
このページでは,淫行事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

目次
淫行事件で弁護士を選ぶタイミング
①呼び出しを受けたとき
淫行事件について警察などから呼び出しを受けたとき,その目的は犯罪捜査としての取調べであることが見込まれます。つまり,呼び出しを受けた時点で,淫行事件が捜査機関によって捜査されていると判断することが可能です。
そのため,淫行事件で呼び出しを受けタイミングでは,その後の捜査への対応を適切なものとするため,弁護士選びを進め,専門性ある弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
呼び出し後,出頭前に弁護士選びを行うことは,早期に弁護活動が始められるメリットが非常に大きくなります。認め事件の場合には,弁護士が率先して反省状況を明らかにするなどして,刑事処分の軽減をより円滑に目指すことができるでしょう。一方,否認事件の場合には,弁護士が自分の主張を法的に整理して捜査機関に示すことで,不合理な内容の取調べや刑事処分を防止することが可能になります。
ポイント
呼び出しを受けた時点で,捜査が行われていると理解できる
呼び出し後,出頭前のタイミングでの弁護士選びが有益
②逮捕されたとき
淫行事件の捜査は,呼び出しでなく逮捕によって強制的に身柄を拘束する手段が取られる場合もあり得るところです。この場合,逮捕によって初めて事件が捜査されていると分かりますが,逮捕後の手続には時間制限があるため,対応方針を決めたり実際に対応を進めたりする猶予はそれほど残されていません。できれば逮捕当日,遅くとも翌日には,適切な対応を取ることが望ましいでしょう。
そのため,逮捕された場合には,極力速やかに弁護士選びを行い,対応に適した弁護士への依頼を進めることが肝要です。なお,被疑者が逮捕されたケースでは,被疑者自身が弁護士選びを行うことは現実的に困難であるため,同居家族など周囲の協力者による弁護士選びが必要となるのが一般的です。
ポイント
逮捕後の対応を検討する猶予期間は短い
実際の弁護士選びは周囲の協力者が必要となりやすい
③自首したいとき
淫行事件では,近い将来の捜査が予想されるという状況の場合,捜査に着手されるより前に自首を行うことで,大きな不利益を回避する手段も有力です。適切な時期に,適切な方法で自首ができれば,将来の逮捕や刑事処罰を防ぐ大きな要因となることも期待できます。
もっとも,現状では自首が適切な動きなのか,自首をするとしてどのような方法で進めるべきか,という点は,専門性のない当事者には判断が困難な事柄です。そのため,自首を検討している場合には,専門性ある弁護士を選び,個別の状況に応じた弁護士の判断を仰ぐことが望ましいでしょう。
自首は,時期を逃すとその効果が十分に発揮されない可能性もあるため,自首を考えているときにはできるだけ早く弁護士選びを進めることをお勧めします。
ポイント
適切な時期・方法での自首ができれば,逮捕や処罰を防ぐことにつながる
自首すべきか,自首の方法をどうすべきかは,専門性ある弁護士の判断が望ましい
淫行事件の弁護士を選ぶ基準
①淫行事件への理解度
淫行事件は,俗に「淫行条例」と呼ばれる各都道府県の条例によって規制される犯罪です。一般的な法律で規律されていない分野のため,弁護士の専門性の有無によっては,淫行事件の規律や処分の見込みなどについて,十分な理解を持ち合わせていない可能性もあり得るところです。
そのため,弁護士選びに際しては,淫行事件の分野に関する深い理解があるかどうか,という点を重要な基準とすることが有力です。具体的な判断方法としては,弁護士の案内が一般的,抽象的な内容にとどまるか,より具体的な内容に踏み込んだ詳細な内容であるか,という点を基準とするのが一案でしょう。
②聴き取り能力
淫行事件の場合,当事者双方の間で事実関係の主張が大きく異なる場合も一定数見られます。特に,相手の親権者との間で示談交渉を実施するときに,双方の理解している事件像に大きな差異が見られるケースが相当数見られるところです。これは,相手本人と親権者との間で,十分な情報共有がなされていないことから,親権者が都合の良い事情しか耳にしていないために生じる問題であることが多いでしょう。
当事者間で言い分が異なる場合にどう対処すべきかは,ケースや相手,方針などによって様々ではありますが,対処を決めるためには,弁護士が事情を適切に聴き取り,理解していることが不可欠です。そのため,弁護士選びに際しては,弁護士が事件の内容を漏れなく簡潔に聴き取ってくれる人物か,という点を重視することをお勧めします。
特に,淫行事件で当事者の言い分が異なりやすい事項に着目して聴き取りを行い,その点の言い分が異なりやすいことを指摘してくれるようであれば,その弁護士の聴き取り能力は卓越していると考えてよいでしょう。
③淫行事件の解決実績
