【万引き事件の逮捕】逮捕されるケースや流れ,逮捕後に早期釈放を実現するポイントなどを詳細解説

このページでは,万引き事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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万引き事件で逮捕される可能性

万引き事件は,決して逮捕の可能性が高い事件類型とはされていません。しかしながら,逮捕されるケースが一定数存在することもまた間違いなく,状況次第では逮捕される可能性が高くなってもおかしくはないでしょう。
逮捕されやすいケースの条件としては,以下のような点が挙げられます。

逮捕されやすい条件

1.現行犯で発覚したときの対応

2.前科や余罪

3.事件の悪質性

【1.現行犯で発覚したときの対応】

万引き事件は現行犯で発覚するケースが多いですが,現行犯で発覚したときの対応が不適切だと,逮捕されやすくなる可能性があります。具体的には,無理にその場を逃走しようとする,お店側に暴力的な言動をするなど,逃亡や証拠隠滅の恐れが大きいと評価される行動を取った場合です。

逮捕は,逃亡や証拠隠滅の可能性を防ぐために行われるものです。そのため,逃亡や証拠隠滅の可能性がどの程度高いか,という点が逮捕の判断に直結することとなります。
そして,事件の発覚直後に真摯な反省の態度を示す場合と,粗暴な態度を示す場合とでは,逃亡や証拠隠滅の可能性に大きな差があると評価されるのは自然なことでしょう。

事件が現行犯で発覚した場合は,冷静さを失ってしまいがちですが,取り乱すあまり逃走や暴力行為に及ぶことは決してないようにしましょう。

【2.前科や余罪】

逮捕は,想定される刑罰の程度が重い場合にその可能性が高くなる傾向があります。なぜなら,想定される刑罰が重いほど逃亡の恐れが大きいと評価されやすいためです。実刑判決が見込まれる場合と,罰金以上の刑罰が考えにくい場合とでは,逃亡の危険は明らかに異なり,逃亡を防ぐための逮捕の必要性も大きく変わってくることになります。

この点,万引き事件では,多数の前科や際立った余罪がある場合に刑罰の程度が重くなりやすい傾向にあります。そのため,前科や余罪の影響で刑罰が重くなると想定される場合には,逃亡を防ぐ目的での逮捕がなされやすくなると言えます。

【3.事件の悪質性】

刑事事件は,基本的にその悪質性が高いと評価される場合,処分が重くなる傾向にあります。計画性がある,被害規模が大きいなど,悪質な事件の場合には,突発的で規模の小さい事件よりも責任が重いと評価されるためです。
これは,万引き事件でも例外ではありません。

万引き事件の場合,計画的で大規模な事件というケースはあまり見られませんが,裏を返せば,計画性がある事件や大規模な事件がより際立つことになります。内容が悪質と評価されるケースでは,逮捕がなされやすくなると言えるでしょう。

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

万引き事件で逮捕を避ける方法

①店舗への真摯な対応

現行犯で発覚した場合には,まずお店側に対する真摯な姿勢を貫くことが肝要です。被害者の立場にある相手への謝意を示す,という意味で重要となることはもちろん,逮捕されるかどうかにはお店側の意向が大きく影響を与える可能性があるためです。

警察による捜査は,基本的にお店側が警察に通報することで開始されます。逆に,お店側が警察に通報しなければ,警察が捜査を開始するきっかけが生じません。また,警察に通報された場合,実際に被疑者を逮捕するかどうか,という判断は,お店側の説明や意向を大きく反映して行われるケースが非常に多く見られます。
そのため,お店が警察への通報をしない場合や,通報したとしても逮捕を希望しない場合には,逮捕に至る可能性が大きく低下するということになります。

被害者であるお店側の感情面に配慮するため,お店には誠意ある対応や真摯な謝罪の態度を示し続けることが適切でしょう。

ポイント
警察の捜査は,お店が通報した場合に開始される
逮捕の判断には,お店の意向が反映されやすい

②謝罪や賠償の試み

自分の万引き行為が発覚していない場合や,発覚していても犯人の特定に至っていない場合には,積極的にお店側への謝罪や賠償の試みを行うのも有力な手段の一つです。自ら謝罪や賠償を試みることで,お店側の許しを得ることができれば,その後に捜査がなされる可能性は現実的になくなり,捜査の手段である逮捕の可能性もなくなるでしょう。

ただし,積極的な謝罪や賠償の試みを行う場合には,お店側の意向に反した動き方になったり,お店側の感情面に悪影響を及ぼす結果になったりしないよう注意することが必要です。適切な謝罪や賠償を試みたい場合には,弁護士に依頼し,弁護士を窓口にした形で行うことをお勧めします。

ポイント
事件発覚前には,積極的な謝罪や賠償が有力
適切に行うためには弁護士への依頼が適切

③捜査への対応

既に警察の捜査を受けている事件の場合,捜査への適切な対応を尽くすことで逮捕の回避につながりやすくなります。具体的には,捜査協力を拒まず,むやみに黙秘をしないという対応が合理的になりやすいでしょう。

