【万引き事件の不起訴処分】万引きで目指すべき不起訴処分を弁護士が完全網羅

このページでは,万引き事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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万引き事件で不起訴を目指す方法

①現行犯で発覚した場合

万引き事件は,現行犯で発覚し,その場に警察が駆け付ける形で捜査が開始される,という流れが多数見られます。そして,警察が駆け付けるのはお店側が警察を呼んだ場合であり,警察が捜査を開始するのはお店側が捜査を求めた場合であることが通常です。
裏を返せば,現行犯で発覚した後,お店が警察を読んだり警察の捜査を求めたりしなかった場合,事件は捜査の対象とならず,起訴される可能性もない,ということになるでしょう。

そのため,事件が現行犯で発覚した場合には,お店側に警察を呼ばない等の寛大な判断の可能性はないか,検討してもらう流れを目指したいところです。具体的には,まず何よりお店側への謝罪を尽くし,被害に遭ったお店側の感情に少しでもプラスの影響があるよう,誠意ある言動や真摯な姿勢を心がけるのが適切でしょう。

もちろん,謝罪を尽くしたから許されるというわけではないため,誠意を見せてもなお警察の捜査を避けられない可能性は高いでしょう。もっとも,発覚直後に謝罪を尽くしたかどうかは,その後のお店側の対応方針に影響を与える可能性が少なくありません。捜査が防げなかったとしても,適切な対応であることに間違いはないでしょう。

ポイント
お店側が警察の対応を求めなければ,捜査は開始しない
まずは何よりお店側への真摯な謝罪を尽くす

②後日呼び出しを受けた場合

事件当日には発覚しなかったものの,後日になって警察から呼び出しを受けた場合には,自分が行ったことに間違いがない事件であればできるだけ早いタイミングから一貫して反省の態度を示す方針が適切です。

後日呼び出しを受けるケースでは,客観的な証拠から被疑者を特定できる状況であることが見込まれます。防犯映像をはじめとした証拠から,万引きの事実やその犯人が特定できた,ということを前提に対応することが望ましいでしょう。そのため,安易な言い逃れをしても,犯罪が立証されてしまう事実に変わりはなく,利益がありません。むしろ,反省が不十分であるとの評価につながる可能性があり,不起訴処分を遠ざけてしまう恐れがあります。

万引き事件の場合,あまりに悪質と評価されなければ,深い反省の態度が不起訴処分を引き寄せる重要な事情になる可能性もあります。反省の深さについては,反省の態度を示し始めた時期も判断基準の一つとされるため,呼び出しを受けたその時点から反省の意思を表明していくことは有益な対応と言えるでしょう。

ポイント
後日の呼び出しは,客観的証拠から被疑者が特定できた場合に行われる
自分が行ったことに間違いなければ,速やかに反省の態度を示す

③身に覚えがない場合

万引きを疑われているものの身に覚えがないという場合には,自分の犯罪が立証できない,という結論を目指すことが適切です

万引き事件の場合,身に覚えがない事件で疑われているケースだと,客観的な証拠が不十分であって犯人を特定しきれていないという可能性が高い傾向にあります。お店が被害に遭ったことは間違いないものの,誰が万引きをしたか分からないため,可能性のある人物を疑う,ということです。

この点,犯人を特定する証拠には,大きく分けて「物証」と「人証」があります。物証とは客観的な物,人証とは人の話のことを言います。そして,物証が乏しい場合には,人証の重要性がより高くなるため,人の話がどのような内容であるか,それが信用できるかという点が犯罪の立証を左右することになります。
そのため,身に覚えがないのに疑われている場合,つまり客観的な証拠に乏しいときには,決して安易に自白をしてしまったり,事実でないことを話したりしないように注意しましょう。一貫して身に覚えがないことを話し続け,自分の話が信用できると理解してもらうことが一番の近道です。

ポイント
身に覚えがないケースの多くは,犯人を特定する証拠が乏しい
一貫して事実を話し,自分の話が信用できると理解してもらう

万引き事件で不起訴になる可能性

万引き事件は,認め事件,否認事件いずれの場合も,不起訴になる可能性が十分にある事件類型ということができます。

①認め事件の場合

万引き事件の場合,被害額がそれほど大きくないケースが多数であるため,事件の重大性が小さいことを踏まえた不起訴処分の可能性は決して低くありません。特に,初犯で金額が小さく,余罪もそれほどないケースであれば,適切な対応により不起訴となることは大いに考えられるでしょう。

不起訴を目指すための対応としては,まず被害者であるお店側への謝罪や賠償が適切です。万引き事件は被害者の財産にマイナスを生じさせるものであり,マイナスを生じさせた行為の責任が問われることになるため,事後的にマイナスが補填されれば処分の軽減につながりやすいでしょう。また,被害者のいる事件では,被害者側が処罰を望むか望まないか,という感情面を考慮した刑事処分とされやすい傾向にあります。真摯な謝罪や賠償を尽くすことで,お店側の感情面が和らぐようであれば,それだけ不起訴処分が近づくと言えるでしょう。

