
このページでは,児童ポルノ事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

目次
児童ポルノ事件で自首をするべき場合
①児童の親族に発覚した場合
児童ポルノ事件の場合,児童の親族に発覚したことが捜査開始の引き金となるケースが少なくありません。親族が児童のスマートフォンの内容を確認したり,児童が補導されたりしたことをきっかけに,児童ポルノ事件の存在が明らかになり,親族の希望で捜査機関の捜査が始まる,という流れが相当数見られるところです。
そうすると,事件が児童の親族に発覚したと分かったときには,その後に事件の捜査が行われる可能性を想定する必要が生じます。裏を返せば,児童の親族に発覚したもののまだ捜査は始まっていない,という段階であれば,先に自首を試みるチャンスが残っている,という言い方もできるでしょう。
そのため,児童ポルノ事件が児童の親族に発覚した場合には,速やかに自首の検討を行うのが適切です。
ポイント
親族への発覚後は,捜査が開始されやすい
②児童が別件で捜査を受けている場合
児童が,他の人との間で起きた児童ポルノ事件で捜査を受けている場合,その捜査の過程で芋づる式に自分の事件が発覚し,捜査の対象となる可能性があります。特に,以下のようなケースでは自身の件が発覚しやすい状況と言えるでしょう。
芋づる式に捜査の対象となりやすい場合
1.連絡方法が共通している場合
→児童が,別件の相手と同じ連絡方法で自分とも連絡を取っているケース
2.時期が近接している場合
→別件の発生時期と自分とのやり取りの時期が近いケース
3.回数や頻度が際立っている場合
→特に多数の児童ポルノをやり取りしているケース
以上のように,別件捜査の影響で芋づる式に発覚することが懸念される場合には,捜査を受ける前に自ら自首をする手段が有力になりやすいでしょう。
③当事者間での解決が困難な場合
児童ポルノ事件で捜査を受けるケースは,そのきっかけが児童側にあることがほとんどです。そのため,児童側との間で協議ができたなど,当事者間で解決を図ることができていれば,その後の捜査を懸念する必要は大きく低下します。
一方,児童側と連絡を取る手段がないなど,当事者間での解決を図ることが困難な場合は,捜査のきっかけを未然に防ぐ方法に乏しくなります。そのため,捜査を受けた場合の不利益を最小限に抑える手立てとして,自首が非常に有力な手段となりやすいところです。
当事者間の協議で刑事事件化を予防することが困難な場合は,刑事事件化に備えて自首を検討することが望ましいと言えるでしょう。
ポイント
児童ポルノ事件が捜査されるきっかけは,ほとんどが児童側の事情
自首とは
自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。
また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。
ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要
自首のメリット
①刑罰の減軽事由に当たる
自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。
刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。
なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。
ポイント
自首は刑の任意的減軽事由
②逮捕が回避できる可能性が高まる
被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。
逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。
逮捕の要件
1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。
2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。
この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。
逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。
ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい
③示談の可能性が高まる
被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。
この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。
ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる
④不起訴の可能性が高まる
自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。
この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。
事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。
ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある
自首の方法と流れ
自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。
①自首の方法1.警察への連絡
自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。
連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。
自首先の警察署
1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署
また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。
事件を取り扱う部署の例
暴行・傷害
→刑事課 強行犯係
詐欺・横領
→刑事課 知能犯係
窃盗
→刑事課 盗犯係
痴漢・盗撮
→生活安全課
児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)
警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。
なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。
②自首の方法2.警察への出頭
予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。
出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。
警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。
