
このページでは,置き引き事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
置き引き事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

目次
置き引き事件で呼び出された場合の対応法
①適切な返答方法
置き引き事件で呼び出しを受けた場合,まずは「呼び出しを無視しない」「呼び出しを拒否しない」というスタンスで返答するのが適切であり,最も重要視すべき点と言えます。
呼び出しを行う場合,捜査機関としては,呼び出しへの応対を踏まえてその後の取り扱いを判断しようと考えていることが通常です。呼び出しに対して穏やかな対応をすれば,捜査機関の取り扱いも穏やかになりやすく,呼び出しに対して敵対心を明らかにすれば,捜査機関との関係は対立構造にならざるを得ません。
そのため,呼び出しを受けた段階では,「連絡をすれば応じる」「求めれば出頭してくれる」と理解してもらうことが得策です。なぜなら,連絡に応じ,出頭の要求にも応えてくれるならば,捜査機関としてはそれ以上に強制力のある手段を取る必要はないためです。
これは,認め事件,否認事件の両方に共通する基本姿勢と言ってよいでしょう。
呼び出しを受けた際に適切な応答ができれば,その後の対応に必要な負担も大きく軽減する可能性が高いです。無視せず応答する,拒否せず出頭する,という対応は念頭に置くことを強くお勧めします。
ポイント
無視せず応答する
拒否せず出頭する
②認めるべき事件の場合
内容に間違いがなく,自分の責任を認めるべき置き引き事件では,できるだけ速やかに争わない姿勢であることをはっきりと表明するのが有益です。
捜査機関は,呼び出しを行う段階では被疑者の認否が分かりません。ただ,認めるか認めないかはその後の捜査の内容を大きく左右するため,捜査機関としては認否を可能な限り早期に把握したいと考えていることが通常です。
そのため,認めるべき事件である場合には,認める意思であることを速やかに伝えることで,真摯な反省と捜査機関への配慮の意思を同時に示すことができます。反省を深め,円滑な捜査に協力的な被疑者と評価してもらえれば,その後の手続や処分に有益な影響が期待できるでしょう。
ポイント
速やかに認める意思を表明する
深い反省と捜査への協力姿勢を示すことができる
③心当たりがない場合
置き引き事件で心当たりがない場合には,まず事件の内容や疑われている行為の内容を可能な限り把握するのが有益です。
心当たりのない事件で呼び出しを受ける場合には,以下のいずれかのケースが考えられます。
心当たりのない置き引き事件で呼び出しを受ける場合
1.犯罪や犯人を立証する証拠に乏しいケース
2.誤って自身が疑われているケース
この点,証拠に乏しい場合は,呼び出しを通じて被疑者の自白を期待している可能性があります。そのため,端的に認めない方針を一貫して表明し続け,「自白を引き出すことができない」との判断をしてもらうのが有益でしょう。
一方,誤って疑われている場合,単に否認を続けるだけでは円滑な解決が期待できない可能性があります。この場合には,自身が疑われた理由や根拠とされているものを把握し,捜査機関の誤りを正すことが有効です。
同じ否認事件でも,ケースによって有効な対処に違いが生じるため,まずは疑いの内容をできるだけ具体的に押さえることを目指しましょう。
ポイント
事件の内容・疑いの内容を具体的に把握する
置き引き事件の呼び出しに応じると逮捕されるか
置き引き事件では,逮捕目的で呼び出しを行っているケースはあまり見られません。そのため,呼び出しに適切な対応を尽くしていれば,逮捕されない方が通常でしょう。
逮捕されない場合は,いわゆる「在宅捜査」の対象となります。在宅捜査とは,身柄を拘束しないで行う捜査を指しますが,多くの場合は出頭を求める際に都度連絡をし,任意の取調べを行っていく流れが見込まれます。
一度在宅捜査が選択されても,その後の対応によっても逮捕される可能性がないわけではありません。もっとも,出頭を求める連絡に対して拒否せず応じていれば,逮捕はされないことが通常でしょう。
置き引き事件で警察が呼び出すタイミングや方法
①被疑者を特定したとき
置き引き事件は,現行犯で被疑者が特定できる場合が少ないため,後日になって捜査が行われ,被疑者の特定に至ることが一般的です。そして,被疑者を特定した段階では,被疑者自身から話を聞きだすために呼び出しを行うのが通常です。
具体的な時期は,被害者側が捜査機関に被害申告を行ったタイミングにもよりますが,事件から間もなく捜査が開始されていれば,事件後1~2か月程度が一つの目安になるでしょう。捜査機関の担当者から電話連絡がなされ,「●月●日の(場所)の件」といった形で心当たりの有無を尋ねられることが多く見られます。
②供述調書を作成するとき
刑事事件の捜査に際しては,捜査機関が聴取した内容を供述調書という書面に記録し,証拠化することが不可欠です。そして,供述調書の作成においては,調書の内容を本人に確認してもらい,間違いがないことを証するための署名押印を求める必要があります。
そのため,話の内容を供述調書として記録化する必要がある場合には,呼び出しの上で供述調書の作成が行われることになるでしょう。
供述調書の作成は,被疑者の認否や供述内容がある程度わかった後に行われるのが一般的です。呼び出しの連絡をした際に認否が分かれば,初回の呼び出しの機会に供述調書を作成することも考えられるでしょう。また,初回に供述調書を作成しなかった場合には,その後1週間~1か月程度のうちに再度呼び出され,供述調書の作成を行うケースが多く見られます。
③盗品を所持していることが分かったとき
置き引き事件において最も重要な証拠は,実際に置き引きの対象となった盗品です。そのため,捜査に際しては,盗品の現物を確認できるのであれば,ほぼ確実に現物の確認が行われるでしょう。
この点,置き引き事件では,盗品を既に処分している場合もあれば,処分せず所持している場合もあり得ます。捜査機関としては,被疑者に確認を取り,盗品を所持していると分かった場合には,その提出を求めるため呼び出しを行うことが通常です。
この場合の呼び出しの時期は,捜査機関が盗品の所持を把握したタイミングに影響を受けますが,捜査機関が知ってからそれほど遠くない時期であることが一般的です。取調べの際に盗品を所持していると知った場合には,その取調べから1~2週間ほどの時期に呼び出されるケースが多く見られます。
置き引き事件の呼び出しに応じたときの注意点
①真摯な対応に努める
