万引き事件で自首を考えている人へ,重要な予備知識を徹底網羅

このページでは,万引き事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

藤垣法律事務所 – お問い合わせ
✉️ 24時間365日受付中!
Mail Icon 無料相談はこちら
📞 平日9:00~18:00
友だち追加
LINE相談はこちらから

万引き事件で自首をするべき場合

①現行犯で発覚したと思われる場合

万引き事件で捜査されるケースは,ほとんどが被害店舗から警察に対する被害申告がなされた場合です。お店から警察に被害届が提出されるなどすることで,警察が捜査を開始し,被疑者の特定を進める流れになります。裏を返せば,被害店舗が警察に対する被害申告などを行わなければ,捜査が開始されることは現実的に考えにくいでしょう。

そのため,被害店舗が被害申告などの動きを取る可能性が高い場合には,自首をするべき場合である可能性も高いということになります。代表例が,事件が現行犯で発覚したと思われるケースです。
事件が現行犯で目視されたものの,その場で呼び止めたり問題にしたりするほどの確固たる証拠はなかった,という場合,お店が警察に捜査を求め,被疑者の特定を進めることになる可能性が高まります。少なくとも,お店側に事件を問題視する大きなきっかけが生じているのは間違いなく,捜査が懸念されやすい状況と考えるべきでしょう。

現行犯で店員などに目視された可能性がある場合には,捜査機関に自分が特定されるより前に進んで自首をすることが有力な手段になるでしょう。

ポイント
万引き事件が捜査されるケースは,被害店舗が警察に捜査を求めた場合
現行犯で目視されている場合,捜査に発展する可能性が高い

②捜査の開始を知った場合

店舗によっては,万引き事件について警察に被害届を出した,といった動きを公表している場合があります。店頭に看板や掲示を行ったり,ネット上でその旨を通知したりという例が代表的です。
この点,店側の公開した情報によって,心当たりのある事件について捜査が開始されたと分かった場合,自首の検討が有力になりやすいでしょう。

捜査が開始されれば,捜査機関が客観的な証拠を精査し,被疑者として自身が特定される可能性は非常に高くなりやすいところです。特に,警察に捜査を求めた事実を公表するような店舗では,警察に対する捜査協力や情報提供も精力的に行っていることが見込まれるため,捜査が不十分になる,ということは考えにくいでしょう。
また,警察に被害申告したことを公表する店舗の意図としては,新たな万引き事件を予防するとともに,対象となった事件の加害者に反省を促したい,逃げ得を許したくない,という思いのあることが多く見られます。自ら名乗り出て自首を行うことは,そのような店舗側の意向にも沿った動きであり,店舗側の感情面にもプラスの影響を及ぼす可能性が高いです。

ポイント
店舗によっては捜査の開始を公表しているケースがある
自首は,捜査開始を公表した店舗の意向に沿った動きと言える

③周囲への発覚を防ぎたい場合

万引き事件の加害者になってしまった場合,回避したい事柄の一つとして周囲への発覚が挙げられやすいです。万引きは,家族や近しい知人などに知られたくない性質の事件であり,できることであれば周囲に発覚しないまま解決したいと考えるのは自然なことでしょう。

この点,周囲に発覚しやすいタイミングの代表例は,予期せず警察の捜査を受けることになったときです。突然警察から連絡がきた,家宅の捜索をされた,呼び出しを受けた際に家族や職場へ連絡されたなど,警察主導で行われる捜査の中で,やむを得ず周囲に知られてしまう,というケースが非常に多く見られます。

そのため,周囲への発覚を防ぐためには,警察から予期せぬ捜査を受けることなく,捜査の方法などを周囲に発覚しやすい形にとどめてもらうことが重要です。そして,これを実現する最も有力な手段が自首です。
自首によって自ら捜査協力を行う形を取り,できるだけ周囲に発覚しない方法を取ってほしい旨を伝えれば,捜査機関側がこれを拒むことはそれほどありません。捜査協力が得られる限り,被疑者側に配慮した捜査方法を取ってくれる可能性が高いでしょう。

ポイント
万引き事件は周囲への発覚を防ぐ必要が高い事件類型
自首によって,捜査機関に配慮してもらえる可能性が高まる

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

万引き事件の自首は弁護士に依頼すべきか

万引き事件で自首を検討する場合は,弁護士に依頼し,弁護士の法的な判断を仰ぐことが非常に重要です。実際に自首を行うときも,具体的な動きを弁護士に進めてもらうことが有益でしょう。
弁護士に依頼するメリットとしては,以下の点が挙げられます。

①周囲への影響を最小限に抑えられる

万引き事件での自首は,周囲に知られないことを大きな目的の一つに行うことが多いでしょう。しかし,自分と捜査機関の直接のやり取りが急に増えるとなれば,偶然周囲に知られてしまうリスクは高くなります。自首を試みたばかりに,自首に必要なやり取りが原因で周囲に知られてしまうのは,本末転倒にもなりかねません。

