
このページでは,児童買春事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

目次
児童買春事件で弁護士を選ぶタイミング
①逮捕直後
児童買春事件では,捜査に際して逮捕されるケースも少なくありません。しかし一方で,逮捕された児童買春事件で早期釈放がなされるケースも決して少なくはありません。
そのため,児童買春事件で逮捕された場合,その直後に適切な弁護士への依頼をすることによって,早期釈放につながる可能性も十分に考えられるでしょう。
もちろん,早期釈放が困難な児童買春事件も少なからずあるところです。ただ,今回の事件は早期釈放が可能か困難か,その理由は何か,という点を把握することができるのも,逮捕直後に弁護士を選ぶことの重要な利点と言えるでしょう。
ポイント
児童買春事件は,早期釈放が可能なケースも考えられる
②出頭を求められた後
児童買春事件で警察等から出頭を求められた場合,取調べ目的であることが見込まれます。取調室で事件の内容等を聴取し,供述調書という書面にまとめることが,呼び出しの目的であることが通常でしょう。
この点,取調べに際してどのような回答をすべきか,留意すべき点はあるか,といった問題は,個別の事件によって正解が異なりますが,今回の事件での正解を知るためには,専門家である弁護士の判断が不可欠です。事件の争点を法的に整理し,争点との関係で適切な対応を尽くすことが重要となるためです。
特に,児童買春事件で争点となりやすい特徴的なポイントもあるため,それらを押さえておくことでその後の対応が格段に行いやすくなる場合も少なくありません。
出頭を求められた段階は,その後の取調べ対応を万全なものとするため,適切な弁護士選びを行うべきタイミングと言えるでしょう。
ポイント
取り調べの対応方針は,弁護士の判断が適切
③起訴された後
児童買春事件で起訴される場合,「公判請求」と「略式請求」の二通りの方法があります。公判請求は,公開の裁判を行う手続,略式請求は公開の裁判を省略する手続ですが,一般的には略式手続の方が軽微な事件で用いられます。略式請求の場合,罰金刑を超える処分はできないため,罰金刑に収まる事件であることも必要です。
公判請求と略式請求
公判請求
→公開の裁判を行う。略式の場合よりも刑事責任が重いケース
略式請求
→公開の裁判を省略する。罰金刑にとどまるケース
この点,略式請求であれば書面の手続のみで終了しますが,公判請求の場合には公開の裁判を受ける準備が必要となります。公開の裁判でどのような対応を取るかは,刑事処分の結果を左右する重要なものであるため,その準備は弁護士に依頼して十分に行うことが適切です。
そのため,公判請求をされた場合には,公判の準備のため適切な弁護士を選ぶべきタイミングと言えます。
ポイント
公判請求された場合,裁判の準備が必要となる
④自首を試みるとき
児童買春事件は,事件の性質上,児童との間で秘密裏に行われることから,事件の発生から捜査機関の発覚までに相当程度の期間を要することが少なくありません。そのため,捜査機関に事件が発覚する前に自首をすることで,大きな不利益を回避できる場合もあります。
もっとも,自首をするべきかどうか,する場合にどのような方法で進めるか,という点は,当事者の方には判断が困難な問題であり,専門的な検討が不可欠です。
そのため,自首を試みるときには,専門性のある弁護士に依頼をし,弁護士の意見を仰ぎながら進めることが適切です。自首の検討をご希望のときは,弁護士選びを十分に行うことをお勧めします。
ポイント
事件の発生から発覚までに時間がかかりやすい
事件発覚前に自首することが有益な場合も
児童買春事件の弁護士を選ぶ基準
①児童買春事件の特徴を把握しているか
児童買春事件は,弁護士にとって意識すべき特徴が複数あります。これらの特徴を把握し,具体的な弁護活動や依頼者への案内に反映させられることは,弁護士にとって重要な能力と言えるでしょう。
児童買春事件の弁護活動における特徴
1.親権者の位置づけ
→児童は未成年であるため,児童側と示談などの接触を試みる場合には,法的には親権者を相手にする必要があります。もっとも,刑事事件の解決という限度では,児童自身との間で解決を図る方が適切なケースもあります。
2.示談の効果
→児童買春事件は,示談をしたとしても刑事処罰を受けないとは限りません。そのため,示談をしてもなお刑罰を受ける結果となる可能性には留意が必要です。
3.余罪の取り扱い
→同種の余罪がある場合,捜査機関に対してどのように述べるか,余罪の解決をどのように図るか,という点は,個別の事件により大きく異なります。
弁護士選びに際しては,児童買春事件の特徴を適切に把握しているかどうか,という点を重要な基準とすることをお勧めします。