置き引き事件で呼び出しが行われるケースでは,対応を誤らなければ逮捕なく手続が進むことになりやすいです。そのため,むやみに逮捕を誘発しない対応は心がけるのが賢明でしょう。
この点,特に認め事件の場合には,反省や捜査協力などについて,できる限り真摯な対応に努めるのが有益です。捜査機関に対して真摯な姿勢を見せている限り,捜査手続上での不要な不利益(取調べの長期化や身柄拘束など)を被る可能性は非常に低くなります。
また,真摯な対応を尽くすことは,最終的な刑事処分にも有益な効果が期待できるため,意識的に行って損をすることはないでしょう。
②証拠を自発的に提出する
盗品等の証拠は,所持している場合には自発的に提出を行うことが有効です。捜査に際しては,物的証拠の収集に手間がかかったり困難が生じたりすることが少なくありません。特に置き引き事件では,盗品がどこに行ったか分からない,被疑者の手元に必要な証拠があるかもしれないが分からない,といった事態が往々にして生じがちです。
このとき,証拠を自発的に提出することができれば,捜査の円滑化が見込まれるだけでなく,深い反省を端的に示せる結果にもなるでしょう。また,被害者の手元に盗品が戻ることになれば,被害者側の処罰感情(処罰を希望するかどうかの気持ち)にも良い影響を及ぼす可能性が非常に高くなります。
③否認事件での応じ方
否認事件の場合,呼び出された側の立場としては「事件に巻き込まれた」という思いが生じてもやむを得ません。実際,心当たりがない事件で一方的に警察へ出頭するよう求められるのは,納得し難いこともあるでしょう。
ただ,否認事件であっても,連絡を一切無視したり,「話を聞きたい」という求めを一切無視したりと,むやみに捜査機関との対立姿勢を露わにすることは得策とは言えません。呼び出しはあくまで任意の手続にとどまる以上,ある程度柔軟な方法で応じられる場合もあるので,全面的に無視や拒否をするよりも「可能な範囲で対応する」ことを前提とした応対が合理的です。
警察が呼び出す主な目的
警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。
①参考人である場合
参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。
参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。
②身元引受人である場合
身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。
身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。
身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。
③被疑者である場合
被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。
被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。
被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。
参考人 | 身元引受人 | 被疑者 | |
呼び出しの理由 | 事件の情報獲得 | 被疑者の出頭確保 | 犯人候補の取り調べ |
逮捕の可能性 | 通常なし | なし | あり |
前科の可能性 | 通常なし | なし | あり |
警察の呼び出しを拒むことは可能か
警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。
①参考人の場合
参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。
ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。
そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。
②身元引受人の場合
身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。
もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。
被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。
③被疑者の場合
被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。
被疑者を取り調べる方法
1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める
この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。
そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。
ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意
呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット
被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。
①逮捕を回避できる
呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。
この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。
②不適切な取り調べを防げる
警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。
この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。
弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。
③前科を防げる
被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。
この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。


藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。