を促す大きな要因にもなり得るでしょう。
③できる限り早期に相談する
ひき逃げ事件の弁護士選びは,時間との勝負になるケースも少なくありません。ひき逃げ事件で早期の弁護士選びが適切である理由としては,以下の点が挙げられます。
ひき逃げ事件で早期の相談をすべき理由
1.証拠が散逸しやすい
→事故の状況や態様に関する証拠は,後に収集することが困難
2.身柄拘束が伴いやすい
→身柄拘束には法律上の期間制限があるため,期間制限内の対応が必要
弁護士選びに際しては,できる限り速やかに進めることが非常に重要となるでしょう。
ひき逃げ事件で弁護士に依頼する場合の注意点
①土日祝日の対応
身柄拘束を伴うひき逃げ事件の場合,手続の期限は土日祝日であっても関係ありません。そのため,手続上の分岐点となるタイミングが土日祝日に当たる可能性もあります。このとき,弁護士が一切対応できない状態となると,必要な弁護活動が行われず,重大な不利益につながる恐れもあるため,注意することをお勧めします。
当然ながら,すべての土日祝日に弁護士の対応を求めることは現実的ではありません。もっとも,手続上重要なタイミングが土日祝日に当たった場合に,一律対応できないとの取り扱いなのか,ある程度柔軟な対応が可能なのか,という点は,弁護士やそのスケジュールによっても様々であるため,事前に確認することが有益です。
②弁護士との相性を重視する必要
ひき逃げ事件の場合,当初の目的がやむを得ず達成できないことも珍しくありません。不起訴を目指したい,早期に釈放して欲しい,被害者との間で円滑に解決したいなど,ひき逃げ事件で実現したい事柄は多数考えられますが,事件によっては実現の余地がない場合も考えられます。
もっとも,目的が達成できなかった場合,依頼者目線ではその原因が明確には分かりません。そのため,弁護活動に問題があったせいなのか,弁護士が何をしても達成できない状況だったのかは,分からずじまいとなりやすいところです。
このとき,弁護士との相性や弁護士への信頼という点が非常に重要な問題となります。なぜなら,依頼者としては弁護士への信頼を前提とし,「弁護士に対応してもらってもダメだった以上はしょうがない」と判断するほかないためです。弁護士との相性に疑問を感じていたり,信頼が不十分だったりすると,弁護士への不満や弁護士とのトラブルの原因となってしまいます。
納得できる結果を得るためにも,弁護士との相性は重視することをお勧めします。
③トータルの弁護士費用額
弁護士への依頼には弁護士費用が必要となりますが,その金額は弁護士や法律事務所によって大きく異なる可能性があります。そのため,弁護士費用の見込みについては,十分な確認が望ましいところです。
この点,ひき逃げ事件の場合には,身柄拘束が長期間生じた場合に想定を大きく超えないか把握するため,費用の支払基準を正しく理解することが望ましいでしょう。一見すると安価そうに見える場合でも,手続の各段階で加算される費用が多いと,結果的に高額の弁護士費用となる可能性もあり得ます。
刑事事件の弁護士費用は,事前にゆっくりと検討することが難しい性質のものであるため,できるだけ支払の基準や金額が分かりやすい法律事務所を選択するのが有力でしょう。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
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早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。


藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。