②迅速な対応ができるか
児童買春事件の弁護活動は,動きが迅速であることが極めて重要となる場合が少なくありません。時間制限のある身柄事件はもちろん,円滑な児童側との示談に際しても,条件をすり合わせる弁護士のフットワークが大きな役割を果たしやすい傾向にあります。
もっとも,動きの迅速さは完全に個々の弁護士の判断に委ねられているのが現状です。迅速な対応をしてもらえるかどうかは弁護士次第,ということになってしまいます。
そのため,弁護士を選ぶ際には,その弁護士が迅速に動いてくれるタイプであるかどうか,という点を重視するのが有益でしょう。
③弁護士と円滑に連絡が取れるか
弁護士と連絡を取る方法や連絡の頻度は,弁護士により様々です。特に,「弁護士と連絡したくても連絡が取れない」という問題は,セカンドオピニオンとして相談をお受けする場合に最も多く寄せられるお話の一つです。
電話をしても常に不通となって折り返しがない,メールへの返信も全くない,といったように,弁護士との連絡が滞るという問題は生じてしまいがちです。
そのため,弁護士と円滑に連絡が取れるか,という点を重要な判断基準の一つとすることは,事件解決のために有力でしょう。
なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益でしょう。
④児童買春事件の示談に長けているか
児童買春事件の示談は,傷害事件や窃盗事件などの一般的な示談とは異なる面があります。それは,示談相手である児童が一方的な被害者とは言いづらい,という点です。
児童買春は,少なくとも当事者同士は合意をして行われたものであるため,被害者の意思に反して殴られた,盗まれたという事件とはいささか性質が異なるというわけです。
もっとも,児童が合意したことを理由に,児童側に対してある程度強気に出てよいかというと,そうではありません。そのような態度は,示談の成立を遠ざける意味しか持たないのが通常です。そもそも,児童の合意があっても犯罪行為であることに変わりはないため,児童が合意したという事実を示談の場に持ち出して交渉材料とするのは法的にも不合理でしょう。
弁護士選びに際しては,このような児童買春事件の特徴を踏まえ,円滑に示談の成立を引き出せる弁護士への依頼をお勧めします。
児童買春事件で弁護士を選ぶ必要
①早期釈放のため
逮捕後の早期釈放を目指す場合,具体的な活動は弁護士に委ねざるを得ません。接見で必要な話し合いを行ったり,ご家族と連絡を取り合ったり,捜査機関や裁判所に必要なアクションを尽くしたりと,早期釈放に向けて弁護士でしかできないことは多岐に渡ります。
児童買春事件では,逮捕後の適切な対応によって早期釈放が実現されるケースも一定数見られます。早期釈放が生活に及ぼす影響は極めて大きいため,逮捕を伴う児童買春事件で適切な弁護士を選ぶことは非常に重要と言えるでしょう。
②処分軽減のため
認め事件の場合,児童側との示談が処分軽減のために非常に有力な動きとなります。もっとも,示談の試みは,当事者間で直接行うことができないため,弁護士に依頼し,弁護士を通じて行うことが必要となります。
また,その後の示談交渉や示談の取り交わしなども,弁護士が主導する形で進めることが欠かせません。
処分の軽減を図る最も有力な手段が,弁護士なしでは試みられないということでもあるため,処分の軽減を図りたい場合には弁護士選びが必要不可欠と言えるでしょう。
③余罪の悪影響を防ぐため
児童買春事件は,余罪の存在することが比較的多い事件類型でもあります。この点,余罪が刑事処分にどのような影響を及ぼすかは,様々な事情によって大きく異なりやすいものです。同じ余罪であっても,刑事処分には特に影響しなくて済むケースもあれば,処分が重くなる大きな要因となるケースもあり得るところです。
そして,個別の事件で余罪が処分に影響し得るか,処分への影響を防ぐ手段はあるか,という点については,専門家の法的判断が不可欠です。余罪が刑事処分に悪影響を与える可能性が懸念される場合は,弁護士選びの必要性が高いと言えるでしょう。
④仕事への悪影響を防ぐため
刑事事件は,勤務先等による懲戒処分の原因となることが少なくありません。特に児童買春事件は,その内容の性質上,コンプライアンスの観点から懲戒処分に影響することが少なくない事件類型と言えます。
もっとも,適切な弁護活動が尽くされれば,懲戒処分など仕事への悪影響は防ぐことのできる場合も十分にあり得ます。事件の勤務先への発覚を予防する,発覚した場合でも軽微な処分を促す,といった対応によって,影響を最小限にとどめられる可能性は決して低くないでしょう。
仕事への影響が懸念される場合には,適切な弁護士選びを行うことが肝要です。