淫行事件の手続や処分の見通しは,過去の同種事例の解決実績がないとなかなか具体的に想定できないものです。弁護士が見通しを立てる場合,過去の解決事例と比較する方法で大まかな想定をするものであるためです。
また,淫行事件の場合,弁護士や法律事務所によっては全く触れたことがない分野である,ということも珍しくはないため,経験の有無による知識などの差は,思いのほか弁護士間でも大きくなりがちです。
そのため,弁護士選びに際しては,過去に淫行事件を取り扱った経験や,処分の軽減を実現した解決実績の有無を,判断基準の一つとすることが有力です。複数の解決実績との比較で本件の見通しを立ててくれる場合には,その見通しの確度はより高いものと理解してよいでしょう。
④弁護士費用の見通し
弁護士への依頼には,どうしても弁護士費用の負担が不可欠になります。もっとも,淫行事件の場合,相手と合意の上で性的な行為をした,という内容であるため,その事件の解決のためにあまりに大きな経済的負担をするというのは,心理的な抵抗を感じることも少なくないでしょう。また,望ましい結果が生じるのであればある程度の負担は了承できるが,結果が伴わない場合にも大きな負担となるのは避けたい,という考えもあり得るところです。
この点,弁護士費用の金額や内容は,法律事務所によって様々に異なります。弁護活動の内容と金額が比例するとは限らず,結果が芳しくなかった場合の費用額も,大きな差が生じ得ます。
そのため,弁護士選びに際しては,弁護活動の内容や結果に応じて,どの程度の費用が発生する見通しであるか,という点を重要な判断基準とするのが望ましいでしょう。
なお,示談を試みる場合,弁護士費用のほかに示談金の負担も発生します。示談を目指す場合には,示談金を含めた総額の見通しを検討することをお勧めします。
淫行事件で弁護士を選ぶ必要
①逮捕を防ぐため
淫行事件では,捜査に際して逮捕されるケース,されないケースがいずれもあり得ます。そして,明確に逮捕を予定している,または予定していないケースがある一方,被疑者側の対応次第で逮捕されるかどうかが変わってくる事件も少なくありません。そうすると,被疑者の対応次第で逮捕されるかどうかが変わる場合,適切な対応をできるかどうかが,その後の生活を大きく左右すると言っても過言ではないでしょう。
逮捕を防ぐための適切な対応を取るべきケースでは,具体的にどのような対応方針とすべきか,弁護士の専門的な見解を仰ぐことが重要です。専門性ある弁護士の判断に沿った対応を尽くせば,逮捕を防ぐ可能性はより高くなることが期待できるでしょう。
②起訴を防ぐため
淫行事件は,対応次第で起訴を防ぐことが十分に可能な事件類型でもあります。もっとも,特に具体的な動きを取らず漫然と捜査を受けているだけでは,否認事件でない限り起訴される方が通常です。不起訴を目指すためには,示談をはじめとした積極的な試みが必要不可欠と言えます。
この点,不起訴を目指すために最も有力な手段の一つである示談は,弁護士なしでは行うことが困難です。通常,弁護士を窓口にして,弁護士と相手方(多くの場合は親権者)との間で協議を行ってもらうことになります。
また,示談以外の動きについても,何をすべきか,どうすべきかといった判断は,弁護士以外には困難であることがほとんどでしょう。
起訴を防ぐための積極的な動きを取りたい場合には,弁護士を選ぶことが必須と言えます。
③日常生活への影響を防ぐため
淫行事件の捜査を受けた場合,その内容が周囲に知られるなどすれば,日常生活に重大な悪影響を及ぼす恐れが少なくありません。特に,淫行事件は,相手の年齢が低いことや,事件の内容が性的なものであることから,周囲に与える心理的な影響,印象といった面も強く懸念されます。
この点,弁護士に依頼をすれば,周囲への影響を防ぐための配慮を弁護士から捜査機関に求めるなど,日常生活への悪影響を防ぐ手立てが可能になります。弁護士が捜査機関に掛け合った場合,特に周囲に知らせる必要がある事件内容でなければ,一般的には周囲に発覚しない形で捜査を進めてもらえるケースが多いでしょう。
淫行事件における弁護士選びの準備
①弁護士選びの目的を決める
淫行事件で弁護士選びを行う場合,その弁護士選びの目的は正しく弁護士に伝えることが重要です。弁護士や法律事務所によっては,依頼者側の目的に応じて,弁護活動の内容や弁護士費用を柔軟に調整できる可能性もあります。
また,弁護士が想定している依頼者の目的と,実際の依頼者の要望との間にズレがあると,依頼の目的に沿った弁護活動ができない可能性もあります。特に,以下のような目的がある場合には,その旨を十分に弁護士に伝えることが重要でしょう。
弁護士に目的を伝えるべき場合
1.余罪の発覚を防ぎたい
→本件で刑事処分を受けても構わないが,余罪の発覚だけは防ぎたい場合
2.周囲への発覚を防ぎたい
→刑事処分は軽減できなくても構わないが,家族や職場に発覚することだけは防ぎたい場合
