【児童ポルノ事件での呼び出し】どんな場合に呼び出される?呼び出しへの対応は弁護士に依頼すべき?

このページでは,児童ポルノ事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
児童ポルノ事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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児童ポルノ事件で呼び出された場合の対応法

①心当たりのある事件

疑いの内容に心当たりのある児童ポルノ事件の場合,まずは真摯に認めて争わないという姿勢をはっきりと示し,違法行為に対する反省の意思を強く表明することが有益でしょう。

呼び出しを受けた場合の考え方としては,何より「逮捕を防ぐ」という発想を持つことが重要です。呼び出しを行う捜査方法は,逮捕の必要性が比較的小さい場合に採用される傾向にあるため,逮捕を防ぐために適切な対処ができていれば,実際に逮捕されずに捜査を進めてもらうことも決して困難ではないことが多いでしょう。
この点,疑いを認め,深い反省の意思を示す被疑者は,逮捕の必要性が低いと評価される可能性が高いものです。なぜなら,逮捕は逃亡や証拠隠滅を防ぐために行われるところ,真摯に認めて反省をしている被疑者であれば,逃亡や証拠隠滅の恐れが小さいと考えられるからです。

心当たりのある場合には,真摯な態度に努めることで,逮捕を防ぐ対応が非常に重要となります。

ポイント
逮捕を防ぐことが重要
認めて反省する態度が適切

②心当たりのない事件

児童ポルノ事件への関与を疑われているものの,内容に心当たりがない場合には,当然ながら心当たりがない旨を回答し続けることが適切です。
そして,同じく重要な点としては,捜査機関からの連絡を無視しない,ということが挙げられます。

呼び出しを受けている状況では,心当たりのない事件でも逮捕の予防が重要です。むしろ,心当たりのない事件であるからこそ,逮捕されることは非常に大きな不利益であり,何としても避けるべき事態と言えます。
この点,捜査機関の連絡や呼び出しを無視していると,逃亡の可能性が高いと判断され,逮捕リスクが高まる傾向にあります。呼び出しても応じてくれない,という場合,呼び出しを諦めて強制的に身柄拘束する,という判断がなされやすくなってしまうわけです。

不要な逮捕の危険を招かないためにも,連絡に対して無視せず対応するという点は重要視することをお勧めします。

ポイント
捜査機関の連絡を無視しない
心当たりのない事件こそ逮捕の不利益が大きい

③2回目以降の呼び出し

初回の呼び出しを受けた後,2回目以降の呼び出しを受けるケースでは,呼び出しに対して拒まず応じ続けていれば逮捕されないことが通常です。2回目以降も呼び出しを続ける捜査機関の理解としては,初回と同様かそれ以上に,「逮捕せず呼び出しで済ませてよい」と考えていることが見込まれているためです。

2回目以降の呼び出しを受けた場合には,それまでの適切な対応を無駄にしてしまうことのないよう,捜査機関の求めに可能な限り応じながら対応を継続するのが賢明でしょう。

ポイント
対応を続けていれば逮捕されないのが通常

児童ポルノ事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

児童ポルノ事件の場合,逮捕目的で呼び出しが行われるケースはあまりないということができるでしょう。

児童ポルノ事件の代表的な特徴として,証拠隠滅が容易である,という点が挙げられます。特に,児童ポルノをデータなどで製造・所持している場合は,データを処分する作業に物理的な負担はほとんどなく,短時間で済ませることが可能です。
そのため,逮捕してまで証拠隠滅を防ぎたい場合であれば,呼び出しを行うことで「あなたのことを捜査しています」とアナウンスするのは合理的でありません。アナウンスをした段階で,即時に証拠隠滅をされてしまっては,逮捕の意味が大きく失われてしまうためです。児童ポルノ事件での逮捕は,予告をせず証拠隠滅のきっかけを与えない方法で行うことが有効であり,通例と言うことができるでしょう。

児童ポルノ事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①児童の親族が被害申告した場合

児童ポルノ事件は,事件が児童の親族に発覚し,児童の親族から捜査機関に被害申告が行われる,という流れで捜査に至ることが非常に多く見られます。そして,捜査に際しては,当事者双方から,事件の内容に関する事情の聴取を行うことが一般的です。