③自首後の流れ1.取り調べの実施
自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。
自首後の取調べ内容
1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴
自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。
ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す
④自首後の流れ2.自首の受理
警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。
自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。
ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される
⑤自首後の流れ3.逮捕の判断
自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。
逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。
逮捕を防ぐための自首の方法
1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい
2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい
自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。
ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい
児童ポルノ事件の自首は弁護士に依頼すべきか
児童ポルノ事件の自首を検討する場合には,弁護士に依頼し,弁護士の専門的な見解を仰ぎながら進めることが適切でしょう。弁護士への依頼によって,具体的には以下のような利点が期待できます。
①犯罪に該当するかが分かる
児童ポルノ事件では,問題となる行為が本当に犯罪に当たるかどうか,不明確なケースが少なくありません。例えば,盗撮を試みたとしても,衣服を身に着けた全身を撮影している程度であれば,わいせつな内容でないため「ポルノ」に当たらない可能性が出てきます。また,被写体の年齢が不明確であれば,児童(=18歳未満の男女)に該当しない可能性も生じます。
加えて,児童ポルノ事件としては,所持や提供,陳列といった行為が代表例ですが,ストリーミング視聴しただけでは犯罪行為とならないことが通常でしょう。
児童ポルノ事件の場合,「児童ポルノ」の定義や犯罪に当たる行為が明確に定められているため,それらに該当しなければ犯罪とは言えない場合があり得るところです。犯罪に当たるかどうかの具体的な判断は,弁護士の専門的な見解を仰ぐのが適切です。
犯罪の該当性に問題が生じるケース
1.「児童」と言えるか
→18歳未満かどうかが問題
2.「ポルノ」と言えるか
→衣服を着けた全身の撮影は該当しない可能性
3.禁止行為に当たるか
→ストリーミング視聴は該当しないことが通常
②自首すべき状況かが分かる
自分の刑事事件について,自首が必要な状況であるかを客観的に判断することは至難の業です。専門的な知識・経験が必要である上,当事者としての不安な感情を持った状態では,どうしても判断に偏りが生じてしまうためです。
この点,弁護士に依頼することで,自分の児童ポルノ事件がどのような状況であると推測されるか,現実に自首を行うことが有益と考えられるか,といった点について,客観的で専門的な判断をしてもらうことが可能です。あわせて,現段階で自首が不要であるとすれば,どのような場合に自首をすべきかという見通しについても意見を仰ぐことができるでしょう。
③逮捕回避につながりやすくなる
自首は,基本的に逮捕回避を最初の目的として行うものです。そのため,自首を行う以上は,逮捕回避の効果を最大限に発揮できる方法で行うことが適切と言えます。
この点,弁護士に依頼して示談を試みることで,適切な手順で自首を進めることができるため,逮捕回避によりつながりやすい方法での自首が容易になります。また,自首に必要な動きの多くを弁護士が代わりに行ってくれるため,自首の心理的負担も大きく軽減することにつながるでしょう。
児童ポルノ事件で自首をする場合の注意点
①「やぶ蛇」のリスクを抱える
児童ポルノ事件は,当事者双方が他者に発覚しないことを希望するのが通常です。児童の方も,周囲に自分の関与した児童ポルノ事件が知られることを望んでいないケースがほとんどでしょう。両当事者とも,事件ができるだけ周囲に知られないように努めることになります。
そのため,自分は自首をすべき状況だと思っていたとしても,実際には周囲に全く事件が知られておらず,自首をしたがばかりに捜査機関に発覚してしまう,いわゆる「やぶ蛇」のリスクがある点には注意が必要です。
現実的な問題として,自首前に事件が発覚しているかどうかを確認する手立てはないため,どうしても自首はやぶ蛇のリスクを抱えざるを得ません。自首のメリットとやぶ蛇のリスクを天秤にかけて,どちらを優先するか,という判断が必要になることも少なくはないでしょう。
②被疑者が特定される前に行う必要
自首は,「犯罪事実」か「犯人」の少なくともどちらかが,捜査機関に発覚していない段階でなければ成立しません。そのため,自分が被疑者と特定された後では,積極的に出頭を試みても自首が成立しない可能性に注意が必要です。
この点,捜査が着手されてから被疑者が特定できるまでの期間は,ケースにより様々です。児童との連絡方法や,身元の特定に至る情報の有無など,捜査機関の手元にある証拠の内容によって大きく変わってきやすいため,特定までの期間を予測することは困難という必要があるでしょう。
そのため,自首を検討する場合には,あまり長期間をかけることなく,極力早期に検討を進めることが望ましいところです。
③自首をしても不起訴にならない可能性
自首をした場合,その積極的な反省の行動が評価され,不起訴処分の可能性が高くなることは間違いありません。もっとも,自首をすることによって必ず不起訴になるというわけではなく,不起訴にならない可能性がある点にも注意が必要です。
児童ポルノ事件では,事件の内容等を踏まえ,刑事責任が相当程度に重いと評価される場合には,自首によって責任が軽減されたとしても不起訴までは至らない,というケースも散見されるところです。刑事責任の重さを左右する事情としては,以下のような点が挙げられます。
刑事責任の重さを左右する事情
1.児童の年齢
→年齢が低いほど責任が重くなりやすい
2.児童ポルノ事件の内容・態様
→主導的に進めている場合や,回数が多い場合には責任が重くなりやすい
3.同種前科
→前科の数に比例して責任が重くなりやすい
4.目的
→営利目的の場合には責任が重くなりやすい
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。