
このページでは,万引き事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
万引き事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

目次
万引き事件で呼び出された場合の対応法
①心当たりがあるとき
心当たりがある事件では,呼び出しの連絡受けた段階でできるだけ速やかに認める姿勢を明らかにすることをお勧めします。
万引き事件で呼び出しを行うのは,被害者である店舗の通報を受けた警察が必要な捜査をした結果,客観的な証拠から高い確度で被疑者が特定できた場合であることがほとんどです。つまり,被疑者自身が認めても認めなくても,客観的な証拠から立証できてしまう状況であると考えるのが適切でしょう。
認めても認めなくても犯罪が立証できる状況であれば,犯罪が立証できない可能性を残す目的で否認するメリットはない,ということになります。この点,認める方が認めないよりも犯罪が立証された場合の処分が軽くなる可能性があるため,処分が軽くなる効果を期待する意味でも速やかに認めるスタンスを明らかにする方が賢明でしょう。
なお,認めるスタンスを早期に表明することは,逮捕や捜索といった強制捜査を避ける効果を期待できる点でも有益と言えるでしょう。
ポイント
客観的な証拠から被疑者を特定できている可能性が高い
極力速やかに認める姿勢を示すのが合理的
②心当たりがないとき
心当たりのない事件で呼び出される場合,事件に関係している可能性がある人を広く呼び出して話を聞いている可能性があります。万引き事件が発生したことは明らかであるものの,その被疑者を特定するだけの客観的証拠に乏しく,しらみつぶしに話を聞く以外の手段がない,というのが一例です。
事件に心当たりがない場合は,当然ながら認める態度を取るべきではありません。特に,このような場合では誰かから自白があるのを期待して呼び出している可能性が見込まれるため,安易な自白はより不利益が大きいと言えます。
心当たりがない以上,まずは自分が事件と関係のない立場であることをはっきりと告げるようにしましょう。あわせて,問題となっている事件の内容をできるだけ詳細に把握できるとより有益です。
事件の内容が把握できれば,自分が事件と関係のないことが根拠を持って主張できる可能性もあります。そうすれば,対応の負担を大きく軽減させることにもつながり得るでしょう。
ポイント
自白を期待してしらみつぶしに呼び出している可能性がある
心当たりがないことをはっきり告げ,できれば事件内容の把握に努める
③余罪の取り扱い
万引き事件は,1件だけ行ったという場合はあまりなく,余罪のあるケースが非常に多い事件類型です。そのため,万引き事件で呼び出しを受けた場合,呼び出しの対象となった事件に心当たりがあるだけでなく,余罪の心当たりもある,ということはあり得るでしょう。
もちろん,捜査機関も余罪の可能性は織り込み済みです。そのため,呼び出された際には余罪についての対応も考える必要があります。
この点,基本的には余罪がある方が自然であるため,余罪が全くないという返答は違和感を持たれることが多いでしょう。そのため,余罪自体はあると答える方が円滑であるケースが多数です。
もっとも,その余罪のすべてが具体的な捜査や処分の対象となるわけではありません。具体的に捜査や処分の対象となる余罪は,一般的には以下のようなものに限られるでしょう。
捜査や処分の対象となりやすい余罪
1.日時・場所・内容が特定でき,立証できるもの
2.以前に被害届が出ている事件と一致するもの
3.呼び出された事件の直前直後に発生したもの
4.呼び出された事件の現場店舗における余罪
裏を返せば,これらの条件を満たさない場合,余罪があると分かっていたとしても具体的な捜査や処分の対象にはなりづらいということができます。余罪については,「被疑者はあると言っているものの具体的な捜査や処分の対象とはしない」という結果を目指すのが有効です。
万引き事件の呼び出しに応じると逮捕されるか
万引き事件の呼出に応じても,その流れで逮捕されるということは基本的には考えにくいでしょう。
そもそも,万引き事件は,類型的に後日逮捕となるケースがそれほど多くはありません。回数や規模の面で悪質さが際立っている,現行犯で発覚した際に無理矢理逃亡した,といった特筆すべきケース以外は,逮捕せず在宅捜査で処理しようと考えている場合が多いです。
そのため,呼び出しへの適切な対応をしていれば逮捕されない方が一般的である,という場合は少なくありません。
もっとも,悪質性が高いなど,逮捕の可能性が類型的に高い内容の場合には,弁護士に依頼するなどしてより積極的に逮捕回避を目指す手段が有力になるでしょう。具体的には,以下のようなケースが挙げられます。
逮捕の可能性が類型的に高い万引き事件
1.余罪が多数
2.前科が多数
3.被害が高額
4.現行犯からの逃走
5.複数犯(組織的)
万引き事件で警察が呼び出すタイミングや方法
①現行犯で取り締まりを受けなかった場合
現行犯で取り締まりを受けなかった万引き事件では,捜査機関が被疑者を特定した後,その被疑者に対して呼び出しを行うことが一般的です。そのため,呼び出しのタイミングは,以下のステップを踏んだ後,ということになります。
呼び出しまでのステップ
1.お店から捜査機関への被害申告
2.事件の存在及び内容の確認
3.防犯映像等による被疑者の特定
具体的に呼び出しを受けるタイミングは,事件がお店に発覚する時期,お店が動く時期,捜査機関が被疑者を特定する時期など,複数の事情に影響を受けるため,様々な可能性があるでしょう。一般的には,事件後数週間~数か月といった時期であることが多く見られます。
②現行犯で取り締まりを受けた場合
現行犯で取り締まりを受けた万引き事件では,当日に警察署に同行し,一通りの話を聞かれるのが一般的です。その後,内容を適切な書式の書面にまとめたり,補充的に話を聞いたりするために呼び出されることが考えられます。
このような呼び出しは,事件当日から1週間~1か月程度の間に行われることが通常でしょう。
また,呼び出しの回数は1回である場合も複数回である場合もあり得ます。1回で終わる場合には,朝から夕方までにかけて,必要な供述調書などを一通り作成する流れになることが多いでしょう。
③商品を所持している場合
盗品である商品を所持している場合には,その提出のために出頭を求める呼び出しを受けることがあります。このような呼び出しは,商品を所持していると分かった後,比較的速やかな段階で行われるのが通常です。
なお,所持している商品の提出は,罪証隠滅の可能性がないと評価してもらう意味でも有益な行動であるため,商品を所持している場合には提出する動きを取る方が賢明でしょう。
