
このページでは,淫行事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

目次
淫行事件で自首をするべき場合
①相手との間でトラブルになった場合
淫行事件の当事者間では,継続的な交際関係がある場合も多く見られるところですが,交際関係の中で仲違いの原因となるようなトラブルが生じ,それが捜査のきっかけとなるという場合も一定数あるところです。当事者間でケンカがあり,相手と音信不通になった結果,数か月後に淫行事件で捜査を受けるに至った,という流れは珍しくありません。
この点,淫行事件について捜査されることが見込まれる場合には,先に自首をし,逮捕や起訴の回避を目指す手段が有力になります。そのため,当事者間でケンカなどのトラブルが生じ,連絡を取れない状況になった場合には,捜査を受ける前に自首をすることが有益でしょう。
ポイント
淫行事件では,当事者間の仲違いが捜査のきっかけになる場合もある
トラブルが生じて相手と連絡が取れなくなった場合,自首が有力
②相手の親族に発覚した場合
淫行事件が捜査されるケースの中で特に多いのは,相手である未成年者の家族に淫行が発覚し,家族が主導して警察の捜査を求める,というものです。相手自身は,自分の淫行について捜査されることを希望していない場合が多数ですが,親権者などの親族の目線では,「未成年者に淫行をさせた相手を捜査して欲しい」という発想になることが少なくないのです。
そのため,淫行事件が相手の親族に発覚した場合には,後の捜査を想定してあらかじめ自首を検討する方針が有力でしょう。自首をした事実が相手の親族に伝われば,その感情面が落ち着く効果も期待できます。
ポイント
相手の親族は,捜査を希望することの少なくない立場の人物
淫行事件が親族に発覚した場合,捜査の開始が予想される
③当事者間での示談が困難な場合
淫行事件は,基本的に個人間の問題であるため,当事者間で解決していれば,その後に捜査や刑事処罰を受けることは考え難いと言えます。そのため,当事者間で事前に解決することができるのであれば,それに越したことはないでしょう。
逆に,当事者間での示談による解決が困難な場合には,事件の解決を未然に図る手段が乏しい状況となります。特に何事も起きないことを期待して放置する,という対応にならざるを得ない場合も少なくはありません。
この点,当事者間での解決が困難であるものの,事態を放置することは心理的に難しい,という場合には,自首が有力な方針となります。自首をすれば,いつ捜査されるか分からないという状況に追い込まれる必要がなくなるほか,捜査開始後の取り扱いも緩やかなものになることが期待しやすくなるでしょう。
ポイント
淫行事件は,当事者間で解決できればその後の捜査が考えにくい
当事者間で解決できない場合には,次善策として自首が有力
④日常生活の平穏を保ちたい場合
淫行事件について突然捜査を受けることになると,同居家族や仕事上の関係者など,周囲に不利益な事情が知られてしまう可能性があります。淫行事件は,その内容の性質上,周囲に知られること自体の不利益が非常に大きいため,周囲の人に事件が知られてしまうと,その後に示談ができたり不起訴処分が獲得できたりしたとしても,望ましい結果とは言えない場合が少なくありません。
この点,自首をした場合には,事件が周囲に知られないよう捜査機関から適切な配慮を受けることも期待できるケースが少なくありません。事件が周囲に発覚しないまま刑事手続を終えられれば,日常生活の平穏を保った形での事件解決がより容易になるでしょう。
そのため,家族や仕事関係者などへの発覚を防ぎ,生活の平穏を保ちたい場合には,自首の検討が非常に有力と言えます。
ポイント
事件が周囲に発覚すると,その後に解決できても不利益が大き過ぎる
自首をした場合,周囲に知られないよう配慮してもらうことも期待できる
自首とは
自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。
また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。
ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要
自首のメリット
①刑罰の減軽事由に当たる
自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。
刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。
なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。
ポイント
自首は刑の任意的減軽事由
②逮捕が回避できる可能性が高まる
被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。
逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。
逮捕の要件
1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。
2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。
この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。
逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。
ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい
③示談の可能性が高まる
被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。
この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。
ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる
④不起訴の可能性が高まる
自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。
この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。
事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。
ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある
自首の方法と流れ
自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。
①自首の方法1.警察への連絡
自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。
連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。
自首先の警察署
1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署
また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。
事件を取り扱う部署の例
暴行・傷害
→刑事課 強行犯係
詐欺・横領
→刑事課 知能犯係
窃盗
→刑事課 盗犯係
痴漢・盗撮
→生活安全課
児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)
警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。
なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。
②自首の方法2.警察への出頭
予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。
出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。
警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。
③自首後の流れ1.取り調べの実施
自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。
自首後の取調べ内容
1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴
自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。
ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す
④自首後の流れ2.自首の受理
警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。
自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。
ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される
⑤自首後の流れ3.逮捕の判断
自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。
逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。
逮捕を防ぐための自首の方法
1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい
2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい
自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。
ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい
淫行事件の自首は弁護士に依頼すべきか
淫行事件で自首を検討する場合には,弁護士に依頼し,専門的な判断を仰ぐことが非常に重要です。弁護士に依頼した場合の具体的なメリットとしては,以下の点が挙げられます。
①犯罪に該当するか分かる
自分では淫行事件として犯罪に該当すると考えていた場合でも,法的には犯罪に該当せず,自首が適切ではない場合もあり得ます。犯罪の要件は法律で厳密に定められているため,その要件に該当しなければ犯罪は成立せず,犯罪が成立しない件について捜査が行われることもありません。
自首は,それ自体決して不合理な行動ではありませんが,犯罪の成立しない事件で自首を試みた場合,発覚したくない余罪を隠す手段として自首を悪用しているのではないか,といったように,罪証隠滅の恐れを懸念される可能性は否定できません。犯罪に該当しないケースでの自首は,基本的に避けるべきでしょう。
自分では犯罪に該当すると考えているケースであっても,一度弁護士に相談し,法的な見解を示してもらうことが有益です。事件が犯罪に該当するものなのか,どの程度の重さの犯罪なのか,といった点が分かれば,自首の検討はより適切に進めることができます。
②自首が有効な状況か分かる
自首は,自らの犯罪行為を捜査機関に申告するものであるため,自首が必要でない状況で自首をしてしまうと,かえって犯罪捜査を受けるきっかけになってしまう恐れがあります。このような「やぶ蛇」のリスクは,どうしても抱えざるを得ませんが,「やぶ蛇」のリスクがどの程度ある状況かを把握できるに越したことはありません。
この点,弁護士に依頼をすることで,自首が必要・有効な状況か,「やぶ蛇」になることはないか,といった点について,具体的な検討や判断をしてもらうことが可能です。自首すべきかどうか迷っている場合には,判断の強力な後押しになってくれるでしょう。
③自首後の流れや対応法が分かる
自首をした場合,その後に取調べ等の捜査を受けることになるため,自首後のことを何も考えずに自首する,というわけにはいきません。自首後の手続はどのような流れになるか,その中で自身はどのような対応を取るべきか,といったことは,可能な限り具体的に想定し準備しておくべきでしょう。
この点,弁護士に依頼をすることで,自首後の捜査の手続や流れ,適切な対応方針や回答の仕方など,自分では判断が困難な点について専門的な案内を受けることが可能です。自首後に自分がどうなるか,ある程度明確にイメージができていれば,自首の判断や行動も速やかに進めることができるでしょう。
④自首後の弁護活動が迅速にできる
自首は,逮捕や起訴といった不利益の大きい取り扱いを防ぐ目的で行うことが通常です。しかしながら,逮捕や起訴の回避は,自首のみで実現することができる性質のものではありません。不起訴処分のためには,相手方との間で示談をするのが最も有効な手段であり,万一自首後に逮捕されてしまった場合には速やかな釈放を求める動きが重要です。
この点,自首の段階で弁護士に依頼している場合には,自首後,速やかに弁護活動を開始することが可能です。弁護士による活動の迅速さは,有益な結果と直結することも珍しくないため,このメリットは非常に大きいでしょう。
特に,自首のようなリスクの大きい動きを取っている状況であれば,自首よりリスクの小さな弁護活動を積極的に行わないのは,メリットに乏しい判断と言えます。自首の効果を最大限に引き上げるためにも,弁護活動の依頼とセットで検討することをお勧めします。
淫行事件で自首をする場合の注意点
①自首が相手の希望に反する可能性
淫行事件の場合,相手本人が刑事事件化を希望しているケースはあまりありません。相手本人としては,自分の意思で淫行に応じ,特に損害を被っていないと考えていれば,捜査協力などの面倒ごとに巻き込まれたくないと考えているのが通常でしょう。
しかし,自首を行った場合,相手はその意思に反して捜査協力を求められる可能性が高くなります。自分も相手も刑事事件化を希望していなかったにもかかわらず,自首をしたばかりに刑事事件として扱われ,相手の希望に反する結果となる可能性は否定できません。
淫行事件の自首に際しては,相手の意思に反した行動になる可能性がある,という点を考慮しておくのが望ましいでしょう。
②自首は手続の初期段階にとどまる
自首は,非常に大きな分岐点となる行動ではありますが,刑事事件の手続の中ではあくまで初期段階にとどまります。自首によって捜査が開始されるのであれば,自首は手続のスタートラインというべき位置づけです。
そのため,自首の検討や判断に注力するあまり,その後の刑事手続に対して無頓着にならないよう注意することが適切です。自首は,その後の捜査と一体のものであることを前提に,捜査の対応が円滑にできるよう備えておくのが賢明でしょう。
③自首後も当事者間で解決すべき可能性
自首が捜査のスタートラインである以上,自首後でも当事者間での示談の余地は残っています。自首をしたから刑事手続を最後まで進めなければならない,というルールはないので,自首をした後であっても,当事者双方にとって当事者間での解決が望ましいのであれば,示談などによる当事者間での解決を積極的に検討するべきでしょう。
特に,継続的な交友関係や交際関係があり,今後も関係を維持する意向がある場合には,刑事手続に委ねても問題の根本的な解決にはなりません。むしろ,当事者間や家族間で協議を重ね,解決方法・内容を検討するべきと言えます。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。