置き引き事件で自首すべき場合や自首のメリット,注意点などを弁護士が詳細解説

このページでは,置き引き事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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置き引き事件で自首をするべき場合

①自分が犯人と特定される見込みがある場合

自首は,いずれ自分が犯人と特定されるであろう事件について,捜査機関から特定される前に行うケースで特に効果を発揮します。自首をしてもしなくても特定される以上,自首を行うリスクがなく,処分の軽減につながりやすいというメリットを得られるためです。
もちろん,「いずれ自分が犯人と特定される」かどうかを確実に判断することは難しいため,「自首しなければ分からなかったのに」というリスクを完全に取り除くことはできませんが,自分が犯人と特定される見込みが高ければ高いほど,自首が有力な手段になることは間違いありません。

置き引き事件の場合,以下のようなケースで犯人の特定がなされやすい傾向にあります。

置き引き事件の犯人が特定されやすいケース

1.目撃者がいる場合

2.現場や付近の撮影画像・映像がある場合

3.盗品の中に位置情報を発信するものがある場合

4.盗品中のカード類を使用した場合

②日常生活への支障を防ぎたい場合

置き引き事件で捜査を受けることになると,日常生活への支障が生じてしまう場合も少なくありません。逮捕された場合や家宅捜索を受けた場合は代表的ですが,住居の近辺で捜査機関と接触しているだけでも,周囲への悪影響が生じかねません。
この点,置き引き事件の捜査による日常生活への支障を防ぐためには,できる限り緩やかな,穏やかな方法での捜査を行ってもらうことが有益です。そして,捜査の方法が穏やかな内容になりやすいケースの代表例が,自首をした場合です。

捜査を強制的な方法で行わなければならないのは,そうしないと証拠隠滅の可能性が高いと考えられるためです。強制的な捜査をすることで証拠隠滅の機会を防ぐ,ということが最大の目的となります。
一方,自首をしたケースでは,被疑者が自分から犯罪事実を明らかにしている以上,証拠隠滅の可能性は類型的に低いと評価されることが通常です。そのため,強制的な方法を取ってまで証拠隠滅を防ぐ必要は,それほど高くないと考えられやすく,穏やかな捜査につながりやすいのです。

ポイント
強制的な捜査は日常生活への支障を生じさせかねない
自首をした場合,捜査はより穏やかな方法になりやすい

③反省の意思を表明したい場合

置き引き事件の場合,深い反省の態度が処分結果を軽減させるケースも考えられます。特に,被害規模が小さく,被害者の経済的な損害が後から補填されているケースでは,被疑者に深い反省が見られることを条件に不起訴処分とされることも少なくありません。
そのため,置き引き事件の対応に際しては,否認事件でない限りは反省の意思を積極的に表明する方針が有力と言えます。

この点,反省の意思を表明するため,最初にできる最も有益な手段が自首です。自首は,行う場合のリスクが高く心理的負担も大きいため,実際に行った被疑者に対しては,深い反省の意思があるとの評価になることが通常です。自首の有無による評価の差は,取調べの際の言葉遣いが適切かどうかなどとは比較にならないほど大きなものになるでしょう。

刑事処分の軽減のためにも,いち早く深い反省の意思を表明したい場合には,自首の検討をお勧めします。

ポイント
置き引き事件では,反省の程度が処分結果に影響することも少なくない
深い反省を示せる最初の手段が自首

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

置き引き事件の自首は弁護士に依頼すべきか

置き引き事件で自首を検討する場合には,弁護士に依頼することでより有効な方法を取ることができるでしょう。そのため,自首をすべきか検討する場合も,実際に自首を行う場合も,弁護士に依頼して十分な相談等を行うことをお勧めします。
弁護士に依頼することの具体的なメリットとしては,以下のような点が挙げられます。

①逮捕の可能性がより低下する

自首は,逮捕を防ぐことを最初の目標とした行動である場合がほとんどでしょう。放っておいては逮捕される危険がある場合に,先手を打って自首をすることで逮捕を防ぐ,という流れであることが一般的です。
そのため,自首を行うに際しては,より逮捕の可能性を低くできる方法で行うべきであり,どうすれば逮捕の可能性が低くなるかは重要なポイントと言えます。

この点,弁護士に依頼することで,逮捕の回避につながりやすい自首の方法・内容を専門的な観点から判断してもらうことができ,逮捕回避の効果を大きく高めることができるでしょう。
また,逮捕の可能性がより低下するような方法での自首は,最終的な刑事処分を軽減させる効果も大きな方法であることが通常です。弁護士に依頼することで,逮捕回避と処分軽減の両方をより確実に目指せるでしょう。

ポイント
弁護士に依頼することでより逮捕回避につながりやすい自首の方法を判断してもらえる

②周囲への影響を最小限に抑えられる

弁護士に依頼して自首を行う場合,捜査機関とのやり取りは基本的に弁護士が代行する形で進めることができます。そのため,自分が捜査機関と接触をすることで周囲に発覚するなど,事件が周囲に悪影響を及ぼす可能性は最小限に抑えることができるでしょう。