万引き事件の呼び出しに応じたときの注意点
①認否を明確にする
呼び出しに応じた際には,取調べを受ける可能性が見込まれますが,取調べにおいてはまず認否を明確にすることが適切です。
認めるべき事件の場合は,早期に認める態度であることを表明することで,その後の取調べなどが円滑に進みやすく,呼び出しに対応する負担を軽減させることにつながります。また,早期に認めて反省の意思を示している方が,情状面で有益な材料となり,最終的な処分を軽減させる効果も期待できます。
一方,否認事件の場合には,自白を期待する捜査機関に「この人からは自白が引き出せない」と理解してもらうことが適切です。捜査機関の目線では,否認する被疑者が言い逃れを試みているのか心から否認しているのかを区別することは困難です。そのため,言い逃れをしようとしていると感じれば,言い逃れを防ぐためにより執拗で高圧的な取調べになる可能性も否定できません。
そのような事態を避けるため,早期に否認のスタンスを強く表明し,一貫した対応に努めるのが望ましいでしょう。
②余罪を過度に意識しない
余罪のある万引き事件の場合,余罪を非常に強く意識しているケースが散見されます。しかし,余罪を意識するあまり本来するべき対応がおろそかになるのは不合理です。
前提として,余罪があり得ることは捜査機関も織り込み済みです。余罪があると分かっても捜査機関は驚きません。また,余罪のすべてを捜査し処罰するのは現実的に困難であることがほとんどです。客観的な証拠が残っていない場合も少なくありません。
また,万引き事件で余罪が捜査・処分される場合でも,そのきっかけが自白であることは少数です。具体的に捜査・処分の対象となるのは,自白があってもなくても,あらかじめ証拠があって立証できる余罪であることが一般的でしょう。
以上を踏まえると,「余罪がバレると重くなるのではないか」などと,余罪を過度に意識することには利点がないと考えるのが賢明です。余罪を気にするあまり,現実に捜査されている事件への対応が不適切になってしまうのであれば,本末転倒となるでしょう。
警察が呼び出す主な目的
警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。
①参考人である場合
参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。
参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。
②身元引受人である場合
身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。
身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。
身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。
③被疑者である場合
被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。
被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。
被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。
参考人 | 身元引受人 | 被疑者 | |
呼び出しの理由 | 事件の情報獲得 | 被疑者の出頭確保 | 犯人候補の取り調べ |
逮捕の可能性 | 通常なし | なし | あり |
前科の可能性 | 通常なし | なし | あり |
警察の呼び出しを拒むことは可能か
警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。
①参考人の場合
参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。
ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。
そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。
②身元引受人の場合
身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。
もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。
被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。
③被疑者の場合
被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。
被疑者を取り調べる方法
1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める
この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。
そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。
ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意
呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット
被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。
①逮捕を回避できる
呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。
この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。
②不適切な取り調べを防げる
警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。
この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。
弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。
③前科を防げる
被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。
この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。