侵入窃盗事件では自首をするべきか?自首をすれば逮捕や起訴は防げるか?ケース別解説

このページでは,侵入窃盗事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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侵入窃盗事件で自首をするべき場合

①被疑者を特定できる証拠がある場合

自首は,被疑者が特定されるものと見込まれる場合に,事前に行うことで逮捕回避や処分軽減を目指す目的で利用することが通常です。そのため,自首をするべき場合の代表例は,放置していても自分が被疑者と特定され,逮捕されてしまう場合,ということになるでしょう。

この点,侵入窃盗事件では,被疑者を特定すれば,その被疑者を逮捕しながら捜査を行うことが非常に多く見られます。そうすると,侵入窃盗事件の場合,自分が被疑者と特定されることは,ほぼイコール自分の逮捕が見込まれること,という理解が可能です。

そのため,侵入窃盗事件で自分が被疑者と特定できる証拠があるケースでは,積極的に自首を検討するべきと言えるでしょう。証拠の具体例としては,現場又は付近の撮影画像・映像,周辺の目撃者等が挙げられます。

ポイント
侵入窃盗事件は,被疑者を特定できれば逮捕することが多い
被疑者の特定が見込まれる場合は,自首による逮捕回避が有益

②捜査が行われていると分かった場合

侵入窃盗事件の場合,事件が起きても全てが捜査されているとは限りません。通常,侵入窃盗事件は被害者が自身の被害を把握したときに捜査機関へ相談等し,捜査の開始へとつながるものですが,逆に被害者が侵入窃盗被害を把握していない場合,捜査が始まるきっかけは生じず,捜査がなされないままである,ということも考えられます。

自首は,非常に有利な効果をもたらしやすい行動ですが,一方で「捜査が行われていないのに自首をしてしまうかもしれない」というリスクを背負う行動でもあります。裏を返せば,このリスクがない場合,自首がより有益な手段になると言えるでしょう。

自身の侵入窃盗事件について捜査が行われていると分かった場合は,「捜査が行われていないのに自首をしてしまうかもしれない」というリスクはない状況と言えるため,自首を積極的に検討することが有効です。

ポイント
自首は捜査が行われていない場合のリスクを背負った行動

③当事者間で示談交渉できる間柄にない場合

侵入窃盗事件は,具体的な被害者に対する犯罪行為であるため,被害者が捜査を希望すれば捜査が行われ,被害者が加害者の処罰を希望すれば処罰される,という結果になりやすい類型の事件です。一方,被害者が捜査を望んでいなければ,捜査機関が無理矢理捜査を行うことは考えにくく,被害者が加害者の処罰を望んでいないのに処罰されるということも考えにくいでしょう。

そのため,侵入窃盗事件は,当事者間の示談によって解決できれば,加害者側にとって最も望ましいところです。示談が成立すれば,その後に逮捕されたり処罰を受けたりする可能性は現実的になくなるでしょう。

逆に,被害者との交友関係がないなど,当事者間で示談交渉ができない間柄の場合,早期に示談交渉で解決する手段に乏しいため,他の手段で逮捕や処罰の回避を目指さなければなりません。この場合の具体的な手段としては,自首以外にないのが通常であり,自首を検討する必要性が高い局面と言えます。

ポイント
侵入窃盗事件は,示談ができれば逮捕や処罰がなされづらい
被害者と示談交渉ができない関係の場合,自首が有力に

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

侵入窃盗事件の自首は弁護士に依頼すべきか

侵入窃盗事件の自首について検討する場合には,弁護士に相談・依頼をし,弁護士の専門的な見解を仰ぐことが適切です。また,実際に自首を試みる場合にも,弁護士と協同して行うことを強くお勧めします。
弁護士に依頼することの具体的なメリットとしては,以下の点が挙げられます。

①自首すべき状況か判断できる

侵入窃盗事件は,重大な刑事処罰のあり得る事件類型のため,捜査が行われていないのに勇み足で自首を行ってしまった場合の不利益が大きくなりやすいという懸念があります。自分の自首が原因で捜査・処分を受けてしまう,いわゆる「やぶ蛇」の結果になると,自ら自身に対する刑罰を招くことにもなりかねません。

そのため,侵入窃盗事件の自首を検討する際には,本当に自首が必要な状況か,自首をする場合としない場合のリスクはどの程度の状況か,ということを慎重に判断しなければなりませんが,当事者本人が判断することは非常に困難です。客観的に検討すること自体が難しい上に,刑事事件の専門的な知識や経験がないと判断の尺度も設けられないためです。

この点,弁護士に依頼を行うことで,実際に自首すべき状況かどうかを弁護士が客観的,専門的に判断することが可能になるでしょう。自首を行うかどうかの重要な判断材料が得られるはずです。