児童買春事件における弁護士選びの準備
①事件内容を説明する準備
弁護士選びに際しては,弁護士に十分な情報を伝えた上で,弁護士からの案内を受けることが不可欠です。弁護士が不十分な情報しか得られていないと,弁護士からの案内にミスマッチを感じたとしても,弁護士の力量や相性の問題なのかが正しく判断できません。
この点,児童買春事件では,以下の事情を伝えることが適切でしょう。
説明すべき内容
1.時期や場所
2.知り合った経緯
3.年齢を把握した方法,内容
4.性的な行為の具体的内容
5.対価の内容,対価をいつどのように決めたか
6.余罪の有無,内容,時期,数
②証拠となる資料を示す準備
児童とのやり取りの内容など,事件に関する証拠となり得るものが手元にある場合は,弁護士に示せるよう準備しておくことが有益です。児童との間で実際にどのようなやり取りをしていたのかが分かれば,弁護士からの案内もより精度が増す可能性があります。
また,児童買春事件の場合には,児童の性的な姿を撮影したもの(=児童ポルノ)の有無にも留意することが望ましいでしょう。児童ポルノを撮影したり,所持したりしている場合には,その行為が別途犯罪として処罰の対象となる可能性もあります。弁護士に正確な判断をしてもらうため,児童を撮影したものがある場合には弁護士と共有することをお勧めします。
③弁護士に要望を伝える準備
弁護士選びを行う場合には,弁護士に実現してほしい要望があるはずですが,その要望の内容は正しく弁護士に把握してもらえるように準備しておくのが望ましいでしょう。
弁護士選びを行う際の要望としては,逮捕を防ぎたい,前科を防ぎたい,周囲への発覚を防ぎたい,といった内容が代表的です。もっとも,事件の内容や状況によっては,要望の一部は実現できるもののほかは実現が困難である,という場合もあり得るところです。
最優先したい要望が,その弁護士への依頼によって実現可能かどうか,という点は,弁護士への依頼前に把握することが肝要です。そのために,自分の要望を弁護士に伝える準備を十分にしておくことをお勧めします。
児童買春事件で弁護士に依頼する場合の注意点
①余罪によって見通しが変わる可能性
刑事事件の取り扱いや処分は,対象となる事件の数によって異なることが一般的です。処分すべき事件が多ければ,それだけ捜査は長期間かかり,処分も事件の数に比例して重くなることが見込まれやすくなります。
余罪は,そのすべてが捜査や処分の対象となるわけではありませんが,児童買春事件の場合,芋づる式に複数の事件が捜査されることも多い傾向にある事件類型と言えます。そのため,児童買春事件の見通しは余罪によって変わり得る,という点に注意することが望ましいでしょう。
②身柄事件のスケジュール
逮捕などの身柄拘束を伴う事件を,身柄事件と呼びます。この身柄事件は,法律で定められた期間制限の中で処理する必要があるため,厳密なスケジュールがあることに注意することが望ましいでしょう。
逮捕をされると,最大72時間以内に「勾留」という手続に移行するかが判断されます。勾留されると,引き続き10日間の身柄拘束が行われ,更に「勾留延長」がなされると勾留が最大10日間延長となります。

裏を返すと,逮捕から最長22~23日ほどの間に捜査が終結し,起訴又は不起訴の判断が行われることになります。そのため,不起訴を目指すための弁護士選びは,このスケジュールを念頭に,極力早期に進めることが必要です。
③年齢に関する争点の重要性
児童買春事件は,児童(=18歳未満の男女)を相手とした事件です。一方,18歳以上を相手に同様の行為をした場合,売春防止法で禁じられる違法な行為である可能性は高いものの,罰則の対象ではないため犯罪とはならないのが一般的です。そのため,相手が18歳未満であることは,犯罪が成立するかどうかという点で非常に重要なポイントになります。
具体的には,以下のような問題が生じ得るところです。
児童買春事件で年齢が問題になるケース
1.相手の年齢が実際に18歳未満でない可能性がある場合
2.相手の年齢が18歳以上だと信じていた場合
児童買春事件の場合,年齢に関する争点は極めて重大なものとなるため,年齢が争点となる場合には弁護士の専門的な判断を仰ぐことを強くお勧めします。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
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早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。


藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。