ポイント
事件の規模が小さいことを踏まえた不起訴処分の可能性がある
被害店舗への謝罪や賠償を尽くすことが有益

②否認事件の場合

否認事件で問題になりやすい争点は,被疑者が犯人かどうか,という点です。これは「犯人性」と呼ばれます。
犯人性が問題になる場合,被疑者と犯人を結びつける客観的な証拠の有無が起訴不起訴を決定的に左右する場合が多いでしょう。裏を返せば,客観的な証拠に乏しい場合,犯人性の立証が困難となるため,不起訴の可能性が高くなりやすい傾向にあると言えます。
犯人性が争点となる否認事件では,客観的証拠の有無次第で不起訴が見込まれる場合も少なくないでしょう。

一方,犯罪の「故意」を争点とするのは,不起訴を目指す観点ではあまり有効でないことが多く見られます。故意を争点とするケースとは,確かに商品を店外へ持ち出してしまったが,意図的に持ち出したわけではない,と主張する場合です。
故意がない,という主張は,故意がないことを裏付ける事情とセットであることが必要です。故意がないと理解しなければ説明できない行動を取っている,という場合が代表例です。
根拠なく故意を争点とするのは,不起訴処分に結びつきにくいことが多数であるため,注意が必要でしょう。

ポイント
犯人性が争点となる場合は客観的証拠の有無による
故意を争点とするのは,不起訴処分の獲得が難しくなりやすい

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

万引き事件で不起訴を目指す場合の注意点

①被害店舗の許しを獲得できる可能性

被害者のいる事件では,被害者の許しを獲得することが不起訴を目指す場合に最も有力な手段です。もっとも,万引き事件の場合,被害者であるお店が許すという判断をすることはほとんどありません。特に,チェーン店など規模の大きなお店になると,示談には応じないという一律の対応が徹底されているケースが多数です。

ただし,例外的に被害店舗の許しを獲得できるケースがないわけではありません。具体的には,以下のような場合が挙げられます。

被害店舗の許しを得られるケース

1.個人商店の場合
→店主個人の判断で許しが得られる可能性がある

2.店舗の管理者が個人的に許す意向を示す場合
→お店の意向とは別に管理者個人の意向として許しが得られる可能性がある

もっとも,例外的に許しが得られるケースに当たるかどうかは,巡り合わせや運の要素が非常に強い問題であり,被害者側の判断次第と言わざるを得ません。そのため,まずは謝罪と賠償を尽くし,例外的なケースに当たるのであれば許しの獲得を目指す,という考え方が適切でしょう。

②余罪がある場合の取り扱い

万引き事件の場合,捜査されている事件以外にも,他の日や他の店舗での万引き事件(=余罪)があるケースは少なくありません。捜査機関も,余罪があることを想定しながら捜査を行うことが通常です。
そのため,余罪があるときに警察へどこまで答えるのか,という疑問や不安が生じることは少なくありません。自分から話すと処分される件が増えて不起訴が遠のくようにも思えますし,逆に答えることを拒むと反省がないとの評価につながって不起訴の可能性を手放すように思えます。

この点,基本的なスタンスとしては,「個別事件の特定までは至らない程度に余罪の存在を認める」という方針が有力でしょう。確かに万引きをしたのは1件ではないと認めつつ,事件の日時や場所,内容といった詳細は,虚偽供述にならない程度に明言を避ける,というものです。
もっとも,実際にどのような回答をすべきかは判断が困難な場合も少なくありません。個別のケースでどのように応じるべきかは,弁護士に依頼の上,具体的に方針を決めるのが良いでしょう。

③微罪処分を目指す方針について

万引き事件の場合,「微罪処分」という処分の対象になるケースがあり得ます。微罪処分とは,軽微な事件の場合に,検察庁へ事件を送致することなく,警察限りで事件の取り扱いを終えるというものです。起訴不起訴を判断する検察庁には事件を送ることなく終了するため,起訴される可能性がありません。また,警察での取り扱いも早期に終了するため,取調べなどに応じる負担も最小限に抑えられます。

そのため,微罪処分を目指すことができれば最も有益である,という場合は非常に多く,実際に微罪処分を希望して弁護士に相談されるケースも多く見られるところです。

しかしながら,微罪処分になるかどうかは被疑者側でコントロールできる事柄ではありません。被害者側の意向や捜査機関の判断がかみ合った場合に,初めて微罪処分となる可能性が生じるにとどまります。狙って実現できる性質のものではないので,微罪処分のために被疑者側(=加害者側)ができることは,やはり真摯な謝罪や賠償を行うことに尽きるでしょう。

微罪処分に関しては,これを目指す,という方針を取るのでなく,真摯な態度の副産物として幸運な場合にはあり得る,という程度の認識が適切です。

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