
このページでは,児童買春事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
児童買春事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

目次
児童買春事件で呼び出された場合の対応法
①基本的な考え方
児童買春事件で呼び出しを受けた場合には,まず「逮捕されずに済む可能性が十分にある状況である」ということを正しく認識するのが適切です。逮捕されずに済む可能性が十分にあることが把握できていれば,対応の方針を「逮捕されずに済むこと」と定めて適切な対応に努めることが容易になるでしょう。
児童買春事件は,逮捕するケースしないケースいずれも考えられる類型ですが,逮捕をするのであれば,予告をせずに突然逮捕を試みる方が得策とされます。予告をしてしまうと,児童との連絡内容などの証拠を隠滅されるきっかけになりかねないためです。
そのため,呼び出しているケースは,逮捕しない可能性を強く想定していることが多く,適切な対応を尽くせばその想定通り逮捕されずに済むことが十分に考えられるのです。
ポイント
児童買春事件は逮捕をするケースしないケースいずれもあり得る事件類型
呼び出す動きは,逮捕しない可能性を強く想定したもの
②呼び出しの連絡に対する応答
呼び出しの連絡を受けた際の応答としては,まず出頭には応じる,ということを重視するのが適切です。
呼び出し連絡の目的は,警察署等への出頭を求めるためであることが通常です。裏を返せば,出頭を求める方法としては逮捕でなく呼び出し連絡で足りる,と考えている可能性が高く,実際に出頭をしてくれれば,逮捕はやはり必要ないとの判断に至ることが見込まれます。
そのため,逮捕のない取り扱いをより確かなものとする意味でも,出頭自体には応じるようにしましょう。なお,日時の調整は可能ですので,求められた日時の出頭ができない場合には日程のすり合わせを試みるのが適切です。
また,呼び出し連絡の際に認否が問われることもありますが,このときには自身の認識に沿った認否をはっきりと伝えることが適切です。認否が一貫し,はっきりしていることは,その後の手続の円滑化につながります。
ポイント
出頭の求めには応じる
認否を問われた際には,はっきりと一貫して伝える
③出頭後の対応
出頭後には取調べを受けることが見込まれますが,その際の対応としては,基本的にありのままの事実関係を述べることが適切でしょう。
取調べに対しては,黙秘権という権利があるため,何も話さず黙秘をしていることも可能ではあります。ただ,児童買春事件の場合,相手である児童がある程度話をしたり証拠となるやり取りを提供したりしている可能性が高く見込まれます。そのため,黙秘によっても証拠収集を防ぐことが難しく,黙秘が奏功しづらいという特徴があることに注意が必要です。
ポイント
児童買春事件は黙秘が奏功しづらい
児童買春事件の呼び出しに応じると逮捕されるか
児童買春事件の場合,捜査機関が呼び出しを選択している状況下では,呼び出しに適切な対応をしている限りは逮捕しないのが通常です。捜査機関としては,逮捕しないことを念頭に呼び出している,という場合が非常に多いでしょう。
この点,逮捕の回避につながる適切な対応の具体例としては,以下のような内容が挙げられます。
逮捕回避につながる対応方法
1.無視をしない
2.出頭拒否をしない
3.明らかに内容虚偽の否認をしない
【1.無視をしない】
呼び出しの連絡を無視することは,最も避けるべき対応と言えます。なにも事態が進展しないばかりか,「逮捕しなければ来てもらえない」との評価につながる可能性があるため,逮捕を自ら招く行動と言っても過言ではありません。
【2.出頭拒否をしない】
出頭拒否が度重なると,逮捕の必要性があるとの判断につながる恐れが大きくなります。過度な要求を全て受け入れる必要まではありませんが,一度も出頭しない,曜日や時間帯に関わらず一切出頭しない,というスタンスは控えるのが賢明です。
スケジュール上可能な範囲でのみ出頭する,という形でも差し支えないので,出頭を一切拒否することはしないようにしましょう。
【3.明らかに内容虚偽の否認をしない】
否認すること自体に問題はありませんが,明らかに不合理で内容虚偽と分かる否認に終始することは,証拠隠滅の恐れがあるとの評価につながりかねません。不合理な否認は控えることが賢明でしょう。
具体的にどのような認否をすべきか,判断が困難な場合は,弁護士に相談して専門的な見解を仰ぐことをお勧めします。
児童買春事件で警察が呼び出すタイミングや方法
①事件当日の内容を目撃された場合
警察による呼び出しのきっかけの一つとして,児童とホテルを出入りする姿など,児童買春行為の裏付けになる様子を目撃されることが挙げられます。捜査機関が現認する経緯は,パトロールや通報など様々ですが,目撃された際には直ちに捜査が開始され,呼び出しの対象となることが考えられるでしょう。
なお,ホテルの出入りなどを捜査機関が現認した場合,その場で職務質問を受けるなどして,警察署での取調べに移行することも考えられます。この場合には,呼び出しはなく現行犯に近い取り扱いとなるでしょう。
②児童との連絡内容が発覚した場合
携帯電話などで児童と連絡を取っている場合,その連絡内容が捜査機関に発覚し,呼び出しの原因となることがあります。連絡内容が捜査機関に知られるのは,児童側に要因のあることが通常ですが,具体的には以下のようなケースが挙げられるでしょう。
児童との連絡内容が発覚する要因
1.親権者に発覚した場合
→親権者がたまたま連絡内容を目撃し,捜査機関に相談した等
2.児童が別件で補導された場合
→捜査機関に携帯電話の中身を確認された際に発覚した等
このような場合は,児童から必要な事項を聴取した後に呼び出されることが想定されやすいでしょう。そのため,呼び出しは発覚から一定期間経過した後であることが多く見られます。
③児童から情報提供があった場合
児童自ら,捜査機関に情報提供がなされ,それをきっかけに呼び出しの連絡が行われる場合も考えられます。このようなケースは,児童との関係が悪化してしまい,児童が感情的な行動に及んだという場合が多く見られるところです。
この場合にも,先に児童の話を一通り聴取し,関連する証拠を確認した後で,呼び出しに移ることが多く見られます。
児童買春事件の呼び出しに応じたときの注意点
①認否の方針
