【淫行事件の不起訴処分】不起訴になるとどうなる?不起訴になりたい場合はどうするべき?

このページでは,淫行事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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淫行事件で不起訴を目指す方法

①当事者間での解決

淫行事件は,相手方(通常は相手の親権者)との間で解決していれば,その後に起訴されることは通常考えにくい事件類型です。なぜなら,淫行事件が刑事処罰の対象とされるのは,年齢の低い青少年の未熟な判断能力に付け込み,性的な行為に誘い込んだ点にあるためです。実際に性的行為に誘い込まれた相手側が,謝罪を受け入れるなどして当事者間での解決に合意しているのであれば,それ以上に刑事処罰を科す理由は乏しくなると言えます。

そのため,淫行事件で不起訴を目指す場合には,当事者間での解決を試みることが非常に有力です。当事者間での解決に際しては,相手方に損害を与えた点について,示談金という形で金銭賠償を行い,解決に同意してもらうための対価とすることも数多く見られるところです。

ポイント
淫行事件は,当事者間で解決していれば不起訴となるのが通常
解決の対価として金銭を支払うことも多い

②積極的な捜査協力

淫行事件は,幸いにも刑事責任の程度が大きい事件類型とは考えられていません。そのため,事件の内容によっては,深い反省状況などを踏まえて不起訴処分とされるケースも一定数見られるところです。

この点,深い反省を行動に示す有力な手段の一つが,真摯な捜査協力です。出頭の求めには確実に応じ,取調べには積極的な情報提供に努めるとともに,提出を求められた証拠物があれば自発的に持参するなど,捜査を遂げるための手続に協力姿勢を見せることは,反省を行動に移す場合の最も端的な手段と言えるでしょう。

もちろん,捜査協力のみで反省として十分かは,全く別の問題ではあります。そのため,弁護士に依頼するなどして反省状況を示す手段は別途検討することが望ましいところです。ただ,自分ですぐに実施できる手段として把握しておいて損はないでしょう。

ポイント
深い反省状況を踏まえて不起訴処分とされることもある
もっとも,捜査協力のみで不起訴となるわけではない

③再発防止策

刑事事件の処分は,被疑者に再犯の可能性があるか,という点を重要な判断材料とすることが少なくありません。これは,刑罰の目的に被疑者の再犯を予防する面があると理解されているためです。そのため,刑罰を科さなくても再犯可能性がない,となれば,刑事処分の必要性は低下し,ひいては不起訴処分の可能性も高まることが期待できます。

この点,淫行事件では,性行為への依存度や年少者に対する性癖を改善する努力が,有力な再発防止策と理解されます。自身の性的な問題点と真摯に向き合い,克服する努力をしている被疑者であれば,再犯可能性が低いと理解されやすい傾向にあると言えるでしょう。
具体的には,カウンセリングや通院といった治療の実施が有力な手段と考えられますが,個別のケースでどのようなアプローチが適切かは,事件内容を踏まえた弁護士の判断を仰ぐことをお勧めします。

ポイント
再犯可能性が低い場合,不起訴の可能性が高くなる
性癖などの改善を目指すことは,有力な再発防止策と理解されやすい

淫行事件で不起訴になる可能性

淫行事件は,不起訴になる可能性が十分に考えられる事件類型です。もともと,事件の違法性自体がそこまで深刻なものではないケースが多数であるため,他の重大事件よりも不起訴の余地は大きい傾向にあるでしょう。
特に,以下のような事情が認められる事件では,不起訴の可能性が高くなりやすいと考えられます。

淫行事件で不起訴の可能性が高くなる要因

1.相手が心から同意している
→相手となった青少年の年齢が18歳に近く,相手の心からの同意が認められる場合,相手の意向を尊重する形で不起訴の可能性が高くなりやすい

2.継続的な交際関係にある
→性行為を伴わない男女の交際関係が継続していた場合,淫行の違法性が比較的小さいと評価され,不起訴の可能性が高くなりやすい

3.家族ぐるみの関係がある
→当事者間の交際関係を両家の家族が了承している場合,当事者間及び親族間では重大な犯罪行為とは評価しづらく,不起訴の可能性が高くなりやすい

4.余罪がない
→複数人,または複数回の淫行がない場合,性風俗の乱れが限定的であるため,不起訴の可能性が高くなりやすい

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

淫行事件で不起訴を目指す場合の注意点

①相手の同意は不起訴の根拠にならない

淫行事件の場合,相手が性的な行為に同意しているため,その点を踏まえて不起訴処分を求めることができないか,という問題意識を持つかもしれません。しかしながら,相手が同意していることが不起訴の根拠になることはないため,その点には十分な注意が必要です。

淫行事件は,18歳未満の相手の同意を得て性的な行為をしたもののうち,金銭などの対価がないものを指します。つまり,相手の同意があることを前提とした犯罪であって,相手の同意は正当化の理由になり得ないのです。

淫行事件は,相手の同意があることを前提とした犯罪類型である,という点には留意しておくことをお勧めします。

②示談相手

淫行事件は,各都道府県の「青少年保護育成条例」または「青少年健全育成条例」といった条例で罰則が設けられていますが,淫行の相手方は「青少年」(=18歳未満の男女)です。そして,18歳未満の男女は法律上未成年であり,単独で示談という契約をする能力がないため,相手と示談を試みる場合の相手は,相手の親権者となることが通常です。

この点は,示談の見通しが決して安易ではないという点で,十分な注意が必要なポイントです。相手自身は淫行を了承していても,その親権者が同様に寛容な態度であるかは別問題であるためです。
淫行事件の示談は,本人でなく親権者を相手とする関係で,強い悪感情を持たれている可能性がある点には留意するのが適切でしょう。

③年齢を知らなかったとの主張

淫行事件は,相手が18歳未満の場合にのみ成立する犯罪です。そのため,犯罪が成立するためには,相手が18歳未満であったことについて故意がなければなりません。
そうすると,相手が18歳未満だとは知らなかった場合,その旨を主張し,犯罪が成立しないとの判断を求める方針が考えられます。

もっとも,年齢を知らなかったという主張については,漫然と年齢確認を怠ったのみでは故意ありと判断されてしまう,という点に注意をする必要があるでしょう。
犯罪の故意は,「認識」又は「認容」が必要とされます。具体的な内容は,以下の通りです。

淫行事件における故意の内容

1.認識
18歳未満であると知っていた,という場合

2.認容
→18歳未満とは知らなかったが,18歳未満でもいいと考えていた場合

漫然と確認を怠ったケースでは,認識こそないものの認容があるため,結局犯罪の故意がある,との結論になってしまうことが見込まれます。年齢を知らなかった旨の主張をする場合には,根拠を持って18歳以上と確信していた,という主張が必要となりやすいでしょう。

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