逮捕されずに捜査をされている状況であれば,特段の問題が生じない限り逮捕せずにそのまま進めることが可能であると評価されている可能性が高いです。そのため,警察側が希望する捜査協力が得られれば,逮捕されない方が通常と言っても過言ではありません。
黙秘に関しては,法的に認められた対応の一つであり,黙秘すること自体に問題があるわけではありません。しかし,黙秘の使い方を誤れば,不必要に逮捕のリスクを高めるだけの結果にもなりかねません。黙秘を考える場合には,決して自分一人で判断するのでなく,弁護士の専門的な判断を仰ぐようにしましょう。

ポイント
捜査協力の姿勢が逮捕回避につながりやすい
むやみな黙秘は逮捕リスクを増加させることもある

万引き事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか

万引き事件の逮捕に関する対応は,弁護士に依頼することでより有益な結果につながる可能性が高くなるでしょう。特に事情があるのでなければ,弁護士への依頼を積極的に検討することをお勧めします。
弁護士への依頼が有益になりやすい面としては,以下のようなものが挙げられます。

①店舗とのやり取り

万引き事件の逮捕は,被害店舗の意向に大きく左右される可能性があります。ケースによっては,お店側が逮捕を希望しないことが,逮捕回避を決定づける場合もあり得るところです。
そのため,万引き事件で逮捕を回避したい場合や,逮捕後の早期釈放を実現したい場合には,被害店舗とのやり取りが不可欠と言えます。

この点,被害店舗とのやり取りを加害者側が直接行うのは至難の業です。連絡を試みる適切な方法,連絡が取れた際の適切な話し方や内容など,対応に苦慮するポイントは数多くあるでしょう。
店舗との適切なやり取りを行いたい場合は,弁護士に依頼をし,弁護士を窓口にする形で行うべきです。お店側の負担軽減につながる面もあるため,被害感情が緩和する効果が期待できることもあるでしょう。

②捜査機関との協議

万引き事件で逮捕する必要があるか,逮捕後に拘束を続ける必要があるか,という点は,法的な判断を要する難解なポイントです。これらの問題に対応するためには,法律上の問題点を正しく把握し,今回の事件ではどのように判断されるべきかを整理しなければなりません。

この点,弁護士に依頼すれば,逮捕の要否や逮捕後の釈放の可否といった点について,捜査機関との間で法的な問題点の協議を試みてもらうことが可能です。場合によって,裁判所に釈放を求める申し立てを行う選択肢もあり得ます。
逮捕すべきでない,釈放すべきである,という点を法的に主張することは,当事者自身には非常に困難です。刑事事件に精通した弁護士に依頼し,適切なタイミングで適切な主張をしてもらうことをお勧めします。

③法的な見通し

万引き事件の対応は,その後の処分の見通しを踏まえた上で行うことが適切です。漫然としていると逮捕が懸念されるのか,逮捕されない方が一般的な状況なのかによって,対応の仕方や方針が大きく変わるのは当然と言えるでしょう。
特に万引き事件の場合,逮捕の可能性がどの程度あるかがケースや状況によって様々であるため,逮捕の可能性に関して個別の正確な見通しを持つことがより重要となります。

この点,弁護士に依頼すれば,逮捕の有無に関する見通しを具体的に判断してもらうことができ,見通しを踏まえた適切な対応を図ることが可能になります。今後の見通しが分かる,ということは,被疑者自身の対応の負担を大きく軽減させる点でも非常に重要なポイントと言えるでしょう。

万引き事件の逮捕に関する注意点

①現行犯逮捕を回避することの重要性

万引き事件の逮捕は,後日逮捕よりも現行犯逮捕の方が懸念されやすい傾向にあります。後日逮捕される場合は,あまりに余罪の多さが際立っているケースや,被害が大きく悪質なケースなどに限られやすいでしょう。
そのため,万引き事件で逮捕を回避するためには,現行犯逮捕を回避することが非常に重要と言えます。

現行犯で発覚した場合には,可能な限り穏やかな態様で応じることに努めるとともに,行ったことが間違いないのであれば誠意ある謝罪の態度を示し続けるのが合理的です。事件の悪質さや判明している余罪の程度によっては,それでも逮捕を免れられないことはあり得ますが,発覚後の対応としては最も逮捕の回避につながりやすいと言えるでしょう。

②店舗への接触方法

万引き事件の場合,相手がお店であるため,その場所は明らかであり,少し調べれば連絡先もすぐに分かります。そのため,自分でお店に連絡を取ったり,お店に行ったりという接触行為は,やろうと思えばできてしまうでしょう。

しかしながら,万引き事件の逮捕を防ぐ観点では,自分自身で店舗に直接接触を試みることはお勧めされません。具体的な理由としては,以下のような点が挙げられます。

直接の接触をするデメリット

1.お店側の感情面への悪影響
→お店側に配慮しない方法での接触行為は,かえって悪感情を招く

2.罪証隠滅行為と誤解される恐れ
→店員への働きかけなど,証拠隠滅の目的と思われる危険がある

店舗への謝罪や賠償といった接触を試みたい場合には,必ず弁護士に依頼し,弁護士から店舗に連絡を取ってもらう形で行うようにしましょう。上記のデメリットが生じる恐れはなくなり,謝罪の意思がより伝わりやすくなります。

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