児童買春事件の呼び出しは,相手方である児童から事前に話を引き出している可能性が高い,という点に大きな特徴があります。捜査のきっかけが児童側の事情によることが通常であるため,捜査機関は先に児童の話を一通り聞き,これを踏まえて呼び出しを行う,という流れになりやすいのです。
そのため,認否の方針を検討する際には,児童から捜査機関にある程度情報が伝わっていることを想定した上で,方針決定をすることが適切でしょう。認否の内容が児童の話と大きく矛盾することは,不利益が大きいため極力避けたいところです。
②児童との連絡
児童買春事件で呼び出しを受けた際,児童が警察とどのような話をしているかは気になるところです。そのため,児童と連絡を取る手段があれば,児童から直接内容を聞き出したい,という思いになることもあるでしょう。
しかしながら,児童と警察との話の内容を聞き出す目的で,児童と直接連絡を取ることはお勧めできません。証拠隠滅を疑われるきっかけになり得る上,口裏合わせに発展すればそれ自体が犯罪となる危険もあります。
呼び出しを受けた段階では,その後の児童とのやり取りは捜査機関に筒抜けとなる可能性も十分に考えられるため,安易に児童との連絡を試みることは控えるようお勧めします。
③連絡先や連絡履歴の取り扱い
児童買春事件では,事前に児童との間で会う予定や対価の内容を協議するため,連絡先や連絡履歴の残っていることが多く見られます。これらは,児童買春事件の重要な証拠になり得るため,被疑者として呼び出された際にはどのように取り扱うべきか,問題となります。
この点,連絡先や連絡履歴について,周囲を巻き込む形で証拠隠滅をすることは避けるようにしましょう。証拠隠滅罪は,自分の犯罪の証拠を自分で隠滅することは対象としていませんが,自分の犯罪の証拠を他人に隠滅してもらう行為は対象となるのが通常です。そのため,周囲を巻き込んで行う証拠隠滅行為は,犯罪として処罰の対象となりかねません。
警察が呼び出す主な目的
警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。
①参考人である場合
参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。
参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。
②身元引受人である場合
身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。
身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。
身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。
③被疑者である場合
被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。
被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。
被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。
参考人 | 身元引受人 | 被疑者 | |
呼び出しの理由 | 事件の情報獲得 | 被疑者の出頭確保 | 犯人候補の取り調べ |
逮捕の可能性 | 通常なし | なし | あり |
前科の可能性 | 通常なし | なし | あり |
警察の呼び出しを拒むことは可能か
警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。
①参考人の場合
参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。
ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。
そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。
②身元引受人の場合
身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。
もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。
被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。
③被疑者の場合
被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。
被疑者を取り調べる方法
1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める
この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。
そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。
ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意
呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット
被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。
①逮捕を回避できる
呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。
この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。
②不適切な取り調べを防げる
警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。
この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。
弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。
③前科を防げる
被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。
この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。