この点,弁護士に依頼をすることで,基本的なやり取りは弁護士と捜査機関との間で行ってもらうことができます。取調べの対応など,どうしても自分で応じなければならないこと以外は弁護士に対応してもらえるため,捜査機関とのやり取りが偶然周囲に発覚するリスクは最小限にとどまるでしょう。

②自首すべきかどうかの判断ができる

万引き事件では,自首をするべき状況であるか,という点の判断が困難である場合も少なくありません。事件の性質上,被害者であるお店が被害を把握しているか不明確な場合も多いため,お店が被害を知らなければ自首は不合理な行為となり得ます。また,被害が発生していることは分かっても,犯人を特定する手段がないという場合があり得るため,自首が原因で犯人特定に至る結果となる可能性も否定できません。

この点,弁護士に依頼し,法的な判断を仰ぐことで,本件は自首をすべき内容,状況であるかを知ることができます。同種事件の経験豊富な弁護士であれば,経験を踏まえた具体的な見解を示してくれることも期待できるでしょう。

また,自首すべきかどうかが明確に判断できないケースであっても,自首に伴うメリットデメリットを正確に把握し,後悔のない選択がしやすくなるでしょう。

③自首後の対応に備えられる

自首を行った後は,その事件について捜査が継続し,最終的には事件に対する刑事処分が判断されることになります。そのため,自首を行うに際しては,自首後の流れやそこでの対応をあらかじめ考えておくことが重要です。

この点,自首を検討する段階で弁護士に依頼していれば,自首後にどのような流れが想定されるか,目的を達成するためにはどのような対応をするのが適切か,という点について,具体的な助言を受けることが可能です。弁護士の見解を踏まえて対応方針を検討することで,逮捕の回避や刑事処分の軽減によりつながりやすくなるでしょう。

万引き事件で自首をする場合の注意点

①余罪の取り扱い

自首は,当然ながら特定の事件について行う必要があります。どの事件に関する自首であるかは,自分で明確にしなければなりません。
ここで問題になりやすいのは,余罪がある場合にどの事件の自首をするか,という点です。例えば,A事件とB事件という2件の心当たりがある場合,A事件だけで自首を試みたものの,実際にはB事件だけが捜査されており,捜査機関に問い詰められてB事件を自白した,となると,最初からB事件の自首を試みておくべきだったということになるでしょう。

この点,基本的な方針としては,同一の店舗に対する余罪は自首の対象に含める,という形を取るのが賢明でしょう。通常,万引き事件の捜査は被害店舗ごとに行われるため,ある店舗に対する万引き事件で自首したことにより,他の店舗に対する万引き事件が発覚するという流れにはなりづらいところです。一方,同じ店舗における別事件の場合には,余罪として追及の対象となる可能性が高くなりやすいでしょう。

ポイント
自首は事件ごとに行うもの
同一店舗の余罪は自首の対象に含めるのが賢明

②捜査を誘発する可能性

自首は,捜査が行われているであろうと推測される事件について行うものですが,現実には捜査が行われていない,という状況だと,かえって自首が捜査を誘発する結果になる可能性も否定できません。
万引き事件の場合,自分の事件や行動が店舗にマークされている前提で検討することもありますが,実際にはそうでなかった場合,大きな思い違いを前提に自首をしてしまう,ということになりかねません。

ただ,このようなリスクは自首に当然つきまとうものであり,基本的に捜査を誘発するリスクなしで自首をすることは困難です。自首を検討する場合には,リスクも承知の上で,それでも自首のメリットが大きいと考えられるか,十分に検討することをお勧めします。

ポイント
自首が捜査を誘発するリスクは抱えざるを得ない

③被疑者特定前に行う必要

自首は,捜査機関に事件が発覚していないか,事件が発覚していても被疑者が特定できていない段階で行う必要があります。自首を試みたとしても,既に捜査機関によって被疑者と特定されていた場合,法的には自首が成立せず,自首の法的なメリットを受けることもできません。

万引き事件では,特にチェーン店等の規模の大きな店舗が現場である場合,防犯映像などの客観的証拠がしっかり確保されているケースも多いため,時間をかければ被疑者が特定できるということも少なくありません。そうすると,自首までにあまり時間をかけてしまった場合,自首が成立する時期を逃してしまう恐れがあり得ます。

自首を試みる場合には,自首が成立する機会を逃すことのないよう,できるだけ速やかに判断し実行するのが望ましいでしょう。

ポイント
被疑者特定後では自首が成立しない

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

お問い合わせ

法律相談のご希望はお気軽にお問い合わせください
※お電話はタップで発信できます。メールは問い合わせフォームにアクセスできます。