3.継続的な弁護活動までは求めない
→自首のために一度だけ出頭に同行して欲しいなど,単発の活動を求める場合
②依頼時の予算を決める
弁護士に依頼した場合の経済的な負担は,法律事務所によって大きく異なります。そのため,相談した法律事務所で必要な弁護士費用が,想定している予算の範囲内であるかは,自分で判断する必要があります。
また,弁護活動として示談交渉を依頼する場合,相手に示談金を支払うことが見込まれますが,示談金の負担をどの程度まで受け入れることができるか,という点も事前に決めておく必要があります。示談金をどの程度負担することができるかは,示談を目指したい希望の強さや,個々の経済的状況によって異なるため,自分の状況に応じた線引きが不可欠です。
もっとも,示談金については,そもそもの相場が分からないと検討は困難なところがあります。そのため,弁護士に一般的な相場を聞いた上で,弁護士と相談しながら示談金の予算を検討することも有力でしょう。
③現在の状況をまとめる
弁護士による判断や案内の内容は,現在がどのような状況であるかによって大きく異なることがあります。具体的には,以下のような事情が弁護士の案内に影響し得るでしょう。
まとめるべき状況の例
1.捜査状況
→取調べを受けたか,相手は警察か検察か,回数は何回か等
2.相手方との接触
→捜査開始後に接触したことはあるか,どのようなやり取りをしたか等
3.周囲への発覚の有無
→家族は知っているか,就学先や勤務先は知っているか等
事件の内容に加えて,上記のような状況を弁護士に把握してもらうことで,弁護士からはより具体的な案内を受けることが可能になるでしょう。
④早期の相談を試みる
弁護活動の依頼は,早期であるほど有益であることが通常です。具体的には,以下のような利点が考えられます。
早期の弁護活動によるメリット
1.身柄事件の期間制限
→法的な期間制限があるため,期間制限内に成果を出すには迅速な動きが不可欠
2.示談を目指す場合
→示談を試みるのが早ければ早いほど被害者側の印象に好影響が生じやすい
3.否認事件の初期対応
→早期から一貫して適切な対応を尽くすことで,不起訴処分を促しやすくなる
早期に弁護活動を開始してもらうためには,早期の弁護士選びが不可欠となります。弁護士選びは早いほど望ましい,と考えることを強くお勧めします。
淫行事件で弁護士に依頼する場合の注意点
①弁護士によって見通しが異なる可能性
淫行事件の見通しは,弁護士の経験の有無や内容等によって,弁護士ごとに異なってくる場合が少なくありません。そのため,法律相談を一度だけ行って見通しを聞いたとしても,その内容が現実になると信頼し過ぎることはリスクがあるでしょう。
淫行事件の手続や処分は,児童の年齢,事件の経緯,余罪の有無や内容,親権者の意向など,個別の事情によって少しずつ変わることが多く見られます。そのような事情を漏れなく加味して見通しを案内することは,弁護士でも決して容易なことではないため,一人の弁護士が示す見通しに頼り過ぎないよう注意することをお勧めします。
②本人が動くこと
淫行事件の解決は,当事者本人の意向と合致した方針であることが不可欠です。認め事件であれば示談を目指すことが多いですが,示談の内容は本人が了承しなければ合意が困難なものです。また,否認事件であれば,本人の主張に沿った弁護活動が必要となるため,やはり本人の意向を踏まえなければなりません。
本人が若年者である場合,ご両親などの家族が弁護士選びを進めることも少なくありませんが,本人が動かず家族だけが動く,という状況は避けることをお勧めします。
なお,本人だけで判断できない場合に家族の協力を仰ぐことは,有益であり,適切な動き方です。その場合は,弁護士への相談なども共同して行うことが望ましいでしょう。
③弁護士との相談時間に限りがあること
弁護士選びに際しては,弁護士との法律相談が不可欠ですが,法律相談の時間は,30分から1時間程度であることが一般的です。限られた時間の中で,弁護士に事情や希望を伝え,弁護士から案内を受け,弁護士選びをも行う必要があります。そのため,日常的に弁護士選びをしているのでない限り,時間不足を感じることも少なくないでしょう。
漫然と法律相談に臨むと,相談時間内に実りある法律相談をすることは難しい場合も少なくありません。時間が限られていることを踏まえ,目的意識を持って法律相談に臨むよう留意するのが望ましいでしょう。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
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早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。


藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。