【児童買春事件の不起訴処分】不起訴処分となるための方法や不起訴処分の効果などを弁護士が解説

このページでは,児童買春事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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児童買春事件で不起訴を目指す方法

①児童の年齢を知っていた場合

児童買春行為があり,かつ相手の年齢が18歳未満であると知っていた場合には,犯罪が成立するかどうかを争う余地に乏しいため,犯罪事実を認める前提で不起訴を目指すことが必要です。具体的には,児童側との間で示談を試み,当事者間での解決を図ることが有力でしょう。

児童側との示談を試みる場合,児童が未成年である関係で,お話合いの相手方は児童の親権者となることが一般的です。また,当事者間で直接示談交渉を行うのは困難であるため,弁護士に依頼し,弁護士と親権者との間で協議を行ってもらうことが必要となります。

児童との間で示談が成立し,児童側が不起訴を希望するに至れば,不起訴処分を実現するための貴重な材料になるでしょう。

ポイント
犯罪の成否を争うことは困難
親権者との示談を目指す方法が有力

②児童の年齢を知らなかった場合

児童との間で買春行為(金銭などを対価に性的な行為をすること)はあったものの,相手の児童の年齢を18歳未満だとは知らなかった場合,犯罪が成立するかどうかを争う余地が生じます。児童買春事件は,相手が児童(=18歳未満)であることが必要であるため,犯罪が成立するには,相手が児童であることの故意も要するのです。
この場合,「犯罪の故意がなかった」との主張を行うことが考えられます。犯罪の故意が立証できなければ,起訴は困難であるため,不起訴処分が見込まれることとなります。

もっとも,単に確認不足で年齢を知らなかった,という場合には,犯罪の故意があったと判断されやすい点に注意が必要です。年齢確認を怠っていた場合は,「18歳未満でも構わない」という心理状態であったと理解されますが,これは故意があると評価されてしまいます。
犯罪の故意がなかったと言えるためには,18歳以上であることを確認し,根拠を持って確信していたにもかかわらず,実際には18歳未満であった,といった事情が必要とされやすいでしょう。児童側が年齢を偽っていたケースなどが代表例です。

ポイント
犯罪の故意を争う余地がある
年齢確認を尽くしたことは必要

③全く心当たりがない場合

疑われている事件に全く心当たりがない場合,犯人が自分であるという点を争う方針が考えられます。被疑者が犯人であるか,という争点を「犯人性」と言いますが,この場合の対応は犯人性を争う,ということになります。犯人性が立証できないと,被疑者を起訴することは困難であるため,不起訴処分が見込まれます。

児童買春事件の場合,特に当事者がSNSなどのネット上のやり取りで知り合ったケースでは,当事者間で互いの身元が分からないことも少なくありません。そのため,周辺事情を元に被疑者の特定を目指した結果,犯人でない人が犯人と疑われる場合もあり得るところです。

このときの具体的な対応としては,自分の記憶するありのままを一貫して述べる,というものが最も適切でしょう。否認事件では,黙秘を選択するケースもありますが,心当たりがなく,自身の言い分が確かに存在する場合であれば,その内容を積極的に述べる方が有益です。
また,対応に際しては,内容に一貫性があることを重視するのが適切です。一貫性は,その話が信用できることの重要な判断材料となり,犯人性の立証が難しい,という判断を促すことにもつながる効果が期待できます。

ポイント
犯人性を争う
一貫性のある回答を心掛ける

児童買春事件で不起訴になる可能性

児童買春事件は,犯罪事実が明らかであれば,起訴をする方が一般的です。初犯であるから,反省しているからという理由で不起訴処分となることはあまりないでしょう。
特に,児童買春事件で起訴されやすい場合としては,以下のような例が挙げられます。

児童買春事件で起訴されやすいケース

1.児童の年齢が低い場合
→年齢が低ければ低いほど,刑事責任が重く,起訴されやすい

2.児童を強く唆した場合
→児童の自発的な判断でなく,児童を強く唆した事件の場合,責任が重く起訴されやすい

3.件数・回数が多い場合
→相手となった児童の数や児童買春の回数が多いほど,責任が重く起訴されやすい

4.児童の親権者が起訴を望む場合
→親権者の意向を酌む形で起訴されやすい

児童買春事件で不起訴を目指す場合には,不起訴を目指す積極的な動きが必要となります。この点,事後的に動かせる事情は,児童の親権者が起訴を望むかどうか,という点です。そのため,児童側との示談によって,起訴を望まないとの意向を獲得することが有力になりやすいでしょう。

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

児童買春事件で不起訴を目指す場合の注意点

①示談が成立しても起訴され得る

児童買春事件では,不起訴を目指す際に示談が有力な手段となりますが,示談が成立すれば全て不起訴になる,というわけではありません。示談が成立したことは,刑事責任を大きく減少させる事情ではありますが,刑事責任が全てなかったことになるものではないためです。

特に,児童買春事件は,児童個人に損害を与える面のほか,社会の性的な秩序を乱した,という面がある事件類型と理解されています。そのため,社会の秩序に悪影響を与えた面について責任を負わせるため,示談が成立していても起訴すべき,との判断になる可能性があり得るところです。

②余罪の起訴

児童買春事件は,捜査の過程で発覚した余罪についても,同じく起訴される可能性が低くない点に注意が必要です。

児童買春事件で余罪がある場合,相手の児童が特定できれば,その児童の年齢を確認したり,組織的な児童買春事件の可能性を検討したりするため,捜査機関が児童から直接話を聞くことも一定数見られます。このようにして余罪の具体的な捜査が行われると,余罪も刑事処分の対象となるため,余罪についても不起訴を目指すことが必要となります。

一件でも起訴されると,全体として不起訴の目的は実現できないことになるため,余罪で不起訴を目指す必要が生じ得る点も,あらかじめ想定しておくことが適切でしょう。

③贖罪寄付の効果

刑事事件で深い反省を示す手段として,「贖罪寄付(しょくざいきふ)」というものがあります。これは,反省と贖罪の気持ちを,金銭の寄付という形で表明するものです。薬物事件のように被害者がいない事件や,被害者がいても示談ができなかった事件などで利用されることがあります。
児童買春事件でも,児童側との示談が叶わなかった場合に,不起訴を目指す手段として検討することは一案です。

もっとも,贖罪寄付は,それのみで劇的に不起訴処分の確率を高めるようなものではない,という点に十分注意することが適切です。起訴不起訴の境界線上にあるような事件で,不起訴処分の後押しをする,というのが,贖罪寄付のような試みの基本的な位置づけと理解するのがよいでしょう。

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