そのため,児童の親族が被害申告を行った後は,呼び出しが行われるタイミングの一つになるでしょう。このケースでは,先に児童から必要な事実確認を行い,場合によっては物証との照らし合わせも済ませることが多いため,呼び出しを受ける時期はそれほど早くないことが見込まれやすいところです。

②対象児童の補導がきっかけとなる場合

相手の児童が別件で補導され,警察に取り締まりを受けた際に芋づる式に発覚するケースが考えられます。特に,補導された件と同じSNSを通じて児童ととやり取りをしている場合,SNSの履歴を確認する過程で発覚する可能性は少なくありません。

児童の補導がきっかけとなるケースでは,発覚した事件の内容や件数等が具体的な取り扱い方法に影響しやすいところです。内容が過激であって件数が顕著に多い場合などは,早期の取り締まりを要すると判断されやすく,呼び出しも早期に行われやすいと言えます。

③サイバーパトロール

児童ポルノがインターネット上にアップロードされている場合や,児童ポルノ犯罪に関する当事者間のやり取りがインターネット上で発見できる場合,警察の一部が行うサイバーパトロールで事件が発覚し,取り締まりを受けるケースが考えられます。被写体が児童(=18歳未満の男女)であることが明らかであれば,サイバーパトロールで発覚した児童ポルノ事件が具体的に捜査され,呼び出しにつながる可能性もあり得るところです。

この場合の呼び出し時期は,完全に警察側の事情に影響されるため,特定は困難と言わざるを得ないでしょう。もっとも,あまりに事件が遡る場合,サイバーパトロールでの発見自体が困難になりやすいため,それほど大きく遡ることは多くありません。

④余罪が発覚した場合

ある事件で捜査を受けていたところ,自身の余罪が発覚した場合には,別途余罪で呼び出しを受ける可能性が考えられます。
もっとも,余罪のすべてについて呼び出しを受けるわけではありません。多くの場合は,事前に被害届などが提出されている事件が余罪として発覚したときに,余罪でも呼び出しを行い,具体的に取調べをすることとなりやすいでしょう。

この場合に呼び出しは,余罪が発覚してからそれほど期間を設けずに行われることが一般的です。取調べ以外の必要な捜査は,それ以前にある程度行われている可能性が高いためです。

児童ポルノ事件の呼び出しに応じたときの注意点

①該当する犯罪類型

児童ポルノ事件には,多数の類型があります。具体的には,所持,提供,公然陳列,製造,運搬,輸出入といった形で細分化されています。
もっとも,個人が児童ポルノ事件の取り締まりを受ける場合の類型は,ほとんどが「製造」又は「所持」と言ってよいでしょう。

製造は,児童の盗撮を行った,インターネット上で知り合った児童から自撮りの画像や映像を送ってもらった,といった場合に該当する類型です。そして,これらのデータなどを保有し続けている場合には,所持に該当することが見込まれます。

刑事事件の現在地を把握するためには,まず該当し得る犯罪類型を知る必要がありますが,児童ポルノ事件の場合には最初に製造か所持の可能性を疑ってみるとよいかもしれません。

②手元に証拠がある場合

児童ポルノ事件では,呼び出された段階で手元に証拠となる児童ポルノが残っているケースも考えられます。この場合,手元にある証拠をどうすべきか,といった点は悩ましいところかと思います。

この点,基本的な考え方としては,余罪の内容が捜査機関に知られるメリットはない,と言うことになるでしょう。余罪の内容に関する証拠であれば,積極的に示す実益はなさそうです。
もっとも,証拠隠滅罪に該当しないように配慮することは不可欠です。刑法上,自身の犯罪の証拠を隠滅することは証拠隠滅罪に該当しませんが,他人を巻き込むことや,他人の犯罪の証拠を隠滅することは証拠隠滅罪に該当することが見込まれます。

自分の犯罪の証拠は,自分でのみ取り扱う,という理解が重要になるでしょう。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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