②自首の意思を正確に伝えられる

自首を行う場合に,その意図や目的,伝えたい内容等が正しく捜査機関に把握してもらえず,意図しない不利益を被るケースは意外に少なくありません。特に,当事者本人のみで自首を試みるとなると,逮捕などへの不安から話すべきことを自分なりに選びながら話そうとするあまり,捜査機関から「重要な証拠を隠そうとしている」という疑いを抱かれる場合も一定数見られます。
実際には誠意を持って自首を試みているにもかかわらず,重要な証拠隠滅の隠れ蓑として自首を利用している,との疑いを持たれてしまうことは,極めて重大な不利益につながりかねず,是が非でも避けるべきでしょう。

この点,弁護士に依頼し,弁護士が主導する形で自首を行えば,自首の趣旨を弁護士から正確に伝えてもらうことができ,自首のメリットを確実に得られる結果につながります。また,自首に必要な捜査機関とのやり取りはすべて弁護士が行うため,時間的,心理的負担を大きく軽減することも可能でしょう。

③速やかに弁護活動を開始できる

自首は,行う人にとっては非常に重要な出来事ですが,刑事事件の手続全体との関係ではスタートラインにとどまります。自首の位置づけは,職務質問などと同じくあくまで捜査が始まるきっかけであり,実際の捜査はその後に継続していくものです。
そのため,自首を行う場合には,その後に捜査が行われ,捜査が終われば刑事処分の検討がなされる,ということをあらかじめ視野に入れておく必要があるでしょう。

この点,自首を行う段階から弁護士に依頼することで,自首後の捜査や刑事処分に向けた弁護活動を,最も早い段階から開始できます。自首による処分の軽減を期待するのであれば,自首を行うのみでなく,その後の弁護活動も処分の軽減を目指したものにするべきです。

侵入窃盗事件で自首をする場合の注意点

①逮捕が回避できるとは限らない

侵入窃盗事件は,類型的に重大性が大きいことを踏まえ,逮捕される可能性が非常に高い事件類型です。そのため,自首を行ったからと言って直ちに逮捕されなくなるとは限らない,という点には注意が必要でしょう。
自首を行ってもなお逮捕が避けられないケースとしては,以下のような場合が挙げられます。

自首しても逮捕が防げないケース

1.捜査機関が既に逮捕の方針を固めていた場合

2.事件の重大性があまりに顕著である場合

3.余罪や前科の関係で重い処罰が見込まれる場合

もちろん,自首を行うことで逮捕の回避につながるケースもあり得ますが,逮捕されないことを前提に自首する,というものでないことは理解しておくのが適切です。

②不起訴処分が約束されるわけではない

自首は,刑事処分の軽減を目指す試みである以上,自首を行う場合には不起訴処分となることを目的にしているのが通常でしょう。実際,自首を行ったケースでは,自首を理由に不起訴処分とされる例も多く見られます。

しかし,侵入窃盗事件では,そもそもの刑事責任が大きいため,自首によってある程度軽減されても不起訴処分とはならない,という可能性が大いにあり得ます。自首を試みる際にはあらかじめ注意することが適切でしょう。
逆に,自らが刑罰を受ける可能性も了承した上で,それでもなお自首をする,という態度の方が,深い反省が認められるとの評価になるため,結果的に不起訴処分の可能性が高まりやすいとも言えます。いずれにしても,不起訴処分が約束された状況にないことは正確に理解しておくことをお勧めします。

③逮捕時の備え

逮捕の可能性が高い侵入窃盗事件では,自首を行った場合にそのまま逮捕される可能性への備えもあらかじめ行っておくのが適切です。具体的には,留置施設に持ち込む物品の用意をしておくと,逮捕時の有効な備えになるでしょう。

留置施設に持ち込む物品の例としては,以下のものが挙げられます。

留置施設に持ち込む物品の例

1.現金(1万円程度)

2.着替え(上下着衣,下着,靴下)

3.本

なお,着替えや本については,留置施設内で利用できるものに詳細なルールがあります。ルールに反した物品は利用できないため,具体的なルールを依頼する弁護士に確認の上,準備することをお勧めします。

④示談を試みることの重要性

侵入窃盗事件は,被害者と示談ができるかどうかによって結果が劇的に変わることになりやすい類型です。これは,自首を行った場合でも違いはありません。そのため,自首を試みる場合には,その後に示談を試みることもセットとすることが基本,と考えるのがよいでしょう。

自首を行った場合,加害者側の深い反省の意思は行動として表明されており,被害者側もその事実を把握することになります。そのため,自首をしなかったケースよりも被害者側から示談の了承が得られる可能性は高く,その意味でも示談を行うことの重要性は非常に大きいと言えるでしょう。

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