弁護士に依頼した場合でも,実際の取調べなどは自分で直接対応せざるを得ず,すべてを弁護士に代行してもらえるわけではありません。もっとも,家族や勤務先など,日頃から接点のある関係者に影響が生じるようなやり取りは,一通り弁護士に委ねることができるでしょう。

ポイント
一通りの対応を弁護士に委ねられるため,周囲に発覚しづらい

③自首後の見通しが分かる

自首は,あくまで捜査の出発点に過ぎません。そのため,自首の後には捜査が行われ,捜査が遂げられた後には刑事処分の判断が待っています。
そうすると,自首をした後にはどのような取り扱いを受けるのか,最終的な処分はどのような内容になるのか,ということをある程度見通せていないと,実際に自首をするという判断はなかなか容易ではないでしょう。

この点,弁護士に依頼することで,自首後の捜査手続や処分結果を事前にある程度想定することが可能です。どのような不利益が生じ得るか,逆に自首をすることでどのような利益が生じるかが比較できるため,自首をすべきかどうかの判断は格段に容易なものとなるでしょう。

ポイント
自首後の手続の流れや処分の見込みを踏まえた上で,自首するか判断できる

④直ちに弁護活動を開始できる

置き引き事件の場合,自首後には被害者との示談を目指すことが非常に有効です。置き引き事件で示談が成立すれば,逮捕や起訴はされづらく,示談は自首の目的を達成する手段として最重要と言っても過言ではありません。

また,自首を行った場合,自首しなかったケースと比較すると被害者側の感情面が穏やかになりやすいという特徴もあります。加害者が自首をしたのか,捜査機関に問い質されて認めただけなのか,という違いは,当然ながら被害者の感情に大きな影響を及ぼすためです。そのため,自首をしたケースの方が示談は成立しやすい傾向にあり,特段の理由がなければ自首後には示談を試みるべきと言えます。

この点,自首の段階で弁護士に依頼していれば,その後の示談の動きを速やかに開始することが可能です。示談の試みは,弁護士がいなければ行えないものでもあるため,自首後に示談を行うつもりがある場合には,自首の段階から弁護士に委任するのが有益でしょう。

ポイント
自首した場合には,示談成立しやすいケースが増える
弁護士委任していれば,自首の後,速やかに示談へ移行できる

置き引き事件で自首をする場合の注意点

①動きが遅れると自首が成立しない可能性

自首は,捜査機関に「犯罪事実」か「犯人」が特定されていない段階で行わなければいけません。犯罪事実と犯人が両方明らかとなった後に自首を試みても,法的には自首が成立せず,自首の恩恵を受けることはできなくなってしまいます。

置き引き事件の場合,被害に気付いた被害者が警察に捜査を求めた後,犯人の特定を試みることになりますが,捜査機関がいつ犯人を特定できるかは,個別のケースや証拠関係によると言わざるを得ません。自首をしようと考えた場合に,「犯人が特定された前か後か」を知った上で判断する,ということは現実的に困難です。
そのため,自首を検討する場合には,時期が遅れると犯人が特定されてしまい,自首が成立しない可能性があることに注意するのが適切です。自首を行う意思が固い場合には,極力早期に行動に移すことにも留意すべきでしょう。

②必ず処分が軽減するわけではない

置き引き事件の場合,自首をしても処分の軽減が約束されるわけではありません。自首をしなければ罰金刑が見込まれる事件であった場合,「自首をすれば不起訴になる」と判断できればより自首しやすいものではありますが,そのような判断は困難と言わざるを得ません。自首をしても変わらず罰金刑の対象となることはあり得るため,場合によっては「自首したばかりに刑罰を受けた」と感じる可能性もあるでしょう。

自首を検討する場合には,決して「自首=不起訴」ではないことに注意するのが適切です。そもそも,自首は自分に対する刑事処分を求める行動であるので,「自首すれば処分を受けない」という発想自体が不適切であるとも言えるでしょう。

③盗品の管理・処分状況に応じた対応

置き引き事件で自首を行う場合,「盗品が現在どうなっているのか」は必ず問題になるポイントです。それだけ,置き引き事件の証拠として盗品の現物は重要なものでもあります。
そのため,盗品の管理・処分状況については,捜査機関にできる限りの情報提供をできるよう事前に整理しておきましょう。具体的には,以下のような対応が有力です。

1.盗品を所持している場合
→所持している旨を事前に伝え,出頭の際に持参する

2.盗品を既に処分している場合
→処分済みである旨を事前に伝え,出頭した後に詳細な経過を説明する

なお,盗品が提出できるのであればそれに越したことはありませんが,盗品が提出できなければ自首の意味がない,というわけではありません。置き引き事件の場合は,金品以外の盗品を加害者が処分してしまうことは珍しくないため,処分したことを詳細に説明できれば十分な理解は得られるでしょう。

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